中野区自転車駐車場条例施行規則

昭和61年4月1日

規則第19号

注 平成31年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区自転車駐車場条例(昭和61年中野区条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「登録者」とは、条例第6条第1項の規定により登録の承認を受けた者をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(令8規則23・一部改正)

(原動機付自転車及び自動二輪車を駐車することができる駐車場)

第2条の2 条例第3条の規則で定める駐車場は、鷺宮南自転車駐車場及び沼袋第一自転車駐車場とする。

(令2規則17・令2規則82・一部改正)

(条例第6条第1項及び第7条第1項の規則で定める有料制駐車場)

第3条 条例第6条第1項及び第7条第1項の規則で定める有料制駐車場は、条例別表第1に掲げる有料制駐車場のうち杉山公園地下自転車駐車場とする。条例第6条第1項及び第7条第1項の規則で定める有料制駐車場は、条例別表第1に掲げる有料制駐車場のうち杉山公園地下自転車駐車場とする。

(平31規則1・令8規則23・一部改正)

(駅からの距離)

第4条 条例第4条第1項第2号の規則で定める距離は、直線距離でおおむね500メートル以上とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長(指定管理者が管理する駐車場については、指定管理者。第6条及び第12条から第15条までにおいて同じ。)は、その管理する駐車場の利用状況に応じて必要があると認めるときは、当該駐車場ごとに同項の距離を変更することができる。

(令8規則23・一部改正)

(登録の申請)

第5条 条例第6条第1項の規定による申請は、自転車駐車場利用登録申請書(別記第1号様式)によらなければならない。

(令8規則23・一部改正)

(登録の承認等)

第6条 前条の申請に対する承認は、申請の順序による。ただし、これによることが適当でないと区長が認めるときは、この限りでない。

2 区長は、その管理する駐車場について登録の承認をすることを決定したときは登録承認書(別記第2号様式)(第3条に規定する有料制駐車場の利用に係る登録の承認の決定については、登録承認書、利用カード(別記第2号様式の2)及びICタグ(当該有料制駐車場の利用者を識別するための番号に係る情報が電磁的方式により記録された記録媒体をいう。以下同じ。)を)、登録の承認をしないことを決定したときは登録不承認決定書(別記第3号様式)を登録の申請をした者に交付する。

(令8規則23・一部改正)

(登録の有効期間)

第7条 条例第6条第2項の規則で定める登録の有効期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 登録の承認が有料制駐車場に係るものである場合において当該承認が当該月の初日から5日までの期間にされたとき 登録の承認の日から当該月の初日から起算して2年を経過する日まで

(2) 登録の承認が有料制駐車場に係るものである場合において当該承認が当該月の20日から末日までの期間にされたとき 当該月の翌月の初日からその日から起算して2年を経過する日まで

(3) 登録の承認が登録制駐車場に係るものである場合において当該承認が当該承認の日の属する年度の翌年度の初日を登録の有効期間の始期とするものであるとき 当該承認の日の属する年度の翌年度の初日から当該年度の末日まで

(4) 登録の承認が登録制駐車場に係るものである場合において当該承認が当該承認の日の属する年度内の日を登録の有効期間の始期とするものであるとき 当該承認の日からその日の属する年度の末日まで

2 指定管理者は、その管理する駐車場に係る前項に規定する登録の有効期間を変更することができる。

3 指定管理者は、前項の規定による変更をしようとするときは、あらかじめ区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(令8規則23・一部改正)

(利用時間)

第8条 別表第1に掲げる駐車場を区長が管理する場合における当該駐車場の1日の利用時間は、同表に定めるとおりとする。ただし、区長は、特に必要があると認める場合は、当該1日の利用時間を変更することができる。

2 指定管理者は、条例第9条の4の規定による読替え後の条例第9条の3第1項の規定によりその管理する駐車場の利用時間を定めるときは、別表第1に定めるところによるものとする。ただし、当該駐車場について同条第2項の規定により区長の承認を受けたときは、別に当該利用時間を定めることができる。

(令8規則23・全改)

(利用料等の額)

第9条 条例第8条の規則で定める利用料及び登録料の額は、別表第2のとおりとする。

(利用料等の納付等)

第10条 区長が管理する有料制駐車場の定期利用に係る登録者(第3条に規定する有料制駐車場の定期利用に係る登録者を除く。次条第1項及び第2項において同じ。)は、登録の承認が当該月の初日から5日までの期間にされたときは当該月の5日までに、当該月の20日から末日までの期間にされたときは当該月の末日までに利用料を納付し、定期駐車票(別記第4号様式)の交付を受けなければならない。

2 区長が管理する登録制駐車場に係る登録者は、利用を始める日の前日までに登録料を納付し、登録駐車票(別記第5号様式)の交付を受けなければならない。

3 区長が管理する有料制駐車場の1日利用をしようとする者は、利用料を利用日当日に納付し、1日駐車票(別記第6号様式)の交付を受けなければならない。ただし、当該有料制駐車場が沼袋第一自転車駐車場、野方第一自転車駐車場、新井薬師南自転車駐車場又は中野四季の森公園地下自転車駐車場であるときは、利用の後、利用料を納付しなければならない。

(平31規則1・令2規則17・令2規則82・令8規則23・一部改正)

(登録承認書の携帯等)

第11条 登録者は、駐車場を利用するときは、登録承認書(当該駐車場を指定管理者が管理する場合において指定管理者が第22条第2項の規定により別の様式を定めたときは、当該様式)を携帯しなければならない。

2 登録者又は有料制駐車場の1日利用をしようとする者は、利用に係る車両の指定された位置に定期駐車票、登録駐車票又は1日駐車票を貼付しなければならない。ただし、当該有料制駐車場が沼袋第一自転車駐車場、野方第一自転車駐車場、新井薬師南自転車駐車場又は中野四季の森公園地下自転車駐車場であるときは、この限りでない。

3 第3条に規定する有料制駐車場に係る登録者は、利用カード(当該有料制駐車場を指定管理者が管理する場合において指定管理者が第22条第2項の規定により別の様式を定めたときは、当該様式)を携帯し、使用する車両の指定された位置にICタグを装着しなければならない。

(平31規則1・令2規則17・令2規則82・令8規則23・一部改正)

(登録承認書等の再交付)

第12条 登録者は、登録承認書若しくは利用カード(当該登録に係る駐車場を指定管理者が管理する場合において指定管理者が第22条第2項の規定によりこれらとは別の様式を定めたときは、当該様式)、定期駐車票、登録駐車票又はICタグを紛失し、又は毀損したときは、区長に申請し、その再交付を受けなければならない。

(令8規則23・一部改正)

(登録廃止届)

第13条 登録者は、当該登録に係る駐車場の利用を取りやめようとするときは、登録廃止届(別記第7号様式)により区長に届け出なければならない。

(令8規則23・一部改正)

(登録変更届)

第14条 登録者は、氏名、住所、勤務先又は通学先を変更したときは、登録変更届(別記第8号様式)により区長に届け出なければならない。

(令8規則23・一部改正)

(登録の取消し等の通知)

第15条 区長は、条例第11条の規定によりその管理する駐車場に係る登録を取り消し、又は当該駐車場の利用を停止したときは、登録取消し等決定書(別記第9号様式)を登録者に交付する。

(令8規則23・一部改正)

(利用料等の免除)

第16条 条例第7条第1項ただし書の規定により利用料又は登録料を免除することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 東京都愛の手帳交付要綱(42民児精発第58号)第5条の規定により愛の手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助又は生業扶助を受けている者

(5) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第37条に規定する遺族基礎年金を受けている者又はその者が扶養する子

(6) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に規定する児童扶養手当を受けている者若しくはその者が扶養する児童又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条に規定する特別児童扶養手当を受けている者若しくはその者が扶養する児童

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める者

2 利用料又は登録料の免除を受けようとする前項各号に掲げる者は、自転車駐車場利用料等免除申請書(別記第10号様式)により区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請を承認したときは、自転車駐車場利用料等免除承認書(別記第11号様式)を当該申請をした者に交付する。

(令8規則23・一部改正)

(利用料等の還付)

第16条の2 条例第9条ただし書の規定により利用料又は登録料を還付することができる場合は、区長が管理する駐車場に係る登録者が当該駐車場の利用を始める前にその登録の廃止若しくは取消しがされたとき又は次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるときとする。

(1) 当該駐車場が有料制駐車場である場合 当該駐車場の休場又は当該登録者がその登録の有効期間中に当該駐車場の利用を取りやめたことにより、当該登録の有効期間における駐車場を利用しない期間(以下「利用不能期間」という。)が1か月以上にわたるとき。

(2) 当該駐車場が登録制駐車場である場合 当該駐車場の休場又は当該登録者がその登録の有効期間中に当該駐車場の利用を取りやめたことにより、当該駐車場を利用することができる期間が3か月(当該年度の10月1日以後に当該登録の承認を受けたときは、1か月)に満たないとき。

2 前項の規定により還付する利用料又は登録料の額は、別表第3に掲げる区分に応じ、同表に定める額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 利用料又は登録料の還付を受けようとする者は、利用料等還付請求書(別記第12号様式)に必要な書類を添えて区長に請求しなければならない。

(令8規則23・追加)

(準用)

第16条の3 第10条前2条及び別表第3の規定は、利用料金の納付等、免除及び還付について準用する。この場合において、第10条の見出し、第16条の見出し及び前条の見出し中「利用料等」とあり、並びに第16条第1項及び第2項並びに前条中「利用料又は登録料」とあるのは「利用料金」と、第10条第16条並びに前条第1項及び第3項中「区長」とあるのは「指定管理者」と、第10条第1項中「除く。次条第1項において同じ」とあるのは「除く」と、同項及び別表第3利用料の項中「利用料」とあるのは「当該駐車場の利用についての利用料金」と、同条第2項及び別表第3登録料の項中「登録料」とあるのは「当該駐車場に係る登録についての利用料金」と、同条第3項中「者は、利用料」とあるのは「者は、当該駐車場の利用についての利用料金」と、同項ただし書中「利用料」とあるのは「当該利用料金」と、第16条第1項中「第7条第1項ただし書」とあるのは「第9条の4において準用する条例第7条第1項ただし書」と、前条第1項中「第9条ただし書」とあるのは「第9条の4において準用する条例第9条ただし書」と、同項第1号中「当該登録の有効期間における駐車場を利用しない期間(以下「利用不能期間」という。)」とあるのは「利用不能期間」と読み替えるものとする。

2 前項の規定による読替え後の第10条の規定にかかわらず、指定管理者は、利用料金の納付等の手続について別に定めることができる。

3 第1項の規定による読替え後の前条の規定にかかわらず、指定管理者は、利用料金の還付の手続について別に定めることができる。

4 前2項の規定により指定管理者がこれらの規定に規定する別の定めをしようとするときは、あらかじめ区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(令8規則23・追加)

(公示等の方法)

第17条 条例第13条第2項の規定に基づく公示(以下単に「公示」という。)は、公示文を区役所庁舎前の掲示場に掲示することによる。

2 区長は、公示の際に、車両が放置されていた駐車場に、前項の公示文と同旨の告知文を掲示するものとする。

(保管車両の返還通知)

第18条 条例第13条第3項の規定による通知は、中野区自転車等放置防止条例施行規則(昭和63年中野区規則第62号)第13条に規定する自転車等返還通知書(以下「自転車等返還通知書」という。)による。

(令8規則23・一部改正)

(保管車両の保管期間等)

第19条 条例第13条第4項の規則で定める期間は、公示の日から起算して1か月間とする。

2 区長は、保管車両について保管台帳を作成し、当該保管車両の移送、返還、売却及び処分に関する事項を記録するものとする。

(保管車両の返還請求)

第20条 条例第14条第1項の規定により保管車両を引き取ろうとする者又は条例第16条第1項の規定により売却代金の返還を受けようとする者は、中野区自転車等放置防止条例施行規則第15条第1項に規定する自転車等返還請求書・受領書又は自転車等売却代金返還請求書・受領書により区長に請求しなければならない。

2 前項の規定により保管車両又は売却代金の返還を請求する者は、当該保管車両に係る自動車等返還通知書並びに身分証明書、運転免許証等のその者の氏名及び住所を確認できる書類等並びに次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類等を保管場所において管理人又は区の係員に提示し、又は提出しなければならない。

(1) 当該保管車両が施錠されている場合(当該施錠が暗証番号によるものである場合を除く。) 当該保管車両に係る鍵

(2) 原動機付自転車又は自動二輪車の返還を請求する場合 原動機付自転車標識交付証明書、自動車検査証その他その所有者の氏名及び住所並びに当該車両の標識番号又は車両番号等を確認できる書類等

(3) 自転車の売却代金を請求する場合において当該自転車について防犯登録があるとき(当該自転車に所有者の氏名及び住所が明記されている場合を除く。) 防犯登録カード

(4) 保管車両又は保管車両の売却代金を受領する者が所有者等以外の者である場合 当該受領につき当該所有者等の委任の意思を確認できる委任状等

(令8規則23・一部改正)

(移送費用等の徴収額等)

第21条 条例第17条の規則で定める額は、自転車については5,000円、原動機付自転車及び自動二輪車については5,000円とする。

2 区長は、所有者から保管車両が盗難により放置されたものである旨の申出があつた場合において、当該車両を移送する前に捜査機関に当該車両に係る盗難の被害届が提出されていることが確認できたときは、前項の移送費用等を徴収しないものとする。

(指定管理者に係る様式)

第22条 条例第9条の2第2項若しくは第9条の3第2項の規定による申請又は第7条第3項若しくは第16条の3第4項の規定による申請は、自転車駐車場利用料金等承認申請書(別記第13号様式)によらなければならない。

2 指定管理者は、その管理する駐車場に係る自転車駐車場利用登録申請書、登録承認書、利用カード、登録不承認決定書、登録取消し等決定書及び自転車駐車場利用料等免除承認書について、別に様式を定め、当該様式を使用することができる。

(令8規則23・全改)

(様式の定め)

第23条 別記第1号様式から別記第13号様式までの様式は、別に定める。

(令8規則23・全改)

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令8規則23・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定中、1日利用者に関する部分は、条例第9条第1項の規則で定める駐車場に係る規定が定められ、施行されるときから適用する。

3 平成14年4月1日以後の東中野第二自転車駐車場の利用の登録(以下「利用登録」という。)については、第7条第2号及び別表第1(2)の表の規定にかかわらず、登録の有効期間については利用登録の承認を受けた日から平成14年9月30日まで(以下「登録期間」という。)とし、登録料の額(自転車1台当たり)については登録期間につき1,900円とする。

(昭和62年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月23日規則第42号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成2年7月31日規則第46号)

この規則は、平成2年8月1日から施行する。

(平成4年6月24日規則第62号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年2月16日規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日規則第17号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第37号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日規則第10号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の第21条第1項の規定は、平成10年4月1日以後に移送した自転車に係る移送費用等の徴収について適用し、同日前に移送した自転車に係る移送費用等の徴収については、なお従前の例による。

(平成11年1月26日規則第2号)

1 この規則は、平成11年3月20日から施行する。

2 改正後の別表第1(1)の表の規定は、平成11年4月1日以後の有料制駐車場の利用に係る利用料について適用し、同日前の有料制駐車場の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

(平成11年8月26日規則第74号)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

2 改正後の第19条第1項及び第21条の規定は、この規則の施行の日以後に移送した車両に係る保管期間及び移送費用等の徴収について適用し、同日前に移送した車両に係る保管期間及び移送費用等の徴収については、なお従前の例による。

(平成13年3月31日規則第39号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、同年7月1日から施行する。

2 改正後の第21条第1項の規定は、同項の改正規定の施行の日以後に移送した車両に係る移送費用等の徴収について適用し、同日前に移送した車両に係る移送費用等の徴収については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の還付請求について適用し、同日前の還付請求については、なお従前の例による。

(平成13年4月26日規則第45号)

1 この規則は、平成13年6月20日から施行する。

2 改正後の別表第1(1)の表の規定は、平成13年7月1日以後の有料制駐車場の利用に係る利用料について適用し、同日前の有料制駐車場の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

(平成14年1月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年2月25日規則第3号)

この規則は、平成15年3月20日から施行する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成16年10月29日規則第58号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1(2)の表の規定は、平成17年4月1日以後の登録制駐車場の利用に係る登録料について適用し、同日前の登録制駐車場の利用に係る登録料については、なお従前の例による。

(平成16年12月14日規則第60号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成17年1月1日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成17年3月4日規則第14号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年6月20日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日規則第18号)

この規則は、平成18年4月20日から施行する。

(平成18年10月19日規則第90号)

この規則は、平成18年12月20日から施行する。

(平成18年10月23日規則第92号)

この規則は、平成18年11月20日から施行する。

(平成19年12月13日規則第96号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の1(1)の表の沼袋第二自転車駐車場の項を削る改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日規則第10号)

この規則中第1条の規定は平成20年4月1日から、第2条の規定は同年5月1日から施行する。

(平成21年5月15日規則第35号)

1 この規則は、平成21年6月20日から施行する。ただし、第11号様式の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成22年3月26日規則第16号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の1(1)の規定にかかわらず、平成22年4月20日から同年4月30日までの間の杉山公園地下自転車駐車場の利用に係る利用料は、無料とする。

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成22年10月19日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年1月28日規則第3号)

1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。

2 改正後の第10条第2項の規定は、平成23年4月1日以後の登録制駐車場の利用に係る登録料の納付について適用し、同日前の登録制駐車場の利用に係る登録料の納付については、なお従前の例による。

(平成23年3月3日規則第12号)

1 この規則は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 中野駅北口中央自転車駐車場の施行日以後の利用に係る中野区自転車駐車場条例施行規則第10条第1項の規定による利用料の納付及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成23年10月18日規則第84号)

この規則は、平成23年10月20日から施行する。

(平成23年10月27日規則第89号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年1月31日規則第7号)

1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第2の2の規定に基づく登録制駐車場の施行日以後の利用に係る第10条第2項の規定による登録料の納付及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

3 改正後の別表第3の規定は、施行日以後に承認を受けた登録制駐車場の利用資格の登録(以下「登録」という。)に係る登録料の還付について適用し、施行日前に承認を受けた登録に係る登録料の還付については、なお従前の例による。

(平成26年12月17日規則第72号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第2の1(1)の表に規定する東中野駅前広場地下自転車駐車場の利用料に係る中野区自転車駐車場条例(昭和61年中野区条例第21号)第7条第1項の規定及び中野区自転車駐車場条例施行規則第10条第1項の規定による当該利用料の納付及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年8月19日規則第62号)

1 この規則は、平成27年11月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の1(1)の表に規定する中野西自転車駐車場の利用料に係る中野区自転車駐車場条例(昭和61年中野区条例第21号)第7条第1項の規定及び中野区自転車駐車場条例施行規則第10条第1項の規定による当該利用料の納付及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年12月3日規則第76号)

この規則は、平成28年2月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第61号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月27日規則第80号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成31年1月6日規則第1号)

1 この規則は、平成31年2月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第2の1(1)の表に規定する中野四季の森公園地下自転車駐車場の利用料に係る中野区自転車駐車場条例(昭和61年中野区条例第21号)第7条第1項の規定及び中野区自転車駐車場条例施行規則第10条第1項の規定による当該利用料の納付その他必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成31年3月22日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第82号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第2の1(1)の表に規定する中野西自転車駐車場(中野区中野四丁目9番の位置に限る。)の利用に係る中野区自転車駐車場条例(昭和61年中野区条例第21号)第7条第1項の規定及び中野区自転車駐車場条例施行規則第10条第1項の規定による当該利用料の納付その他必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和4年6月17日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の別表第2の1(1)の表に規定する中野西自転車駐車場(中野区中野四丁目14番の位置に限る。)の利用に係る中野区自転車駐車場条例(昭和61年中野区条例第21号)第7条第1項の規定及び中野区自転車駐車場条例施行規則第10条第1項の規定による当該利用料の納付その他必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和5年1月11日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第1条の規定による改正後の中野区自転車駐車場条例施行規則別表第2の2に規定する登録料の納付その他必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和6年1月5日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の別表第2の1(1)の表に規定する中野南自転車駐車場及び杉山公園地下自転車駐車場の利用に係る中野区自転車駐車場条例(昭和61年中野区条例第21号)第7条第1項の規定及び中野区自転車駐車場条例施行規則第10条第1項の規定による当該利用料の納付その他必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和6年4月26日規則第50号)

この規則は、令和6年6月1日から施行する。

(令和7年12月16日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に中野区自転車駐車場条例(昭和61年中野区条例第21号)別表第1に掲げる登録制駐車場について施行日以後に係る同条例第6条第1項の規定による登録の承認をした場合の同条例第7条第1項に規定する登録料の額は、改正後の別表第2の2の表の規定を適用した額とする。

(令和8年3月24日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中中野区自転車駐車場条例施行規則第7条の改正規定、同条各号の改正規定、同規則第10条第1項の改正規定(「利用を始める月の前月(以下この項において「前月」という。)」を「登録の承認が当該月の初日から5日までの期間にされたときは当該月の5日までに、当該月の20日から末日までの期間にされたときは当該月」に改める部分及び「を購入しなければ」を「の交付を受けなければ」に改める部分に限る。)、同項ただし書を削る改正規定、同規則第16条第1項の改正規定、同項第5号の改正規定及び同項第7号の改正規定並びに次項の規定 公布の日

(準備行為)

2 第2条の規定による改正後の中野区自転車駐車場条例施行規則別表第2の1(1)の表に規定する囲町自転車駐車場の利用に係る中野区自転車駐車場条例(昭和61年中野区条例第21号)第7条第1項の規定及び第1条の規定による改正後の中野区自転車駐車場条例施行規則第10条第1項の規定による当該利用料の納付その他必要な行為は、前項第2号に掲げる規定の施行前においても行うことができる。

(中野区自転車等放置防止条例施行規則の一部改正)

3 中野区自転車等放置防止条例施行規則(昭和63年中野区規則第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

別表第1(第8条関係)

(令8規則23・全改)

名称

1日の利用時間

鷺宮南自転車駐車場

24時間

鷺宮東自転車駐車場

24時間

鷺宮北自転車駐車場

24時間

沼袋地下自転車駐車場

午前4時30分から午前1時30分まで

都立家政南自転車駐車場

24時間

都立家政北自転車駐車場

24時間

中野南自転車駐車場

24時間

中野坂上駅自転車駐車場

午前4時50分から午前1時まで

東中野駅自転車駐車場

午前4時50分から午前1時まで

沼袋第一自転車駐車場

24時間

野方第一自転車駐車場

24時間

野方第二自転車駐車場

24時間

中野新橋駅自転車駐車場

24時間

新井薬師北自転車駐車場

24時間

新井薬師南自転車駐車場

24時間

鍋横自転車駐車場

24時間

杉山公園地下自転車駐車場

24時間

中野西自転車駐車場

24時間

東中野駅前広場地下自転車駐車場

24時間

中野四季の森公園地下自転車駐車場

24時間

新江古田自転車駐車場

24時間

中野富士見町自転車駐車場

24時間

東中野東自転車駐車場

24時間

別表第2(第9条関係)

(平31規則1・令2規則17・令2規則82・令4規則56・令5規則3・令6規則1・令6規則50・令7規則80・令8規則23・一部改正)

1 利用料の額

(1) 自転車1台当たりの額

名称

1か月利用

3か月利用

1日利用

時間利用

鷺宮南自転車駐車場

1,100円

3,000円

100円

鷺宮東自転車駐車場

1,600円

4,200円

100円

鷺宮北自転車駐車場

1,900円

5,100円

100円

沼袋地下自転車駐車場

1,600円

4,200円

100円

都立家政南自転車駐車場

1,900円

5,100円

100円

都立家政北自転車駐車場

1,900円

5,100円

100円

中野南自転車駐車場

2,500円(地下については、2,200円)

6,900円(地下については、6,000円)

100円

中野坂上駅自転車駐車場

1,600円

4,200円

時間利用の利用時間が、2時間を経過しないときは無料、2時間を経過したときは100円と時間利用の利用を始めた時から2時間を経過した時から起算した当該利用時間の時間数に100円の15分の1の額を乗じて得た額とを合計した額(その額に100円に満たない端数があるときは、これを切り捨てた額)

東中野駅自転車駐車場

1,600円

4,200円

時間利用の利用時間が、2時間を経過しないときは無料、2時間を経過したときは100円と時間利用の利用を始めた時から2時間を経過した時から起算した当該利用時間の時間数に100円の15分の1の額を乗じて得た額とを合計した額(その額に100円に満たない端数があるときは、これを切り捨てた額)

沼袋第一自転車駐車場

100円

野方第一自転車駐車場

時間利用の利用時間が、2時間を経過しないときは無料、2時間を経過したときは100円と時間利用の利用を始めた時から2時間を経過した時から起算した当該利用時間の時間数に100円の24分の1の額を乗じて得た額とを合計した額(その額に100円に満たない端数があるときは、これを切り捨てた額)

野方第二自転車駐車場

1,900円

5,100円

100円

中野新橋駅自転車駐車場

1,900円

5,100円

100円

新井薬師北自転車駐車場

1,900円

5,100円

100円

新井薬師南自転車駐車場

1,700円

4,500円

100円

鍋横自転車駐車場

1,600円

4,200円

100円

杉山公園地下自転車駐車場

1,600円

4,200円

時間利用の利用時間が、2時間を経過しないときは無料、2時間を経過したときは100円と時間利用の利用を始めた時から2時間を経過した時から起算した当該利用時間の時間数に100円の15分の1の額を乗じて得た額とを合計した額(その額に100円に満たない端数があるときは、これを切り捨てた額)

中野西自転車駐車場

900円

2,400円

東中野駅前広場自転車駐車場

2,500円

6,900円

時間利用の利用時間が、3時間を経過しないときは無料、3時間を経過したときは150円と時間利用の利用を始めた時から3時間を経過した時から起算した当該利用時間の時間数に150円の15分の1の額を乗じて得た額とを合計した額(その額に150円に満たない端数があるときは、これを切り捨てた額)

中野四季の森公園地下自転車駐車場

1,600円

4,200円

時間利用の利用時間が、2時間を経過しないときは無料、2時間を経過したときは100円と時間利用の利用を始めた時から2時間を経過した時から起算した当該利用時間の時間数に100円の15分の1の額を乗じて得た額とを合計した額(その額に100円に満たない端数があるときは、これを切り捨てた額)

(2) 原動機付自転車及び自動二輪車1台当たりの額

名称

1日利用

鷺宮南自転車駐車場

200円

沼袋第一自転車駐車場

200円

2 登録料の額(自転車1台当たり)

12,000円(当該年度の10月1日以後に登録の承認を受けた場合については、6,000円) 

別表第3(第16条の2、第16条の3関係)

(令8規則23・一部改正)

種別

還付の区分

還付金額

利用料

1 駐車場の利用を始める前に登録の廃止又は取消しがあつた場合

納付した利用料の額の全額

2 利用不能期間が1か月以上2か月未満の場合

当該利用料の額の1か月分に相当する額

3 利用不能期間が2か月以上3か月未満の場合

当該利用料の額の2か月分に相当する額

登録料

1 駐車場の利用を始める前に登録の廃止又は取消しがあつた場合

登録料の額の全額

2 当該年度の10月1日前に登録の承認を受けた場合であつて、駐車場を利用することができる期間が1か月未満のとき

登録料の額の4分の3に相当する額

3 当該年度の10月1日前に登録の承認を受けた場合であつて、駐車場を利用することができる期間が1か月以上2か月未満のとき

登録料の額の2分の1に相当する額

4 当該年度の10月1日前に登録の承認を受けた場合であつて、駐車場を利用することができる期間が2か月以上3か月未満のとき

登録料の額の4分の1に相当する額

5 当該年度の10月1日以後に登録の承認を受けた場合であつて、駐車場を利用することができる期間が1か月未満のとき

登録料の額の2分の1に相当する額

中野区自転車駐車場条例施行規則

昭和61年4月1日 規則第19号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第5節 自転車及び自動車の利用
未施行情報
沿革情報
昭和61年4月1日 規則第19号
昭和62年1月9日 規則第1号
昭和62年6月23日 規則第42号
平成2年7月31日 規則第46号
平成4年6月24日 規則第62号
平成5年2月16日 規則第4号
平成6年3月28日 規則第17号
平成7年3月31日 規則第37号
平成10年3月24日 規則第10号
平成11年1月26日 規則第2号
平成11年8月26日 規則第74号
平成13年3月31日 規則第39号
平成13年4月26日 規則第45号
平成14年1月18日 規則第1号
平成15年2月25日 規則第3号
平成16年2月3日 規則第4号
平成16年10月29日 規則第58号
平成16年12月14日 規則第60号
平成17年3月4日 規則第14号
平成17年6月20日 規則第69号
平成18年3月27日 規則第18号
平成18年10月19日 規則第90号
平成18年10月23日 規則第92号
平成19年12月13日 規則第96号
平成20年3月10日 規則第10号
平成21年5月15日 規則第35号
平成22年3月26日 規則第16号
平成22年10月19日 規則第75号
平成23年1月28日 規則第3号
平成23年3月3日 規則第12号
平成23年10月18日 規則第84号
平成23年10月27日 規則第89号
平成24年1月31日 規則第7号
平成26年12月17日 規則第72号
平成27年8月19日 規則第62号
平成27年12月3日 規則第76号
平成28年3月31日 規則第61号
平成28年9月27日 規則第80号
平成31年1月6日 規則第1号
平成31年3月22日 規則第18号
令和2年3月16日 規則第17号
令和2年12月24日 規則第82号
令和4年6月17日 規則第56号
令和5年1月11日 規則第3号
令和6年1月5日 規則第1号
令和6年4月26日 規則第50号
令和7年12月16日 規則第80号
令和8年3月24日 規則第23号