中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和31年10月1日
条例第13号
注 令和2年2月から改正経過を注記した。
(通則)
第1条 中野区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当については、この条例の定めるところによる。
(議員報酬の額)
第2条 議長、副議長、委員長、副委員長及び議員の議員報酬の月額(以下「議員報酬月額」という。)は、次の表のとおりとする。ただし、2以上の職に在職するときは、多い方の額とする。
議長 | 901,100円 |
副議長 | 763,500円 |
委員長 | 654,200円 |
副委員長 | 624,700円 |
上記以外の議員 | 594,800円 |
(令6条例2・一部改正)
(議員報酬の支給方法)
第3条 議員報酬は、議長、副議長、委員長若しくは副委員長(以下「議長等」という。)又は議員がその職に就いた日からその職を離れた日(議長等又は議員が死亡した場合にあつては、その日の属する月の末日)まで支給する。
2 議長等又は議員がその職に就いた日又はその職を離れた日(議長等又は議員が死亡した場合を除く。)の属する月の当該議長等又は議員の議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによつて計算する。
3 議長等がその職に就いた日又はその職を離れた日に2以上の職に在職することとなつた場合は、当該議長等は、その日において、その職のうち議員報酬月額が最も多い職のみに在職したものとみなして、前2項の規定を適用する。
(議員報酬の支給日)
第4条 議員報酬は、毎月分をその月の末日までに支給する。
(費用弁償)
第5条 議員(議長、副議長、委員長及び副委員長を含む。)が公務のため中野区の存する区域外を旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、外国旅行日当、旅行雑費、宿泊料、食卓料及び渡航手数料とし、その額は、中野区長等の給料等に関する条例(昭和31年中野区条例第15号)別表副区長、教育長及び常勤の監査委員の項に規定する額とする。ただし、議長及び副議長が議会を代表する場合は、同表区長の項に規定する額とする。
3 旅費の支給方法は、中野区職員の旅費に関する条例(昭和26年中野区条例第17号)の適用を受ける職員の例による。
(令6条例21・一部改正)
(期末手当)
第6条 議長、副議長、委員長、副委員長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に、それぞれの期間につき、期末手当を支給する。基準日前1か月以内に退職し、失職し、又は死亡した者(当該基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、次に掲げる額の合計額に100分の202.5を乗じて得た額に、次項に定める支給割合を乗じて得た額とする。
(2) 前号の議員報酬月額に100分の45を乗じて得た額
在職期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
3か月以上6か月未満 | 100分の60 |
3か月未満 | 100分の30 |
4 前項の在職期間は、議員が任期満了等により退職し、又は失職し、その月又は翌月に再び議員に就職した場合には、引き続き在職したものとみなしてこれを通算する。
5 期末手当の支給方法は、中野区職員の給与に関する条例(昭和26年中野区条例第16号)の適用を受ける職員に対して支給する期末手当の例による。
(令2条例1・令5条例1・令6条例2・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 東京都中野区議会議員報酬及び費用弁償条例(昭和22年7月中野区条例第8号)は、廃止する。
7 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第8条第2項の規定にかかわらず、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年中野区条例第33号)附則第4項の規定の適用を受ける職員の例による。
8 平成16年3月に支給する期末手当の額は、第8条第2項の規定にかかわらず、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年中野区条例第43号)附則第4項の規定の適用を受ける職員の例による。
(令2条例1・追加)
(令3条例2・追加)
(令4条例23・追加)
(令5条例1・追加)
(令5条例41・追加)
附則(昭和33年5月31日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年11月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和34年12月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年12月15日から適用する。
付則(昭和35年10月20日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。
付則(昭和35年12月28日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
付則(昭和37年4月1日条例第11号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
付則(昭和39年4月1日条例第24号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和39年9月30日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
付則(昭和40年2月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年7月15日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。
付則(昭和43年3月30日条例第14号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和44年7月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
付則(昭和47年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和47年10月5日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和53年3月30日条例第13号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年2月24日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日基準日から適用する。
2 この条例による改正前の中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和53年12月1日の基準日に支払われた期末手当は、この条例による改正後の中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により支払われたものとみなす。
附則(昭和54年6月30日条例第27号)
1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第7条の規定は、昭和54年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年9月14日条例第31号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和57年7月1日条例第18号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年6月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表は、昭和58年4月分以後の報酬について適用する。
附則(昭和59年3月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月27日条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年2月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月9日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表は、昭和63年12月1日から適用する。
附則(平成元年12月1日条例第39号抄)
(施行期日等)
1 この条例中、(中略)附則第13項から第20項までの規定は平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月11日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例中、第1条、次項及び附則第4項の規定は公布の日から、第2条及び附則第3項の規定は平成3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第8条第2項の規定の適用については、同項中「基準日以前3月以内(基準日が12月1日であるときは、6月以内)」とあるのは、「基準日前6月以内」と、同項の表中「
基準日が3月1日又は6月1日である場合 |
3月 |
1月15日以上3月未満 |
1月15日未満 |
」とあるのは、「
基準日が6月1日である場合 |
6月 |
3月以上6月未満 |
3月未満 |
」とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年12月18日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成4年12月1日から適用する。
附則(平成8年12月16日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月16日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月13日条例第42号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2の改正規定は平成12年1月1日から、第11条の改正規定、第20条第2項の改正規定(ただし書を加える部分に限る。)及び第20条の4第2項の改正規定並びに附則第10項から第12項までの規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月27日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月16日条例第40号)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第7条の規定は、同条の改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年12月16日条例第56号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成17年12月7日条例第58号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月20日条例第62号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第7条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月20日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月28日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第68号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第47号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成27年2月25日条例第1号)
この条例は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第5号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第3項の規定は、附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有することとされた改正前の中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定(旅費に関する部分に限る。)が効力を有する限りにおいて、なおその効力を有する。
附則(平成28年2月26日条例第1号)
この条例は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成29年2月27日条例第1号)
この条例は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平成30年2月28日条例第1号)
この条例は、平成30年3月1日から施行する。
附則(令和2年2月25日条例第1号)
この条例は、令和2年3月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月17日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例中附則に1項を加える改正規定は令和5年3月1日から、その他の規定は同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年6月に支給する期末手当に関する改正後の第6条第3項の規定の適用については、同項中「6か月」とあるのは「3か月」と、「3か月」とあるのは「1か月15日」とする。
附則(令和5年7月14日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月26日条例第2号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。