中野区営住宅条例

平成4年3月25日

条例第18号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に定めるもののほか、中野区営住宅(以下「区営住宅」という。)の設置、整備及び管理について必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 区営住宅 法第2条第2号に規定する公営住宅に該当する住宅をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設として区営住宅に併設された児童遊園、集会所、駐車場その他の施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入の例により算出した額をいう。

(設置)

第3条 区営住宅を別表のとおり設置する。

(整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項に規定する整備基準は、次項から第4項までに定めるもののほか、別に規則で定める。

2 区営住宅及び共同施設(以下「区営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。

3 区営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、使用者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。

4 区営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

(公募の方法)

第4条 法第22条第2項の規定に基づく使用者の公募の方法は、規則で定める。

(使用の申込み及び許可)

第5条 区営住宅を使用しようとする者は、規則で定めるところにより区長に使用申込みをし、その許可を受けなければならない。

2 前項の使用申込みは、公募の都度、1世帯1住宅限りとする。

(申込資格)

第6条 区営住宅の使用を申し込むことができる者(以下「有資格者」という。)は、次の各号(高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者にあっては、第2号から第4号まで)の条件を備える者で、かつ、中野区内に引き続き2年以上居住している者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者及び事実上親族関係と同様の事情にある者として規則で定める者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 使用者の特に居住の安定を図る必要があるものとして第5項で定める場合 214,000円

 区営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において区が災害により滅失した住宅に居住していた低所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者及びその者と同居し、又は同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 区長は、区営住宅の使用の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該使用の申込みをした者に面接し、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査し、及び他の地方公共団体に意見を求めることができる。

4 区長は、使用者を公募する場合において、供給する住宅の戸数及び専用面積等並びに中野区内の住宅困窮者の状況等を勘案して必要があると認めるときは、第2項各号に掲げる者が申し込むことができる区営住宅を別に割り当てることができる。

5 第1項第2号アに掲げる場合とは、使用者又は同居者が次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度である場合

 身体障害 第2項第2号アに規定する程度

 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(2) 第2項第3号第4号第6号又は第7号に該当する者である場合

(3) 使用者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満又は60歳以上の者である場合

(4) 同居者に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合

6 前各項に定めるもののほか、区長は、供給する住宅の戸数が著しく少ない場合その他特に必要があると認めるときは、有資格者の条件について制限を加えることができる。

(令5条例16・一部改正)

(申込資格の特例)

第6条の2 区営住宅の用途の廃止により当該区営住宅の明渡しをしようとする使用者が、当該明渡しに伴い、他の区営住宅に使用の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を備える者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる区営住宅の使用者は、同項各号(高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として同条第2項各号に掲げる者にあっては、同条第1項第2号及び第3号)に掲げる条件を備えるほか、当該災害発生の日から3年間は、なお当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(使用者の決定)

第7条 区長は、第5条の規定により使用の申込みをした者(以下「使用申込者」という。)の数が公募戸数を超える場合においては、次の各号のいずれかに該当する者のうちから公開の抽選により使用者を決定する。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に掲げる者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 区長は、中野区内の住宅困窮者の実情に照らし前項の規定による決定方法が適当でないと認めるときは、使用申込者の一部について別途の抽選により、又は抽選によらないで使用者を決定することができる。

(令5条例16・一部改正)

(使用者の補欠等)

第8条 区長は、抽選により使用者を決定する場合は、必要と認める数の補欠者及びその補欠の順位を抽選により決定する。

2 区長は、抽選により使用者として決定された者が第10条第4項の規定に基づきその決定を取り消されたときは、前項の補欠者のうちからその順位に従い当該区営住宅の使用者を決定する。

3 区長は、抽選の日から1年以内の日において、既存の区営住宅に空き家が生じたときは、第1項の補欠者のうちからその順位に従い当該区営住宅の使用者を決定することができる。

(公募によらない使用者の決定)

第9条 区長は、法第22条第1項に規定する災害等の事由その他令第5条各号に規定する特別の事由を有する者で区営住宅の使用を希望するものがあるときは、公募によらないで使用者を決定することができる。この場合において、これらの者の数が供給すべき住宅の戸数を超えるときは、抽選により使用者を決定する。

(使用開始手続)

第10条 前3条の規定により使用者として決定された者は、遅滞なく次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定めるところにより、請書を提出すること。

(2) 保証金として、入居時における使用料の2月分に相当する額を納入すること。ただし、第14条第5項の規定により保証金の減免又は徴収猶予の措置を受けた場合は、この限りでない。

2 区長は、前項の手続を完了した者に対し、区営住宅の使用を許可する。

3 区営住宅の使用を許可された者は、その許可の日から15日以内(区長が特に必要と認めて別に使用開始の日を定めたときは、その日まで)に区営住宅の使用を開始しなければならない。

4 区長は、使用者としての決定を受けた者が第1項又は前項の規定に違反したときは、当該決定を取り消すことができる。

(令2条例10・一部改正)

(使用料の決定)

第11条 区営住宅の使用料は、毎年度、第24条第1項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第24条の2において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃の額(令第3条に定める方法により算出し規則で定める額をいう。以下同じ。)以下で、令第2条に定める方法により算出し規則で定める。

2 前項の規定にかかわらず、第23条の規定による収入に関する報告がない場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)において、法第34条の規定による収入状況の報告の請求を行ったにもかかわらず、区営住宅の使用者がその請求に応じないときは、当該区営住宅の使用料は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

第12条 削除

(使用料の徴収)

第13条 使用料は、区営住宅の使用を許可した日(区長が特に必要と認めて別に使用料の徴収の開始日を定めたときは、その日)から使用者が現に区営住宅を明け渡した日(第26条第1項又は第28条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第27条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの請求があった日)までの分を徴収する。

2 前項の規定による使用料の徴収の開始日又は終了日が月の中途である場合の当該月の使用料は、1月を30日として日割計算した額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 使用料は、毎月末日までにその月分を納入しなければならない。

4 使用者が第20条に規定する手続を経ないで区営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、区長がその事実を知った日までの使用料を徴収する。

(使用料等の減免及び徴収猶予)

第14条 区長は、次の各号の一に該当する場合には、使用料を減免し、又は使用料の徴収を猶予することができる。

(1) 使用者又は同居者が、地震、暴風雨、洪水、火災等の災害により著しい損害を受けたとき。

(2) 使用者及び同居者の責に帰すべき事由によらないで引き続き10日以上区営住宅の全部又は一部を使用することができないとき。

(3) 使用者又は同居者が、失職、疾病その他の事由により著しく生活困難な状態にあるとき。

(4) 使用者及び同居者の収入が著しく低額であるとき。

2 前項に定めるもののほか、区長は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減額することができる。

3 前2項の規定による使用料の減額の額及び期間は、規則で定める。

4 第1項の規定による使用料の徴収の猶予期間は、6月を超えることができない。

5 前各項の規定は、保証金の減免及び徴収の猶予について準用する。

(使用者の費用負担)

第15条 次の各号に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 区営住宅の修繕に要する費用(法第21条本文に規定する場合を除く。)

(2) 電気、ガス及び上下水道の使用料

(3) し尿、じんかい及び排水の清掃、消毒及び処理に要する費用

(4) 給水施設、し尿浄化施設、汚水処理施設、昇降機及び共同施設の使用及び維持に要する費用

(5) その他、区長が指定する費用

2 区長は、前項第1号又は第4号の費用のうち、使用者に負担させることが適当でないと認めたものについては、その一部又は全部を使用者に負担させないことができる。

(共益費)

第16条 区長は、前条第1項各号の費用のうち、使用者の共通の利益を図るため、特に必要と認めたものを共益費として使用者から徴収する。

2 共益費は、毎月末日までにその月分を使用料とともに納入しなければならない。

(使用者の保管義務)

第17条 使用者は、法第27条第1項から第4項までに規定する保管義務を負うほか、使用者の責に帰すべき事由により区営住宅等を滅失し、又はき損したときは、その負担においてこれを原状に復し、又は滅失若しくはき損による損害を賠償しなければならない。

(使用権の承継)

第18条 区営住宅の使用者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該使用者と同居していた者が引き続き当該区営住宅に居住を希望するときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第12条で定めるところによるほか、規則で定めるところにより、区長の承認を受けなければならない。

2 前項に規定する場合において、引き続き居住を希望する者(その者と同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、区長は、その承認をしてはならない。

(同居の許可)

第18条の2 区営住宅の使用者は、当該区営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、省令第11条で定めるところによるほか、規則で定めるところにより、区長の承認を受けなければならない。

2 前項に規定する場合において、同居させようとする者が暴力団員であるときは、区長は、その承認をしてはならない。

(許可事項)

第19条 使用者は、次の各号の一に該当する場合は、区長の許可を受けなければならない。

(1) 区営住宅に模様替えその他の工作を加えようとするとき。

(2) 区営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとするとき。

(3) 区営住宅の敷地内に工作物を設置しようとするとき。

(区営住宅の返還)

第20条 使用者は、区営住宅を返還しようとする場合は、返還しようとする日の14日前までに区長に届け出て、当該区営住宅の検査を受けなければならない。

2 使用者は、前項の検査の前までに、自己の負担において区営住宅に設置した工作物等を撤去し、原状に復さなければならない。

(保証金の還付等)

第21条 使用者が区営住宅を返還したときは、保証金を還付する。ただし、未納の使用料、共益費又は賠償金があるときは、保証金のうちからこれを控除する。

2 前項の規定により還付する保証金には、利子を付けない。

3 保証金の額が未納の使用料、共益費又は賠償金を償うに足りない場合は、使用者は、直ちにその不足額を納入しなければならない。

第22条 削除

(収入に関する報告)

第23条 使用者は、規則で定めるところにより、毎年度、区長に対して収入に関する報告をしなければならない。ただし、使用者が省令第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入に関する報告をすること及び法第34条の規定による収入状況の報告の請求に応じることが困難な事情にあると区長が認めるときは、この限りでない。

(収入の認定等)

第24条 区長は、前条本文の報告に基づき(同条ただし書に規定する場合にあっては、省令第9条に規定する方法により)使用者の収入の額を認定し、使用者に対して、その認定した額(以下「収入認定額」という。)を通知する。

2 前項の通知を受けた使用者は、その通知を受けた日から30日以内に、その認定に対して意見を述べることができる。

3 区長は、前項の意見の内容を審査し、その結果必要があると認めたときは、第1項の収入認定額その他の事項について更正し、その旨を当該使用者に通知する。

(収入超過者等の認定)

第24条の2 区長は、収入認定額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該収入認定額に係る使用者が区営住宅を引き続き3年以上使用しているときは、当該使用者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 前項の規定により認定された収入超過者は、当該区営住宅を明け渡すように努めなければならない。

3 区長は、収入認定額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該収入認定額に係る使用者が区営住宅を引き続き5年以上使用しているときは、当該使用者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

4 第1項及び前項の認定の通知を受けた使用者は、その通知を受けた日から30日以内に当該認定に対して、意見を述べることができる。

5 区長は、前項の意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更正する。

(収入超過者の使用料)

第24条の3 前条第1項の規定により収入超過者と認定された使用者は、第11条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該使用者が期間中に区営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃の額を限度として規則で定める額を使用料として支払わなければならない。

2 第13条第2項から第4項まで及び第14条第1項から第4項までの規定は、前項の使用料の徴収、減免及び徴収の猶予について準用する。

(高額所得者の使用料等)

第25条 第24条の2第3項の規定により高額所得者と認定された使用者は、第11条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該使用者が期間中に区営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額を使用料として支払わなければならない。

2 区長は、次条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても区営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該区営住宅の明渡しを行う日までの期間、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

3 第13条第2項から第4項までの規定は第1項の使用料の徴収について、第14条第1項から第4項までの規定は第1項の使用料及び前項の金銭の減免及び徴収の猶予について、それぞれ準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第26条 区長は、第24条の2第3項の規定による通知をした高額所得者に対し、法第29条第4項の規定による期限を定めて、区営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該区営住宅を明け渡さなければならない。

3 区長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に該当する場合には、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 使用者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 使用者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他、特別の事情があるとき。

4 区長は、前項各号の場合において、特に必要があると認めたときは、明渡しの請求を取り消すことができる。

(住宅のあっ旋等)

第26条の2 区長は、収入超過者に対して、他の公的資金による住宅のあっ旋又は自力建設の助成を行う等その者の使用している区営住宅の明渡しを容易にするよう努めなければならない。

(不正行為等を理由とする明渡請求)

第27条 区長は、使用者(使用者以外の者で現に区営住宅に入居しているものを含む。以下この条において同じ。)次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該使用者に対して、区営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 正当な事由がなく使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 第17条から第19条までの規定に違反したとき。

(4) 正当な事由がなく1月以上区営住宅を使用しないとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき。

(6) この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又はこれらに基づく区長の指示命令に従わないとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該区営住宅を明け渡さなければならない。

3 区長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、使用した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた使用料の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該区営住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

4 区長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該区営住宅の明渡しを行う日までの期間、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(令2条例10・一部改正)

(期間通算)

第27条の2 区長が第6条の2第1項の規定による申込みをした者に他の区営住宅を使用させた場合における第24条の2から第26条までの適用については、その者が法第44条第3項の規定による区営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき区営住宅を使用していた期間は、その者が明渡し後に使用した当該他の区営住宅を使用している期間に通算する。

2 区長が第28条の2の規定による申出をした者を区営住宅建替事業により新たに整備された区営住宅を使用させた場合における第24条の2から第26条までの適用については、その者が当該区営住宅建替事業により除却すべき区営住宅を使用していた期間は、その者が当該新たに整備された区営住宅を使用している期間に通算する。

(区営住宅建替事業に伴う明渡請求等)

第28条 区長は、区営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めたときは、除却しようとする区営住宅の使用者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該区営住宅を明け渡さなければならない。

3 第25条第2項の規定は、区営住宅建替事業に伴う明渡請求について準用する。この場合において、同項中「次条第1項」とあるのは「第28条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「使用者」と読み替える。

(新たに整備される区営住宅への入居)

第28条の2 区営住宅建替事業の施行により除却すべき区営住宅の除却前の最終の使用者が法第40条第1項の規定による当該区営住宅建替事業により新たに整備される区営住宅の使用を希望するときは、区長の定めるところにより使用の申出をしなければならない。

(区営住宅建替事業等に係る使用料の特例)

第28条の3 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合において新たに使用する区営住宅の使用料が従前の区営住宅の最終の使用料を超えることとなり使用者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第11条第1項第24条の3第1項又は第25条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該使用者の使用料を減額するものとする。

(1) 前条の申出により区営住宅の使用者に新たに整備された区営住宅を使用させるとき。

(2) 法第44条第3項の規定に基づく区営住宅の用途の廃止による区営住宅の除却に伴い当該区営住宅の使用者に区営住宅を使用させるとき。

(区営住宅の検査)

第29条 区長は、区営住宅の管理上必要があると認めるときは、区の職員のうちから区長が指定した者に区営住宅の検査をさせ、又は使用者に対して必要な指示をさせることができる。ただし、区営住宅の修繕及び改良のための検査については、第31条第1項の規定により同項に規定する指定管理者に区営住宅の管理を行わせているときは、当該指定管理者として指定した法人その他の団体の職員のうちから区長が指定した者に行わせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している区営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該区営住宅の使用者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定による検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(駐車場併設区営住宅)

第29条の2 駐車場を併設する区営住宅(以下「駐車場併設区営住宅」という。)並びに駐車場の区分及び駐車台数は、次のとおりとする。

駐車場併設区営住宅

区分

駐車台数

中野区営江古田一丁目アパート

一般用

5

車いす使用者等用

1

(駐車場の使用の申込み及び許可)

第29条の3 駐車場を使用しようとする者は、規則で定めるところにより区長に使用の申込みをし、その許可を受けなければならない。

2 前項の使用の申込みは、1住戸1台限りとする。

(駐車場の申込資格)

第29条の4 駐車場の使用を申し込むことができる者は、次に掲げる要件を備える者でなければならない。

(1) 駐車場併設区営住宅の使用者又は同居者であること。

(2) 前号の使用者又は同居者が自ら使用するための駐車場を必要としていること。

(3) 第27条第1項の規定による区営住宅の明渡しを請求されていないこと。

(4) 暴力団員でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、第29条の2の表に定める車いす使用者等用の駐車場の使用を申し込むことができる者は、同項各号の要件を備え、かつ、自己又は同居者が車いすを使用する者その他の歩行が困難な者で規則で定めるものでなければならない。

(駐車場の使用者の決定等)

第29条の5 区長は、第29条の3第1項の規定により駐車場の使用の申込みをした者の数が使用を許可すべき駐車場の駐車台数を超える場合においては、第29条の2の表に定める駐車場の区分ごとに公開の抽選により駐車場の使用者を決定するとともに、必要と認める数の補欠者及びその補欠の順位を決定する。

2 区長は、抽選により駐車場の使用者として決定された者が次条第4項の規定によりその決定を取り消されたときは、前項の補欠者のうちからその順位に従い当該駐車場の使用者を決定する。

3 区長は、抽選の日から3年以内において、既存の駐車場に空きが生じたときは、第1項の補欠者のうちからその順位に従い当該駐車場の使用者を決定することができる。

(駐車場の使用開始手続)

第29条の6 前条の規定により駐車場の使用者として決定された者は、区長が指定する日までに次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 駐車場の使用に係る請書を提出すること。

(2) 駐車場の保証金として、駐車場の使用開始時における使用料の3月分に相当する額を納入すること。ただし、第29条の10第2項において準用する同条第1項の規定により駐車場の保証金の減免又は徴収猶予の措置を受けた場合は、この限りでない。

2 区長は、前項の手続を完了した者に対し、駐車場の使用を許可する。

3 駐車場の使用を許可された者は、その許可の日から1.5日以内(区長が特に必要と認めて別に使用開始の日を定めたときは、その日まで)に駐車場の使用を開始しなければならない。

4 区長は、駐車場の使用者として決定を受けた者が第1項又は前項の規定に違反したときは、当該決定を取り消すことができる。

(駐車場の使用許可の期間等)

第29条の7 駐車場の使用許可の期間は、3年を超えない範囲内において、区長が定める。

2 駐車場の使用者は、前項に規定する期間が満了するときまでに当該駐車場を明け渡さなければならない。

(駐車場の使用料の決定)

第29条の8 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場料金を限度として規則で定める。

2 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い駐車場の使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場について改良を施したとき。

(3) その他特に必要があると認めるとき。

(駐車場の使用料の徴収)

第29条の9 駐車場の使用料は、駐車場の使用を許可した日(区長が特に必要と認めて別に駐車場の使用料の徴収の開始日を定めたときは、その日)から駐車場の使用者が現に駐車場を明け渡した日(第29条の12第1項の規定による明渡しの請求があったときは当該明渡しの請求があった日)までの分を徴収する。

2 前項の規定による駐車場の使用料の徴収の開始日又は終了日が月の中途である場合の当該月の駐車場の使用料は、1月を30日として日割計算した額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 駐車場の使用料は、毎月末日までにその月分を納入しなければならない。

4 駐車場の使用者が第29条の13において準用する第20条に規定する手続を経ないで駐車場を使用しなくなったときは、第1項の規定にかかわらず、区長がその事実を知った日までの駐車場の使用料を徴収する。

(駐車場の使用料等の減免及び徴収猶予)

第29条の10 区長は、特別の事情があると認めるときは、規則で定めるところにより、駐車場の使用料を減免し、又は駐車場の使用料の徴収を猶予することができる。

2 前項の規定は、駐車場の保証金の減免及び徴収の猶予について準用する。

(駐車場の許可事項)

第29条の11 駐車場の使用者は、駐車場に工作を加えようとするとき又は駐車場の敷地内に工作物を設置しようとするときは、区長の許可を受けなければならない。

(不正行為等を理由とする駐車場の明渡請求)

第29条の12 区長は、駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者に対し、駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって駐車場の使用許可を受けたとき。

(2) 正当な事由がなく駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な事由がなく1月以上駐車場を使用しないとき。

(4) 故意に駐車場又はその附帯する設備をき損したとき。

(5) 第29条の4に規定する駐車場の申込資格を欠くこととなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

(準用)

第29条の13 第20条第21条並びに第29条第1項及び第3項の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「区営住宅」とあるのは「駐車場」と、「使用者」とあるのは「駐車場の使用者」と、第20条第2項中「前項」とあるのは「第29条の13において準用する前項」と、第21条の見出し中「保証金」とあるのは「駐車場の保証金」と、同条第1項中「保証金」とあるのは「駐車場の保証金」と、「使用料、共益費又は賠償金」とあるのは「駐車場の使用料又は賠償金」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第29条の13において準用する前項」と、「保証金」とあるのは「駐車場の保証金」と、同条第3項中「保証金」とあるのは「駐車場の保証金」と、「使用料、共益費又は賠償金」とあるのは「駐車場の使用料又は賠償金」と、第29条の見出し中「住宅」とあるのは「駐車場」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第29条の13において準用する第1項」と読み替えるものとする。

(区営住宅監理員)

第30条 法第33条の規定に基づき、区営住宅監理員を置く。

(令4条例14・一部改正)

(指定管理者による管理)

第31条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により区長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に区営住宅等の管理を行わせることができる。

2 区長は、前項の規定により指定管理者に区営住宅等の管理を行わせようとするときは、中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年中野区条例第2号)第3条及び第4条の規定にかかわらず、公募によらずに当該指定管理者の候補者を選定することができる。

(指定管理者が行う業務)

第32条 指定管理者は、区長が指定する区営住宅等について次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 区営住宅等の保全、修繕及び改良に関すること(区長の権限に属するものを除く。次号及び第3号において同じ。)

(2) 使用者の共同の利便となる施設の整備その他居住環境の整備に関すること。

(3) 第4条に規定する使用者の公募に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(秘密保持義務等)

第33条 指定管理者の代表者その他の役員及びその業務に従事する者(以下「従事者等」という。)は、当該業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己若しくは第三者の利益を図る等不当な目的のために利用してはならない。指定の期間が終了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者等がその職を退いた後においても、同様とする。

(許可等に関する意見聴取)

第34条 区長は、第5条第1項の規定による許可、第18条第1項若しくは第18条の2第1項の規定による承認若しくは第29条の3第1項の規定による許可をしようとするとき又は区営住宅の使用者(その者と同居する者を含む。)について区長が特に必要と認めるときは、第6条第1項第4号第18条第2項第18条の2第2項第27条第1項第5号第29条の4第1項第4号又は第29条の12第1項第5号(第29条の4第1項第4号に係る部分に限る。)に該当する事由の有無について、警視総監の意見を聴くことができる。

(区長への意見)

第35条 警視総監は、区営住宅を使用しようとする者(現に同居し、又は同居しようとする者を含む。)又は区営住宅の使用者(その者と同居する者を含む。)について、第6条第1項第4号第18条第2項第18条の2第2項第27条第1項第5号第29条の4第1項第4号又は第29条の12第1項第5号(第29条の4第4号に係る部分に限る。)に該当する事由の有無について、区長に対し、意見を述べることができる。

(罰則)

第36条 使用者が詐欺その他の不正行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(委任)

第37条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例に基づく区営住宅及びその共同施設の使用に関して、この条例の施行の日(次の表左欄に掲げる区営住宅にあっては、同表右欄に掲げる日)前に東京都営住宅条例(平成9年東京都条例第77号。同条例による改正前の東京都営住宅条例(昭和26年東京都条例第112号)を含む。)及び東京都営住宅条例施行規則(平成10年東京都規則第25号。同規則による改正前の東京都営住宅条例施行規則(昭和27年東京都規則第160号)を含む。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為とみなす。

中野区営南台三丁目アパート

平成5年4月1日

中野区営野方一丁目アパート

平成5年12月1日

中野区営江古田二丁目アパート

中野区営野方六丁目アパート

平成8年4月1日

中野区営江原町アパート

中野区営江原町二丁目アパート

中野区営沼袋三丁目アパート

平成9年4月1日

中野区営新井住宅

平成12年2月1日

中野区営江古田四丁目アパート

平成13年2月1日

中野区営江古田一丁目アパート

平成17年2月1日

(平成5年3月25日条例第23号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月21日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年11月17日条例第37号)

この条例は、平成5年12月1日から施行する。

(平成7年6月26日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区営住宅条例(以下「新条例」という。)第11条、第12条、第13条の2、第14条及び第25条の2の規定は、平成7年12月1日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用料及び付加使用料について適用し、適用日前の使用に係る使用料及び付加使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の中野区営住宅条例(以下「旧条例」という。)第11条の規定により使用料を定めている区営住宅の使用料限度額に係る新条例第11条の規定の適用については、同条中「法第12条第1項及び令第4条」とあるのは「法第13条第3項及び令第4条の4」とする。

4 この条例の施行の際現に旧条例第14条第2項第2号の規定により使用料の減額を受け、かつ、当該減額の期間が適用日以後に満了する者に係る当該減額の期間のうち適用日以後の期間の使用に係る使用料の減額については、新条例第14条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該減額後の額が新条例第14条第2項の規定による減額後の額を超える場合は、この限りでない。

5 区長は、適用日において、新条例第12条の規定により区営住宅の使用料が変更された場合又は新条例第22条の規定により付加使用料が変更された場合において必要があると認めるときは、適用日における使用者に対して、使用料(新条例第13条の2、第14条第1項又は同条第2項の規定による使用料の減額を受けている場合には、当該減額後の使用料とする。)又は付加使用料を減額することができる。この場合において、減額の額及び期間は、区長が定める。

(平成8年3月28日条例第11号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第15号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月16日条例第35号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区営住宅条例(以下「新条例」という。)第11条、第24条の3及び第25条の規定による使用料の決定に関し必要な手続その他の行為は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)前においても、新条例の例によりすることができる。この場合において、この条例による改正前の中野区営住宅条例(以下「旧条例」という。)第2条第1号及び第2号に規定する第一種区営住宅及び第二種区営住宅は、新条例第2条第1号に規定する区営住宅とみなす。

3 施行日において現に区営住宅を使用している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の使用料の額は、その者に係る新条例第11条第1項又は第14条の規定による使用料の額が旧条例第11条、第13条の2又は第14条の規定による使用料の額を超える場合にあっては新条例第11条第1項又は第14条の規定による使用料の額から旧条例第11条、第13条の2又は第14条の規定による使用料の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に旧条例第11条、第13条の2又は第14条の規定による使用料の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第24条の3又は第25条第1項若しくは第3項の規定による使用料の額が旧条例第11条又は第25条の2に規定する使用料の額に旧条例第22条の規定による付加使用料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第24条の3又は第25条第1項若しくは第3項の規定による使用料の額から旧条例第11条又は第25条の2に規定する使用料の額及び旧条例第22条の規定による付加使用料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に旧条例第11条又は第25条の2の規定による使用料の額及び旧条例第22条の規定による付加使用料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

4 施行日において現に旧条例第14条第3項の規定により使用料の減額を受けている者に係る当該減額の期間のうち施行日以後の期間の使用に係る使用料の減額については、新条例第28条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、旧条例第14条第3項の規定による減額後の額が新条例第28条の3の規定による減額後の額を超える場合は、この限りでない。

5 施行日前に旧条例の規定によって行った請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によって行ったものとみなす。

(平成11年12月13日条例第48号)

この条例は、平成12年2月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第37号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月15日条例第64号)

この条例は、平成13年2月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月14日条例第39号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第29号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月16日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第43号で、同年5月6日から施行)

2 改正後の別表に規定する中野区営新井住宅の供用に係る中野区営住宅条例第4条の規定による公募、同条例第7条の規定による使用者の決定、同条例第8条の規定による補欠者等の決定、同条例第9条の規定による公募によらない使用者の決定及びこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成23年3月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中野区営住宅条例(以下「新条例」という。)第27条第1項(第5号に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第5条第1項の規定による使用の許可、新条例第18条第1項の規定による使用権の承継の承認又は新条例第18条の2第1項の規定による同居の承認を受けた者について適用する。

3 施行日前にこの条例による改正前の中野区営住宅条例(以下「旧条例」という。)第5条第1項の規定による使用の許可又は旧条例第18条の規定による使用権の承継の承認を受けた者が、新条例第27条第1項第5号に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、区長は、当該許可又は承認を受けた者に対して、明渡しの勧告をするものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

4 施行日前に旧条例第5条第1項の規定のよる使用の許可又は旧条例第18条の規定による使用権の承継の承認を受けた者が、暴力団員と同居しており、新条例第27条第1項第5号の規定に該当していることが判明したときは、区長は、当該許可又は承認を受けた者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

5 区長は、前2項の規定による勧告に従わないときは、使用者に対して、明渡しを請求することができる。

6 第2項から前項までの規定にかかわらず、施行日前に旧条例第5条第1項の規定による許可又は旧条例第18条の規定による使用権の承継の承認を受けた者が新条例第27条第1項第5号の規定に該当し、他の使用者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、区長は、使用者に対して明渡しを請求することができる。

7 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第27条第2項及び第4項の規定を準用する。

(平成24年3月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日前に50歳以上である者の中野区営住宅の申込資格については、この条例による改正後の中野区営住宅条例第6条第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年3月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項第2号の改正規定(「区長」を「区」に改める部分に限る。)及び同条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中野区営住宅条例(以下「新条例」という。)第3条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に整備する区営住宅及び共同施設について適用する。

3 施行日から平成28年3月31日までの間、新条例第6条第5項第3号の規定の適用については、同号中「使用者が60歳以上」とあるのは「使用者が平成25年4月1日前において57歳以上」と、「又は60歳以上」とあるのは「又は同日前において57歳以上」とする。

(平成25年12月9日条例第57号)

この条例は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第72号)の施行の日から施行する。

(施行日=平成26年1月3日)

(平成26年7月17日条例第13号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年6月21日条例第25号)

この条例は、平成29年8月1日から施行する。

(平成29年12月15日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条第5項第4号、第11条第2項、第23条ただし書及び第24条第1項の規定は、平成30年4月以後の月分の使用料について適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の中野区営住宅条例第10条第1項第1号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に中野区営住宅の使用者として決定された者について適用し、施行日前に中野区営住宅の使用者として決定された者については、なお従前の例による。

(令和4年3月28日条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第16号)

この条例は、令和5年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

戸数

中野区営上鷺宮三丁目アパート

東京都中野区上鷺宮三丁目14番15号

15

中野区営鷺宮六丁目アパート

東京都中野区鷺宮六丁目14番5号

21

中野区営弥生町五丁目アパート

東京都中野区弥生町五丁目9番15号

20

中野区営南台三丁目アパート

東京都中野区南台三丁目26番21号

40

中野区営野方一丁目アパート

東京都中野区野方一丁目10番9号、12番6号、13番8号、13番12号

51

中野区営江古田二丁目アパート

東京都中野区江古田二丁目21番13号

24

中野区営野方六丁目アパート

東京都中野区野方六丁目35番10号、35番11号、35番12号

39

中野区営江原町アパート

東京都中野区江原町二丁目7番1号、7番2号、7番3号、7番4号、7番5号

69

中野区営江原町二丁目アパート

東京都中野区江原町二丁目9番1号、9番2号、9番3号、9番4号

80

中野区営沼袋三丁目アパート

東京都中野区沼袋三丁目23番18号

35

中野区営江古田四丁目アパート

東京都中野区江古田四丁目10番4号

15

中野区営江古田一丁目アパート

東京都中野区江古田一丁目34番15号

21

中野区営新井住宅

東京都中野区新井四丁目30番17号

2

中野区営弥生町三丁目アパート

東京都中野区弥生町三丁目35番10号

21

中野区営住宅条例

平成4年3月25日 条例第18号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第2章 区民施設/第4節
沿革情報
平成4年3月25日 条例第18号
平成5年3月25日 条例第23号
平成5年6月21日 条例第31号
平成5年11月17日 条例第37号
平成7年6月26日 条例第26号
平成8年3月28日 条例第11号
平成9年3月26日 条例第15号
平成9年12月16日 条例第35号
平成11年12月13日 条例第48号
平成12年3月28日 条例第37号
平成12年12月15日 条例第64号
平成14年3月29日 条例第15号
平成16年12月14日 条例第39号
平成18年3月24日 条例第29号
平成20年3月24日 条例第28号
平成21年12月16日 条例第46号
平成23年3月18日 条例第25号
平成24年3月27日 条例第14号
平成25年3月27日 条例第17号
平成25年12月9日 条例第57号
平成26年7月17日 条例第13号
平成29年6月21日 条例第25号
平成29年12月15日 条例第56号
令和2年3月26日 条例第10号
令和4年3月28日 条例第14号
令和5年3月20日 条例第16号