中野区納税貯蓄組合補助金交付条例
昭和27年6月1日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)に基づき結成された納税貯蓄組合連合会(以下「連合会」という。)に対し補助金を交付し、連合会及び納税貯蓄組合の健全な育成を図ることを目的とする。
(補助金の交付)
第2条 補助金は、毎年度予算の範囲内において交付する。
2 連合会は、補助金の交付を受けようとするときは、別に定める手続により区長に申請しなければならない。
第3条 削除
(補助金の交付時期)
第4条 前条の補助金は、毎年11月30日までに交付する。
(補助金の返還)
第5条 区長は、第2条第2項に規定する申請の内容に錯誤又は虚偽があつたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。
附則(昭和32年6月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の中野区納税貯蓄組合補助金交付条例第3条及び第4条の規定は、昭和31年10月以後の期間分の補助金の交付について適用する。
附則(昭和59年7月5日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の中野区納税貯蓄組合補助金交付条例は、昭和59年度以降に交付する補助金について適用する。