中野区職員の給与に関する条例施行規則取扱規程

昭和40年11月1日

訓令甲第34号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、中野区職員の給与に関する条例施行規則(昭和40年中野区規則第40号。以下「規則」という。)に基づく事務の取扱いについて定めることを目的とする。

(給与簿の作成等の事務を行う者)

第2条 規則第4条第6条の3第2項及び第8条に定める任命権者の行う事務は、総務部職員課長が行う。

(平31訓令18・一部改正)

第3条 削除

(扶養親族の認定権者)

第4条 規則第5条に定める扶養親族の認定は、第2条に定める者が行うものとする。

第5条 任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準(昭和53年特別区人事委員会規則第15号)別表第1第5号及び第6号については中野区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年中野区条例第20号)により、同表第8号から第12号まで及び第14号については職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号)によりそれぞれ職員が勤務しないことにつき任命権者の承認を受けた場合においては、規則第6条の3第3項の規定に基づき、同条第1項の規定による任命権者の承認を得たものとみなす。

この訓令適用の際、現に扶養親族と認定されている者は、この訓令により任命権者の事務を行う者と定められた者により認定されたものとみなす。

(昭和42年8月18日訓令甲第17号)

この訓令は、昭和42年7月1日から施行する。

(昭和43年4月23日訓令甲第10号)

この訓令は、昭和43年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日訓令第18号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

中野区職員の給与に関する条例施行規則取扱規程

昭和40年11月1日 訓令甲第34号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第6章 給料等
沿革情報
昭和40年11月1日 訓令甲第34号
昭和42年2月21日 訓令甲第3号
昭和42年8月18日 訓令甲第17号
昭和43年4月23日 訓令甲第10号
昭和46年10月7日 訓令甲第20号
昭和46年12月1日 訓令甲第31号
昭和48年4月1日 訓令甲第2号
昭和53年4月1日 訓令第5号
昭和61年10月1日 訓令第31号
昭和63年8月22日 訓令第13号
平成9年4月1日 訓令第10号
平成10年4月1日 訓令第10号
平成10年7月6日 訓令第36号
平成15年4月1日 訓令第18号
平成16年4月1日 訓令第9号
平成19年4月1日 訓令第22号
平成22年4月1日 訓令第7号
平成31年3月29日 訓令第18号