公有財産台帳整理基準
1991年7月10日
要綱第189号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
公有財産台帳整理基準(昭和53年中野区要綱第67号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 財産台帳の処理
第1節 作成の方法(第10条―第13条)
第2節 記載事項の追加又は修正(第14条・第15条)
第3章 公有財産に準ずる財産の記録(第16条―第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この基準は、中野区公有財産規則(昭和53年中野区規則第19号。以下「規則」という。)第48条第3項の規定に基づき、財産台帳の記入及び整理の方法について必要な事項を定めるものとする。
(財産台帳の作成及び修正)
第2条 財産台帳の作成及び修正は、その原因となった契約書、登記簿謄本、実測図等確実な書類に基づき行うものとする。
2 前項の財産台帳の作成及び修正の時期は、当該財産の管理を開始した日又は当該財産の引継ぎがあった日をもって行うこととする。
(財産台帳の作成者及び修正者)
第3条 財産台帳の作成及び修正を行う者は、規則第19条に規定する課長とする。
2 中野区予算事務規則(昭和51年中野区規則第51号)第18条第1項の規定により公有財産の増減を伴う予算の執行委任を部長が受けたときは、執行委任事務の終了後当該財産台帳の作成及び修正を行うことができる必要な書類を整えて、前項の課長に引き継がなければならない。
(2019要綱36・一部改正)
(財産台帳の作成部数)
第4条 財産台帳は、正副各一部を作成し、企画部資産管理活用課長(以下「資産管理活用課長」という。)を経由して、企画部長に副本を送付する。
(2019要綱36・2020要綱97・2023要綱31・一部改正)
(財産台帳の保管方法)
第5条 土地、建物及び工作物が一体となっている公有財産の各財産台帳の保管方法は、次の順番による。
(1) 土地台帳
(2) 建物台帳
(3) 工作物台帳(総括票、個票の順とする。)
(4) 立木台帳
2 前項で定めるもののほか、特に必要があると部長が認めるものは、財産台帳に付属させておくことができる。
3 第1項で規定する書類は、資産管理活用課長が保管する財産台帳には適用しない。
4 第1項で規定する書類以外の書類で公有財産の取得、修繕又は処分に伴って生じた書類は、当該財産を所管する部長が保管しておくものとする。
(2019要綱36・2020要綱97・2023要綱31・一部改正)
(公有財産の種類)
第7条 公有財産台帳に登録する種目は、別表第2のとおりとする。
(公有財産増減異動報告書の提出)
第8条 部長は、規則第24条に基づき公有財産増減異動報告書を提出するときは、資産管理活用課長を経由して行うものとする。
(2019要綱36・2020要綱97・2023要綱31・一部改正)
(除かれた財産台帳の保管)
第9条 公有財産の処分等により除かれた財産台帳は、5年間保管する。
第2章 財産台帳の処理
第1節 作成の方法
(土地台帳)
第10条 土地を取得したときの土地台帳の主な記載事項は、次のとおりとする。
(1) 台帳番号 同一施設の取得順の番号
(2) 名称 施設名又は施設の仮称名
(3) 所在 住居表示による街区符号
(4) 地番 登記簿上の主な地番及び筆数
(5) 登記年月日 所有権移転登記年月日
(6) 公簿地目 登記簿上の主な地目
(7) 地積 登記簿又は実測の各合計面積
(8) 増減異動事由 別表第3による。
(9) 財産台帳価格 規則第50条の規定による。
(10) 配置図 案内図
(11) 測量・境界測量立会及び境界確定協議等の事項と年月日
(12) 付属書類書 類名
(建物台帳)
第11条 建物を取得したときの建物台帳の主な記載事項は、次のとおりとする。
(1) 台帳番号 同一施設の取得順の番号
(2) 名称 施設名又は施設の仮称名
(3) 所在 住居表示による住居番号
(4) 構造 該当するものに○印又は構造名
(5) 敷地 該当するものに○印
(6) 建築年月日 竣工年月日
(7) 登記年月日 所有権保存年月日又は所有権移転年月日
(8) 増減異動事由 別表第3による。
(9) 財産台帳価格 規則第50条の規定による。
(10) 配置図 建物の平面図(敷地図上に記入したもの)
(11) 階層別面積 各階床面積及び合計床面積
(12) 付属書類書 類名
(工作物台帳)
第12条 工作物を取得したときの工作物台帳は、1施設ごとに総括票及び個票を作成するものとし、その主な記載事項は、次のとおりとする。
(1) 名称 当該工作物の設置された土地又は建物の施設名
(2) 所在 住居表示による住居番号
(3) 増減異動事由 別表第3による。
(4) 財産台帳価格 規則第50条の規定による。ただし、1工作物につき100万円未満のものは、価格の記入を要しない。
(1) 立木 立木台帳(1用地ごと)
(2) 地上権等の用益物権地上権等用益物権台帳(1用地ごと)
(3) 特許権等の無体財産権 特許権等無体財産台帳(1登録又は1種目ごと)
(4) 有価証券又は出資による権利 有価証券・出資による権利台帳(1登録又は1種目ごと)
2 前各号に定める財産台帳の主な記載事項は、次のとおりとする。
(1) 名称 当該公有財産の固有財産の名称
(2) 所在 登録地又は登記簿上の所在
(3) 地代 地代の金額
(4) 内容 有価証券の明細又は出資金額
第2節 記載事項の追加又は修正
(増減にかかわる記載事項の追加)
第14条 用地の拡張又は処分等により、公有財産に増減が生じたときの財産台帳の記載事項の追加は、次による。
(1) 増減異動事由 別表第3による。
(2) 財産台帳価格 公有財産が増となる場合は、規則第50条の規定によることとし、減となる場合は、次の式により計算した額(千円未満四捨五入)とする。
財産台帳の現在価格×減となる数量÷数量の合計=財産台帳価格
2 建物の修繕により建物台帳価格を追加するときの追加額(千円未満四捨五入)は、100万円以上とする。
(増減にかかわらない記載事項の修正)
第15条 名称等公有財産の増減にかかわらない記載事項を修正する場合は、修正箇所を朱線で抹消し、正しい事項を記入する。
第3章 公有財産に準ずる財産の記録
(準財産台帳)
第16条 規則第55条に規定する財産の台帳(以下「準財産台帳」という。)は、次による。
(1) 借地台帳 土地台帳を準用する。
(2) 借家台帳 建物台帳を準用する。
(準財産台帳の作成要件)
第17条 準財産台帳の作成を要するものは、借地又は借家の期間が1年以上のものとする。
(土地・建物台帳の補正)
第18条 準財産台帳は、土地台帳又は建物台帳の次の事項を補正して作成する。
(1) 表題借地台帳にあっては「借地」と、借家台帳にあっては「借家」と付記する。
(2) 登記年月日「借入年月日」と補正する。
(3) その他前2号のほか、必要な修正、削除及び付記をし、準財産台帳として適正に処理できるように補正する。
(準用)
第19条 前章までの規定は、公有財産に準ずる財産の記録に準用する。
附則
この要綱は、1991年7月10日から施行する。
附則(2002年4月23日要綱第77号)
この要綱は、2002年4月23日から施行する。
附則(2003年3月18日要綱第83号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2004年3月30日要綱第60号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2008年3月31日要綱第72号)
この要綱は、2008年3月31日から施行する。
附則(2010年10月3日要綱第159号)
この要綱は、2010年10月3日から施行する。
附則(2019年3月29日要綱第36号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2020年3月25日要綱第97号)
この要綱は、2020年4月1日から施行する。
附則(2023年3月24日要綱第31号)
この要綱は、2023年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
財産台帳付属書類
台帳の種類 | 付属書類 |
土地 | 平面図、貸付・使用許可書 |
建物 | 配置図(敷地図を含む。)、各階平面図、貸付・使用許可書 |
工作物 | 配置図 |
立木 | 配置図 |
地上権等用益物権 | 権利に係る土地を示す図面 |
特許権等無体財産 | 特許等にあってはそれに関する図面、著作物 |
有価証券・出資による権利 |
|
別表第2(第7条関係)
公有財産種目
種類 | 分類 | 種目 | 数量単位 | 摘要 |
土地 | 行政財産 | 敷地 | 平方メートル |
|
普通財産 | 宅地 | 同 |
| |
河岸地 | 同 |
| ||
耕地 | 同 |
| ||
森林 | 同 |
| ||
原野 | 同 |
| ||
池沼 | 同 |
| ||
埋立地 | 同 |
| ||
雑種地 | 同 |
| ||
その他 | 同 |
| ||
建物 | 行政財産又は普通財産 | 事務所建 | 同 |
|
住宅建 | 同 |
| ||
工場建 | 同 |
| ||
倉庫建 | 同 |
| ||
雑屋建 | 同 |
| ||
工作物 | 行政財産又は普通財産 | 門 | 個 | 木門、石門 |
囲い | メートル | 柵、塀、生垣等 | ||
水道 | 個 | 屋外に独立して設置された飲用又は散水用の水道施設 | ||
築庭 | 同 | 築山、置石、泉水(噴水塔を含む。)等一団として1箇所をもって1個とする。ただし、立木及び竹を除く。 | ||
池井 | 同 | 人工を加えた池沼、養魚池、井戸、深度さく井等1箇所をもって1個とする。 | ||
貯水池 | 同 | 貯水池、濾過池、沈殿池、プール(作り付け浴槽を含む。)等各1箇所をもって1個とする。 | ||
貯槽 | 同 | 水槽、貯油槽(ガソリンスタンドを含む。)、ガスタンク、薬品タンク等各1箇所をもって1個とする。 | ||
浄化槽 | 同 | 浄化槽、水洗便所、汚水浄化槽等各1箇所をもって1個とする。 | ||
消火装置 | 同 | 消火栓、火災警報装置、火災報知機等各1式をもって1個とする。 | ||
鉄塔やぐら | 同 | 広告塔、警報塔、望楼等のほか鉄柱を含む。 | ||
かまど、炉 | 同 | 厨房炉、溶解炉、焼窯、各種焼却炉等1式をもって1個とする。 | ||
橋梁 | 同 | 桟橋、陸橋を含む。 | ||
岸壁 | メートル |
| ||
防波堤 | 同 | 防水壁、防砂堤を含む。 | ||
堤防 | 同 |
| ||
堰、水門 | 個 | 水門、開閉水門、巻上水門等を含めて1箇所をもって1個とする。 | ||
水路 | メートル | 送水路、集中路、暗渠、インクライン等を含む。 | ||
トンネル | キロメートル又はメートル |
| ||
軌道 | 同 | 転てつ機等を含む。 | ||
索動 | 同 |
| ||
プラットホーム | 同 |
| ||
電柱 | 本 | 電力線路を含む。 | ||
ドック | 基 | 浮ドックを除く。 | ||
作業装置 | 式 | 土地又は建物と一体のものとして設置されたもの。 | ||
汚物処理 | 同 | 汚水処理装置、ふん尿処理装置、塵芥処理装置(煙突煙道を含む。)等とする。 | ||
浄水配水装置 | 同 | 量水装置、取水装置、配水装置等 | ||
管渠 | キロメートル又はメートル | 上水道、下水道の管渠を含む。 | ||
飼育檻、係留柵 | 個 |
| ||
物揚場 | 同 |
| ||
碑塔 | 同 |
| ||
雑工作物 | 同 |
| ||
立木 | 行政財産又は普通財産 | 樹木 | 本 | 立木又は竹以外のもので主として宅地等に生立しているもの。 |
立木 | 立方メートル | 森林又は原野にまとまって生立しているもの。 | ||
竹 | 束 |
| ||
船舶 | 行政財産又は普通財産 | 汽船 | トン | 電動船その他機関によって推進するものを総称する。 |
帆船 | 同 | 補助機関を備えるものを含む。 | ||
雑船 | 同 |
| ||
航空機 | 行政財産又は普通財産 | 飛行機 | 機 |
|
回転翼航空機 | 同 |
| ||
滑空機 | 同 |
| ||
飛行船 | 同 |
| ||
浮標、浮桟橋、浮ドック | 行政財産又は普通財産 | 浮標 | 個 |
|
浮桟橋 | 同 |
| ||
浮ドック | 同 |
| ||
地上権等 | 行政財産又は普通財産 | 地上権 | 平方メートル |
|
地役権 | 同 |
| ||
鉱業権 | 同 |
| ||
その他 | 同 |
| ||
特許権等 | 普通財産 | 特許権 | 件 |
|
著作権 | 同 |
| ||
商標権 | 同 |
| ||
実用新案権 | 同 |
| ||
その他 | 同 |
| ||
株券等 | 普通財産 | 株券 | 株 |
|
社債権 | 口(枚) |
| ||
地方債証券 | 同 |
| ||
国債証券 | 同 |
| ||
その他 | 同 |
| ||
出資による権利 | 普通財産 | 出資による権利 |
|
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別表第3(第10条・第11条・第12条・第14条関係)
(2019要綱36・2023要綱31・一部改正)
公有財産増減異動事由
財産の種類 | 増 | 減 | 摘要 |
共通 | 買入れ | 売払い | 移管を含む。 |
譲与 | 譲与 | 移管を含む。 | |
寄付受領 |
|
| |
交換 | 交換 |
| |
権利変換 | 権利変換 |
| |
| 出資 | 財産を現物出資したとき。 | |
帰属 |
| 法令の規定によって財産を取得したとき。 | |
売買契約の解除 | 売買契約の解除 | 売買契約を解除し、又は解除されたとき。 | |
譲与契約の解除 | 譲与契約の解除 | 譲与契約を解除し、又は解除されたとき。 | |
引受け | 引継ぎ | 用途廃止等により、企画部長が引受け又は企画部長に引継ぎをしたとき。 | |
所管換え | 所管換え | 各部等の間で財産の所管を移したとき。 | |
所属換え | 所属換え | 同一部等の所管内で財産の所属を移したとき。 | |
登載漏れ | 重複 |
| |
返戻 | 返還 | 引受け又は引継ぎを取り消したとき。 | |
誤びゅう訂正 | 誤びゅう訂正 |
| |
価格改定 | 価格改定 |
| |
土地 | 埋立て |
|
|
換地 | 換地 | 区画整理等により換地されたとき(仮換地を含む。) | |
道路区域変更 | 道路区域変更 | 区道の区域変更があったとき。 | |
土地、建物 | 実測 | 実測 |
|
分割 | 分割 | 同一所属において財産を分割して管理するとき。 | |
合併 | 合併 | 同一所属において複数の財産を一つの財産として管理するとき。 | |
建物 | 新築 |
|
|
増築 |
| 既設の建物に建て増したとき。 | |
改築 | 改築 | 一部を取り壊し、元の位置に従前と構造、規模、用途等が著しく異ならないものを建築したとき。 | |
移築 | 移築 | 全部又は一部を取り壊し、主としてその材料を使用して他の場所に建築したとき。 | |
工作物 | 新設 |
|
|
増設 |
|
| |
改設 | 改設 | 一部を取り壊し、元の位置に従前と構造、規模、用途等が著しく異ならないものを築造したとき。 | |
移設 | 移設 | 全部又は一部を取り壊し、主としてその材料を使用して他の場所に築造したとき。 | |
船舶、航空機 | 新造 |
|
|
改造 | 改造 |
| |
土地、建物、工作物、船舶、航空機、浮標、浮桟橋、浮ドック | 修繕 |
| 修繕により価格が増加したとき。 |
建物、工作物、船舶、航空機、浮標、浮桟橋、浮ドック |
| 取壊し | 取壊し又は解体したとき。 |
工作物、船舶、航空機、浮標、浮桟橋、浮ドック |
| 物品へ編入 | 財産を物品へ編入したとき。 |
| 廃棄 | 公有財産のまま廃棄したとき。 | |
土地、建物、工作物、立木、船舶、航空機、地上権等、株券等、その他動産 |
| 喪失 | 陥没、流失、沈没等天災その他の事故により滅失したとき。 |
建物、立木、船舶、航空機、株券等 |
| 消失 |
|
土地、建物、立木、船舶、株券、航空機、地上権等 | 復旧 |
| 陥没、流失、沈没等天災その他の事故により滅失したものを復旧したとき。 |
立木 | 新植 | 伐採 |
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移植 | 移植 |
| |
実査 | 実査 | 数量調査の結果数量に異動があったとき。 | |
| 盗伐 |
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出資による権利、株券等 | 出資 |
| 出資により、出資による権利又は株券等を取得したとき。 |
| 出資金回収 | 出資金回収により出資による権利を喪失したとき。 | |
株券等 | 無償交付 |
| 株券が無償交付されたとき。 |
| 償還 | 社債等が償還されたとき。 | |
地上権、特許権等、建物、工作物、船舶、航空機その他動産 | 設定 | 消滅 減価償却 |
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