中野区社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例
平成2年3月30日
条例第9号
社会福祉法人に対する補助に関する条例(昭和51年中野区条例第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する補助金の交付、通常の条件よりも有利な条件による資金の貸付けその他の助成(以下「助成」という。)の手続について、必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 法人は、助成を申請しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の方法及び内容を記載した書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(決定の通知)
第3条 区長は、助成を決定したときは、申請した法人に対しその旨を通知する。
(契約書の締結)
第4条 資金の貸付けを受ける法人は、区長が定める内容により、資金の貸付契約を締結しなければならない。
(計画の変更等)
第5条 助成を受けた法人は、助成の対象となる事業の計画を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月17日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。