中野区都市計画審議会条例施行規則
昭和46年12月14日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区都市計画審議会条例(平成12年中野区条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学識経験者 5人以内
(2) 区議会議員 7人以内
(3) 区民 10人以内
(4) 関係行政機関又は東京都の職員 3人以内
(代理出席)
第2条の2 条例第2条第2項の規定により任命する委員(関係行政機関又は東京都の職員である者に限る。)が、やむを得ない理由により中野区都市計画審議会(以下「審議会」という。)の会議に出席できないときは、当該委員を代理する者が代理者として当該会議に出席し、審議会の議事に参与し、議決に加わることができる。この場合において、当該委員は、あらかじめその旨を会長に申し出るとともに委任状を提出しなければならない。
2 前項の規定により代理することができる者は、当該委員の所属する行政機関における課長の職と同等以上の職にある者で、当該委員があらかじめ指名するものとする。
(関係者の意見聴取等)
第3条 審議会は、必要があると認めるときは、学識経験者その他関係者の意見を聴くことができる。
2 審議会は、前項の規定により意見聴取等を行おうとする場合は、その旨を区長に通知しなければならない。
3 第1項の規定による学識経験者その他関係者の招請は、会長が行う。
(会議の公開)
第4条 審議会の会議は、公開とする。ただし、会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、審議会の議決により会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(1) 会議において個人情報を取り扱う場合において、当該個人情報を保護する必要があるとき。
(2) 会議を公開することにより公正かつ円滑な審議が阻害されるおそれがあるとき。
(傍聴人)
第5条 傍聴人の数は、25人以内とする。
2 傍聴人は、前条の規定により審議会の会議の全部又は一部が非公開とされたときは、速やかに退場しなければならない。
(準用)
第6条 中野区建築審査会傍聴規則(昭和58年中野区規則第29号)第2条及び第4条から第9条までの規定は、審議会の会議の傍聴について準用する。
(幹事)
第7条 審議会の事務を補助させるため、審議会に幹事を置くことができる。
2 幹事は、会長の申出により、区の職員のうちから区長が任命する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、都市基盤部において処理する。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年5月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年11月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第16号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年7月18日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月20日規則第68号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月15日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年7月12日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第42号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年8月1日前に限り、第2条第2号中「7人」とあるのは「13人」と、同条第3号中「9人」とあるのは「13人」とする。
附則(平成13年3月31日規則第30号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第58号)
この規則は、平成14年10月19日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第36号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月20日規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月24日規則第20号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。