職員の兼業許可等に関する事務取扱規程
昭和50年7月1日
訓令第23号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条及び営利企業等の従事制限に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第16号)の規定に基づき、職員が営利企業等に従事する場合の許可等に関する事務の取扱いについて定めるものとする。
(兼業の定義)
第2条 この規程において「兼業」とは、次の各号に掲げる場合をいう。
(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員に就任すること。
(2) 自から営利を目的とする私企業を営むこと。
(3) 報酬を得て何らかの事業又は事務に従事すること。
(兼業を許可しない場合)
第4条 任命権者は、申請に係る職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、兼業の許可をしないものとする。
(1) 兼業のため時間をさくことによつて、職務の遂行に支障をきたすおそれがあると認めるとき。
(2) 兼業による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認めるとき。
(3) 兼業しようとする団体等との間に、免許、認可、許可、検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負、物品の購入等について関係があるとき(区が公益上の目的から出資その他の方法により助成する団体等について、監督又は助成上必要がある場合を除く。)。
(4) 兼業しようとする団体等の事業又は事務に従事することによつて、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認めるとき。
(職務に専念する義務の免除等との関係)
第6条 任命権者は、第3条の規定により兼業の許可をした場合において、当該兼業が職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号)第2条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するときは、中野区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年中野区条例第20号)第2条の承認を行うことができる。
2 前項の規定により、職員が職務に専念する義務を免除された場合の給与の減額の免除については、中野区職員の給与に関する条例施行規則取扱規程(昭和40年中野区訓令甲第34号)第5条に定めるところによる。
(営利企業以外の団体の役員等の兼職)
第7条 第2条各号に掲げるもののほか、職員が、勤務時間内に国、地方公共団体その他の公益団体において、法令若しくは条例又は定款、寄付行為その他の規約で定める役員等に就任する場合は、総務部長が別に定めるものを除き、あらかじめ承認を受けなければならない。
(平31訓令18・一部改正)
(様式の定め)
第8条 様式は、別に定める。
(令4訓令16・追加)
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(令4訓令16・旧第8条繰下)
附則(平成31年3月29日訓令第18号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。