中野区児童福祉法施行規則
平成10年4月1日
規則第26号
注 令和元年6月から改正経過を注記した。
中野区児童福祉法施行規則(昭和62年中野区規則第23号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 保育所等の利用及び保育所に係る費用徴収(第4条―第26条)
第2章の2 障害児支援の実施(第26条の2―第26条の16の2)
第2章の3 障害児相談支援事業所の指定等(第26条の17)
第2章の4 小児慢性特定疾病医療費の支給等(第26条の18―第26条の40)
第2章の5 障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給等(第26条の41―第26条の48)
第3章 母子保護の実施及び費用徴収(第27条―第31条)
第4章 助産の実施及び費用徴収(第32条―第36条)
第4章の2 家庭的保育事業等の認可申請等(第36条の2―第36条の3)
第4章の3 要保護児童の保護措置等(第36条の4―第36条の18)
第4章の4 事業、養子縁組里親及び施設(第36条の19―第36条の28)
第4章の5 費用(第36条の29―第36条の32)
第5章 雑則(第37条―第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)、中野区保育所保育料等の徴収等に関する条例(平成10年中野区条例第15号。以下「保育料条例」という。)及び中野区母子生活支援施設条例(昭和40年中野区条例第6号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、令、省令及び保育料条例において使用する用語の例による。
2 この規則において、「保育所等」とは、法第24条第1項の保育所並びに同条第2項の認定こども園及び家庭的保育事業等をいう。
第3条 削除
第2章 保育所等の利用及び保育所に係る費用徴収
第4条 削除
(保育所等の利用の申込み)
第5条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(同法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分の認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を受けた者に限る。)で保育所等の利用を希望するものは、教育・保育給付支給認定申請書兼保育所等利用申込書(第1号様式)により区長に申し込まなければならない。
(令元規則35・令2規則57・令5規則88・一部改正)
第6条 削除
(保育所等の利用調整)
第7条 区長は、第5条の規定による保育所等の利用の申込みがあったときは、法第24条第3項の規定による保育所等の利用についての調整(以下「利用調整」という。)を行い、保育所等の利用の可否を決定するものとする。
5 区長は、利用調整の結果、保育所等を利用できない決定(以下「利用保留」という。)をしたときは、利用申込者に対し利用保留通知書(第4号様式)により通知する。
(令2規則57・令5規則88・令6規則69・一部改正)
(再度の利用調整)
第8条 区長は、前条第5項の規定により利用保留とした利用申込みについて、当該申込みの日から6か月の間に保育所等の利用が可能となった場合は、利用申込者の希望に基づき、再度、利用調整の対象とするものとする。
(令2規則57・一部改正)
(利用の開始及び終了の日)
第9条 利用承諾に係る児童が保育所等の利用を開始する日は、区長が必要と認めた日とする。
2 保育所等を利用している児童(以下「利用児童」という。)が保育所等の利用を終了する日は、保育所等の利用期間の満了の日又は第11条の規定による利用承諾の解除の日とする。
(令5規則88・一部改正)
(1) 教育・保育給付認定の要件を欠くとき。
(2) 保護者から辞退の申出があったとき。
(3) 教育・保育給付支給認定申請書兼保育所等利用申込書、届出等に虚偽の事実があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、保育所等の利用が不適当なとき。
(令元規則35・令2規則57・令5規則88・一部改正)
(利用承諾の解除)
第11条 区長は、児童が保育所等の利用開始後に次の各号のいずれかに該当するときは、利用承諾を解除するものとする。
(1) 教育・保育給付認定の要件を欠くとき。
(2) 保護者から利用承諾の解除の申出があったとき。
(3) 児童が保育所等を利用しない期間(次条の規定による保育所等の利用の停止の期間を除く。)が2か月に達したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、保育所等の利用が不適当なとき。
2 区長は、児童が保育所等の利用開始後、教育・保育給付支給認定申請書兼保育所等利用申込書、届出等に虚偽の事実があることが判明したときは、利用承諾を解除することができる。
(令元規則35・令2規則57・令5規則88・一部改正)
(保育所等の利用の停止)
第12条 区長は、児童が保育所等の利用開始後に次の各号のいずれかに該当するときは、保育所等の利用を停止することができる。
(1) 児童が傷病等により一時的に保育所等を利用できないため、保護者からその旨申出があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ないと認められる事情があるとき。
2 前項の規定による利用の停止の期間は、2か月以内とし、月を単位として定める。
(利用変更の申込み)
第13条 利用児童の保護者は、当該利用児童が利用している保育所等を変更しようとするときは、教育・保育給付支給認定申請書兼保育所等利用申込書により区長に申し込まなければならない。
(令2規則57・一部改正)
(申込内容の変更の届出)
第14条 利用児童の保護者(第5条の規定により教育・保育給付支給認定申請書兼保育所等利用申込書を提出した者を含む。)は、住所、勤務先その他申込内容に変更が生じ、又はこれを変更しようとするときは、中野区子ども・子育て支援法施行細則(平成26年中野区規則第64号)第9号様式により区長に届け出なければならない。
(令2規則57・一部改正)
(1) 利用児童が死亡したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、利用承諾の解除、停止又は変更を適当と認めたとき。
(延長保育の利用の申込み)
第16条 中野区保育所条例(昭和36年中野区条例第3号)第1条に規定する中野区保育所(同条例第3条第3項に規定する指定管理者が管理する保育所を除く。)の利用承諾を受けた保護者で、保育料条例第3条第2項に規定する延長保育(以下「延長保育」という。)を1月を単位として利用しようとするものは、教育・保育給付支給認定申請書兼保育所等利用申込書により区長に申し込まなければならない。
2 延長保育を1日を単位として利用しようとする場合の申込みの手続は、別に定めるところによる。
(令4規則58・一部改正)
(延長保育の利用の審査)
第17条 区長は、別表第3に定める延長保育実施基準の指数を基礎として、当該指数の高い児童から順次延長保育の利用を承諾するものとする。
5 前各項の規定にかかわらず、延長保育を1日を単位として利用する場合における当該延長保育の利用の審査については、別に定めるところによる。
(令2規則57・令5規則88・令6規則69・一部改正)
(延長保育の利用の再審査)
第18条 区長は、前条第4項の規定により延長保育の利用を承諾しないことを決定した利用申込みについて、当該利用申込みの日から6か月の間に延長保育の利用が可能となった場合は、保護者の希望に基づき、改めて延長保育の利用申込みの対象として審査することができる。
(令4規則58・一部改正)
(延長保育の解除)
第19条 区長は、延長保育の利用後、次の各号のいずれかに該当するときは、当該延長保育の利用の承諾を解除するものとする。
(1) 別表第3の1の表に定める延長保育の利用要件を欠くとき。
(2) 保護者から延長保育の利用の解除の申出があったとき。
2 区長は、延長保育の利用後、教育・保育給付支給認定申請書兼保育所等利用申込書、届出等に虚偽の事実があることが判明したときは、延長保育の利用の承諾を解除することができる。
(令4規則58・令5規則88・令6規則69・一部改正)
第20条から第26条まで 削除
第2章の2 障害児支援の実施
(特例障害児通所給付費の額)
第26条の2 法第21条の5の4第2項の規定により定める特例通所給付費の額は、児童福祉法に基づく指定障害児通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)により算定した費用の額から、令第24条で定める額(同条で定める額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除した額とする。
(通所支給要否決定に係る通知)
第26条の4 省令第18条の11の通所給付決定の通知であって障害児通所給付費に係るものについては、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第25号様式の4)により行うものとする。
2 区長は、障害児通所給付費支給申請書の提出を受けた場合において、障害児通所給付費の支給をしない旨の決定をしたときは、障害児通所給付費不支給決定通知書(第25号様式の5)により当該障害児の保護者に通知する。
3 区長は、特例障害児通所給付費支給申請書の提出を受けた場合において、特例障害児通所給付費に係る支給の要否を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(第25号様式の6)により、当該障害児の保護者に通知する。
(障害児支援利用計画案の提出)
第26条の5 省令第18条の13に規定する通知は、サービス利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(第25号様式の7)により行うものとする。
(法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証)
第26条の7 法第21条の5の7第9項による通所受給者証は、通所受給者証(第25号様式の11。以下「受給者証」という。)による。
(通所給付決定の変更の申請に係る申請書)
第26条の8 省令第18条の21の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第25号様式の12)による。
(通所給付決定の変更の決定に係る通知等)
第26条の9 省令第18条の22の通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第25号様式の13)により行うものとする。
(障害児支援利用計画案の変更に係る届出)
第26条の10 障害児支援利用計画案の変更に係る届出は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書により行う。
(通所給付決定の取消しに係る通知)
第26条の11 省令第18条の24の通知は、支給決定取消通知書(第25号様式の15)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第26条の12 省令第18条の6第7項の届出は、申請内容変更届書(第25号様式の16)により行うものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第26条の13 省令第18条の6第9項の申請は、受給者証再交付申請書(第25号様式の17)により行わなければならない。
(特例障害児相談支援給付費の額)
第26条の14 法第24条の27第2項の規定により定める特例障害児相談支援給付費の額は、児童福祉法に基づく指定児童相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)により算定した額とする。
(高額障害児通所給付費の支給に係る申請等)
第26条の15 省令第18条の26の申請書は、高額障害児(通所)給付費支給申請書(第25号様式の18)による。
(費用の徴収)
第26条の16の2 法第21条の6の規定による措置を受けた障害児の保護者又は扶養義務者から徴収する当該措置に要する費用の額は、やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)により算定した額とする。
第2章の3 障害児相談支援事業所の指定等
(障害児相談支援事業所の指定に係る手続等)
第26条の17 法第24条の26第1項第1号の規定に基づく指定障害児相談支援事業所の指定に係る手続等については、別に定める。
第2章の4 小児慢性特定疾病医療費の支給等
(令4規則18・追加)
(法第19条の3第1項の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給の申請に係る申請書等)
第26条の18 法第19条の3第1項の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給の申請及び法第19条の22第4項の規定による小児慢性特定疾病に係る登録者証(以下「登録者証」という。)の交付に係る申請書は、第25号様式の24によるものとする。
(令4規則18・追加、令6規則59・一部改正)
(省令第7条第3項の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給の申請等)
第26条の19 省令第7条第3項の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給を受けようとする医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、第25号様式の27により申請しなければならない。
(令4規則18・追加)
(省令第7条の9第3項の届出書及び省令第7条の27第1項の申請書の様式)
第26条の20 省令第7条の9第3項の届出書及び省令第7条の27第1項の申請書の様式は、第25号様式の30によるものとする。
2 第26条の18第1項の規定にかかわらず、前項の届出書及び申請書の提出に併せて、第25号様式の30により登録者証の交付の申請をすることができる。
(令4規則18・追加、令6規則59・一部改正)
(省令第7条の23第2項の申請書の様式)
第26条の21 省令第7条の23第2項の申請書の様式は、第25号様式の31によるものとする。
(令4規則18・追加)
(医療費支給認定の有効期間の更新に係る申請等)
第26条の22 医療費支給認定の有効期間を満了し、更に継続して医療費支給認定を受けようとする小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者は、第25号様式の32により、区長に申請しなければならない。
2 第26条の18第2項の規定は、前項の規定による医療費支給認定の有効期間の更新に係る申請について準用する。
3 第26条の18第1項の規定にかかわらず、第1項の規定による申請に併せて、第25号様式の32により登録者証の交付の申請をすることができる。
(令4規則18・追加、令6規則59・一部改正)
(対象者証明書の交付等)
第26条の23 区長は、省令第7条の9第3項の届出書若しくは省令第7条の27第1項の申請書の提出を受けた場合で医療受給者証の記載内容に変更が生じるとき又は省令第7条の23第2項の申請書の提出を受けたときは、医療受給者証の再交付を行うまでの間、小児慢性特定疾病児童又は成年患者であることの証明として、第25号様式の33による証明書を医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者に交付するものとする。
2 医療受給者証の再交付を受けた医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、前項の規定により交付を受けた証明書を区長に返還しなければならない。
(令4規則18・追加)
(省令第7条の28第1項の規定による通知に係る通知書の様式)
第26条の24 省令第7条の28第1項の規定による通知に係る通知書の様式は、第25号様式の34によるものとする。
(令4規則18・追加)
(医療費受給者証の返還)
第26条の25 医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、医療費支給認定の有効期間が経過したときは、医療受給者証を区長に返還しなければならない。
(令4規則18・追加)
(令第22条第1項第2号ロに規定する高額治療継続者又は療養負担過重患者の認定に係る申請等)
第26条の26 小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者は、令第22条第1項第2号ロに規定する高額治療継続者又は療養負担過重患者の認定を受けようとするときは、第25号様式の35により、区長に申請をしなければならない。
2 第26条の18第2項の規定は、前項の規定による申請に係る認定について準用する。
(令4規則18・追加)
(令第22条第1項第6号に規定する特別の配慮を必要とする者として厚生労働大臣が定めるものの認定に係る申請等)
第26条の27 小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者は、令第22条第1項第6号に規定する特別の配慮を必要とする者として厚生労働大臣が定めるものの認定を受けようとするときは、第25号様式の36により、区長に申請をしなければならない。
2 第26条の18第2項の規定は、前項の規定による申請に係る認定について準用する。
(令4規則18・追加)
(省令第7条の11第1項の申請書の様式等)
第26条の28 省令第7条の11第1項の申請書の様式は、第25号様式の37によるものとする。
(令4規則18・追加)
(令4規則18・追加)
(省令第7条の12の規定による指定の更新に係る申請等)
第26条の30 前2条の規定は、省令第7条の12の規定による指定の更新について準用する。
(令4規則18・追加)
(省令第7条の14の規定による届出に係る届出書の様式)
第26条の31 省令第7条の14の規定による届出に係る届出書の様式は、第25号様式の40によるものとする。
(令4規則18・追加)
(省令第7条の15の規定による辞退の申出に係る申出書の様式)
第26条の32 省令第7条の15の規定による辞退の申出に係る申出書の様式は、第25号様式の41によるものとする。
(令4規則18・追加)
(省令第7条の16の規定による指定の取消しに係る通知)
第26条の33 区長は、省令第7条の16の規定により指定を取り消したときは、書面により当該指定医に通知するものとする。
(令4規則18・追加)
(省令第7条の29各項までに規定する申請書の様式)
第26条の34 省令第7条の29各項までに規定する申請書の様式は、第25号様式の42によるものとする。
(令4規則18・追加)
(省令第7条の35の規定による届出に係る届出書の様式)
第26条の35 省令第7条の35の規定による届出に係る届出書の様式は、第25号様式の43によるものとする。
(令4規則18・追加)
(令4規則18・追加)
(法第19条の10第1項の規定による指定の更新に係る申請等)
第26条の37 指定小児慢性特定疾病医療機関は、法第19条の10第1項の規定による指定の更新をしようとするときは、区長に申請しなければならない。
(令4規則18・追加)
(省令第7条の36の規定による届出に係る届出書の様式)
第26条の38 省令第7条の36の規定による届出に係る届出書の様式は、第25号様式の45によるものとする。
(令4規則18・追加)
(省令第7条の37の規定による申出に係る申出書の様式)
第26条の39 省令第7条の37の規定による申出に係る申出書の様式は、第25号様式の46によるものとする。
(令4規則18・追加)
(法第19条の18の規定による指定の取消し等に係る通知)
第26条の40 区長は、法第19条の18の規定により指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、書面により当該指定小児慢性特定疾病医療機関に通知するものとする。
(令4規則18・追加)
第2章の5 障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給等
(令4規則18・追加)
(省令第25条の7第1項及び省令第25条の19第1項の申請書の様式)
第26条の41 省令第25条の7第1項及び省令第25条の19第1項の申請書の様式は、第25号様式の47によるものとする。
(令4規則18・追加)
2 法第24条の3第6項に規定する入所受給者証の様式は、第25号様式の50によるものとする。
(令4規則18・追加)
(令4規則18・追加)
(省令第25条の9の規定による通知に係る通知書の様式)
第26条の44 省令第25条の9(省令第25条の19第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る通知書の様式は、第25号様式の54によるものとする。
(令4規則18・追加)
(省令第25条の14第1項の規定による通知に係る通知書の様式)
第26条の45 省令第25条の14第1項の規定による通知に係る通知書の様式は、第25号様式の55によるものとする。
(令4規則18・追加)
(省令第25条の17第1項の申請書の様式)
第26条の46 省令第25条の17第1項の申請書は、第25号様式の56によるものとする。
(令4規則18・追加)
(法第24条の6第1項の規定による高額障害児入所給付費の支給の決定等の通知に係る通知書の様式)
第26条の47 児童相談所長は、法第24条の6第1項の規定により高額障害児入所給付費の支給の可否を決定したときは、第25号様式の57により、当該入所給付決定保護者に通知するものとする。
(令4規則18・追加)
(省令第25条の7第10項の申請書の様式)
第26条の48 省令第25条の7第10項の申請書の様式は、第25号様式の58によるものとする。
(令4規則18・追加)
第3章 母子保護の実施及び費用徴収
(母子保護の実施の申込み等)
第27条 法第23条の規定による保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)を受けようとする保護者は、母子生活支援施設入所申込書(第26号様式)により区長に申込まなければならない。
3 区長は、母子保護の実施を行わないことを決定したときは、母子生活支援施設入所不承諾通知書(第29号様式)により当該申込者に通知しなければならない。
(施設長の届出)
第29条 施設長は、次の各号に掲げる場合には必要な意見を付して、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。
(1) 母子保護の実施を受けている者が死亡したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、母子保護の実施の解除又は停止を適当と認めたとき。
(徴収金)
第30条 法第56条第2項の規定に基づく母子生活支援施設入所費徴収金は、別表第4に定めるところによる。
第4章 助産の実施及び費用徴収
(助産の実施の申込み等)
第32条 第27条の規定は、助産の実施の申込み及び通知について準用する。
(助産の実施の解除等の通知)
第33条 第28条の規定は、助産の実施を解除し、又は変更した場合に準用する。
(施設長の届出)
第34条 第29条の規定は、助産施設について準用する。
(徴収金)
第35条 法第56条第2項の規定に基づく助産施設入所費徴収金は、別表第5に定めるところによる。
(徴収金の減額又は免除)
第36条 第31条の規定は、助産施設入所費徴収金の減額又は免除について準用する。
第4章の2 家庭的保育事業等の認可申請等
(家庭的保育事業等の認可申請等に係る様式)
第36条の2 省令第36条の36第1項の規定による家庭的保育事業に係る認可申請は、第32号様式によるものとする。
2 省令第36条の36第3項及び第4項の規定による家庭的保育事業等の認可申請事項等の変更の届出は、第33号様式によるものとする。
3 省令第36条の37の規定による家庭的保育事業等の廃止又は休止に係る承認の申請は、第34号様式によるものとする。
(家庭的保育事業等に係る認可書等の交付)
第36条の3 区長は、法第34条の15第2項の規定による家庭的保育事業等の認可をしたときは、家庭的保育事業等認可書(第35号様式)により当該認可の申請をしたものに通知する。
2 区長は、法第34条の15第7項の規定による家庭的保育事業等の廃止又は休止の承認をしたときは、家庭的保育事業等廃止・休止承認書(第36号様式)により当該承認の申請をしたものに通知する。
第4章の3 要保護児童の保護措置等
(令4規則18・追加)
2 児童相談所長は、法第27条第1項第3号若しくは第2項又は法第28条第1項第1号若しくは第2号ただし書の規定による措置(法第31条第4項の規定による法第27条第1項第3号又は第2項の措置を含む。)をとるときは、第39号様式により当該措置に係る児童又はその保護者に通知するものとする。この場合において、児童を里親に委託するときは第40号様式により当該委託をする里親に、児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは指定発達支援医療機関に委託し、又は児童福祉施設(乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設に限る。以下この条において同じ。)に入所させるときは第41号様式により当該小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは指定発達支援医療機関又は児童福祉施設(以下「児童福祉施設等」と総称する。)の長に、通知するものとする。
(令4規則18・追加)
(指導状況の報告等)
第36条の5 児童相談所長は、必要があると認めるときは、法第27条第1項第2号の規定により指導を行う者に、その指導状況について報告させることができる。
2 法第27条第1項第2号の規定により指導を行う者は、指導している児童又はその保護者について、常にその指導経過を記録しておかなければならない。
(令4規則18・追加)
(里親の指導)
第36条の6 児童相談所長は、児童を中野区の区域外に居住する里親に委託する措置をとったときは、当該里親の居住地を管轄する児童相談所の長に必要な指導を依頼しなければならない。
2 児童相談所長は、里親に児童を委託する措置をとった場合において、必要があると認めるときは、当該里親の指導を行う者にその指導状況について報告させることができる。
(令4規則18・追加)
(里親の認定登録申請等)
第36条の7 省令第36条の41第1項から第3項までに規定する申請書の様式は、第49号様式によるものとする。
2 前項の申請書は、児童相談所長を経由して提出しなければならない。この場合において、児童相談所長は、当該申請書に調査及び意見に関する書面を添えて区長に進達しなければならない。
(令4規則18・追加)
(里親の認定等)
第36条の8 区長は、前条第2項の規定による進達があった場合は、当該申請の内容を審査し、中野区児童福祉審議会条例(令和3年中野区条例第36号)第1条に規定する中野区児童福祉審議会の意見を聴き、適当と認めたときは、里親として認定し、第50号様式に所定の事項を登録するものとする。
(令4規則18・追加、令4規則82・一部改正)
(児童受託書の提出)
第36条の9 里親は、児童の委託を受けたときは、当該児童について、第53号様式を児童相談所長に提出しなければならない。
(令4規則18・追加)
(1) 委託を受けた児童が死亡したとき。
(2) 委託を受けた児童について、措置の解除、変更又は停止を行うことが適当であると認めたとき。
(3) 住所又は居所を移転するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、登録した事項に重大な変更が生じたとき。
(令4規則18・追加)
(身分を証明する証票)
第36条の11 法第29条に規定する証票は、第55号様式によるものとする。
(令4規則18・追加)
(省令第34条の2の規定による届出等に係る届出書の様式)
第36条の12 省令第34条の2の規定による届出に係る届出書の様式は、第56号様式によるものとする。
2 省令第34条の3の規定による届出に係る届出書の様式は、第57号様式によるものとする。
(令4規則18・追加)
(保護経過の記録)
第36条の13 小規模住居型児童養育事業を行う者、児童福祉施設の長及び児童自立生活援助事業を行う者は、入所した児童その他の者について、常にその保護経過を記録しておかなければならない。
(令4規則18・追加)
(一時保護の通知等)
第36条の14 児童相談所長は、法第33条第1項、第2項、第10項又は第11項の規定により、児童又は保護延長者の一時保護を行い、又は適当な者に委託して一時保護を行わせたときは、第58号様式により、当該児童若しくは当該保護延長者又は当該児童の保護者若しくは当該保護延長者の監護者に通知するものとする。
2 児童相談所長は、法第33条第1項、第2項、第10項又は第11項の規定により、児童又は保護延長者の一時保護を適当な者に委託して行わせたときは、第59号様式により、当該委託して行わせた者に通知するものとする。
3 法第33条第1項、第2項、第10項又は第11項の規定により一時保護の委託を受けた者は、第60号様式を児童相談所長に提出しなければならない。
4 児童相談所長は、一時保護を解除したときは、第61号様式により、当該一時保護を解除された児童若しくは保護延長者又はその保護者若しくはその監護者に通知するものとする。
5 児童相談所長は、適当な者に委託して行わせた一時保護を解除したときは、第62号様式により、当該委託して行わせた者に通知するものとする。
(令4規則18・追加)
(一時保護児童の所持物の保管)
第36条の15 児童相談所長は、法第33条の2の2第2項の規定により売却を必要とする物で高価と認められるものは、公告して競売に付するものとする。ただし、即時に売却しなければ腐敗し、若しくは滅失するおそれがある物又は公告の後競買人がない物については、この限りでない。
2 前項の規定による公告は、競売に付する物の名称、種類、数量、形状、担当職員の氏名、競売の場所及び日時その他必要な事項を記入して、区役所庁舎前の掲示場に7日間掲示して行うものとする。
(令4規則18・追加)
(法第33条の2の2第4項の規定による公告の方法)
第36条の16 法第33条の2の2第4項の規定による公告は、物の名称、種類、数量、形状及び児童がその物を所持するに至った経緯その他必要な事項を記入して、区役所庁舎前の掲示場に14日間掲示して行うものとする。
(令4規則18・追加)
(一時保護児童の遺留物の保管等)
第36条の17 前2条の規定は、法第33条の3第2項において準用する法第33条の2の2第2項の規定による売却及び同条第4項の規定による公告について準用する。
(令4規則18・追加)
(児童自立生活援助の実施の申込み等)
第36条の18 法第33条の6第2項に規定する申込書の様式は、第63号様式によるものとする。
3 児童相談所長は、法第33条の6第1項に規定する申込みがあった場合において、児童自立生活援助を実施しないときは、第66号様式により、当該申込者に通知するものとする。
(令4規則18・追加)
第4章の4 事業、養子縁組里親及び施設
(令4規則18・追加)
(法第34条の4各項の規定による届出に係る届出書の様式)
第36条の19 法第34条の4第1項の規定による届出に係る届出書の様式は、第69号様式によるものとする。
2 法第34条の4第2項の規定による届出に係る届出書の様式は、第70号様式によるものとする。
3 法第34条の4第3項の規定による届出に係る届出書の様式は、第71号様式によるものとする。
(令4規則18・追加)
(法第34条の8第2項から第4項までの規定による届出に係る届出書の様式)
第36条の20 法第34条の8第2項の規定による届出に係る届出書の様式は、第72号様式によるものとする。
2 法第34条の8第3項の規定による届出に係る届出書の様式は、第73号様式によるものとする。
3 法第34条の8第4項の規定による届出に係る届出書の様式は、第74号様式によるものとする。
(令4規則18・追加)
(法第34条の12各項の規定による届出に係る届出書の様式)
第36条の21 法第34条の12第1項の規定による届出に係る届出書の様式は、第75号様式によるものとする。
2 法第34条の12第2項の規定による届出に係る届出書の様式は、第76号様式によるものとする。
3 法第34条の12第3項の規定による届出に係る届出書の様式は、第77号様式によるものとする。
(令4規則18・追加)
(法第34条の18各項の規定による届出に係る届出書の様式)
第36条の22 法第34条の18第1項の規定による届出に係る届出書の様式は、第78号様式によるものとする。
2 法第34条の18第2項の規定による届出に係る届出書の様式は、第79号様式によるものとする。
3 法第34条の18第3項の規定による届出に係る届出書の様式は、第80号様式によるものとする。
(令4規則18・追加)
(省令第37条第2項の規定による申請に係る申請書の様式等)
第36条の23 省令第37条第2項の規定による申請に係る申請書の様式は、第81号様式によるものとする。
(令4規則18・追加、令5規則19・一部改正)
(法第56条の8第3項の規定による届出に係る届出書の様式等)
第36条の24 法第56条の8第3項の規定による届出に係る届出書の様式は、第84号様式によるものとする。
(令4規則18・追加)
(省令第37条第5項又は第6項の規定による届出に係る届出書の様式等)
第36条の25 省令第37条第5項又は第6項の規定による届出に係る届出書の様式は、第85号様式によるものとする。
(令4規則18・追加)
(法第35条第12項の規定による承認の申請に係る申請書の様式等)
第36条の26 法第35条第12項の規定による承認の申請に係る申請書の様式は、第86号様式によるものとする。
(令4規則18・追加)
2 区長は、省令第39条第2項の規定により養子縁組の許否を決定したときは、第89号様式を申請者に交付するものとする。
(令4規則18・追加)
(法第58条第1項の規定による認可の取消しに係る通知)
第36条の28 区長は、法第58条第1項の規定により認可を取り消したときは、当該取消しに係る児童福祉施設の設置者に第90号様式により通知するものとする。
(令4規則18・追加)
第4章の5 費用
(令4規則18・追加)
(費用の基準)
第36条の29 区長は、毎年度次に掲げる費用の基準を定め、当該費用の支弁を受ける小規模住居型児童養育事業を行う者、里親、児童福祉施設の設置者及び児童自立生活援助事業を行う者に通知するものとする。
(1) 法第50条第6号の2、第7号及び第7号の3に掲げる費用
(2) 法第51条第2号に掲げる費用
(令4規則18・追加)
(費用の請求)
第36条の30 小規模住居型児童養育事業を行う者、里親、児童福祉施設(母子生活支援施設及び助産施設を除く。)の設置者及び児童自立生活援助事業を行う者は、法第50条第7号及び第7号の3に掲げる費用の支払を求めるときは、月ごとに計算書を添えて請求書を区長に提出しなければならない。
(令4規則18・追加)
(費用の徴収)
第36条の31 法第56条第2項の規定により区長が本人又はその扶養義務者から徴収する費用(法第51条第3号に規定する費用を徴収する場合を除く。)の額は、別表第6に定める額を限度とする。
(令4規則18・追加)
(費用の減額又は免除)
第36条の32 第31条の規定は、前項の規定により徴収する費用の減額又は免除について準用する。
(令4規則18・追加)
第5章 雑則
第37条及び第37条の2 削除
(補則)
第38条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年9月までの月分の保育料等については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月30日規則第30号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月1日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第35号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の第38条の規定は、平成12年4月以後の月分の費用の徴収について適用し、同年3月以前の月分の費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成12年6月23日規則第57号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第6の規定は、平成12年4月以後の月分の徴収金について適用する。
附則(平成12年8月14日規則第73号)
1 この規則は、平成12年9月1日から施行する。
2 改正後の別表第4及び別表第5の規定は、平成12年9月以後の月分の徴収金から適用し、同月前の月分の徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成12年8月30日規則第76号)
1 この規則は、平成12年9月1日から施行する。
2 改正後の別表第5の規定は、平成12年9月以後の月分の徴収金から適用し、同月前の月分の徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月31日規則第36号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日規則第18号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に改正前の中野区児童福祉法施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の中野区児童福祉法施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 改正後の規則の規定による居宅生活支援費の受給の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成15年6月30日規則第49号)
1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。
2 改正後の別表第6及び別表第7の規定は、平成15年7月以後の月分の徴収金から適用し、同月前の月分の徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成16年2月3日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(平成16年3月31日規則第33号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、平成15年度に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定、平成15年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定及び平成16年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定(平成15年度分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
附則(平成16年9月14日規則第52号)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
2 改正後の別表第3の規定は、平成17年4月1日以後に入所する児童の選考に係る保育所入所基準の指数について適用し、同日前に入所する児童の選考に係る保育所入所基準の指数については、なお従前の例による。
附則(平成16年9月29日規則第53号抄)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
4 改正後の中野区児童福祉法施行規則別表第1の規定は、平成16年10月1日以後に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定について適用し、同日前に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日規則第43号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第56号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第57号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月10日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第80号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年11月29日規則第92号)
1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。
2 改正後の別表第4の規定は、平成19年12月以後の月分の徴収金から適用し、同月前の月分の徴収金については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第5の規定は、この規則の施行の日以後に出産した者の当該出産に係る助産施設入所費徴収金について適用し、同日前に出産した者の当該出産に係る助産施設入所費徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月30日規則第73号)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
2 改正後の別表第4の規定は、平成20年7月以後の月分の母子生活支援施設入所費徴収金から適用し、同月前の月分の徴収金については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第5の規定は、この規則の施行の日以後に助産の実施の申込みが行われる場合の当該助産の実施に係る助産施設入所費徴収金について適用し、同日前に助産の実施の申込みが行われた場合の当該助産の実施に係る助産施設入所費徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成20年10月24日規則第91号)
1 この規則は、平成20年11月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成21年4月1日以後に入所する児童の選考に係る保育所入所基準の指数について適用し、同日前に入所する児童の選考に係る保育所入所基準の指数については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める第1号様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(平成21年12月15日規則第57号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第5の規定は、平成21年10月以後の月分の助産施設入所費徴収金から適用し、同月前の月分の助産施設入所費徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成22年4月1日規則第37号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成23年5月12日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年12月16日規則第96号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の第37条及び第37条の2の規定は、平成24年4月以後の月分の中野区保育所における保育に関する条例第4条第1項に規定する保育料及び第5条に規定する延長保育料(以下「保育料等」という。)について適用し、同月前の月分の保育料等については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第43号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月16日規則第61号)
1 この規則は、平成24年10月22日から施行する。
2 改正後の別表第1から別表第2の2までの規定は、平成25年1月1日以後に入所する児童の選考について適用し、同日前に入所する児童の選考については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月28日規則第31号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月25日規則第57号)
1 この規則は、平成25年8月1日から施行する。
2 改正後の別表第4の規定は、平成25年8月分の徴収金から適用し、同月前の月分の徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成25年8月27日規則第59号)
1 この規則は、平成25年9月1日から施行する。
2 改正後の別表第5の規定は、平成25年9月以後に助産の実施を行った場合の助産施設入所費徴収金について適用し、同月前に助産の実施を行った場合の助産施設入所費徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成26年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年8月5日規則第44号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第17号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の中野区児童福祉法施行規則に基づき行う保育所等の利用申込み、利用調整、利用承諾その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
3 この規則の施行前にされた前項の規定による保育所等の利用申込みその他の行為は、改正後の中野区児童福祉法施行規則に定める様式によりされた保育所等の利用申込みその他の行為とみなす。
4 改正後の中野区児童福祉法施行規則別表第1、別表第2及び別表第2の2の規定は、平成27年4月1日以後の保育所等の利用についての調整について適用する。
附則(平成27年3月30日規則第40号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の中野区児童福祉法施行規則に基づき行う家庭的保育事業等の認可の申請、認可書の交付その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
3 この規則の施行前にされた前項の規定による家庭的保育事業等の認可の申請、認可書の交付その他の行為は、改正後の中野区児童福祉法施行規則に定める様式によりされた家庭的保育事業等の認可の申請、認可書の交付その他の行為とみなす。
附則(平成27年3月31日規則第43号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行し、同日以後の特定教育・保育施設(中野区立幼稚園条例第1条の表に掲げる幼稚園を除く。)及び特定地域型保育事業の利用に係る保育料並びに条例第3条第2項の延長保育の利用に係る条例第5条に規定する延長保育料について適用する。
(令5規則72・一部改正)
附則(平成27年12月4日規則第78号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の中野区特定教育・保育施設等保育料徴収規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月7日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の中野区児童福祉法施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月24日規則第83号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際改正前の第26号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。
附則(平成28年2月29日規則第9号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の中野区児童福祉法施行規則別表第4備考2及び3並びに同規則別表第5備考2の規定による階層区分の認定に関し必要な手続その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成28年3月31日規則第58号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月10日規則第85号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成29年1月1日以後に保育所等の利用を希望する児童の利用調整について適用し、同日前に保育所等の利用を希望する児童の利用調整については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際改正前の第1号様式、第4号様式及び第15号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。
附則(平成29年10月31日規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1から別表第2の2までの規定は、平成30年1月1日以後に保育所等の利用を希望する児童の利用調整及び延長保育の利用の審査について適用し、同日前に保育所等の利用を希望する児童の利用調整及び延長保育の利用の審査については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際改正前の第1号様式及び第12号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。
附則(平成30年10月31日規則第60号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成31年1月1日以後に保育所等の利用を希望する児童の利用調整について適用し、同日前に保育所等の利用を希望する児童の利用調整については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月4日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月22日規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、令和元年12月1日以後に保育所等の利用を希望する児童の利用調整について適用し、同日前に保育所等の利用を希望する児童の利用調整については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月19日規則第35号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年10月10日規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第4(備考を除く。)の規定は、令和元年7月1日から適用する。
2 改正後の別表第4(備考を除く。)の規定は、令和元年7月以後の月分の母子生活支援施設入所費徴収金について適用し、同月前の月分の母子生活支援施設入所費徴収金については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月30日規則第55号)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
2 改正後の別表第4の規定は、令和2年7月以後の月分の母子生活支援施設入所費徴収金について適用し、同月前の月分の母子生活支援施設入所費徴収金については、なお従前の例による。
附則(令和2年7月30日規則第57号)
1 この規則は、令和2年10月21日から施行する。ただし、第5条の改正規定及び第10条に1項を加える改正規定並びに第1号様式の改正規定は、同年8月1日から施行する。
2 改正後の第5条及び第1号様式の規定は、令和2年8月1日以後に同条の規定による申込みをする場合について適用し、同日前に同条の規定による申込みをする場合については、なお従前の例による。
3 改正後の第10条第3項の規定は、令和2年8月1日以後に同条第1項の規定により利用承諾を取り消した場合について適用し、同日前に同項の規定により利用承諾を取り消した場合については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際改正前の第1号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年7月30日規則第59号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第5の規定は、この規則の施行の日以後に助産の実施の申込みがされる場合の当該助産の実施に係る助産施設入所費徴収金について適用し、この規則の施行の日前に助産の実施の申込みがされた場合の当該助産の実施に係る助産施設入所費徴収金については、なお従前の例による。
附則(令和3年8月26日規則第53号)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
2 この規則の施行の際改正前の第1号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年9月28日規則第56号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の中野区児童福祉法施行規則の規定は、令和3年7月以後の月分の母子生活支援施設入所費徴収金について適用し、同月前の月分の母子生活支援施設入所費徴収金については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月14日規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日規則第58号)
1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定(「第1項」を「第1条」に改める部分に限る。)は公布の日から、第16条第1項の改正規定(「第1項」を「第1条」に改める部分を除く。)、第18条第2項の改正規定及び第19条第2項の改正規定は同年9月1日から施行する。
2 この規則の施行の際改正前の第12号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年10月4日規則第73号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の中野区児童福祉法施行規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年11月22日規則第82号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第4及び別表第6の1の表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた中野区児童福祉法施行規則第27条第1項又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の6第1項の規定による申込みに係る徴収金について適用し、施行日前にされた当該申込みに係る徴収金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月10日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月22日規則第72号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。ただし、第3条第5項の改正規定及び附則第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月24日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の第25号様式の24及び第25号様式の32による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年12月27日規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月5日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の中野区児童福祉法施行規則の規定にかかわらず、別に定める様式によりされた、小児慢性特定疾病医療費の支給の申請、登録者証の交付の申請等については、改正後の同規則の規定によりされた小児慢性特定疾病医療費の支給の申請、登録者証の交付の申請等とみなす。
附則(令和6年8月26日規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条第3項、第17条第1項及び第2項、第19条第1項第1号並びに別表第1から別表第3までの規定は、施行日以後の中野区児童福祉法施行規則第7条の規定による保育所等の利用調整、同規則第17条の規定による延長保育の利用の審査及び同規則第19条の規定による延長保育の解除について適用し、施行日前の当該保育所等の利用調整、延長保育の利用の審査及び延長保育の解除については、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
(令元規則30・令4規則58・令5規則88・令6規則69・一部改正)
1 基本指数
当該児童の保護者の状況 | 指数 | ||||
類型 | 細目 | ||||
就労 | 月20日以上又は週5日以上の就労 | 7時間(週35時間)以上の就労を常態 | 20 | ||
6時間(週30時間)以上の就労を常態 | 19 | ||||
5時間(週25時間)以上の就労を常態 | 18 | ||||
4時間(週20時間)以上の就労を常態 | 15 | ||||
月16日以上又は週4日以上の就労 | 7時間(週28時間)以上の就労を常態 | 18 | |||
6時間(週24時間)以上の就労を常態 | 17 | ||||
5時間(週20時間)以上の就労を常態 | 15 | ||||
4時間(週16時間)以上の就労を常態 | 13 | ||||
月12日以上又は週3日以上の就労 | 7時間(週21時間)以上の就労を常態 | 16 | |||
6時間(週18時間)以上の就労を常態 | 14 | ||||
5時間(週15時間)以上の就労を常態 | 12 | ||||
4時間(週12時間)以上の就労を常態 | 11 | ||||
上記以外で月48時間以上の就労を常態 | 10 | ||||
出産 | 出産前後で保育できない場合 | 14 | |||
疾病又は負傷 | おおむね1か月以上の入院の場合 | 20 | |||
居宅内 | 常時臥床の場合 | 20 | |||
週3日以上かつおおむね1か月以上通院を要する場合 | 16 | ||||
上記以外のおおむね1か月以上の一般療養の場合 | 12 | ||||
障害 | 身体障害者手帳1級若しくは2級、愛の手帳1度から3度まで又は精神障害者保健福祉手帳1級から3級まで | 20 | |||
身体障害者手帳3級又は愛の手帳4度 | 16 | ||||
身体障害者手帳4級 | 12 | ||||
同居親族等の介護又は看護 | 同居親族 | 要介護4若しくは要介護5、身体障害者手帳1級若しくは2級又は愛の手帳1度若しくは2度の者を昼間4時間以上介護し、又は看護している場合 | 月20日以上又は週5日以上の介護又は看護 | 20 | |
月16日以上又は週4日以上の介護又は看護 | 18 | ||||
月12日以上又は週3日以上の介護又は看護 | 16 | ||||
要介護3、身体障害者手帳3級又は愛の手帳3度若しくは4度の者を昼間4時間以上介護し、又は看護している場合 | 月20日以上又は週5日以上の介護又は看護 | 18 | |||
月16日以上又は週4日以上の介護又は看護 | 16 | ||||
月12日以上又は週3日以上の介護又は看護 | 14 | ||||
上記以外の者を週3日以上かつ昼間4時間以上介護し、又は看護している場合 | 12 | ||||
同居親族以外の親族の介護又は看護の場合は、同居親族の介護又は看護の場合から1点を減点する。 | 19~11 | ||||
災害復旧 | 火災等による家屋の損傷その他災害の復旧のため保育できない場合 | 20 | |||
就労内定その他これに準ずる場合 | 月20日以上又は週5日以上の就労の内定 | 7時間(週35時間)以上の就労を常態 | 20 | ||
6時間(週30時間)以上の就労を常態 | 19 | ||||
5時間(週25時間)以上の就労を常態 | 18 | ||||
4時間(週20時間)以上の就労を常態 | 15 | ||||
月16日以上又は週4日以上の就労の内定 | 7時間(週28時間)以上の就労を常態 | 18 | |||
6時間(週24時間)以上の就労を常態 | 17 | ||||
5時間(週20時間)以上の就労を常態 | 15 | ||||
4時間(週16時間)以上の就労を常態 | 13 | ||||
月12日以上又は週3日以上の就労の内定 | 7時間(週21時間)以上の就労を常態 | 16 | |||
6時間(週18時間)以上の就労を常態 | 14 | ||||
5時間(週15時間)以上の就労を常態 | 12 | ||||
4時間(週12時間)以上の就労を常態 | 11 | ||||
上記以外で月48時間以上の就労を常態 | 10 | ||||
求職中 | 求職活動(起業準備を含む。)のため、外出を常態としている場合 | 生計中心者 | 9 | ||
その他の者 | 7 | ||||
就学又は技能習得 | 次に定める学校等への通学又は通所を常態とする場合 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校 2 国、都道府県若しくは市町村が設置する職業訓練施設又はこれに準ずる技能施設 3 就労又は事業開始に必要な資格又は技能の習得のための各種専門学校 | 月20日以上又は週5日以上の通学又は通所 | 7時間(週35時間)以上を常態 | 18 | |
6時間(週30時間)以上を常態 | 17 | ||||
5時間(週25時間)以上を常態 | 16 | ||||
4時間(週20時間)以上を常態 | 13 | ||||
月16日以上又は週4日以上の通学又は通所 | 7時間(週28時間)以上を常態 | 16 | |||
6時間(週24時間)以上を常態 | 15 | ||||
5時間(週20時間)以上を常態 | 13 | ||||
4時間(週16時間)以上を常態 | 11 | ||||
月12日以上又は週3日以上の通学又は通所 | 7時間(週21時間)以上を常態 | 14 | |||
6時間(週18時間)以上を常態 | 12 | ||||
5時間(週15時間)以上を常態 | 10 | ||||
4時間(週12時間)以上を常態 | 9 | ||||
上記以外で月48時間以上の通学又は通所を常態 | 8 | ||||
社会的養護が必要な場合 | 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている場合又は再び行うおそれがあると認められる場合 | 40 | |||
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により保育が困難であると認められる場合 | |||||
不存在 | 父又は母が死亡、離婚その他の状況により不存在と認められる場合 | 20 | |||
上記に掲げる事項以外の事項で特に保育が必要と認める場合 | 6~20 |
2 調整指数
要件 | 調整指数 | |
1 | 当該児童の保護者が3か月以上就労を継続している場合 | 保護者1人当たり+1 |
2 | 削除 | |
3 | 中野区に転入予定のない中野区外に住所を有する者からの利用申込みで当該児童の保護者の勤務地が中野区内にある場合 | 保護者1人当たり-4 |
4 | 中野区に転入予定のない中野区外に住所を有する者からの利用申込みで当該児童の保護者の勤務地が中野区内にない場合 | 保護者1人当たり-8 |
5 | 中野区内に住所を有する者からの利用申込み(利用の変更の申込みを除く。)であって、当該児童の保護者が保育所等において保育士、保育教諭その他これらに準ずると区長が認めるものとして、週30時間以上の就労をしている場合又は当該就労が内定している場合 | 保護者1人当たり+3 |
6 | 当該児童の属する世帯がひとり親世帯(当該児童の父若しくは母が死亡し、若しくは未婚者である世帯又は当該児童の父母が離婚した世帯をいう。以下同じ。)である場合 | +3 |
7 | 当該児童の属する世帯がひとり親世帯に準ずる世帯(当該児童の父又は母が行方不明又は拘禁中である世帯、当該児童の父母が離婚調停中である世帯その他の世帯でひとり親世帯に準ずると認められる世帯をいう。以下同じ。)である場合 | +1 |
8 | 当該児童の属する世帯が生活保護世帯である場合 | +2 |
9 | 当該児童の属する世帯が中野区に転入予定であるものとして利用申込みをしている場合 | -1 |
10 | 当該児童の属する世帯に保育料条例第6条に規定する保育料等について3か月以上の期間にわたり引き続き滞納をしている保育料条例第2条第2号の保護者等が属している場合 | -8 |
11 | 当該児童が当該児童の保育を行うことができる65歳未満の祖父母その他の親族と同居している場合 | -1 |
12 | 満5歳に達する日後の最初の4月1日から満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者につき保育を行っていない中野区内の保育所等を利用している児童が当該保育所等において保育を受けることができない年齢に達する場合であって、当該保育所等から当該児童が保育を受けることができる保育所等への利用の変更の申込みの場合 | +3 |
13 | 当該児童の兄弟姉妹が複数の保育所等を利用している場合で他の兄弟姉妹が現に利用している保育所等への利用の変更の申込みの場合 | +2 |
14 | 当該児童の兄弟姉妹が現に利用している保育所等への利用申込みの場合(13の項に掲げる要件に該当する場合を除く。) | +2 |
15 | 当該児童が保育所等以外の保育施設等(認証保育所、法第59条の2第1項の規定により都道府県知事に届出をした施設、幼稚園等をいう。以下同じ。)を有料で利用することを常態としており、かつ、当該利用に係る時間が月48時間以上及び当該利用に係る期間が引き続き6か月以上である場合(当該利用が当該児童の保護者の育児休業又は求職活動の期間内のものである場合を除く。) | +2 |
16 | 当該児童が保育所等以外の保育施設等を有料で利用することを常態としており、かつ、当該利用に係る時間が月48時間以上及び当該利用に係る期間が引き続き3か月以上6か月未満である場合(当該利用が当該児童の保護者の育児休業又は求職活動の期間内のものである場合を除く。) | +1 |
17 | 当該児童に係る利用申込みが育児休業(育児休業に引き続く出産休暇を含む。以下この項において同じ。)の取得に伴いその者の児童につき中野区内の保育所等の利用を終了した者からされたものである場合であって、当該利用申込みが、当該利用の終了から1年以上が経過した後の期間につき保育所等の利用を希望するものであること、当該利用の終了に係る児童及び当該育児休業に係る児童につき同時にされたものであること並びに当該児童が当該利用の終了に係る児童又は当該育児休業に係る児童に該当することのいずれも満たす場合(当該利用申込みがされた日の属する月から、当該利用申込みに係る保育所等の利用を希望する期間の初日の属する月から1年が経過する月までの期間内にある場合に限る。) | +5 |
18 | 当該児童につき社会的養護が必要な場合 | +1~20 |
19 | 集団保育が可能な障害児である場合 | +2 |
20 | 当該児童の保護者が希望する保育所等の利用ができない場合において、育児休業の期間の延長を許容できるとき。 | -40 |
21 | 区長が特に配慮が必要と認める場合 | +1~10又は保護者1人当たり+1~10 |
22 | 当該児童が多胎児(多胎妊娠により2人以上の子が出生した場合における当該子をいう。)であって、当該児童に係る利用申込みが当該多胎児の全員について同時にされたものである場合 | +2 |
備考
1 利用調整を行うに当たっては、利用申込みに係る児童について、1の表及び2の表の規定により指数を算出し、当該算出した指数を基礎とする。
2 1の表及び2の表に定める指数に係る状況又は要件に該当しているか否かの判定は、保育所等の利用開始月ごとの利用調整に係る別に定める利用申込みの締切日を基準としてするものとする。
別表第2(第7条、第17条関係)
(令6規則69・追加)
要件 | |
1 | 中野区民(中野区に転入予定の場合を含む。)である児童 |
2 | |
3 | ひとり親世帯(ひとり親世帯に準ずる世帯を含む。)に属する児童 |
4 | 生活保護世帯に属する児童 |
5 | 多子世帯(当該児童のほかに就学前の児童が属する世帯をいう。)に属する児童 |
6 | 中野区に転入後も引き続き自宅から2キロメートル以上の距離にある中野区外の保育所等を利用している児童で、当該児童につき中野区内の保育所等への利用の変更の申込みがされているもの |
7 | 次に掲げる順序による当該児童の保護者の状況に係る別表第1の1の表に定める類型に応じた順位が優先する児童 1 疾病又は負傷及び障害 2 同居親族等の介護又は看護 3 就労及び就労内定その他これに準ずる場合 4 1から3までに掲げるもの以外の類型 |
8 | 保育料条例別表第1に定める保育料徴収基準に係る階層区分が低位の世帯に属する児童 |
9 | 所得割課税額が低額の世帯に属する児童 |
別表第3(第17条、第19条関係)
(令5規則88・一部改正、令6規則69・旧別表第2繰下・一部改正)
1 基本指数
利用要件 | 第16条第1項に規定する中野区保育所の利用承諾を受けた児童で次のいずれかの場合に該当するもの 1 保護者の就労時間が18時15分を越え、かつ、他の親族等が児童の保育を行うことができない場合 2 その他区長が特に必要と認める場合 | ||
利用基準 | 類型 | 細目 | 指数 |
就労 | 月20日以上又は週5日以上の就労 | 20 | |
月16日から19日まで又は週4日の就労 | 18 | ||
月12日から15日まで又は週3日の就労 | 16 | ||
特例 | 上記以外に延長が必要と認められる場合 | 9~20 |
2 調整指数
要件 | 調整指数 | |
1 | 当該児童が属する世帯がひとり親世帯又はひとり親世帯に準ずる世帯である場合 | +2 |
2 | 当該児童が属する世帯が生活保護世帯である場合 | +2 |
別表第4(第30条関係)
(令元規則38・令2規則55・令3規則56・令4規則82・一部改正)
階層区分 | 世帯の区分 | 基準額(月額) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
C | A階層を除き当該年度分の特別区民税又は市町村民税の額が均等割のみの課税世帯(所得割の額のない世帯) | 2,200円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の特別区民税又は市町村民税課税世帯 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が9,000円以下である世帯 | 3,300円 |
D2 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が9,001円以上27,000円以下である世帯 | 4,500円 | |
D3 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が27,001円以上57,000円以下である世帯 | 6,700円 | |
D4 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が57,001円以上93,000円以下である世帯 | 9,300円 | |
D5 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が93,001円以上177,300円以下である世帯 | 14,500円 | |
D6 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が177,301円以上258,100円以下である世帯 | 20,600円 | |
D7 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が258,101円以上348,100円以下である世帯 | 27,100円 | |
D8 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が348,101円以上456,100円以下である世帯 | 34,300円 | |
D9 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が456,101円以上583,200円以下である世帯 | 42,500円 | |
D10 | 当該年度分の特別区税又は市町村民税のうち所得割の額が583,201円以上704,000円以下である世帯 | 51,400円 | |
D11 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が704,001円以上852,000円以下である世帯 | 61,200円 | |
D12 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が852,001円以上1,044,000円以下である世帯 | 71,900円 | |
D13 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が1,044,001円以上1,225,500円以下である世帯 | 83,300円 | |
D14 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が1,225,501円以上1,426,500円以下である世帯 | 95,600円 | |
D15 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が1,426,501円以上である世帯 | その月におけるその児童等に係る費用の支弁額 |
備考
1 この表の適用に当たっては、控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日付雇児発0715第1号)を適用して階層区分を認定するものとする。
2 この表中「当該年度分」とあるのは、4月から6月までの月分の母子生活支援施設入所費徴収金の徴収については「前年度分」とする。
別表第4の2(第31条関係)
(令元規則38・一部改正)
階層区分 | 条件番号 | 条件 | 適用される額 | |
C階層及びD階層 | 1 | 生活保護法による保護を受けたとき又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けたとき。 | A階層に適用する基準額(保護の開始の日又は支援給付の受給開始の日の属する月のみ) | |
2 | その世帯の収入額が生活保護法第8条に定める基準に満たないとき。 | B階層に適用する基準額 | ||
3 | 地方税法第295条の規定により今年度分の市町村民税を非課税とされ、又は同法第323条の規定により今年度分の市町村民税を免除されたとき。 | |||
4 | 地方税法第15条又は課税団体の条例において、前年度若しくは今年度分の市町村民税の徴収を猶予され、若しくは納期を延期されたときは、その事情の止むまで。 | C1階層については、B階層に適用する基準額。C2階層及びC3階層については、C1階層に適用する基準額。D階層については、3階層低位に適用する基準額 | ||
5 | 地方税法第323条の規定により、前年度分の市町村民税が均等割(特別区民税均等割)以下に減額されたとき。 | C1階層に適用する基準額。ただし、C1階層については、B階層に適用する基準額 | ||
6 | 今年度分の市町村民税が均等割(特別区民税均等割)以下に課税され、又は減額されたとき。 | C1階層に適用する基準額。ただし、C1階層については、当該税が課税されなかったとき又は減額されたときは、B階層に適用する基準額 | ||
C階層 | 7 | 当該年に前年の所得の10分の1を超える災害又は盗難若しくは横領による損失(損害保険等の受領額を控除する。)を生じたとき(損失額の認定及び災害の範囲は、所得税法の例による。)。 | C1階層に適用する基準額。ただし、C1階層については、B階層に適用する基準額 | |
8 | 当該年に前年の所得額の100分の5又は所得税法に定める最高限度額を超える医療費(保険金等で補填される額を控除する。)を支出したとき(医療費の認定及びその範囲は、所得税法の例による。)。 | |||
9 | 当該年に稼働能力のない世帯員が増加したとき又は当該年の主たる稼働者が失業したとき。 | |||
D階層 | 10 | 当該年に前年の所得額の10分の1を超える災害又は盗難若しくは横領による損失(損害保険等の受領額を控除する。)を生じたとき(損失額の認定及び災害の範囲は、所得税法の例による。)。 | 前年分所得税課税額を右記の算式のとおり仮定し、仮定した前年分所得税課税額に対応する階層に適用される基準額 | 仮定前年分所得税課税額=前年分所得税課税額-(損害金額-保険金等の受領額-前年の所得額の10分の1)×0.27 ただし、仮定前年分所得税課税額が0円以下のときは、C1階層に適用する基準額(以下条件番号13まで同じ。) |
11 | 当該年に前年の所得額の100分の5又は所得税法に定める最高限度額を超える医療費(保険金等で補填される額を控除する。)を支出したとき(医療費の認定及びその範囲は、所得税法の例による。)。 | 仮定前年分所得税課税額=前年分所得税課税額-{支払った医療費-保険金等で補填される金額-前年の所得額の100分の5(当該金額が所得税法に定める最高限度額を超える場合には、その最高限度額}×0.27 | ||
12 | 当該年に稼働能力のない世帯員が増加したとき。 | 仮定前年分所得税課税額=前年分所得税課税額-(扶養控除額及びその他の控除額×当該増加した人数)×0.27 | ||
13 | 当該年の主たる稼働者が失業したとき。 | 仮定前年分所得税課税額=前年分所得税課税額-当該失業した者の前年分所得税課税額+退職所得に係る所得税額 | ||
C階層及びD階層 | 14 | 当該減額の申請をする日の前3か月の平均収入月額(賞与を除く。)が前年の平均収入月額(賞与を除く。)の10分の1以上低額であるとき。 | 1階層低位に適用する基準額。ただし、適用期間は、3か月を限度とする。 | |
15 | 条件番号1から14までの定めにより難いもので、区長が特に必要と認めたとき。 | 2階層低位に適用する基準額の範囲内で認定した額 |
備考 この表中「今年度分」とあるのは、4月から6月までの月分の母子生活支援施設入所費徴収金の減額については「前年度分」と、「前年度」とあるのは、4月から6月までの月分の母子生活支援施設入所費徴収金の減額については「前々年度」と、「前年分」とあるのは、1月から6月までの月分の母子生活支援施設入所費徴収金の減額については「前々年分」とする。
別表第5(第35条関係)
(令2規則59・一部改正)
階層区分 | 世帯の区分 | 基準額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯 | 当該年度分の市町村民税所得割の額が9,000円以下である世帯 | 6,600円 |
D2 | 当該年度分の市町村民税所得割の額が9,001円以上19,000円以下である世帯又は19,001円以上であるが、出産時において出産費に困窮すると区長が認める世帯 | 9,000円 |
備考
1 妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者として当該社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる場合は、当該給付額(公益財団法人日本医療機能評価機構(平成7年7月27日に財団法人日本医療機能評価機構という名称で設立された法人をいう。)が運営する産科医療補償制度における保険料相当額が含まれる場合は、その保険料相当額を減じて得た額)にB階層にあっては0.1を、C階層にあっては0.15を、D階層にあっては0.25を乗じて得た額を基準額に加えるものとする。
2 別表第4備考の規定は、この表の規定による助産施設入所費徴収金に係る階層区分の認定について準用する。
別表第6(第36条の31関係)
(令4規則18・追加、令4規則82・一部改正)
1 児童養護施設等徴収金基準額表
階層区分 | 世帯の区分 | 基準額(月額) | ||||
法第33条の6第1項に規定する児童自立生活援助 | 児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設、乳児院及び小規模住居型児童養育事業 | 里親 | ||||
入所 | 入所以外 | |||||
A | 生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の特別区民税又は市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C | A階層を除き当該年度分の特別区民税又は市町村民税の額が均等割のみの課税世帯(所得割の額のない世帯) | 2,200円 | 4,500円 | 2,200円 | 4,500円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の特別区民税又は市町村民税課税世帯 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が9,000円以下である世帯 | 3,300円 | 6,600円 | 3,300円 | 6,600円 |
D2 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が9,001円以上27,000円以下である世帯 | 4,500円 | 9,000円 | 4,500円 | 9,000円 | |
D3 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が27,001円以上57,000円以下である世帯 | 6,700円 | 13,500円 | 6,700円 | 13,500円 | |
D4 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が57,001円以上93,000円以下である世帯 | 9,300円 | 18,700円 | 9,300円 | 18,700円 | |
D5 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が93,001円以上177,300円以下である世帯 | 14,500円 | 29,000円 | 14,500円 | 29,000円 | |
D6 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が177,301円以上258,100円以下である世帯 | 20,600円 | 41,200円 | 20,600円 | 41,200円 | |
D7 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が258,101円以上348,100円以下である世帯 | 27,100円 | 54,200円 | 27,100円 | 54,200円 | |
D8 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が348,101円以上456,100円以下である世帯 | 34,300円 | 68,700円 | 34,300円 | 68,700円 | |
D9 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が456,101円以上583,200円以下である世帯 | 42,500円 | 85,000円 | 42,500円 | 85,000円 | |
D10 | 当該年度分の特別区税又は市町村民税のうち所得割の額が583,201円以上704,000円以下である世帯 | 51,400円 | 102,900円 | 51,400円 | 102,900円 | |
D11 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が704,001円以上852,000円以下である世帯 | 61,200円 | 122,500円 | 61,200円 | 122,500円 | |
D12 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が852,001円以上1,044,000円以下である世帯 | 71,900円 | 143,800円 | 71,900円 | 143,800円 | |
D13 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が1,044,001円以上1,225,500円以下である世帯 | 83,300円 | 166,600円 | 83,300円 | 166,600円 | |
D14 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が1,225,501円以上1,426,500円以下である世帯 | 95,600円 | 191,200円 | 95,600円 | 191,200円 | |
D15 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が1,426,501円以上である世帯 | その月におけるその児童等に係る費用の支弁額 | その月におけるその児童等に係る費用の支弁額 | その月におけるその児童等に係る費用の支弁額 | その月におけるその児童等に係る費用の支弁額 |
備考 この表中「当該年度分」とあるのは4月から6月までの月分の第36条の31の規定により徴収する費用の徴収については「前年度分」とする。
2 障害児入所施設等徴収金基準額表
階層区分 | 世帯の区分 | 基準額(月額) | |
福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設及び指定発達支援医療機関 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の特別区民税又は市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
C | A階層を除き当該年度分の特別区民税又は市町村民税の額が均等割のみの課税世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の特別区民税又は市町村民税課税世帯 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が12,000円以下である世帯 | 6,600円 |
D2 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が12,001円以上30,000円以下である世帯 | 9,000円 | |
D3 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が30,001円以上60,000円以下である世帯 | 13,500円 | |
D4 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が60,001円以上96,000円以下である世帯 | 18,700円 | |
D5 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が96,001円以上189,000円以下である世帯 | 29,000円 | |
D6 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が189,001円以上277,000円以下である世帯 | 41,200円 | |
D7 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が277,001円以上348,000円以下である世帯 | 54,200円 | |
D8 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が348,001円以上465,000円以下である世帯 | 68,700円 | |
D9 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が465,001円以上594,000円以下である世帯 | 85,000円 | |
D10 | 当該年度分の特別区税又は市町村民税のうち所得割の額が594,001円以上716,000円以下である世帯 | 102,900円 | |
D11 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が716,001円以上864,000円以下である世帯 | 122,500円 | |
D12 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が864,001円以上1,056,000円以下である世帯 | 143,800円 | |
D13 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が1,056,001円以上1,238,000円以下である世帯 | 166,600円 | |
D14 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が1,238,001円以上1,439,000円以下である世帯 | 191,200円 | |
D15 | 当該年度分の特別区民税又は市町村民税のうち所得割の額が1,439,001円以上である世帯 | その月におけるその児童等に係る費用の支弁額 |
備考 この表中「当該年度分」とあるのは4月から6月までの月分の第36条の31の規定により徴収する費用の徴収については「前年度分」とする。
第1号様式(第5条、第8条、第10条、第11条、第13条、第14条、第16条、第18条、第19条関係)
(令4規則58・全改)
略
第2号様式(第7条関係)
(令2規則57・全改)
略
第3号様式(第7条関係)
(令2規則57・全改)
略
第4号様式(第7条関係)
(令2規則57・全改)
略
第5号様式(第10条関係)
(令2規則57・全改)
略
第6号様式(第10条関係)
(令2規則57・全改)
略
第7号様式(第11条関係)
(令2規則57・全改)
略
第8号様式(第11条関係)
(令2規則57・全改)
略
第9号様式(第12条関係)
略
第10号様式(第12条関係)
略
第11号様式(第15条関係)
略
第12号様式 削除
(令4規則58)
第13号様式(第17条関係)
(令2規則57・全改)
略
第14号様式(第17条関係)
(令2規則57・全改)
略
第15号様式(第17条関係)
(令2規則57・全改)
略
第16号様式(第19条関係)
(令2規則57・全改)
略
第17号様式(第19条関係)
(令2規則57・全改)
略
第18号様式 削除
第19号様式 削除
第20号様式 削除
第21号様式 削除
第22号様式 削除
第23号様式から第25号様式まで 削除
第25号様式の2(第26条の3関係)
略
第25号様式の3(第26条の3関係)
略
第25号様式の4(第26条の4関係)
略
第25号様式の5(第26条の4関係)
略
第25号様式の6(第26条の4関係)
(令元規則6・一部改正)
略
第25号様式の7(第26条の5関係)
略
第25号様式の8(第26条の5関係)
(令元規則6・一部改正)
略
第25号様式の9(第26条の5関係、第26条の10関係)
(令元規則6・一部改正)
略
第25号様式の10(第26条の6関係)
略
第25号様式の11(第26条の8関係)
略
第25号様式の12(第26条の8関係)
(令元規則6・一部改正)
略
第25号様式の13(第26条の9関係)
略
第25号様式の14(第26条の9関係)
略
第25号様式の15(第26条の11関係)
略
第25号様式の16(第26条の12関係)
(令元規則6・一部改正)
略
第25号様式の17(第26条の13関係)
(令元規則6・一部改正)
略
第25号様式の18(第26条の15関係)
略
第25号様式の19(第26条の15関係)
略
第25号様式の20(第26条の16関係)
略
第25号様式の21(第26条の16関係)
略
第25号様式の22(第26条の16関係)
略
第25号様式の23(第26条の16関係)
略
第25号様式の24(第26条の18関係)
(令6規則59・全改)
略
第25号様式の25(第26条の18関係)
(令4規則18・追加)
略
第25号様式の26(第26条の18関係)
(令4規則18・追加)
略
第25号様式の27(第26条の19関係)
(令4規則18・追加)
略
第25号様式の28(第26条の19関係)
(令4規則18・追加)
略
第25号様式の29(第26条の19関係)
(令4規則18・追加)
略
第25号様式の30(第26条の20関係)
(令6規則59・全改)
略
第25号様式の31(第26条の21関係)
(令4規則18・追加)
略
第25号様式の32(第26条の22関係)
(令6規則59・全改)
略
第25号様式の33(第26条の23関係)
(令4規則18・追加)
略
第25号様式の34(第26条の24関係)
(令4規則18・追加)
略
第25号様式の35(第26条の26関係)
(令4規則18・追加)
略
第25号様式の36(第26条の27関係)
(令4規則18・追加)
略
第25号様式の37(第26条の28関係)
(令4規則18・追加)
略
第25号様式の38(第26条の29関係)
(令4規則18・追加)
略
第25号様式の39(第26条の29関係)
(令4規則18・追加)
略
第25号様式の40(第26条の31関係)
(令4規則18・追加)
略
第25号様式の41(第26条の32関係)
(令4規則18・追加)
略
第25号様式の42(第26条の34関係)
(令4規則18・追加)
略
第25号様式の43(第26条の35関係)
(令4規則18・追加)
略
第25号様式の44(第26条の36関係)
(令4規則18・追加)
略
第25号様式の45(第26条の38関係)
(令4規則18・追加)
略
第25号様式の46(第26条の39関係)
(令4規則18・追加)
略
第25号様式の47(第26条の41関係)
(令4規則18・追加)
略
第25号様式の48(第26条の42関係)
(令4規則18・追加)
略
第25号様式の49(第26条の42関係)
(令4規則18・追加)
略
第25号様式の50(第26条の42関係)
(令4規則18・追加)
略
第25号様式の51(第26条の42関係)
(令4規則18・追加)
略
第25号様式の52(第26条の43関係)
(令4規則18・追加)
略
第25号様式の53(第26条の43関係)
(令4規則18・追加)
略
第25号様式の54(第26条の44関係)
(令4規則18・追加)
略
第25号様式の55(第26条の45関係)
(令4規則18・追加)
略
第25号様式の56(第26条の46関係)
(令4規則18・追加)
略
第25号様式の57(第26条の47関係)
(令4規則18・追加)
略
第25号様式の58(第26条の48関係)
(令4規則18・追加)
略
第26号様式(第27条関係)
略
第27号様式(第27条第2項関係)
略
第28号様式(第27条第2項関係)
略
第29号様式(第27条第3項関係)
略
第30号様式(第28条関係)
略
第31号様式(第28条関係)
略
第32号様式(第36条の2関係)
略
第33号様式(第36条の2関係)
略
第34号様式(第36条の2関係)
略
第35号様式(第36条の3関係)
略
第36号様式(第36条の3関係)
略
第37号様式(第36条の4関係)
(令4規則18・追加)
略
第38号様式(第36条の4関係)
(令4規則18・追加)
略
第39号様式(第36条の4関係)
(令4規則18・追加)
略
第40号様式(第36条の4関係)
(令4規則18・追加)
略
第41号様式(第36条の4関係)
(令4規則18・追加)
略
第42号様式(第36条の4関係)
(令4規則18・追加)
略
第43号様式(第36条の4関係)
(令4規則18・追加)
略
第44号様式(第36条の4関係)
(令4規則18・追加)
略
第45号様式(第36条の4関係)
(令4規則18・追加)
略
第46号様式(第36条の4関係)
(令4規則18・追加)
略
第47号様式(第36条の4関係)
(令4規則18・追加)
略
第48号様式(第36条の4関係)
(令4規則18・追加)
略
第49号様式(第36条の7関係)
(令4規則18・追加)
略
第50号様式(第36条の8関係)
(令4規則18・追加)
略
第51号様式(第36条の8関係)
(令4規則18・追加)
略
第52号様式(第36条の8関係)
(令4規則18・追加)
略
第52号様式の2(第36条の8関係)
(令4規則82・追加)
略
第53号様式(第36条の9関係)
(令4規則18・追加)
略
第54号様式(第36条の10関係)
(令4規則18・追加)
略
第55号様式(第36条の11関係)
(令4規則18・追加)
略
第56号様式(第36条の12関係)
(令4規則18・追加)
略
第57号様式(第36条の12関係)
(令4規則18・追加)
略
第58号様式(第36条の14関係)
(令4規則18・追加)
略
第59号様式(第36条の14関係)
(令4規則18・追加)
略
第60号様式(第36条の14関係)
(令4規則18・追加)
略
第61号様式(第36条の14関係)
(令4規則18・追加)
略
第62号様式(第36条の14関係)
(令4規則18・追加)
略
第63号様式(第36条の18関係)
(令4規則18・追加)
略
第64号様式(第36条の18関係)
(令4規則18・追加)
略
第65号様式(第36条の18関係)
(令4規則18・追加)
略
第66号様式(第36条の18関係)
(令4規則18・追加)
略
第67号様式(第36条の18関係)
(令4規則18・追加)
略
第68号様式(第36条の18関係)
(令4規則18・追加)
略
第69号様式(第36条の19関係)
(令4規則18・追加、令4規則73・一部改正)
略
第70号様式(第36条の19関係)
(令4規則18・追加、令4規則73・一部改正)
略
第71号様式(第36条の19関係)
(令4規則18・追加、令4規則73・一部改正)
略
第72号様式(第36条の20関係)
(令4規則18・追加)
略
第73号様式(第36条の20関係)
(令4規則18・追加)
略
第74号様式(第36条の20関係)
(令4規則18・追加)
略
第75号様式(第36条の21関係)
(令4規則18・追加)
略
第76号様式(第36条の21関係)
(令4規則18・追加)
略
第77号様式(第36条の21関係)
(令4規則18・追加)
略
第78号様式(第36条の22関係)
(令4規則18・追加)
略
第79号様式(第36条の22関係)
(令4規則18・追加)
略
第80号様式(第36条の22関係)
(令4規則18・追加)
略
第81号様式(第36条の23関係)
(令4規則18・追加、令5規則19・一部改正)
略
第82号様式(第36条の23関係)
(令4規則18・追加)
略
第83号様式(第36条の23関係)
(令4規則18・追加)
略
第84号様式(第36条の24関係)
(令4規則18・追加)
略
第85号様式(第36条の25関係)
(令4規則18・追加)
略
第86号様式(第36条の26関係)
(令4規則18・追加)
略
第87号様式(第36条の26関係)
(令4規則18・追加)
略
第88号様式(第36条の27関係)
(令4規則18・追加、令4規則73・一部改正)
略
第89号様式(第36条の27関係)
(令4規則18・追加)
略
第90号様式(第36条の28関係)
(令4規則18・追加)
略