中野区納税貯蓄組合補助金交付条例施行規則

昭和46年12月23日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区納税貯蓄組合補助金交付条例(昭和27年中野区条例第13号。以下「条例」という。)に基づき、納税貯蓄組合連合会(以下「連合会」という。)に対する補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象経費等)

第2条 補助金の交付対象経費は、前年10月1日からその年の9月末日までに連合会が支出した通信費、広報費、役員等の報酬を除く人件費、その他欠くことのできない事務費とする。

2 区長は、毎年度、補助金の限度額を定め、連合会に通知する。

(交付手続)

第3条 連合会は、補助金の交付を受けようとするときは、納税貯蓄組合補助金交付申請書(別記第1号様式)を毎年度10月末日までに区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項による申請があつたときは、補助金の交付額を決定し、補助金交付額決定通知書(別記第2号様式)により連合会に通知する。

(還付手続)

第4条 条例第5条の規定により補助金を還付させる場合は、補助金還付命令書(別記第3号様式)により命ずる。

(質問検査)

第5条 区長又は区長の指定する職員は、補助金の交付に関して、連合会及びその構成員に対し、質問又は検査をすることができる。

2 前項の質問又は検査を行う職員は、中野区納税貯蓄組合連合会検査員証票(別記第4号様式)を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月16日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成16年3月31日規則第22号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第3号様式(第4条関係)

 略

第4号様式(第5条関係)

 略

中野区納税貯蓄組合補助金交付条例施行規則

昭和46年12月23日 規則第42号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第10章 税・国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険/第1節 税
沿革情報
昭和46年12月23日 規則第42号
昭和59年7月16日 規則第39号
平成16年2月3日 規則第4号
平成16年3月31日 規則第22号