中野区職員の給与に関する条例施行規則取扱規程
昭和40年11月1日
訓令甲第34号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、中野区職員の給与に関する条例施行規則(昭和40年中野区規則第40号。以下「規則」という。)に基づく事務の取扱いについて定めることを目的とする。
(平31訓令18・一部改正)
第3条 削除
第5条 任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準(昭和53年特別区人事委員会規則第15号)別表第1第5号及び第6号については中野区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年中野区条例第20号)により、同表第8号から第12号まで及び第14号については職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号)によりそれぞれ職員が勤務しないことにつき任命権者の承認を受けた場合においては、規則第6条の3第3項の規定に基づき、同条第1項の規定による任命権者の承認を得たものとみなす。
付則
この訓令適用の際、現に扶養親族と認定されている者は、この訓令により任命権者の事務を行う者と定められた者により認定されたものとみなす。
付則(昭和42年8月18日訓令甲第17号)
この訓令は、昭和42年7月1日から施行する。
付則(昭和43年4月23日訓令甲第10号)
この訓令は、昭和43年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日訓令第18号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。