中野区障害者福祉手当条例

昭和49年10月1日

条例第28号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

東京都中野区重度心身障害者福祉手当条例(昭和44年中野区条例第10号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、障害者に手当を支給することにより、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(手当の種類)

第2条 障害者福祉手当(以下「手当」という。)の種類は、第一種手当及び第二種手当の2種類とする。

(支給要件)

第3条 第一種手当は、次の各号に掲げる要件を備えている者に支給する。

(1) 中野区の区域内に住所を有すること。

(2) 年齢が20歳以上であること。

(3) 次のいずれかに該当する程度の障害を有すること。

ア 身体障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表(以下「障害程度等級表」という。)のうち、2級以上であること。

イ 知的障害の程度が、中野区規則(以下「規則」という。)で定める基準のうち、中度以上であること。

ウ 脳性麻ひ又は進行性筋萎縮症を有すること。

(4) 第6条第1項又は第3項の規定による申請をする際の年齢が、規則で定める者を除き65歳未満であること。

(5) 前年の所得(1月から7月までの月分の手当については、前々年の所得とする。)が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無並びに数に応じて規則で定める額を超えないこと。

(6) 規則で定める施設に入所していないこと。

2 第二種手当は、次の各号に掲げる要件を備えている者に支給する。

(1) 次のいずれかに該当する程度の障害を有すること。

ア 身体障害の程度が、障害程度等級表のうち、3級以上であること。

イ 知的障害の程度が、規則で定める基準のうち、軽度以上であること。

ウ 精神障害の程度が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級のうち、1級であること。

エ 脳性麻ひ又は進行性筋萎縮症を有すること。

(2) 第一種手当の支給を受けていないこと。

(3) 第6条第1項の規定による申請をする際の年齢が、規則で定める者を除き65歳未満であること。

(4) 前項第1号、第5号及び第6号に該当すること。

(平31条例9・一部改正)

(支給の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者に対しては、手当は支給しない。

(1) その者の中野区児童育成手当条例(昭和49年中野区条例第22号)に定める保護者が、その者に係る同条例に基づく障害手当の支給を受けているとき。

(2) 中野区難病患者福祉手当条例(昭和51年中野区条例第19号)に基づく難病患者福祉手当の支給を受けているとき。

(手当の額)

第5条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、次の各号に掲げる手当の種類に応じ当該各号に定めるところによる。

(1) 第一種手当 1月につき15,500円

(2) 第二種手当 1月につき7,750円

(令8条例9・一部改正)

(受給資格の認定)

第6条 手当の支給を受けようとする者は、区長に申請し、受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。

2 前項の規定により第一種手当の認定の申請をした者が第3条第1項に掲げる要件を備えていない場合において、同条第2項に掲げる要件を備えているときは、区長は、第二種手当の認定をすることができる。

3 第二種手当の支給を受けている者が第一種手当の支給を受けようとするときは、区長に認定の変更を申請しなければならない。

4 第一種手当の支給を受けている者が第3条第1項に掲げる要件を備えなくなつた場合において、その者がなお同条第2項に掲げる要件を備えているときは、区長は、認定の変更をすることができる。

(支給期間)

第7条 手当は、認定の申請をした日の属する月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。ただし、手当の種類を変更した場合は、第一種手当の支給を受けることができる月分については、第二種手当は支給しない。

(支給の始期の特例)

第8条 東京都の区域内の他の特別区または市町村においてこの条例による第一種手当と同種の手当が支給されていた場合において、当該手当の支給された最後の月の翌日から起算して3ヵ月以内に認定の申請があつたときは、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月から第一種手当を支給する。

2 災害その他やむを得ない事由により認定の申請をすることができなかつた場合において、当該事由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、当該事由より認定の申請をすることができなくなつた日の属する月から手当を支給する。

(支払時期)

第9条 手当は、毎年4月、8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、区長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(受給資格の消滅)

第10条 受給資格は、認定を受けた者(以下「受給者」という。)が次の各号の一に該当するときは消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条に掲げる要件を備えなくなつたとき。

(3) 手当の受給を辞退したとき。

(手当の返還)

第11条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、区長は、当該手当をその者から返還させることができる。

(届出)

第12条 受給者は、次の各号の一に該当するときは、すみやかにその旨を区長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 第10条第2号または第3号に該当するとき。

(3) 前各号のほか規則で定める事項に該当するとき。

2 受給者は、規則で定めるところにより、毎年受給資格について区長に届け出なければならない。ただし、区長がその届出を要しないと認めたときは、この限りでない。

(状況調査)

第13条 区長は、必要があると認めたときは、受給者または同居の親族に対し報告を求め、または生活状況等について調査を行なうことができる。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

付則

1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

2 昭和49年9月30日においてこの条例による改正前の東京都中野区重度心身障害者福祉手当条例に基づく手当の支給を受けている者は、この条例施行の日に第6条第1項の規定により第二種手当の認定を受けたものとみなす。

3 昭和50年2月28日までに認定の申請(第6条第3項の規定に基づく認定の変更の申請を含む。)をした者については、この条例施行の日に支給の要件に該当していた者にあつては同日に、同日後に支給の要件に該当するに至つた者にあつてはその該当するに至つた日に申請があつたものとみなす。

4 平成12年7月分の手当の支給を受けた者又は東京都の区域内の他の特別区若しくは市町村(以下「他区市町村」という。)に住所を有していた者のうち引き続き中野区の区域内に住所を有することとなつたもので他区市町村においてこの条例による手当と同種の手当の支給を受けたものは、第3条第1項第4号又は第2項第3号に掲げる要件を備えた者とみなす。

付則(昭和50年10月4日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

付則(昭和51年9月30日条例第34号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

附則(昭和52年10月14日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

附則(昭和53年3月30日条例第18号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和53年10月6日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

附則(昭和55年3月31日条例第10号)

1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

2 昭和55年9月以前の月分の第一種手当及び第二種手当の額については、なお従前の例による。

附則(昭和56年3月30日条例第13号)

1 この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

2 昭和56年9月以前の月分の第一種手当の額については、なお従前の例による。

附則(昭和57年7月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和57年10月1日から施行する。

(中野区難病患者福祉手当条例の一部改正)

2 中野区難病患者福祉手当条例(昭和51年中野区条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(経過措置)

3 昭和57年9月以前の月分の第一種手当及び第二種手当の額については、なお、従前の例による。

附則(昭和58年3月23日条例第7号)

1 この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

2 昭和58年9月以前の月分の第一種手当及び第二種手当の額については、なお従前の例による。

附則(昭和60年3月27日条例第10号)

1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

2 昭和60年9月以前の月分の第一種手当の額については、なお従前の例による。

附則(昭和61年3月31日条例第19号)

1 この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

2 昭和61年9月以前の月分の第一種手当の額については、なお従前の例による。

附則(昭和62年3月23日条例第9号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第5条第1号の改正規定は、昭和62年10月1日から施行する。

2 昭和62年9月以前の月分の第一種手当の額については、なお従前の例による。

附則(昭和63年3月31日条例第13号)

1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

2 昭和63年9月以前の月分の第一種手当の額については、なお従前の例による。

附則(平成元年3月28日条例第18号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 平成元年3月以前の月分の第一種手当及び第二種手当の額については、なお従前の例による。

附則(平成2年3月30日条例第17号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 平成2年3月以前の月分の第一種手当及び第二種手当の額については、なお従前の例による。

附則(平成3年3月20日条例第14号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 平成3年3月以前の月分の第一種手当及び第二種手当の額については、なお従前の例による。

附則(平成4年3月25日条例第16号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年3月以前の月分の第一種手当及び第二種手当の額については、なお従前の例による。

附則(平成5年3月25日条例第20号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成5年3月以前の月分の第一種手当及び第二種手当の額については、なお従前の例による。

附則(平成6年3月25日条例第23号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 平成6年3月以前の月分の第一種手当及び第二種手当の額については、なお従前の例による。

附則(平成11年3月23日条例第19号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条及び第6条第4項の規定は、平成11年4月以後の月分の障害者福祉手当の支給要件及び受給資格の認定について適用し、同年3月以前の月分の障害者福祉手当の支給要件及び受給資格の認定については、なお従前の例による。

附則(平成12年3月28日条例第26号)

1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。

2 改正後の中野区障害者福祉手当条例の規定は、平成12年8月以後の月分の障害者福祉手当について適用し、同年7月以前の月分の障害者福祉手当については、なお従前の例による。

附則(平成13年3月27日条例第32号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 平成13年3月以前の月分の第二種手当の額については、なお従前の例による。

附則(平成15年3月20日条例第16号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月27日条例第14号)

1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。

2 平成25年7月以前の月分の第二種手当の額については、なお従前の例による。

附則(平成30年12月18日条例第44号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)による改正後の中野区障害者福祉手当条例第3条第1項第5号の規定は、令和元年8月以後の月分の障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(令元条例1・一部改正)

附則(平成31年3月25日条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年7月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和8年3月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第2号の規定は、令和8年4月以後の月分の第二種手当の支給について適用し、同年3月以前の月分の第二種手当の支給については、なお従前の例による。

中野区障害者福祉手当条例

昭和49年10月1日 条例第28号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第5章 障害者・難病患者/第2節 手当
沿革情報
◆ 昭和49年10月1日 条例第28号
◇ 昭和50年10月4日 条例第46号
◇ 昭和51年9月30日 条例第34号
◇ 昭和52年10月14日 条例第16号
◇ 昭和53年3月30日 条例第18号
◇ 昭和53年10月6日 条例第37号
◇ 昭和55年3月31日 条例第10号
◇ 昭和56年3月30日 条例第13号
◇ 昭和57年7月1日 条例第15号
◇ 昭和58年3月23日 条例第7号
◇ 昭和60年3月27日 条例第10号
◇ 昭和61年3月31日 条例第19号
◇ 昭和62年3月23日 条例第9号
◇ 昭和63年3月31日 条例第13号
◇ 平成元年3月28日 条例第18号
◇ 平成2年3月30日 条例第17号
◇ 平成3年3月20日 条例第14号
◇ 平成4年3月25日 条例第16号
◇ 平成5年3月25日 条例第20号
◇ 平成6年3月25日 条例第23号
◇ 平成11年3月23日 条例第19号
◇ 平成12年3月28日 条例第26号
◇ 平成13年3月27日 条例第32号
◇ 平成15年3月20日 条例第16号
◇ 平成25年3月27日 条例第14号
◇ 平成30年12月18日 条例第44号
◇ 平成31年3月25日 条例第9号
◇ 令和元年7月17日 条例第1号
◇ 令和8年3月23日 条例第9号