中野区建築審査会傍聴規則

昭和58年6月17日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、中野区建築審査会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の申し出)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴を希望する旨を係員に申し出、傍聴人名簿に所定の事項を記載しなければならない。

2 傍聴人名簿に記載した者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴人名簿に記載した日に限り会議を傍聴することができる。

(傍聴人の数)

第3条 傍聴人の数は、議長が会議場の広さ等を勘案して定める。

(傍聴の受付)

第4条 傍聴の申し出は、会議の当日、会議場入口にて先着順に受け付ける。

(傍聴できない者)

第5条 次の各号の一に該当する者は、会議場に入ることができない。

(1) 銃器、刀剣その他人に危害を加えるおそれのある物を所持している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、はち巻き、腕章の類を所持している者

(5) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機の類を所持している者。ただし、議長の許可を得た者を除く。

(6) ラッパ、太鼓その他楽器の類を所持している者

(7) 前各号に掲げる者のほか、審理を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、会議場内では静粛にし、次に掲げる事項を守らなくてはならない。

(1) 会議場内における発言に対して拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。

(2) 発言、私語等をしないこと。

(3) はち巻き、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議場の秩序を乱し、審理の妨害となる行為をしないこと。

(撮影等の禁止)

第7条 傍聴人は、会議場において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしようとするときは、あらかじめ議長の許可を得なければならない。

(議長等の指示)

第8条 議長は、傍聴人に対し、会議場の秩序を維持し、円滑な審理を確保するため必要な指示をし、又は係員に指示をさせることができる。

2 傍聴人は、議長及び係員の指示に従わなければならない。

(違反者に対する措置)

第9条 議長は、傍聴人がこの規則に違反したときは、これを制止し、傍聴人がその命に従わないときは、傍聴禁止を宣言し、又は退場を命じることができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、議長が定める。

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

中野区建築審査会傍聴規則

昭和58年6月17日 規則第29号

(昭和58年6月17日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第2節 建築物の規制等
沿革情報
昭和58年6月17日 規則第29号