中野区自転車駐車場条例施行規則
昭和61年4月1日
規則第19号
注 平成31年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区自転車駐車場条例(昭和61年中野区条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(原動機付自転車及び自動二輪車を駐車することができる駐車場)
第2条の2 条例第3条の規則で定める駐車場は、鷺宮南自転車駐車場及び沼袋第一自転車駐車場とする。
(令2規則17・令2規則82・一部改正)
(平31規則1・一部改正)
(駅からの距離)
第4条 条例第4条第1項第2号の規則で定める距離は、直線距離でおおむね500メートル以上とする。
2 前項の規定にかかわらず、駐車場を新たに開設する場合等区長が特に必要と認めるときは、自転車駐車場利用登録申請書に記載すべき事項を記載したはがきにより申請することができるものとする。
(登録の承認等)
第6条 前条の申請に対する承認は、申請の順序による。ただし、これによることが適当でないと区長が認めるときは、この限りでない。
(1) 有料制駐車場 登録の承認を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して2年
(2) 登録制駐車場 登録の承認を受けた日からその日の属する年度の末日まで
(利用期間の計算及び利用時間)
第8条 有料制駐車場を利用する場合の利用期間は、利用を始める月の1日から起算する。
2 駐車場の1日の利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 登録制駐車場に係る登録者は、利用を始める日の前日までに登録料を納入通知書(納入通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)により納付し、登録駐車票(別記第5号様式)の交付を受けなければならない。
3 有料制駐車場の1日利用をしようとする者(以下「1日利用者」という。)は、利用料を利用日当日に納付し、1日駐車票(別記第6号様式)を購入しなければならない。ただし、沼袋第一自転車駐車場、野方第一自転車駐車場、新井薬師南自転車駐車場及び中野四季の森公園地下自転車駐車場の1日利用者は、利用料を利用後に納付するものとする。
(平31規則1・令2規則17・令2規則82・一部改正)
2 登録者又は1日利用者は、使用する車両の指定された位置に定期駐車票、登録駐車票又は1日駐車票を貼付しなければならない。ただし、沼袋第一自転車駐車場、野方第一自転車駐車場、新井薬師南自転車駐車場及び中野四季の森公園地下自転車駐車場の1日利用者については、この限りでない。
3 第3条第3項に定める有料制駐車場の定期利用及び1日利用に係る登録者は、利用カードを携帯し、使用する車両の指定された位置にICタグを装着しなければならない。
(平31規則1・令2規則17・令2規則82・一部改正)
(登録廃止届)
第13条 登録者等は、当該登録に係る駐車場の利用を止めようとするときは、登録廃止届(別記第8号様式)を区長に提出しなければならない。
(登録変更届)
第14条 登録者等は、住所、氏名、勤務先又は通学先を変更したときは、登録変更届(別記第9号様式)を区長に提出しなければならない。
(利用料等の免除)
第16条 条例第7条第1項ただし書の規定により利用料又は登録料を免除することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 東京都愛の手帳交付要綱(42民児精発第58号)第5条の規定により愛の手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助又は生業扶助を受けている者
(5) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第37条に規定する遺族基礎年金を受けている者若しくはその者が扶養する子
(6) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に規定する児童扶養手当を受けている者若しくはその者が扶養する児童又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条に規定する特別児童扶養手当を受けている者若しくはその者が扶養する児童
(7) その他区長が特に必要と認める者
(公示等の方法)
第17条 条例第13条第2項の規定に基づく公示(以下単に「公示」という。)は、公示文を区役所庁舎前の掲示場に掲示することによる。
2 区長は、公示の際に、車両が放置されていた駐車場に、前項の公示文と同旨の告知文を掲示するものとする。
(保管車両の返還通知)
第18条 条例第13条第3項の規定に基づく通知は、自転車等返還通知書による。
(保管車両の保管期間等)
第19条 条例第13条第4項の規則で定める期間は、公示の日から起算して1か月間とする。
2 区長は、保管車両について保管台帳を作成し、当該保管車両の移送、返還、売却及び処分に関する事項を記録するものとする。
(1) 当該保管車両について区長が発した第18条の規定による自転車等返還通知書
(2) 身分証明書、自動車運転免許証等引取人の住所及び氏名を明らかにするもの
(3) 当該保管車両に錠がついているときはそれを解くかぎ(番号錠の場合を除く。)
(4) 原動機付自転車又は自動二輪車の返還を請求するときは、原動機付自転車標識交付証明書、自動車検査証等所有者の住所、氏名、標識番号又は車両番号等を明らかにするもの
(5) 自転車の売却代金を請求する場合で、当該自転車について防犯登録があるときは、その防犯登録カード(当該自転車に所有者の住所及び氏名が明記されている場合を除く。)
(6) 保管車両の売却代金を受領する者が所有者以外の者であるときは、当該所有者の委任状等委任の意思を明らかにするもの
(移送費用等の徴収額等)
第21条 条例第17条の規則で定める額は、自転車については5,000円、原動機付自転車及び自動二輪車については5,000円とする。
2 区長は、所有者から保管車両が盗難により放置されたものである旨の申出があつた場合において、当該車両を移送する前に捜査機関に当該車両に係る盗難の被害届が提出されていることが確認できたときは、前項の移送費用等を徴収しないものとする。
(利用料及び登録料の還付)
第22条 条例第18条ただし書の規定により利用料又は登録料を還付することができる場合は、登録者が駐車場の利用を始める前に当該登録の廃止若しくは取消しがあつたとき又は次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 利用料 駐車場の休場又は登録者が登録期間中に利用を取りやめたことにより、納付した利用料に係る利用期間中において駐車場を利用しない期間(以下「利用不能期間」という。)が1か月以上にわたるとき。
(2) 登録料 前号に掲げる理由により、駐車場を利用することができる期間が3か月(当該年度の10月1日以後に登録の承認を受けた場合にあつては、1か月)に満たないとき。
3 利用料又は登録料の還付を受けようとする者は、利用料等還付請求書(別記第13号様式)に必要な書類を添えて区長に請求しなければならない。
(様式の準用)
第23条 第18条の自転車等返還通知書並びに第20条第1項の自転車等返還請求書・受領書及び自転車等売却代金返還請求書・受領書の各様式については、中野区自転車等放置防止条例施行規則(昭和63年中野区規則第62号)に規定する当該様式を準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の規定中、1日利用者に関する部分は、条例第9条第1項の規則で定める駐車場に係る規定が定められ、施行されるときから適用する。
附則(昭和62年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月23日規則第42号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成2年7月31日規則第46号)
この規則は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成4年6月24日規則第62号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年2月16日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日規則第17号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第37号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月24日規則第10号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の第21条第1項の規定は、平成10年4月1日以後に移送した自転車に係る移送費用等の徴収について適用し、同日前に移送した自転車に係る移送費用等の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成11年1月26日規則第2号)
1 この規則は、平成11年3月20日から施行する。
2 改正後の別表第1(1)の表の規定は、平成11年4月1日以後の有料制駐車場の利用に係る利用料について適用し、同日前の有料制駐車場の利用に係る利用料については、なお従前の例による。
附則(平成11年8月26日規則第74号)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
2 改正後の第19条第1項及び第21条の規定は、この規則の施行の日以後に移送した車両に係る保管期間及び移送費用等の徴収について適用し、同日前に移送した車両に係る保管期間及び移送費用等の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月31日規則第39号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、同年7月1日から施行する。
2 改正後の第21条第1項の規定は、同項の改正規定の施行の日以後に移送した車両に係る移送費用等の徴収について適用し、同日前に移送した車両に係る移送費用等の徴収については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の還付請求について適用し、同日前の還付請求については、なお従前の例による。
附則(平成13年4月26日規則第45号)
1 この規則は、平成13年6月20日から施行する。
2 改正後の別表第1(1)の表の規定は、平成13年7月1日以後の有料制駐車場の利用に係る利用料について適用し、同日前の有料制駐車場の利用に係る利用料については、なお従前の例による。
附則(平成14年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月25日規則第3号)
この規則は、平成15年3月20日から施行する。
附則(平成16年2月3日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(平成16年10月29日規則第58号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1(2)の表の規定は、平成17年4月1日以後の登録制駐車場の利用に係る登録料について適用し、同日前の登録制駐車場の利用に係る登録料については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月14日規則第60号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成17年1月1日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月4日規則第14号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成17年6月20日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第18号)
この規則は、平成18年4月20日から施行する。
附則(平成18年10月19日規則第90号)
この規則は、平成18年12月20日から施行する。
附則(平成18年10月23日規則第92号)
この規則は、平成18年11月20日から施行する。
附則(平成19年12月13日規則第96号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の1(1)の表の沼袋第二自転車駐車場の項を削る改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日規則第10号)
この規則中第1条の規定は平成20年4月1日から、第2条の規定は同年5月1日から施行する。
附則(平成21年5月15日規則第35号)
1 この規則は、平成21年6月20日から施行する。ただし、第11号様式の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(平成22年3月26日規則第16号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の1(1)の規定にかかわらず、平成22年4月20日から同年4月30日までの間の杉山公園地下自転車駐車場の利用に係る利用料は、無料とする。
3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(平成22年10月19日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月28日規則第3号)
1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。
2 改正後の第10条第2項の規定は、平成23年4月1日以後の登録制駐車場の利用に係る登録料の納付について適用し、同日前の登録制駐車場の利用に係る登録料の納付については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月3日規則第12号)
1 この規則は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 中野駅北口中央自転車駐車場の施行日以後の利用に係る中野区自転車駐車場条例施行規則第10条第1項の規定による利用料の納付及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成23年10月18日規則第84号)
この規則は、平成23年10月20日から施行する。
附則(平成23年10月27日規則第89号)
この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年1月31日規則第7号)
1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第2の2の規定に基づく登録制駐車場の施行日以後の利用に係る第10条第2項の規定による登録料の納付及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
3 改正後の別表第3の規定は、施行日以後に承認を受けた登録制駐車場の利用資格の登録(以下「登録」という。)に係る登録料の還付について適用し、施行日前に承認を受けた登録に係る登録料の還付については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月17日規則第72号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第2の1(1)の表に規定する東中野駅前広場地下自転車駐車場の利用料に係る中野区自転車駐車場条例(昭和61年中野区条例第21号)第7条第1項の規定及び中野区自転車駐車場条例施行規則第10条第1項の規定による当該利用料の納付及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成27年8月19日規則第62号)
1 この規則は、平成27年11月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の1(1)の表に規定する中野西自転車駐車場の利用料に係る中野区自転車駐車場条例(昭和61年中野区条例第21号)第7条第1項の規定及び中野区自転車駐車場条例施行規則第10条第1項の規定による当該利用料の納付及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成27年12月3日規則第76号)
この規則は、平成28年2月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第61号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月27日規則第80号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年1月6日規則第1号)
1 この規則は、平成31年2月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第2の1(1)の表に規定する中野四季の森公園地下自転車駐車場の利用料に係る中野区自転車駐車場条例(昭和61年中野区条例第21号)第7条第1項の規定及び中野区自転車駐車場条例施行規則第10条第1項の規定による当該利用料の納付その他必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年3月22日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第82号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第2の1(1)の表に規定する中野西自転車駐車場(中野区中野四丁目9番の位置に限る。)の利用に係る中野区自転車駐車場条例(昭和61年中野区条例第21号)第7条第1項の規定及び中野区自転車駐車場条例施行規則第10条第1項の規定による当該利用料の納付その他必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和4年6月17日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の別表第2の1(1)の表に規定する中野西自転車駐車場(中野区中野四丁目14番の位置に限る。)の利用に係る中野区自転車駐車場条例(昭和61年中野区条例第21号)第7条第1項の規定及び中野区自転車駐車場条例施行規則第10条第1項の規定による当該利用料の納付その他必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和5年1月11日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第1条の規定による改正後の中野区自転車駐車場条例施行規則別表第2の2に規定する登録料の納付その他必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和6年1月5日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の別表第2の1(1)の表に規定する中野南自転車駐車場及び杉山公園地下自転車駐車場の利用に係る中野区自転車駐車場条例(昭和61年中野区条例第21号)第7条第1項の規定及び中野区自転車駐車場条例施行規則第10条第1項の規定による当該利用料の納付その他必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和6年4月26日規則第50号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第8条、第10条関係)
(平31規則1・平31規則18・令2規則17・令2規則82・令6規則1・一部改正)
名称 | 1日の利用時間 | 1日駐車票の発行時間 |
鷺宮南自転車駐車場 | 24時間 | 午前6時30分から午後8時まで |
鷺宮東自転車駐車場 | 24時間 | 午前6時30分から午後8時まで |
鷺宮北自転車駐車場 | 24時間 | 午前6時30分から午後8時まで |
沼袋地下自転車駐車場 | 午前4時30分から午前1時30分まで | 午前4時30分から午前1時30分まで |
都立家政南自転車駐車場 | 24時間 | 午前6時30分から午後8時まで |
都立家政北自転車駐車場 | 24時間 | 午前6時30分から午後8時まで |
中野南自転車駐車場 | 24時間 | ― |
中野坂上駅自転車駐車場 | 午前4時50分から午前1時まで | 午前6時30分から午後8時まで |
東中野駅自転車駐車場 | 午前4時50分から午前1時まで | 午前6時30分から午後8時まで |
沼袋第一自転車駐車場 | 24時間 | ― |
野方第一自転車駐車場 | 24時間 | ― |
野方第二自転車駐車場 | 24時間 | 午前6時30分から午後8時まで |
中野新橋駅自転車駐車場 | 24時間 | 午前6時30分から午後8時まで |
新井薬師北自転車駐車場 | 24時間 | 午前6時30分から午後8時まで |
新井薬師南自転車駐車場 | 24時間 | ― |
鍋横自転車駐車場 | 24時間 | 午前6時30分から午後8時まで |
杉山公園地下自転車駐車場 | 24時間 | ― |
中野西自転車駐車場 | 24時間 | ― |
東中野駅前広場地下自転車駐車場 | 午前4時から午前1時30分まで | 午前4時から午前1時30分まで |
中野四季の森公園地下自転車駐車場 | 24時間 | ― |
新江古田自転車駐車場 | 24時間 | ― |
中野富士見町自転車駐車場 | 24時間 | ― |
別表第2(第9条関係)
(平31規則1・令2規則17・令2規則82・令4規則56・令5規則3・令6規則1・令6規則50・一部改正)
1 利用料の額
(1) 自転車1台当たりの額
名称 | 1か月利用 | 3か月利用 | 1日利用 |
鷺宮南自転車駐車場 | 1,100円 | 3,000円 | 100円 |
鷺宮東自転車駐車場 | 1,600円 | 4,200円 | 100円 |
鷺宮北自転車駐車場 | 1,900円 | 5,100円 | 100円 |
沼袋地下自転車駐車場 | 1,600円 | 4,200円 | 100円 |
都立家政南自転車駐車場 | 1,900円 | 5,100円 | 100円 |
都立家政北自転車駐車場 | 1,900円 | 5,100円 | 100円 |
中野南自転車駐車場 | 2,500円(地下については、2,200円) | 6,900円(地下については、6,000円) | 100円 |
中野坂上駅自転車駐車場 | 1,600円 | 4,200円 | 100円 |
東中野駅自転車駐車場 | 1,600円 | 4,200円 | 100円 |
沼袋第一自転車駐車場 | ― | ― | 100円 |
野方第一自転車駐車場 | ― | ― | 100円 |
野方第二自転車駐車場 | 1,900円 | 5,100円 | 100円 |
中野新橋駅自転車駐車場 | 1,900円 | 5,100円 | 100円 |
新井薬師北自転車駐車場 | 1,900円 | 5,100円 | 100円 |
新井薬師南自転車駐車場 | 1,700円 | 4,500円 | 100円 |
鍋横自転車駐車場 | 1,600円 | 4,200円 | 100円 |
杉山公園地下自転車駐車場 | 1,600円 | 4,200円 | 100円 |
中野西自転車駐車場 | 900円 | 2,400円 | ― |
東中野駅前広場自転車駐車場 | 2,500円 | 6,900円 | 150円 |
中野四季の森公園地下自転車駐車場 | 1,600円 | 4,200円 | 100円 |
(2) 原動機付自転車及び自動二輪車1台当たりの額
名称 | 1日利用 |
鷺宮南自転車駐車場 | 200円 |
沼袋第一自転車駐車場 | 200円 |
2 登録料の額(自転車1台当たり)
1登録期間につき 9,600円(当該年度の10月1日以後に登録の承認を受けた場合にあつては、4,800円)
別表第3(第22条関係)
種別 | 還付の区分 | 還付金額 |
利用料 | 1 駐車場の利用を始める前に登録の廃止又は取消しがあつた場合 | 納付した利用料の額の全額 |
2 利用不能期間が1か月以上2か月未満の場合 | 当該利用料の額の1か月分に相当する額 | |
3 利用不能期間が2か月以上3か月未満の場合 | 当該利用料の額の2か月分に相当する額 | |
登録料 | 1 駐車場の利用を始める前に登録の廃止又は取消しがあつた場合 | 登録料の額の全額 |
2 当該年度の10月1日前に登録の承認を受けた場合であつて、駐車場を利用することができる期間が1か月未満のとき | 登録料の額の4分の3に相当する額 | |
3 当該年度の10月1日前に登録の承認を受けた場合であつて、駐車場を利用することができる期間が1か月以上2か月未満のとき | 登録料の額の2分の1に相当する額 | |
4 当該年度の10月1日前に登録の承認を受けた場合であつて、駐車場を利用することができる期間が2か月以上3か月未満のとき | 登録料の額の4分の1に相当する額 | |
5 当該年度の10月1日以後に登録の承認を受けた場合であつて、駐車場を利用することができる期間が1か月未満のとき | 登録料の額の2分の1に相当する額 |
第1号様式(第5条関係)
略
第2号様式(1)(第6条、第11条、第12条関係)
略
第2号様式(2)(第6条、第11条、第12条関係)
略
第2号様式の2(第6条関係)
略
第3号様式(第6条関係)
略
第4号様式(1)(第10条、第11条、第12条関係)
略
第4号様式(2)(第10条、第11条、第12条関係)
略
第5号様式(第10条、第11条、第12条関係)
略
第6号様式(1)(第10条、第11条関係)
略
第6号様式(2)(第10条、第11条関係)
略
第7号様式(第12条関係)
略
第8号様式(第13条関係)
略
第9号様式(第14条関係)
略
第10号様式(第15条関係)
略
第11号様式(第16条関係)
略
第12号様式(第16条関係)
略
第13号様式(第22条関係)
略