中野区都市計画審議会条例
平成12年3月28日
条例第35号
中野区都市計画審議会条例(昭和46年中野区条例第19号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、中野区都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会を組織する委員は、学識経験のある者及び区議会の議員につき、区長が任命する。
2 区長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関若しくは東京都の職員又は区民のうちから、審議会を組織する委員を任命することができる。
3 前2項の規定により任命する委員の数は、15人以上25人以内とする。
4 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
5 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
6 臨時委員及び専門委員は、区長が任命する。
(委員等の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時委員の任期は、当該特別の事項の調査審議期間とする。
4 専門委員の任期は、当該専門の事項の調査期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙により定める。
3 副会長は、委員の互選により定める。
4 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
3 第2条第3項中「25人」とあるのは、平成12年8月1日前に限り、「35人」とする。