中野区立高齢者会館条例

昭和53年2月28日

条例第2号

中野区立老人会館条例(昭和38年中野区条例第29号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 高齢者の地域における交流及び自主的な活動の促進を図るほか、高齢者が健康で充実した生活を送れるよう支援することにより、その福祉の向上を図ることを目的として、中野区立高齢者会館(以下「会館」という。)別表第1のとおり設置する。

2 会館内に高齢者相互の親睦、高齢者と地域住民の交流等を図るための集会室等(以下単に「集会室」という。)を置くことができる。

(定義)

第1条の2 この条例において「高齢者」とは、60歳以上の者をいう。

(個人使用)

第2条 会館を個人で使用できる者は、中野区内に居住する高齢者とする。

(団体使用)

第3条 前条の規定にかかわらず、集会室は、次の各号に掲げる団体が使用することができる。

(1) 高齢者で構成する団体

(2) 高齢者と地域住民との交流を目的とした団体

(3) 前2号に掲げるものを除くほか、規則で定める区民等で構成する団体

(使用の承認)

第4条 会館を個人で使用しようとする者は、あらかじめ区長に申請し、規則で定める利用証の交付を受けなければならない。

2 集会室を団体で使用しようとする者は、あらかじめ区長に申請し、その承認を受けなければならない。

3 区長は、前項の承認に際し必要な条件を付すことができる。

(使用の不承認)

第5条 区長は、前条第1項又は第2項の規定による申請があつた場合において、次の各号の一に該当するときは、利用証の交付又は使用の承認をしない。

(1) 専ら営利を目的とした事業を行い、又は営利事業を援助するものであるとき。

(2) 公の秩序をみだし、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 会館の管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

(使用の制限等)

第6条 区長は、会館の使用について、次の各号の一に該当するときは、その使用条件を変更し、使用を停止し、又は利用証の交付若しくは使用の承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により会館を使用できなくなつたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

(使用料)

第7条 第3条第3号の団体が集会室を使用する場合は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。

(使用料の返還)

第8条 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第8条の2 区長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、第7条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復義務)

第9条 集会室の使用者は、その使用を終えたときは、速やかに原状に回復しなければならない。第6条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。

(使用権の譲渡禁止)

第10条 集会室の使用の承認を受けた者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和53年3月1日から施行する。

(昭和54年2月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月6日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年12月8日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月6日条例第25号)

この条例は、昭和59年1月26日から施行する。

(昭和59年3月1日条例第4号)

この条例は、昭和59年3月25日から施行する。

(昭和60年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年12月12日条例第27号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和63年規則第2号で、同年2月28日から施行)

(昭和63年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年6月13日条例第24号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和63年規則第61号で、同年9月5日から施行)

(平成元年3月28日条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日条例第7号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表に規定する中野区立若宮いこいの家の利用開始は、平成2年5月25日からとする。

(平成2年9月29日条例第34号)

1 この条例は、平成2年11月1日から施行する。

2 改正後の別表に規定する中野区立しんやまの家の利用開始は、平成2年12月3日からとする。

(平成4年3月25日条例第8号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の別表に規定する中野区立東中野いこいの家の利用開始は、平成4年5月18日からとする。

(平成6年3月25日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表に規定する中野区立沼袋老人会館の集会室の利用開始は、平成6年7月1日からとする。

(平成6年9月30日条例第36号)

この条例は、平成6年11月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、(中略)平成8年6月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第11号)

1 この条例中第1条及び次項の規定は平成10年4月1日から、第2条及び附則第3項の規定は同年5月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中野区立高齢者会館条例第7条、第8条及び別表第2の規定は、平成10年10月1日以後の集会室の使用に係る使用料について適用する。

3 第2条の規定による改正後の中野区立高齢者会館条例別表第1に規定する中野区立上高田東高齢者会館の使用開始は、平成10年5月6日からとする。

(平成11年3月23日条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月13日条例第44号)

1 この条例は、平成12年2月21日から施行する。ただし、別表第2中野区立野方高齢者会館の項の改正規定及び附則第3項の規定は同年2月1日から、附則第4項の規定は公布の日から施行する。

2 改正後の中野区立高齢者会館条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1に規定する中野区立若宮高齢者会館の使用開始は、平成12年4月1日からとする。

3 改正後の条例別表第2中野区立野方高齢者会館の項の規定は、平成12年2月1日以後の集会室の使用に係る使用料について適用する。

4 中野区立野方高齢者会館の洋室一及び洋室二の平成12年2月1日以後の使用に係る中野区立高齢者会館条例第4条の規定による承認の手続、同条例第5条の規定による不承認の手続、同条例第6条の規定による制限等の手続、同条例第7条の規定による使用料の納付の手続その他の行為は、別表第2中野区立野方高齢者会館の項の改正規定の施行前においても行うことができる。

(平成13年12月12日条例第66号)

1 この条例は、平成14年2月12日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の中野区立高齢者会館条例別表第2中野区立上高田高齢者会館の項の規定は、平成14年2月12日以後の集会室の使用に係る使用料について適用する。

3 中野区立上高田高齢者会館の洋室一及び洋室二の平成14年2月12日以後の使用に係る中野区立高齢者会館条例第4条の規定による承認の手続、同条例第5条の規定による不承認の手続、同条例第6条の規定による制限等の手続、同条例第7条の規定による使用料の納付の手続その他の行為は、別表第2中野区立上高田高齢者会館の項の改正規定の施行前においても行うことができる。

(平成19年12月13日条例第45号)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成21年12月16日条例第44号)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第2中野区立宮園高齢者会館の項の規定は、施行日以後の中野区立宮園高齢者会館の集会室等の使用に係る使用料について適用する。

3 中野区立宮園高齢者会館の集会室等の施行日以後の使用に係る中野区立高齢者会館条例第4条の規定による承認、同条例第5条の規定による不承認、同条例第6条の規定による制限等、同条例第7条の規定による使用料の納付及びこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成23年3月18日条例第20号)

1 この条例は、平成23年7月19日から施行する。ただし、第1条の次に1条を加える改正規定及び第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条(第3号に係る部分に限る。)、第7条、第8条及び第8条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に集会室等の使用の承認を受けた者について適用し、施行日前に集会室等の使用の承認を受けた者については、なお、従前の例による。

(平成23年12月16日条例第58号)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月27日条例第11号)

1 この条例は、平成25年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第2中野区立本一高齢者会館の項の規定は、施行日以後の中野区立本一高齢者会館の集会室等の使用に係る使用料について適用する。

3 中野区立本一高齢者会館の集会室等の施行日以後の使用に係る中野区立高齢者会館条例第4条の規定による承認、同条例第5条の規定による不承認、同条例第6条の規定による制限等、同条例第7条の規定による使用料の納付及びこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成25年12月9日条例第56号)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第45号で、同年10月20日から施行)

2 改正後の中野区立高齢者会館条例別表第2に規定する中野区立鷺宮高齢者会館の洋室一、洋室二及び洋室三の施行日以後の使用に係る同条例第4条の規定による使用の承認、同条例第5条の規定による使用の不承認、同条例第6条の規定による使用の制限等、同条例第7条の規定による使用料の納付及びこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成26年10月21日条例第20号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成29年12月15日条例第47号)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(令和5年12月15日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の別表第2に掲げる施設(中野区立しんやまの家の調理室及び中野区立上高田東高齢者会館の調理室を除く。以下同じ。)の施行日以後の使用に係る中野区立高齢者会館条例第4条の規定による使用の承認、同条例第5条の規定による使用の不承認、同条例第6条の規定による使用の制限等、同条例第7条の規定による使用料の納付及びこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前に改正後の別表第2に掲げる施設について施行日以後に係る使用の承認を行う場合の使用料については、同表(中野区立しんやまの家の項の調理室及び中野区立上高田東高齢者会館の項の調理室に係る規定を除く。)の規定を適用した額とする。

別表第1(第1条関係)

名称

位置

中野区立南部高齢者会館

東京都中野区南台五丁目27番24号

中野区立しんやまの家

東京都中野区南台四丁目25番1号

中野区立本一高齢者会館

東京都中野区本町一丁目7番6号

中野区立宮園高齢者会館

東京都中野区中央二丁目18番21号

中野区立昭和高齢者会館

東京都中野区東中野三丁目19番18号

中野区立東中野いこいの家

東京都中野区東中野四丁目9番22号

中野区立上高田高齢者会館

東京都中野区上高田二丁目8番11号

中野区立上高田東高齢者会館

東京都中野区上高田四丁目17番3号

中野区立沼袋高齢者会館

東京都中野区沼袋一丁目34番14号

中野区立野方高齢者会館

東京都中野区野方二丁目29番12号

中野区立東山高齢者会館

東京都中野区野方四丁目41番7号

中野区立鷺六高齢者会館

東京都中野区鷺宮六丁目25番8号

中野区立白鷺高齢者会館

東京都中野区白鷺二丁目8番5号

中野区立若宮いこいの家

東京都中野区若宮一丁目49番1号

中野区立若宮高齢者会館

東京都中野区大和町四丁目51番11号

中野区立鷺宮高齢者会館

東京都中野区若宮三丁目58番10号

別表第2(第7条関係)

会館名

施設名

単位時間

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

中野区立南部高齢者会館

高齢者集会室

500円

500円

500円

和室一

500円

700円

700円

中野区立しんやまの家

高齢者集会室

700円

800円

800円

洋室一

800円

1,400円

1,400円

調理室

200円

200円

200円

中野区立本一高齢者会館

洋室一

400円

500円

500円

洋室二

400円

500円

500円

洋室三

500円

700円

700円

和室

500円

700円

700円

中野区立宮園高齢者会館

高齢者集会室

500円

700円

700円

洋室A

700円

800円

800円

洋室B

500円

700円

700円

洋室C

500円

700円

700円

洋室D

500円

700円

700円

中野区立昭和高齢者会館

高齢者集会室

200円

500円

500円

和室一

200円

500円

500円

和室二

200円

500円

500円

中野区立東中野いこいの家

和室一

500円

700円

700円

洋室一

800円

1,400円

1,400円

調理室

700円

700円

700円

中野区立上高田高齢者会館

高齢者集会室

500円

700円

700円

洋室一

500円

500円

500円

洋室二

500円

500円

500円

中野区立上高田東高齢者会館

高齢者集会室

500円

500円

500円

洋室一

500円

500円

500円

洋室二

500円

700円

700円

洋室三

200円

500円

500円

調理室

200円

200円

200円

中野区立沼袋高齢者会館

和室一

500円

700円

700円

和室二

500円

700円

700円

洋室一

500円

700円

700円

洋室二

500円

700円

700円

洋室三

200円

500円

500円

中野区立野方高齢者会館

高齢者集会室

500円

700円

700円

洋室一

500円

500円

500円

洋室二

200円

200円

200円

中野区立東山高齢者会館

高齢者集会室

500円

700円

700円

和室一

500円

500円

500円

洋室一

700円

800円

800円

中野区立鷺六高齢者会館

高齢者集会室

500円

700円

700円

和室一

200円

500円

500円

和室二

200円

200円

200円

中野区立白鷺高齢者会館

高齢者集会室

500円

700円

700円

洋室一

700円

800円

800円

洋室二

200円

500円

500円

中野区立若宮いこいの家

高齢者集会室

500円

700円

700円

洋室一

700円

800円

800円

中野区立若宮高齢者会館

高齢者集会室

500円

700円

700円

洋室一

500円

500円

500円

洋室二

500円

700円

700円

中野区立鷺宮高齢者会館

洋室一

500円

500円

500円

洋室二

500円

500円

500円

洋室三

500円

700円

700円

中野区立高齢者会館条例

昭和53年2月28日 条例第2号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第4章 高齢者/第1節
未施行情報
沿革情報
昭和53年2月28日 条例第2号
昭和54年2月26日 条例第3号
昭和55年3月31日 条例第16号
昭和56年3月6日 条例第6号
昭和57年12月8日 条例第24号
昭和58年12月6日 条例第25号
昭和59年3月1日 条例第4号
昭和60年3月27日 条例第5号
昭和62年12月12日 条例第27号
昭和63年3月31日 条例第4号
昭和63年6月13日 条例第24号
平成元年3月28日 条例第11号
平成2年3月30日 条例第7号
平成2年9月29日 条例第34号
平成4年3月25日 条例第8号
平成6年3月25日 条例第12号
平成6年9月30日 条例第36号
平成8年3月28日 条例第6号
平成10年3月27日 条例第11号
平成11年3月23日 条例第11号
平成11年12月13日 条例第44号
平成13年12月12日 条例第66号
平成19年12月13日 条例第45号
平成21年12月16日 条例第44号
平成23年3月18日 条例第20号
平成23年12月16日 条例第58号
平成25年3月27日 条例第11号
平成25年12月9日 条例第56号
平成26年10月21日 条例第20号
平成29年12月15日 条例第47号
令和5年12月15日 条例第59号