中野区社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則

平成2年3月30日

規則第4号

注 令和3年11月から改正経過を注記した。

社会福祉法人に対する補助に関する条例施行規則(昭和51年中野区規則第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成2年中野区条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第2条 条例第2条に規定する申請書は、別記第1号様式による。

(補助決定通知書等)

第3条 区長は、補助金の交付を決定したときは別記第2号様式による補助金交付決定通知書により、資金の貸付けを決定したときは別記第3号様式による貸付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

2 区長は、助成をしないことを決定したときは、別記第4号様式による助成申請却下通知書により、申請者に通知するものとする。

(計画変更・廃止承認申請書)

第4条 助成を受けた社会福祉法人が条例第5条の規定による承認を受けようとするときは、別記第5号様式の申請書により区長に申請しなければならない。

2 事業の計画を変更しようとする場合の前項の申請書には、計画変更後の事業計画書及びこれに伴う収支予算書を添付しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、社会福祉法人に対する補助金の交付については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)の定めるところにより、財産の譲渡、貸付け等については、当該財産の種別に応じて、中野区物品管理規則(昭和63年中野区規則第14号)又は中野区公有財産規則(昭和53年中野区規則第19号)の定めるところによる。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(令和3年11月29日規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(第2条関係)

(令3規則76・一部改正)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第3号様式(第3条関係)

 略

第4号様式(第3条関係)

 略

第5号様式(第4条関係)

(令3規則76・一部改正)

 略

中野区社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則

平成2年3月30日 規則第4号

(令和3年11月29日施行)