中野区納税貯蓄組合補助金交付条例

昭和27年6月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)に基づき結成された納税貯蓄組合連合会(以下「連合会」という。)に対し補助金を交付し、連合会及び納税貯蓄組合の健全な育成を図ることを目的とする。

(補助金の交付)

第2条 補助金は、毎年度予算の範囲内において交付する。

2 連合会は、補助金の交付を受けようとするときは、別に定める手続により区長に申請しなければならない。

第3条 削除

(補助金の交付時期)

第4条 前条の補助金は、毎年11月30日までに交付する。

(補助金の返還)

第5条 区長は、第2条第2項に規定する申請の内容に錯誤又は虚偽があつたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。

(昭和32年6月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の中野区納税貯蓄組合補助金交付条例第3条及び第4条の規定は、昭和31年10月以後の期間分の補助金の交付について適用する。

(昭和59年7月5日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の中野区納税貯蓄組合補助金交付条例は、昭和59年度以降に交付する補助金について適用する。

中野区納税貯蓄組合補助金交付条例

昭和27年6月1日 条例第13号

(昭和59年7月5日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第10章 税・国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険/第1節 税
沿革情報
昭和27年6月1日 条例第13号
昭和32年6月1日 条例第5号
昭和59年7月5日 条例第28号