中野区自転車駐車場条例

昭和61年3月31日

条例第21号

注 令和2年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 自転車等の良好な駐車秩序を確立し、自転車等の利用者の利便を図るため、中野区自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(種類、名称及び位置)

第2条 駐車場の種類、名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(利用対象車両)

第3条 駐車場に駐車することができる車両は、自転車とする。ただし、規則で定める駐車場においては、原動機付自転車及び自動二輪車を駐車することができる。

(利用対象者)

第4条 駐車場を利用することができる者は、自転車を通勤又は通学のために利用する者で、次の各号に該当するものとする。ただし、区長が特に必要と認める者は、この限りでない。

(1) 中野区若しくは中野区に隣接する特別区の区域内(以下この号において「区内等」という。)に住所を有する者、区内等に存する事務所等に勤務する者又は区内等に存する学校に在学する者

(2) 前号の住所、事務所等又は学校が駐車場の最寄りの駅から規則で定める距離にある者

2 有料制駐車場の1日を単位とする利用(以下「1日利用」という。)については、前項の規定を適用しない。

(利用の形態)

第5条 駐車場の利用の形態は、駐車場の種類に応じ、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 有料制駐車場 当該有料制駐車場の利用に係る次条第1項の規定による登録の有効期間中における1か月又は3か月を単位とする利用(以下「定期利用」という。)及び1日利用

(2) 登録制駐車場 当該登録制駐車場の利用に係る次条第1項の規定による登録の有効期間中の利用

2 定期利用をすることができる有料制駐車場及び1日利用をすることができる有料制駐車場は、規則で定める。

(登録)

第6条 有料制駐車場の定期利用又は規則で定める有料制駐車場の1日利用をしようとする者及び登録制駐車場を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ区長に申請し、利用資格の登録(以下「登録」という。)の承認を受けなければならない。

2 登録の有効期間は、規則で定める。

(利用料等の納付)

第7条 前条第1項の規定により登録(規則で定める有料制自転車駐車場の1日利用に係る登録を除く。)の承認を受けた者(以下この項において「登録者」という。)は、有料制駐車場に係る登録者にあつては、その利用形態に相当する利用料を、登録制駐車場に係る登録者にあつては登録料を、利用の前に納付しなければならない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、当該利用料又は登録料を免除することができる。

2 前項の利用料又は登録料を納付した者(同項ただし書の規定により免除を受けた者を含む。)に限り、当該登録に係る駐車場を利用することができるものとする。

3 有料制駐車場の1日利用をしようとする者は、利用の都度1日利用の利用料を納付しなければならない。

(利用料等の額)

第8条 前条の規定により納付すべき利用料及び登録料の額は、別表第2に定める額を限度として、規則で定める。

第9条 削除

(登録及び利用の制限)

第10条 区長は、次の各号の一に該当する場合は、登録又は駐車場の利用を制限することができる。

(1) 登録の申請又は駐車場を利用しようとする者の数が、区長が定める当該駐車場における車両の収容定数を超えるとき。

(2) その他、駐車場の管理上支障があるとき。

(登録の取消し等)

第11条 区長は、登録者(第6条第1項の規定により登録の承認を受けた者をいう。)次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消し、又は駐車場の利用を停止することができる。

(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 駐車場に自転車を2か月以上継続して駐車したとき。

(4) その他、区長が駐車場の管理上必要と認めるとき。

(順守事項)

第12条 駐車場を利用する者は、当該駐車場内で次の事項を守らなければならない。

(1) 駐車場の設備をき損し、又は滅失しないこと。

(2) 指定された場所以外に駐車しないこと。

(3) 騒音を発生させ、又は危険物を持ち込むなど公序良俗に反する行為をしないこと。

(4) 特別の事情がない限り、自転車その他の車両を2日以上継続して駐車しないこと。

(5) 駐車場の管理にあたる者の指示に従うこと。

2 区長は、前項に掲げる事項のほか、駐車場の利用上必要な条件を定め、又はこれを変更することができる。

(違反車両の移送及び保管)

第13条 区長は、駐車場内において次の各号のいずれかに該当する車両があるときは、これを一定の場所に移送し、保管することができる。

(1) 当該駐車場の利用に必要な登録を受けていない車両

(2) 納付すべき利用料又は登録料を納付していない車両

(3) その他、この条例又はこの条例に基づく規則(前条第2項の規定に基づき区長が定める利用の条件を含む。)に違反した利用をしている車両で、区長が駐車場の管理上移送を必要と認めるもの

2 区長は、前項の規定により車両を保管したときは、当該車両を保管している旨及び区長が指定する方法によりこれを返還する旨を公示しなければならない。

3 区長は、第1項の規定により保管した車両(以下「保管車両」という。)の所有者又は利用者(以下「所有者等」という。)が明らかになつたときは、その者に、前項の規定により公示した事項を遅滞なく通知しなければならない。

4 区長は、保管車両を規則で定める期間保管するものとする。ただし、明らかに車両としての機能を喪失しているものについては、この限りではない。

(保管車両の返還)

第14条 保管車両の所有者等(その代理人を含む。以下同じ。)は、前条第2項の公示において区長が指定した方法により当該保管車両を引き取らなければならない。この場合において、区長が必要と認めるときは、引取人は、当該保管車両の所有者等であることを明らかにしなければならない。

2 区長は、前項の引取人が当該保管車両の所有者等であることを確認したときは、その者に当該保管車両を返還するものとする。

(保管車両の処分)

第15条 区長は、第13条第4項の規定に基づき規則で定める期間を経過してもなお保管車両を返還することができない場合は、当該保管車両を売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、当該保管車両につき、売却することができないと認められるときは、区長は、当該保管車両につき廃棄等の処分をすることができる。

2 区長は、前項前段の規定により保管車両を売却する場合においては、車両の安全利用の確保等のため、売却の相手方を指定することができる。

(売却代金の返還)

第16条 前条第1項前段の規定により保管車両を売却した場合において、第13条第2項の規定による公示の日から起算して6か月を経過する日までに当該保管車両の所有者等がその返還を求めたときは、その売却代金を返還するものとする。

2 第14条第1項後段及び第2項の規定は、前項に規定する売却代金の返還について準用する。

(移送費用等の徴収)

第17条 区長は、第14条第2項の規定により保管車両を返還するとき及び前条第1項の規定により売却代金を返還するときは、移送、保管等に要した費用として、自転車については5,000円の範囲内で、原動機付自転車及び自動二輪車については6,000円の範囲内でそれぞれ規則で定める額を保管車両の所有者等から徴収することができる。

(利用料等の不還付)

第18条 既納の利用料及び登録料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第19条 駐車場を利用する権利は、これを譲渡し、又は転貸してはならない。

(休場日)

第20条 区長は、管理上必要と認めるときは、駐車場の休場日を定めることができる。

(損害賠償)

第21条 駐車場の施設又は付帯設備をき損し、又は滅失した者は、区長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 別表第1に掲げる登録制駐車場については、この条例の施行の日から起算して2か月を越えない範囲内において区長が定める日から利用できるものとする。

(昭和61年12月16日条例第41号)

1 この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

2 改正後の別表第1に掲げる登録制駐車場のうち野方第二自転車駐車場については、昭和62年2月1日以後区長が定める日から利用できるものとする。

3 改正後の附則第3項の規定により有料制駐車場の規定が適用される中野駅北口中央自転車駐車場については、昭和62年5月1日以後区長が定める日から有料制駐車場として利用できるものとする。

(昭和62年6月19日条例第20号)

1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

2 改正後の別表第1に掲げる有料制駐車場のうち沼袋第二自転車駐車場については、昭和62年11月1日以後区長が定める日から利用できるものとする。

(平成2年9月29日条例第39号)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中有料制駐車場の項に関する部分は、平成3年1月10日から施行する。

2 改正後の別表第1に掲げる有料制駐車場のうち鷺宮南自転車駐車場については、平成3年4月1日以後区長が定める日から利用できるものとする。

(平成4年6月17日条例第40号)

1 この条例は、平成4年8月1日から施行する。

2 改正後の別表第1に掲げる有料制駐車場のうち、鷺宮東自転車駐車場については、平成4年10月1日から、東中野北自転車駐車場については、平成5年4月1日以後区長が定める日から利用できるものとする。

(平成5年12月21日条例第43号)

1 この条例は、平成6年1月4日から施行する。

2 改正後の別表第1に掲げる有料制駐車場のうち鷺宮北自転車駐車場については、平成6年2月1日以後区長が定める日から利用できるものとする。

(平成6年3月25日条例第27号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1に掲げる有料制駐車場のうち沼袋地下自転車駐車場については、平成6年6月1日以後の区長が定める日から利用できるものとする。

(平成7年3月22日条例第16号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同年3月29日から施行する。

2 改正後の別表第1に掲げる有料制自転車駐車場のうち東中野南自転車駐車場の利用開始は、平成7年4月1日からとする。

3 改正後の第13条から第17条までの規定は、平成7年4月1日以後に移送した車両について適用し、同日前に移送した車両については、なお従前の例による。

(平成8年6月28日条例第19号)

1 この条例は、平成8年8月18日から施行する。

2 改正後の別表第1に掲げる有料制駐車場のうち都立家政南自転車駐車場の利用開始は、平成8年10月1日からとする。

(平成8年12月16日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1に掲げる登録制駐車場のうち東中野第一自転車駐車場及び東中野第二自転車駐車場の利用開始は、平成9年3月1日からとする。

(平成9年9月29日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1に掲げる登録制駐車場のうち新江古田自転車駐車場の利用開始は、平成10年1月1日からとする。

(平成10年7月6日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1に掲げる有料制駐車場のうち都立家政北自転車駐車場の利用開始は、平成10年10月1日からとする。

(平成10年9月28日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1に掲げる中野駅北口西自転車駐車場については、平成11年1月1日から有料制駐車場として利用できるものとし、同日前の当該自転車駐車場の利用については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正後の別表第1に掲げる有料制駐車場のうち中野南自転車駐車場については、公布の日から起算して5月を越えない範囲内において区長が定める日から利用できるものとする。

(平成10年12月16日条例第54号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1有料制駐車場の項の改正規定中東中野北自転車駐車場に係る部分は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1に掲げる有料制駐車場のうち中野坂上駅自転車駐車場及び東中野駅自転車駐車場の利用開始は、平成11年4月1日からとする。

(平成13年3月27日条例第42号)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。

2 改正後の第17条の規定は、この条例の施行の日以後に移送した車両について適用し、同日前に移送した車両については、なお従前の例による。

(平成13年10月23日条例第62号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1に掲げる登録制駐車場のうち中野富士見町自転車駐車場の利用開始は、平成14年1月1日からとする。

(平成14年7月12日条例第26号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年12月16日条例第39号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月14日条例第40号)

1 この条例中第1条の規定は平成17年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。

2 野方第二自転車駐車場の平成17年4月1日以後の利用に係る第1条の規定による改正後の中野区自転車駐車場条例第6条の規定による登録の手続、同条例第7条の規定による利用料の納付の手続、同条例第10条の規定による登録の制限の手続、同条例第11条の規定による登録の取消しの手続その他の行為は、第2条の規定の施行前においても行うことができる。

(平成17年6月20日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1に掲げる有料制駐車場のうち中野新橋駅自転車駐車場の利用開始は、平成17年10月1日からとする。

(平成18年3月24日条例第46号)

1 この条例は、平成18年4月20日から施行する。

2 改正後の別表第1に掲げる有料制駐車場のうち新井薬師北自転車駐車場の利用開始は、平成18年5月1日からとする。

(平成18年10月20日条例第60号)

1 この条例は、平成18年11月20日から施行する。

2 改正後の別表第1に掲げる有料制駐車場のうち新井薬師南自転車駐車場の利用開始は、平成18年12月1日からとする。

(平成19年12月13日条例第47号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第14号)

1 この条例は、平成21年6月20日から施行する。

2 改正後の別表第1に掲げる有料制駐車場のうち鍋横自転車駐車場の利用開始は、平成21年7月1日からとする。

(平成21年12月16日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第15号で、同年4月1日から施行)

2 改正後の別表第1に掲げる有料制駐車場のうち杉山公園地下自転車駐車場については、この条例の施行の日から起算して1月を超えない範囲内において区長が定める日から利用できるものとする。

(平成22年10月19日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1に掲げる有料制駐車場のうち中野西自転車駐車場の利用開始は、平成22年11月1日からとする。

(平成23年10月3日条例第45号)

この条例は、平成23年10月20日から施行する。

(平成24年12月25日条例第45号)

この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第13号で、同年4月1日から施行)

(平成26年10月21日条例第28号)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1に掲げる有料制駐車場のうち東中野駅前広場地下自転車駐車場の利用に係る中野区自転車駐車場条例第6条の規定による利用資格の登録(以下「登録」という。)の承認、同条例第7条第1項の規定による利用料の納付及び免除、同条例第10条の規定による登録の制限、同条例第11条の規定による登録の取消し及びこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成27年10月22日条例第40号)

この条例は、平成28年2月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「中野区弥生町二丁目23番」を「中野区弥生町二丁目24番」に改める部分に限る。)は平成27年12月1日から、同表の改正規定(「中野区中野四丁目13番」を「中野区中野四丁目14番」に改める部分に限る。)は公布の日から施行する。

(平成28年6月24日条例第46号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年10月19日条例第36号)

1 この条例は、平成31年2月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1に掲げる有料制駐車場のうち中野四季の森公園地下自転車駐車場の利用に係る中野区自転車駐車場条例第6条の規定による利用資格の登録(以下「登録」という。)の承認、同条例第7条第1項の規定による利用料の納付及び免除、同条例第10条の規定による登録の制限、同条例第11条の規定による登録の取消しその他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成30年12月18日条例第45号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月11日条例第49号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1に掲げる有料制駐車場のうち中野西自転車駐車場(中野区中野四丁目9番の位置に限る。)の利用に係る中野区自転車駐車場条例第6条の規定による利用資格の登録(以下「登録」という。)の承認、同条例第7条第1項の規定による利用料の納付及び免除、同条例第10条の規定による登録の制限、同条例第11条の規定による登録の取消しその他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和5年12月15日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の別表第1に掲げる有料制駐車場のうち中野南自転車駐車場の利用に係る中野区自転車駐車場条例第6条の規定による利用資格の登録(以下「登録」という。)の承認、同条例第7条第1項の規定による利用料の納付及び免除、同条例第10条の規定による登録の制限、同条例第11条の規定による登録の取消しその他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第2条関係)

(令2条例49・一部改正)

種類

名称

位置

有料制駐車場

鷺宮南自転車駐車場

中野区白鷺二丁目49番及び中野区白鷺三丁目1番

鷺宮東自転車駐車場

中野区若宮三丁目56番

鷺宮北自転車駐車場

中野区鷺宮三丁目30番

沼袋地下自転車駐車場

中野区沼袋一丁目34番14号

都立家政南自転車駐車場

中野区若宮三丁目15番12号

都立家政北自転車駐車場

中野区鷺宮一丁目26番4号

中野南自転車駐車場

中野区中野二丁目23番及び27番

中野坂上駅自転車駐車場

中野区中央二丁目8番先

東中野駅自転車駐車場

中野区東中野三丁目9番先

沼袋第一自転車駐車場

中野区沼袋三丁目1番

野方第一自転車駐車場

中野区野方五丁目32番

野方第二自転車駐車場

中野区野方五丁目32番

中野新橋駅自転車駐車場

中野区弥生町二丁目24番

新井薬師北自転車駐車場

中野区上高田五丁目43番6号

新井薬師南自転車駐車場

中野区上高田三丁目36番

鍋横自転車駐車場

中野区本町四丁目44番

杉山公園地下自転車駐車場

中野区本町六丁目15番

中野西自転車駐車場

中野区中野四丁目9番及び14番

東中野駅前広場地下自転車駐車場

中野区東中野一丁目58番9号先

中野四季の森公園地下自転車駐車場

中野区中野四丁目12番先

登録制駐車場

新江古田自転車駐車場

中野区江原町二丁目29番17号

中野富士見町自転車駐車場

中野区弥生町五丁目23番17号

別表第2(第8条関係)

区分

自転車

原動機付自転車及び自動二輪車

利用料の額

1か月利用

1台につき 2,500円

 

3か月利用

1台につき 7,500円

1日利用

1台につき 200円

1台につき 400円

登録料の額

 

1台につき 12,000円

 

中野区自転車駐車場条例

昭和61年3月31日 条例第21号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第5節 自転車及び自動車の利用
未施行情報
沿革情報
昭和61年3月31日 条例第21号
昭和61年12月16日 条例第41号
昭和62年6月19日 条例第20号
平成2年9月29日 条例第39号
平成4年6月17日 条例第40号
平成5年12月21日 条例第43号
平成6年3月25日 条例第27号
平成7年3月22日 条例第16号
平成8年6月28日 条例第19号
平成8年12月16日 条例第30号
平成9年9月29日 条例第27号
平成10年7月6日 条例第36号
平成10年9月28日 条例第47号
平成10年12月16日 条例第54号
平成13年3月27日 条例第42号
平成13年10月23日 条例第62号
平成14年7月12日 条例第26号
平成14年12月16日 条例第39号
平成16年10月29日 条例第32号
平成16年12月14日 条例第40号
平成17年6月20日 条例第28号
平成18年3月24日 条例第46号
平成18年10月20日 条例第60号
平成19年12月13日 条例第47号
平成21年3月25日 条例第14号
平成21年12月16日 条例第45号
平成22年10月19日 条例第30号
平成23年10月3日 条例第45号
平成24年12月25日 条例第45号
平成26年10月21日 条例第28号
平成27年10月22日 条例第40号
平成28年6月24日 条例第46号
平成30年10月19日 条例第36号
平成30年12月18日 条例第45号
令和2年12月11日 条例第49号
令和5年12月15日 条例第65号