中野区立高齢者会館条例施行規則

平成10年4月1日

規則第37号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区立高齢者会館条例(昭和53年中野区条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第1条の2 中野区立高齢者会館(以下「会館」という。)は、おおむね次の事項に係る事業を行う。

(1) 日常生活の支援に関すること。

(2) 健康の維持増進に関すること。

(3) 生きがいづくりの支援に関すること。

(4) 地域交流の促進に関すること。

(使用時間)

第2条 会館の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、条例第1条第2項の集会室等(以下単に「集会室」という。)にあっては、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(使用できない日)

第3条 会館(この条において集会室を除く。)を使用できない日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日

(4) 12月29日から同月31日まで

2 集会室を使用できない日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 12月29日から同月31日まで

3 前2項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、使用できない日を変更し、又は臨時に定めることができる。

(会館の使用手続)

第4条 条例第4条第1項の規定により会館を個人で使用しようとする者は、高齢者会館使用登録申請書(別記第1号様式)を区長に提出し、利用証(別記第2号様式)の交付を受けなければならない。ただし、中野区区民活動センター条例施行規則(平成23年中野区規則第60号)第7条第4項又は中野区立ふれあいの家条例施行規則(昭和59年中野区規則第49号)第3条第2項の規定により交付された利用証をもって、この利用証に代えることができる。

(集会室使用の団体登録)

第5条 条例第3条第1号及び第2号の団体は、5人以上で構成され、かつ、区内に住所を有する者、区内の事務所若しくは事業所に勤務する者又は区内の学校に在籍する者が半数以上を占める団体とする。

2 条例第3条第3号の規則で定める区民等で構成する団体は、5人以上で構成され、かつ、区内に住所を有する者、区内の事務所若しくは事業所に勤務する者又は区内の学校に在籍する者が半数以上を占める団体であって、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 安全・安心なまちづくりその他の身近な地域課題の解決、区政への参加の推進などの地域自治に関する活動

(2) 子どもが健やかに成長できる地域社会の形成、子育て・子育ち支援などの子どもの健全育成に関する活動

(3) 高齢者、障害者等に対する地域における支えあい、自立支援又はその家族への援助などに関する活動

(4) 資源の有効活用、環境美化の推進などの快適な地域環境の保全に関する活動

(5) 集会又は会議、スポーツ、音楽活動その他の住民の自主的な活動(前各号に掲げる活動に該当するものを除く。)

3 前2項の団体が、集会室を使用しようとするときは、集会室等使用団体登録申請書(別記第3号様式)により区長に団体登録を申請しなければならない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 区長は、前項の申請に基づき登録したときは、集会室等使用団体登録証(別記第4号様式)を申請者に交付する。

(集会室の抽選による使用手続)

第6条 条例第4条第2項の規定による集会室の使用申請は、集会室等使用申請書兼使用料減額・免除申請書(別記第5号様式)による。

2 前項の申請は、集会室を使用しようとする日の属する月の2か月前の第3月曜日の区長が指定した時間に当該会館の所在地を担当する区民活動センターにおいて行わなければならない。ただし、その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

3 区長は、第1項の申請があったときは、抽選により使用者を決定し、集会室等使用承認書兼使用料減額・免除承認書(別記第6号様式)を申請者に交付する。

(集会室の抽選後の使用手続等)

第7条 区長は、前条第3項の規定による使用承認後において集会室の使用者が決定していないときは、別に定めるところにより当該集会室の使用申請を受け付け、申請の順序により使用を承認することができる。

2 前項の申請及び承認については、それぞれ、集会室等使用申請書及び集会室等使用承認書によるものとする。

3 前条及び第2項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、使用手続に関し別に定めることができる。

(集会室を使用できる時間)

第8条 集会室の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)が当該集会室を使用できる時間は、当該承認を受けた時間とし、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(使用申請の取消し)

第9条 使用者が使用申請の取消しをしようとするときは、集会室等使用取消申請書兼使用料返還申請書(別記第7号様式)に集会室等使用承認書兼使用料減額・免除承認書を添えて区長に提出し、集会室等使用取消承認書(別記第8号様式)の交付を受けなければならない。

(使用料の納付時期)

第10条 条例第7条第2項の使用料の前納の時期は、集会室等使用承認書兼使用料減額・免除承認書の交付を受けるときとする。

(使用料の減免)

第11条 条例第8条の2の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。

(1) (中野区教育委員会及び中野区選挙管理委員会を含む。以下同じ。)が使用するとき 免除

(2) 区と共催の事業で使用するとき 免除

(3) 区の後援を受けた事業で使用するとき 免除

(4) 官公署が区民の福祉の増進のための事業で使用するとき 免除

(5) 第5条第2項第1号から第4号までに掲げる活動を行う団体が当該活動を行うために使用するとき 免除

(6) その他区長が特に必要があると認めるとき 減額又は免除

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、集会室等使用申請書兼使用料減額・免除申請書により区長に申請しなければならない。

3 区長は、使用料の減額又は免除を承認したときは、集会室等使用承認書兼使用料減額・免除承認書を申請者に交付する。

(使用料の返還)

第12条 条例第8条ただし書の規定により使用料を返還する場合は、次のとおりとする。

(1) 地震、水害、火災等のため会館を使用することが不能となったとき 全額

(2) 公用又は公共用に供するため区長が使用の承認を取り消したとき 全額

(3) 使用者が災害その他事故のため当該集会室を使用し難いと区長が認めるとき 全額

(4) 使用者が使用開始日の7日前(使用開始日の7日前が第3条第2項に規定する集会室を使用できない日に当たるときは、その翌日)までに使用の取消しを申請し、その承認を受けたとき 5割相当額

(5) その他、特に必要があると認めるとき 全額又は一部の額

2 前項の返還を受けようとする者は、集会室等使用取消申請書兼使用料返還申請書を区長に提出しなければならない。

(使用承認書等の提示)

第13条 使用者は、当該集会室を使用する際、第4条又は第6条第3項若しくは第7条第2項の規定により交付を受けた利用証又は集会室等使用承認書を係員に提示しなければならない。

(入館の制限)

第14条 区長は、次の各号の一に該当する者に対して、入館を制限することができる。

(1) 善良な風俗を乱すと認められる者又は他人に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれのある者

(2) 示威又は騒じょうにわたる行為をする者

(3) 前2号に定めるもののほか、会館の管理上不適当と認められる行為をする者

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年8月17日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(中野区立高齢者福祉センター条例施行規則の一部改正)

2 中野区立高齢者福祉センター条例施行規則(昭和50年中野区規則第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(平成13年3月21日規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第36号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年4月9日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月1日規則第61号)

1 この規則は、平成23年7月19日から施行する。

2 この規則による改正後の中野区立高齢者会館条例施行規則の規定による集会室等の使用のために必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成24年10月26日規則第63号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月15日から施行する。

(平成26年3月19日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月11日規則第46号)

1 この規則は、平成26年8月18日から施行する。

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月29日規則第28号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月13日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年11月15日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(第5条関係)

 略

第4号様式(第5条関係)

 略

第5号様式(第6条、第11条関係)

(令2規則8・全改)

 略

第6号様式(第6条、第9条、第10条、第11条関係)

(令2規則8・全改)

 略

第7号様式(第9条、第12条関係)

(令2規則8・全改、令3規則66・一部改正)

 略

第8号様式(第9条関係)

(令2規則8・全改、令3規則66・一部改正)

 略

中野区立高齢者会館条例施行規則

平成10年4月1日 規則第37号

(令和3年11月15日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第4章 高齢者/第1節
沿革情報
平成10年4月1日 規則第37号
平成10年8月17日 規則第70号
平成11年4月1日 規則第38号
平成13年3月21日 規則第12号
平成16年3月31日 規則第36号
平成22年4月9日 規則第40号
平成23年6月1日 規則第61号
平成24年10月26日 規則第63号
平成25年3月27日 規則第20号
平成26年3月19日 規則第14号
平成26年8月11日 規則第46号
平成31年3月29日 規則第28号
令和2年2月13日 規則第8号
令和3年11月15日 規則第66号