職員の通勤手当に関する規則
昭和五十三年四月一日
特別区人事委員会規則第十二号
(支給範囲の特例)
第二条 職員の給与条例第十二条第一項各号及び幼稚園教育職員給与条例第十五条第一項各号に規定する通勤することが困難である職員とは、次の各号の一に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが困難であると特別区の任命権者(以下「任命権者」という。)が認めるものをいう。
一 住居又は勤務庁のいずれかの一が離島等にある職員
二 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年四月六日厚生省令第十五号)別表第五号に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員
三 職員の住居から勤務庁までに至る経路のうち、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる交通機関等の通常の経路の長さが、片道一キロメートル以上(都電にあつては三停留区間をこえるもの)にある職員
(交通の用具)
第三条 職員の給与条例第十二条第一項第二号及び幼稚園教育職員給与条例第十五条第一項第二号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、区その他これらに準ずる者の所有に属するものを除く。
一 自転車、原動機付自転車、舟艇及び自動車(道路運送車両法(昭和二十六年六月一日法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。)
二 前号に掲げるもののほか、特別区人事委員会が特に承認する交通の用具
(支給対象期間)
第三条の二 職員の給与条例第十二条第二項及び幼稚園教育職員給与条例第十五条第二項に規定する支給対象期間は、四月一日から九月三十日まで及び十月一日から翌年三月三十一日までの、それぞれ六箇月の期間とする。
(運賃等相当額の算出の基準)
第四条 職員の給与条例第十二条第二項第一号及び幼稚園教育職員給与条例第十五条第二項第一号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第五条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、各特別区における職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「職員の勤務時間条例」という。)及び各特別区における幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「幼稚園教育職員勤務時間条例」という。)の規定により割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
一 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間(乗継区間等を含む。)については、別表第一(支給対象期間において新たに職員となつた者(人事交流等によるものを除く。以下「新規採用職員」という。)については、別表第二)に掲げる支給月数に応じた通用期間の定期券の組合せによる当該区間に係る定期券の価額の総額(同一の通用期間について価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額により計算するものとする。)。ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均一箇月当たりの通勤所要回数の少ないものについて、この額が次号による額を超えるときは、同号による額とする。
二 回数乗車券その他の定期券以外のものを使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間(乗継区間等を含む。)については、当該区間についての通勤二十一回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均一箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であつて、最も低廉となるもの(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に支給月数を乗じて得た額
(自転車等使用者についての特例)
第七条 職員の給与条例別表第四に規定する通勤不便な勤務庁に勤務する職員で人事委員会が定める事由に該当するものは、勤務庁から至近の駅(停留所等を含む。)までの徒歩による距離が二キロメートル以上である勤務庁又は勤務庁周辺の一般に利用される交通機関(複数の場合を含む。)の運行回数が一日十五往復以下である勤務庁に勤務する職員とする。
2 職員の給与条例別表第四及び幼稚園教育職員給与条例別表第三に規定する身体に障害を有する職員で人事委員会が定めるところにより通勤が困難であると認められるものは、下肢等の障害のため、自転車等を使用しなければ通勤が著しく困難である職員とする。
(併用者の区分及び支給額)
第八条 職員の給与条例第十二条第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当額並びに幼稚園教育職員給与条例第十五条第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 職員の給与条例第十二条第一項第三号及び幼稚園教育職員給与条例第十五条第一項第三号に掲げる職員のうち、自転車等を使用する距離が片道一キロメートル以上である職員及びその距離が片道一キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び職員の給与条例第十二条第二項第二号に掲げる額又は幼稚園教育職員給与条例第十五条第二項第二号に掲げる額の合計額(その額を支給月数で除して得た額が五万五千円を超えるときは、五万五千円に支給月数を乗じて得た額)
二 職員の給与条例第十二条第一項第三号及び幼稚園教育職員給与条例第十五条第一項第三号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が職員の給与条例第十二条第二項第二号又は幼稚園教育職員給与条例第十五条第二項第二号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 職員の給与条例第十二条第二項第一号又は幼稚園教育職員給与条例第十五条第二項第一号に掲げる額
三 職員の給与条例第十二条第一項第三号及び幼稚園教育職員給与条例第十五条第一項第三号に掲げる職員のうち、運賃相当額が職員の給与条例第十二条第二項第二号又は幼稚園教育職員給与条例第十五条第二項第二号に掲げる額未満である職員(第一号に掲げる職員を除く。) 職員の給与条例第十二条第二項第二号又は幼稚園教育職員給与条例第十五条第二項第二号に掲げる額
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第九条 職員の給与条例第十二条第三項及び幼稚園教育職員給与条例第十五条第三項に規定する人事委員会の定める職員は、公署若しくは幼稚園を異にする異動又は在勤する公署若しくは幼稚園の移転(以下「異動等」という。)により、異動等の直前の通勤時間(新幹線鉄道等の特別急行列車その他の交通機関(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用せずに、通常の通勤の経路及び方法により通勤するものとした場合に要する通勤時間とする。以下この条及び第十三条において同じ。)の二分の三以上の通勤時間を要することとなる職員のうち、次の各号のいずれかに該当し、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが困難であると認められる者とする。
一 新幹線鉄道等を利用せずに通常の通勤の経路及び方法により通勤するものとした場合の片道の通勤距離が八十キロメートル以上であること。
二 片道の通勤時間が百二十分以上であること。
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第十条 職員の給与条例第十二条第三項及び幼稚園教育職員給与条例第十五条第三項に規定する人事委員会が定める住居は、異動等の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等による通勤経路に変更が生じないときの当該転居後の住居とする。
(新幹線鉄道等の利用の基準)
第十一条 職員の給与条例第十二条第三項及び幼稚園教育職員給与条例第十五条第三項に規定する人事委員会が定める基準は、新幹線鉄道等の利用により通勤時間が三十分以上短縮されることとする。
(特別料金等の二分の一相当額の算出の基準)
第十二条 職員の給与条例第十二条第三項及び幼稚園教育職員給与条例第十五条第三項に規定する特別料金等の二分の一の額に相当する額(以下「特別料金等の二分の一相当額」という。)の算出は、新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。
(均衡職員の範囲)
第十三条 職員の給与条例第十二条第四項及び幼稚園教育職員給与条例第十五条第四項に規定する人事委員会が定める職員は、職員の給与条例第十二条第三項又は幼稚園教育職員給与条例第十五条第三項の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる者で、次の各号のいずれかに該当する職員とする。
一 職員の給与条例又は幼稚園教育職員給与条例の適用を受けない職員、他の地方公共団体の職員、国家公務員等であつた者から人事交流等により引き続いて職員の給与条例又は幼稚園教育職員給与条例の適用を受ける職員となり、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署又は幼稚園に在勤することとなつたことに伴い、当該適用前の通勤時間の二分の三以上の通勤時間を要することとなる者のうち、第九条に規定する新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが困難であると認められる者で、当該適用の直前の住居(職員の給与条例又は幼稚園教育職員給与条例の適用を受ける職員となつた日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第十一条に規定する基準を満たすと認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
二 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。以下同じ。)の相手方(配偶者及びパートナーシップ関係の相手方のいずれもない職員にあつては、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子)の住居への転居に伴い単身赴任手当が支給されないこととなつた職員のうち、転居前の住居からの通勤時間の二分の三以上の通勤時間を要することとなり、転居後の住居からの通勤のため新幹線鉄道等でその利用が第十一条に規定する基準を満たすと認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
三 その他職員の給与条例第十二条第三項又は幼稚園教育職員給与条例第十五条第三項の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上必要があると任命権者が認める者
(異動等事由)
第十四条 職員の給与条例第十二条第五項及び幼稚園教育職員給与条例第十五条第五項に規定する人事委員会が定める事由(以下「異動等事由」という。)は、次に掲げる場合とする。
一 異動等若しくは住居の移転等に伴い、通勤経路若しくは通勤方法を変更した場合又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合
二 離職し、若しくは死亡した場合又は職員の給与条例第十二条第一項若しくは幼稚園教育職員給与条例第十五条第一項に掲げる職員たる要件を欠くに至つた場合若しくはその後に再び要件を具備した場合
三 職員の給与条例第十九条の二若しくは幼稚園教育職員給与条例第二十四条等に掲げる休職等となつた場合若しくはこれらの事由が終了した場合又は他の法令の定めによりこれらに類する事由が生じ、若しくは終了した場合
四 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合又はその後再び通勤することとなつた場合
一 異動等事由が生じた支給対象期間につき、異動等事由が生じたことにより新たに通勤に要することとなる額
二 異動等事由が生じた支給対象期間に係る通勤手当の額のうち、異動等事由が生じたことにより通勤に要しないこととなる額
二 前号以外の場合については、当該通勤経路に係る通勤手当の額を支給月数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に残りの支給月数を乗じて得た額
(この規則で引用している条例及び引用条項の読替)
第十八条 この規則で引用している職員の給与条例、幼稚園教育職員給与条例、職員の勤務時間条例及び幼稚園教育職員勤務時間条例とは、別表第三に掲げるものとする。
(委任)
第十九条 前条までに規定するもののほか、通勤手当の支給、返納等に関し必要な事項は、任命権者が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和五四年三月二二日特別区人事委員会規則第三号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年三月二五日特別区人事委員会規則第五号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、第四条、第六条の二及び第八条第一号の改正規定は、同年五月一日から施行する。
附則(昭和五九年五月一日特別区人事委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年三月四日特別区人事委員会規則第八号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年三月三一日特別区人事委員会規則第八号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年四月一日特別区人事委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年三月三一日特別区人事委員会規則第二号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年三月六日特別区人事委員会規則第一三号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成二年三月二〇日特別区人事委員会規則第一八号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成四年六月三〇日特別区人事委員会規則第七号)
この規則は、平成四年七月一日から施行する。
附則(平成九年三月二五日特別区人事委員会規則第二号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年一一月二五日特別区人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年三月九日特別区人事委員会規則第一号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年一一日二二日特別区人事委員会規則第九号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年二月二八日特別区人事委員会規則第二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日特別区人事委員会規則第一五号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年二月四日特別区人事委員会規則第二号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二五日特別区人事委員会規則第九号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年二月六日特別区人事委員会規則第二号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年一二月一六日特別区人事委員会規則第一九号)
この規則は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三〇日特別区人事委員会規則第一一号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日特別区人事委員会規則第三号)
この規則は、平成二一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年一二月二六日特別区人事委員会規則第一二号)
この規則は、平成二五年一月一日から施行する。
附則(平成二八年三月一四日特別区人事委員会規則第四号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日特別区人事委員会規則第九号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日特別区人事委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年三月三一日特別区人事委員会規則第五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則第十三条第一項第二号の規定は、各特別区におけるパートナーシップ関係に係る職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日からそれぞれ適用する。
附則(令和五年五月二九日特別区人事委員会規則第七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則第十三条第一項第二号の規定は、各特別区におけるパートナーシップ関係に係る職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日からそれぞれ適用する。
別表第一(第六条、第十六条関係)
支給月数 | 通用期間の定期券の組合せ |
六 | 六箇月 |
五 | 三箇月、一箇月、一箇月 |
四 | 三箇月、一箇月 |
三 | 三箇月 |
二 | 一箇月、一箇月 |
一 | 一箇月 |
備考
一 通用期間の異なる定期券を組み合わせる場合は、上欄に掲げる支給月数に応じた下欄に掲げる通用期間の定期券の順とする。
二 通用期間六箇月の定期券が発行されていない交通機関については、「六箇月」は「三箇月、三箇月」と読み替える。
三 通用期間三箇月の定期券が発行されていない交通機関については、「三箇月」は「一箇月、一箇月、一箇月」と読み替える。
別表第二(第六条、第十六条関係)
支給月数 | 通用期間の定期券の組合せ |
六 | 一箇月、一箇月、一箇月、三箇月 |
五 | 一箇月、一箇月、三箇月 |
四 | 一箇月、三箇月 |
三 | 一箇月、一箇月、一箇月 |
二 | 一箇月、一箇月 |
一 | 一箇月 |
備考
一 通用期間の異なる定期券を組み合わせる場合は、上欄に掲げる支給月数に応じた下欄に掲げる通用期間の定期券の順とする。
二 通用期間三箇月の定期券が発行されていない交通機関については、「三箇月」は「一箇月、一箇月、一箇月」と読み替える。
別表第三(第十八条関係)抄
別表第四(第十八条関係)
規則条項 | 区名 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
文京区 目黒区 江戸川区 | 給与条例第十二条 給与条例第十九条の二 | 給与条例第十三条 給与条例第二十三条 | |
台東区 大田区 渋谷区 | 給与条例別表第四 | 給与条例別表第七 | |
墨田区 | 給与条例第十二条 給与条例第十九条の二 給与条例別表第四 | 給与条例第十三条 給与条例第二十三条 給与条例別表第七 | |
幼稚園教育職員給与条例第十五条 | 幼稚園教育職員給与条例第十四条 | ||
葛飾区 | 給与条例第十二条 給与条例第十九条の二 | 給与条例第十四条 給与条例第二十四条 | |
中野区 | 給与条例第十二条 給与条例第十九条の二 給与条例別表第四 | 給与条例第十一条 給与条例第十八条の二 給与条例別表第七 | |
練馬区 足立区 | 給与条例第十二条 給与条例第十九条の二 | 給与条例第十六条 給与条例第二十六条 | |
北区 | 給与条例第十二条 給与条例第十九条の二 | 給与条例第十七条 給与条例第二十八条 | |
荒川区 | 給与条例第十二条 給与条例第十九条の二 | 給与条例第十二条の二 給与条例第二十二条 | |
板橋区 | 給与条例第十九条の二 | 給与条例第二十二条 |