中野区営住宅条例施行規則

平成4年3月31日

規則第28号

注 平成31年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区営住宅条例(平成4年中野区条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(整備基準)

第2条の2 条例第3条の2第1項に規定する規則で定める区営住宅等の整備基準は、次条から第2条の15までに定めるところによる。

(位置の選定)

第2条の3 区営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地を可能な限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他使用者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。

(敷地の安全等)

第2条の4 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講じるものとする。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。

(住棟等の基準)

第2条の5 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置するものとする。

(住宅の基準)

第2条の6 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講じるものとする。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講じるものとする。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講じるものとする。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講じるものとする。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講じるものとする。

(住戸の基準)

第2条の7 区営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するのに適した台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 区営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するのに適した台所又は浴室を設けることにより、各住戸に台所又は浴室を設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 区営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講じるものとする。

(住戸内の各部)

第2条の8 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講じるものとする。

(共用部分)

第2条の9 区営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講じるものとする。

(附帯施設)

第2条の10 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。

2 前項の附帯施設は、使用者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮するものとする。

(児童遊園)

第2条の11 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、使用者の利便及び児童等の安全を確保したものとする。

(集会所)

第2条の12 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、使用者の利便を確保したものとする。

(広場及び緑地)

第2条の13 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮するものとする。

(通路)

第2条の14 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置するものとする。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。

(整備基準の細目)

第2条の15 第2条の2から前条までに定めるもののほか、区営住宅等の整備基準に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(公募の方法)

第3条 条例第4条の規則で定める使用者の公募の方法は、公募に係る中野区営住宅(以下「区営住宅」という。)の名称、所在地、構造、規模、戸数、使用料、使用申込者の資格、申込期日その他必要な事項を公告することのほか、公募の趣旨を区報に掲載すること及び区の施設等に掲示することによる。

(使用申込手続)

第4条 条例第5条第1項の規定による区営住宅の使用申込み、区営住宅使用許可申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)により行う。

2 区長は、前項の申込書のほか、使用申込者及びその世帯員に関する次の各号に掲げる書類を提出させ、又は提示させることができる。

(1) 住民票の写し

(2) 住宅に困窮していることを証明することができる書類

(3) 収入を証明する書類(特別区民税の課税証明書、給与所得に係る源泉徴収票その他の収入を証明する書類をいう。以下「収入証明書」という。)

(4) 婚姻(婚姻の予約を含む。)の事実を証明する書類

(5) 条例第6条第1項第2号アに該当する場合においては、その事実を証明する書類

(6) その他、区長が必要と認める書類

(事実上親族関係と同様の事情にある者として規則で定める者)

第4条の2 条例第6条第1項第1号の事実上親族関係と同様の事情にある者として規則で定める者は、区長が別に定めるパートナーシップ宣誓制度に係る宣誓を行った者とする。

(令5規則33・追加)

(住宅変更許可の申請)

第5条 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第5条第3号の規定により区営住宅の使用者が住宅の変更を希望するとき、又は同条第4号の規定により区営住宅の使用者が相互に入れ替わることを希望するときは、区営住宅変更許可申請書(第2号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、区営住宅変更許可・不許可書(第3号様式)により申請者に通知する。

(請書等)

第6条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、第4号様式による。

2 使用者は、請書における「緊急連絡先」の欄に記載した内容に変更があったときは、緊急連絡先変更届(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(令2規則36・一部改正)

第7条 削除

(令2規則36)

(住宅使用許可書の交付)

第8条 区長は、条例第10条第2項の規定により区営住宅の使用を許可したときは、使用者に対し区営住宅使用許可書(第7号様式)を交付する。

(使用開始延期申請)

第9条 使用者は、やむを得ない理由により条例第10条第3項に規定する期間内に区営住宅の使用を開始することができないときは、あらかじめ、区営住宅使用開始延期許可申請書(第8号様式)を区長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 区長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、区営住宅使用開始延期許可・不許可書(第9号様式)により申請者に通知する。

(使用開始届の提出)

第10条 使用者は、区営住宅の使用開始の日から30日以内に区営住宅使用開始届(第10号様式)を区長に提出しなければならない。

(使用料)

第11条 条例第11条第1項に規定する区営住宅の使用料及び近傍同種の住宅の家賃の額は、別表のとおりとする。

(使用料減免等の手続)

第12条 条例第14条第1項又は第2項の規定により使用料の減額、免除又は徴収猶予を受けようとする者は、区営住宅使用料等減免申請書(第11号様式)又は区営住宅使用料等徴収猶予申請書(第12号様式)及び収入証明書その他の必要な書類を提出して、区長に申請しなければならない。ただし、第14条第1項第2号の規定により減額する場合は、この限りでない。

2 区長は、前項本文の規定による申請があったときは、その可否を決定し、区営住宅使用料等減免決定通知書(第13号様式)又は区営住宅使用料等徴収猶予決定通知書(第14号様式)により、申請者に通知する。

(条例第14条第1項に基づく使用料減免の基準、額及び期間)

第13条 条例第14条第1項第1号第3号又は第4号の規定により区長が使用料を減額し、又は免除する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 使用者及び同居者の収入の合計額(条例第2条第3号に定める収入及び次の又はに掲げる年金の年額(併給の場合はその合計額)を12で除して得た額の合計額をいう。次号及び次項から第4項までにおいて同じ。)が65,000円以下であること。

 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づき支給される障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金

 国民年金法第5条各号に掲げる被用者年金各法に基づき支給される遺族年金又は障害年金

 及びに掲げるもの以外の年金で、各種共済組合等から支給される遺族年金又は障害年金

(2) 使用者又は同居者(以下「使用者等」という。)が、疾病により長期にわたり療養を要し、又は災害により容易に回復し難い損害を受けたため、特に費用を要する場合で、そのために要する費用として区長が認定した額を使用者の収入から控除した額が65,000円以下であること。

(3) 前2号に準じる特別の事情があること。

2 区長は、前項各号の一に該当する使用者に対しては、次の表の左欄に掲げる使用者及び同居者の収入の合計額に応じて当該右欄に定める減額率を使用料に乗じて得た額を当該使用料から減額する。

使用者及び同居者の収入の合計額

減額率

18,000円以下の場合

0.5

18,000円を超え30,000円以下の場合

0.4

30,000円を超え42,000円以下の場合

0.3

42,000円を超え54,000円以下の場合

0.2

54,000円を超え65,000円以下の場合

0.1

3 区長は、前項及び次項の規定にかかわらず、災害により容易に回復することが困難な損害を受け、生活困窮の状況に至った者等特に必要があると認めた者に対しては、使用料を免除する。

4 区長は、第2項の規定にかかわらず、第1項各号のいずれかに該当する使用者のうち、使用者及び同居者の収入の合計額が次項に定める基準額以下で、次の各号のいずれかに該当するものに対して、使用料に0.75を乗じて得た額を当該使用料から減額する。

(1) 使用者が、学齢に達しない幼児又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校に就学している2人以上の20歳未満の婚姻していない者(高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後又は専修学校の高等課程を修了した後に専修学校又は各種学校に就学している者を除く。)を扶養している配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び第4条の2に規定する者を含む。)のない者である場合

(2) 使用者等のうちの1人が65歳以上であり、主としてその者の収入によって当該世帯の生計を支えている場合

(3) 使用者等のうちの1人が、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)別表第1、別表第3若しくは別表第5に掲げる疾病(東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成26年東京都規則第200号)附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされる医療費助成に係る同規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別表第1の第1類に掲げる疾病を含む。)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病にかかっている者である場合

(4) 使用者等のうちに公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第4条第4項の規定により公害医療手帳の交付を受けている者又は大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例(昭和47年東京都条例第117号)第2条に規定する疾病にかかっている者がいる場合

(5) 使用者等のうちに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者で当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級若しくは2級のもの、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている精神障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の1級若しくは2級のもの又は東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号副知事決定)第5条の規定により愛の手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている知的障害の程度が同要綱別表第1の1度から3度までのものがいる場合

5 前項の基準額とは、1年を通じて継続的に必要となる経費で、次に掲げるものの合算額とする。

(1) 基礎となる経費 世帯員1人につき、次表左欄に掲げる年齢の区分に応じて同表右欄に定める額

世帯員の年齢

基礎となる経費

0歳から2歳まで

34,000円

3歳から5歳まで

29,000円

6歳から11歳まで

41,000円

12歳から14歳まで

51,000円

15歳から19歳まで

50,000円

20歳から59歳まで

58,000円

60歳以上

40,000円

(2) 世帯に係る経費 次表左欄に掲げる世帯員の人数の区分に応じて同表右欄に定める額

世帯員の人数

世帯に係る経費

1人

46,000円

2人

51,000円

3人

56,000円

4人

61,000円

5人以上

61,000円に、世帯員5人目からの者1人につき1,000円を加えた額

(3) その他の加算額 からまでに掲げる場合に応じてそれぞれ定める額(同一の使用者又は同一の同居者について、からまでに掲げる加算額が複数ある場合は、そのうちのいずれか大きいもののみを加算額とする。)

 使用者等のうちに給与所得又は事業所得のある者がいる場合 その者1人につき25,000円

 1世帯につき住宅使用料に0.25を乗じたものに2,000円を加算して得た額

 使用者等のうちに3か月以上継続して通院し、医療費の支払いをしている者がいる場合 その者1人につき5,000円

 使用者等のうちに介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービスを利用している者がいる場合 その者1人につき10,000円

 使用者が前項第1号に該当する場合 20歳未満の婚姻していない者の数に応じて次に掲げる額

(ア) 20歳未満の婚姻していない者が1人である場合 24,000円

(イ) 20歳未満の婚姻していない者が2人以上である場合 24,000円に20歳未満の婚姻していない者2人目からの者1人につき2,000円を加えた額

 使用者等のうちに前項第3号に該当する者で、在宅療養をしているものがいる場合 その者1人につき14,000円

 使用者等のうちに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生大臣の認定を受けている者がいる場合 その者1人につき44,000円

 使用者等のうちに70歳以上の高齢者がいる場合 その者1人につき19,000円

 使用者等のうちに前項第5号に該当する者がいる場合 その者1人につき障害の程度に応じて次に掲げる額

(ア) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の表の1級若しくは2級 28,000円

(イ) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の表の3級 19,000円

(ウ) 東京都愛の手帳交付要綱別表第1の1度又は2度 15,000円

6 区長は、前5項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく住宅扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく住宅支援給付(以下「住宅扶助等」という。)を受けている使用者で当該区営住宅の使用料が住宅扶助等の額を超える者に対しては、その住宅扶助等の額に使用料を減額する。

7 区長は、条例第14条第1項第2号に該当する場合のうち、当該区営住宅の一部が使用不能の場合はその使用料の2分の1の範囲内においてその使用料を減額し、当該区営住宅の全部が使用不能の場合はその使用料を免除する。

8 第2項から第6項までの規定により行う使用料の減額又は免除の期間は、1年を超えない範囲内で区長が事情を考慮して認める期間とする。

9 第6項及び第7項の規定により使用料を減額する場合(次条第2項及び第17条の規定により使用料を減額する場合において同じ。)において、その減額する額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を100円に切り上げる。

(令4規則30・令5規則33・一部改正)

(特例減額の基準、額及び期間)

第14条 条例第14条第2項の特別の事情とは、次に掲げる場合とする。

(1) 減額を受けようとする者の収入が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の公営住宅法施行令(以下「旧令」という。)第6条第5項第3号に規定する収入の額以下で、かつ、次のからまでのいずれかに該当する場合(以下「第2項特例減額」という。)

 前条第4項第1号に該当する場合

 使用者及び同居者のうちに、65歳以上の者で、疾病等のため常時介護を必要とするものがいる場合

 前条第4項第3号に該当し、かつ、常時介護を必要とする者がいる場合

 前条第4項第4号に該当し、かつ、常時介護を必要とする者がいる場合

 前条第4項第5号に該当し、かつ、介護を必要とする者がいる場合

(2) 区長が家賃制度の移行に伴い激変緩和措置を講ずる必要があると認める場合(以下「激変緩和特例減額」という。)

2 第2項特例減額により減額するときは、当該使用者が納付すべき使用料をその2分の1の額に減額する。

3 第2項特例減額により減額するときの減額の期間は、1年以内で区長が認める期間とする。ただし、使用者が第1項に規定する要件に該当する間は、毎年の4月1日に当該期間を更新するものとする。

4 激変緩和特例減額による減額の対象者、額その他必要な事項は、別に定める。

(令4規則30・一部改正)

(使用料の徴収猶予の基準)

第15条 条例第14条第1項の規定により区長が使用料を徴収猶予する場合の基準は、使用料の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合とする。

2 第12条第2項の規定により使用料の徴収猶予の承認を受けた使用者は、徴収猶予の期間満了後6月以内に当該徴収猶予に係る使用料の全額を納入しなければならない。

(保証金の減免及び徴収猶予)

第16条 条例第14条第5項において準用する同条第1項から第4項までの規定により行う保証金の減免及び徴収猶予については、前4条(第13条第8項及び第14条第3項を除く。)の規定を準用する。

(減額の通知)

第17条 区長は、条例第28条の3の規定により使用料の減額を行う場合は、当該使用料の減額を受ける使用者に対して、建替等減額通知書(第14号の2様式)により通知するものとする。

(住宅使用権承継の申請)

第18条 条例第18条の規定により区営住宅の使用権を承継しようとする者(以下「承継申請者」という。)は、区営住宅使用権承継許可申請書(第15号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の区営住宅使用権承継許可申請書の提出があった場合において、承継申請者が次の各号のいずれにも該当し、区営住宅の管理上支障がないと認めるときは、区営住宅の使用の承継を許可することができる。

(1) 使用者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び第4条の2に規定する者を含む。)であること。

(2) 使用の承継後における世帯の収入が、条例第6条第1項第2号ア又はに掲げる場合に応じてそれぞれ同号ア又はに定める金額を超えないこと。ただし、当該世帯の収入に変動のおそれがあり、特に居住の安定を図る必要があると区長が認めるときは、この限りでない。

3 前項第1号の規定にかかわらず、承継申請者が使用者の3親等以内の血族又は姻族である場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、前項第1号の規定を満たしているとみなすことができる。

(1) 60歳以上であり、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満であるとき。

(2) 承継申請者又は同居者が所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第29号に定める特別障害者であるとき。

(3) 承継申請者又は同居者が疾病により就労が難しく区営住宅に継続して居住しなければ生活の維持が困難であると認められるとき。

4 承継申請者及び同居者のいずれもが20歳未満の婚姻していない者である場合は、承継を許可しないものとする。ただし、承継しようとする20歳未満の婚姻していない者が独立の生計を営んでいる場合において、法定代理人の同意があるときは、この限りでない。

5 区長は、第2項の申請があったときは、その可否を決定し、区営住宅使用権承継許可・不許可書(第16号様式)により承継申請者に通知する。

6 承継が許可されなかった場合又は承継を希望しない場合(以下「承継不許可の場合等」という。)には、使用者の死亡の日又は退去の日の翌日から起算して6月を経過する日までの間、明渡しの請求を猶予することができる。

7 前項の規定にかかわらず、承継不許可の場合等において、第4項に該当する者のうち、年長者が中学校を卒業し、又は中等教育学校の前期課程を修了しており、かつ当該住宅に居住し続ける必要があると認めるときは、年長者が20歳に達する日までの間、明渡しの請求を猶予することができる。

(令4規則30・令5規則33・一部改正)

(同居許可の申請)

第19条 条例第18条の2の規定により入居の際に同居した親族以外の者を区営住宅に同居させようとする使用者は、区営住宅同居許可申請書(第17号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合にこれを許可するものとする。

(1) 同居しようとする者が、使用者又は使用者の配偶者の3親等内の血族又は直系姻族であり、かつ、次のいずれかに該当するとき。

 使用者の扶養親族(所得税法第2条第1項第34号の扶養親族をいう。)である場合又は使用者が同居しようとする者の扶養親族である場合で、当該同居しようとする者が現に住宅に困窮しているとき。

 高齢者、身体障害者その他の区長が別に定めるものに該当する場合で、使用者の世帯と同居しなければ生活の維持が困難であると認められるとき。

(2) 使用者又は同居者と婚姻をしたとき(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含む。)又は養子縁組をしたとき。

(3) 同居しようとする者が第4条の2に規定する者であるとき。

3 前項の規定にかかわらず、区長は、同居しようとする者が使用者又は同居者の介護その他特別な事情により使用者と同居する必要があると認める場合には、期限を定めて同居の許可をすることができる。

4 区長は、前2項の規定により同居許可の可否を決定したときは、区営住宅同居許可・不許可書(第18号様式)により申請者に通知する。

(令5規則33・一部改正)

(世帯員変更届)

第20条 使用者は、使用者又は同居の許可を受けた親族(前条第2項の規定により同居の許可を受けた者を含む。)に、出産、死亡又は転出の事実があったときは、速やかに区営住宅世帯員変更届(第19号様式)を区長に提出しなければならない。

(使用者氏名変更届)

第21条 使用者は、婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速やかに区営住宅使用者氏名変更届(第20号様式)を区長に提出しなければならない。

(住宅の模様替又は工作物設置の許可の申請)

第22条 条例第19条第1号又は第3号の規定により区営住宅の模様替等又は工作物の設置をしようとする使用者は、区営住宅模様替・工作物設置許可申請書(第21号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、区営住宅の維持管理に支障がなく、かつ、原形に復することが容易である場合にこれを許可するものとする。

3 区長は、前項の規定により区営住宅の模様替等又は工作物設置の許可の可否を決定したときは、区営住宅模様替・工作物設置許可・不許可書(第22号様式)により申請者に通知する。

(用途一部変更許可の申請)

第23条 条例第19条第2号の規定により区営住宅の用途を一部変更しようとする使用者は、区営住宅用途一部変更許可申請書(第23号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その変更しようとする用途が、医師、助産師、あんま、はり又はきゅうの業務その他区営住宅居住者の福祉を目的とするもので区営住宅の管理上支障がないと認められる場合に限り、これを許可するものとする。

3 区長は、前項の規定により区営住宅の用途一部変更許可の可否を決定したときは、区営住宅用途一部変更許可・不許可書(第24号様式)により申請者に通知する。

(住宅返還届)

第24条 条例第20条第1項の規定により区営住宅を返還しようとする使用者は、区営住宅返還届(第25号様式)を区長に提出しなければならない。

(収入報告書)

第25条 条例第23条の収入に関する報告は、毎年7月31日までに収入報告書(第26号様式)により行わなければならない。

2 前項の収入報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 収入証明書

(2) 使用者又は同居者が条例第6条第1項第2号アに該当する場合には、その事実を証明する書類

(収入認定通知書及び収入の再認定の請求等)

第26条 条例第24条第1項の規定による通知は、収入認定通知書(第27号様式)により行う。

2 使用者は、次の各号に定める事由により、その収入が認定された収入の区分から低額の収入の区分に移行した場合には、区長に収入の額の再認定を請求することができる。

(1) 使用者又は同居者が退職、廃業、転職、転業、休職又は休業したとき。

(2) 使用者又は同居者が死亡又は転出したとき。

(3) 使用者又は同居者が所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者又は同項第29号に規定する特別障害者に該当することになったとき。

(4) 出生により同居者が増加したとき。

(5) 所得税法第2条第1項第34号に規定する扶養親族で同居者以外のものを有することとなった、又はその人数が増加したとき。

3 前項の請求は、収入再認定申請書(第28号様式)に区長が指示する収入証明書を添付して行わなければならない。

4 区長は、条例第24条第3項の規定により認定した収入の額を更正したとき又は第2項の請求に基づき収入の額を再認定したときは、収入再認定通知書(第29号様式)により当該使用者に通知する。

5 区長は、条例第24条第2項の規定による意見を棄却するときは、収入認定意見審査棄却決定通知書(第30号様式)により、第2項の請求を棄却するときは、収入再認定棄却決定通知書(第31号様式)により当該使用者に通知する。

(収入超過者の認定通知書等)

第27条 条例第24条の2第1項の規定による通知は、収入超過者認定通知書(第32号様式)により行う。

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の収入超過者の認定通知及び第29条の高額所得者の認定通知について準用する。この場合において、前条第4項中「第24条第3項」とあるのは「第24条の2第5項」と、同条第5項中「第24条第2項」とあるのは「第24条の2第4項」と読み替えるものとする。

(収入超過者の使用料)

第28条 条例第24条の3第1項の規定による収入超過者の使用料は、近傍同種の住宅の家賃の額から第11条に定める使用料の額を控除した額に令第8条第2項の表左欄各項に定める使用者の収入の区分に応じてそれぞれ右欄各項に定める率を乗じた額(100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。)に、第11条に定める使用料を加えた額とする。

(高額所得者の認定通知)

第29条 条例第24条の2第3項の規定による通知は、高額所得者認定通知書(第33号様式)により行う。

(明渡期限の延長の申請)

第30条 条例第26条第3項の規定による申出は、区営住宅明渡期限延長申請書(第34号様式)により行わなければならない。

2 区長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、区営住宅明渡期限延長承認・不承認通知書(第35号様式)により申請者に通知する。

(明渡期限延長の理由)

第31条 条例第26条第3項第3号の特別の事情とは、次の各号の一に該当する場合をいう。

(1) 使用者又は同居者が失職し、又は退職したとき。

(2) 使用者又は同居者が交通事故その他の事故により損害を受けたとき。

(3) その他、区長が認める特別の事情があるとき。

(住宅検査員証)

第32条 条例第29条第3項の検査員の身分を示す証票は、住宅検査員証(第36号様式)とする。

(駐車場に駐車することができる自動車)

第33条 駐車場に駐車することができる自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に定める普通自動車、小型自動車(側車付二輪自動車以外の二輪自動車を除く。)又は軽自動車(側車付二輪自動車以外の二輪自動車を除く。)で、駐車場の管理上支障のないものでなければならない。

(駐車場の使用申込手続)

第34条 条例第29条の3第1項の規定により駐車場の使用の申込みをする者は、区営住宅駐車場使用許可申込書(第37号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の申込書のほか、駐車場の使用の申込みをする者及びその同居者に関する次に掲げる書類を提出させ、又は提示させるものとする。

(1) 自動車検査証又はその写し

(2) 運転免許証又はその写し

(3) その他区長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、区長は、条例第29条の2の表に定める車いす使用者等用の駐車場の使用の申込みをする者に対し、第1項の申込書及び前項に掲げる書類のほか、当該申込みをする者及びその同居者に関する次に掲げる書類のいずれかを提出させ、又は提示させるものとする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳又はその写し

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により交付された戦傷病者手帳又はその写し

(3) 東京都愛の手帳交付要綱第5条の規定により交付された愛の手帳又はその写し

(車いす使用者等用の駐車場の申込資格)

第35条 条例第29条の4第2項の規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者で当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が、視覚障害を有する場合は身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級又は2級のもの、平衡機能障害を有する場合は同表の1級から3級までのもの、下肢、体幹又は移動機能の障害を有する場合は1級から3級までのもの(ただし、下肢又は移動機能の障害を有する場合で当該身体障害者本人が自動車を運転するときは1級から4級までのもの)、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する場合は同表の1級から3級までのもの

(2) 戦傷病者特別援護法第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が前号に掲げるものと同程度以上と認められるもの

(3) 東京都愛の手帳交付要綱第5条の規定により愛の手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている知的障害の程度が同要綱別表第1の1度又は2度で付添いを必要とするもの

(駐車場の使用に係る請書)

第36条 条例第29条の6第1項第1号の請書は、第38号様式による。

(駐車場使用許可書の交付)

第37条 区長は、条例第29条の6第2項の規定により駐車場の使用を許可したときは、当該駐車場の使用者に対し区営住宅駐車場使用許可書(第39号様式)を交付する。

(駐車場に駐車する自動車の変更)

第38条 駐車場の使用者は、駐車場に駐車する自動車を変更しようとするときは、自動車変更申請書(第40号様式)により区長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、自動車変更許可・不許可書(第41号様式)により申請者に通知する。

(駐車場の使用料)

第39条 条例第29条の8第1項に規定する駐車場の使用料は、次のとおりとする。

名称

駐車場の使用料(月額)

中野区営江古田一丁目アパート駐車場

19,000円

(駐車場の使用料の減免及び徴収猶予の手続)

第40条 条例第29条の10第1項の規定により駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、区営住宅駐車場使用料等減免申請書(第42号様式)又は区営住宅駐車場使用料等徴収猶予申請書(第43号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、区営住宅駐車場使用料等減免決定通知書(第44号様式)又は区営住宅駐車場使用料等徴収猶予決定通知書(第45号様式)により、申請者に通知する。

(駐車場の使用料の減免の基準、額及び期間)

第41条 条例第29条の10第1項の規定による駐車場の使用料の減免は、駐車場の使用者又はその同居者のうちの1人が、第35条各号のいずれかに該当する場合に行う。

2 前項の規定により行う駐車場の使用料の減免は、次の各号に掲げる駐車場の使用者の収入の額の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 旧令第6条第5項第3号に規定する額以下の場合 免除

(2) 旧令第6条第5項第3号に規定する額を超え令第9条第1項に規定する額以下の場合 駐車場の使用料の2分の1に相当する額の減額

3 前2項の規定により行う駐車場の使用料の減免の期間は、1年を超えない範囲内で区長が事情を考慮して認める期間とする。

(駐車場の使用料の徴収猶予の基準及び期間)

第42条 条例第29条の10第1項の規定による駐車場の使用料の徴収の猶予は、駐車場の使用料の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合に行う。

2 前項の規定により行う駐車場の使用料の徴収の猶予の期間は、6月を超えない範囲内で区長が事情を考慮して認める期間とする。

3 第40条第2項の規定により駐車場の使用料の徴収の猶予の承認を受けた駐車場の使用者は、徴収の猶予の期間満了後6月以内に当該徴収の猶予に係る駐車場の使用料の全額を納入しなければならない。

(駐車場の保証金の減免及び徴収猶予)

第43条 条例第29条の10第2項において準用する同条第1項の規定による駐車場の保証金の減免及び徴収の猶予については、前3条(第41条第3項を除く。)の規定を準用する。

(駐車場の工作物設置等の許可)

第44条 条例第29条の11の規定により駐車場に工作を加え、又は駐車場の敷地内に工作物を設置しようとする駐車場の使用者は、区営住宅駐車場工作物設置等許可申請書(第46号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、駐車場の維持管理に支障がなく、かつ、原形に復することが容易である場合にこれを許可するものとする。

3 区長は、前項の規定により駐車場に工作を加え、又は駐車場の敷地内に工作物を設置することの許可の可否を決定したときは、区営住宅駐車場工作物設置等許可・不許可書(第47号様式)により申請者に通知する。

(駐車場使用権の承継)

第45条 駐車場の使用者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該駐車場の使用者と同居していた者が引き続き当該駐車場の使用を希望するときは、区営住宅駐車場使用権承継許可申請書(第48号様式)により区長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、駐車場の使用権を承継しようとする者が条例第29条の4に規定する要件を備えているときは、駐車場の使用権の承継を許可するものとする。

3 区長は、第1項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、区営住宅駐車場使用権承継許可・不許可書(第49号様式)により申請者に通知する。

4 前項の規定により駐車場の使用権の承継を許可された者の当該駐車場の使用許可の期間は、死亡し、又は退去した駐車場の使用者に係る駐車場の使用許可の期間の残存期間とする。

(駐車場返還届)

第46条 条例第29条の13において準用する条例第20条第1項の規定により駐車場を返還しようとする駐車場の使用者は、区営住宅駐車場返還届(第50号様式)を区長に提出しなければならない。

(区営住宅監理員)

第47条 条例第30条に規定する区営住宅監理員は、区営住宅の管理を主管する部の部長の職にある者をもって充てる。

(補則)

第48条 第1号様式から第50号様式までの各様式その他この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 区営住宅及びその共同施設の使用に関して、この規則の施行の日(次の表左欄に掲げる区営住宅にあっては、同表右欄に掲げる日)前に東京都営住宅条例(平成9年東京都条例第77号。同条例による改正前の東京都営住宅条例(昭和26年東京都条例第112号)を含む。)及び東京都営住宅条例施行規則(平成10年東京都規則第25号。同規則による改正前の東京都営住宅条例施行規則(昭和27年東京都規則第160号)を含む。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為とみなす。この場合において、既になされた処分により、別表に定める使用料と異なる額の使用料が定められている使用者については、同表の規定にかかわらず、当分の間、当該異なる額の使用料を当該使用者の使用料とし、第39条の表に定める駐車場の使用料と異なる額の駐車場の使用料が定められている駐車場の使用者については、同表の規定にかかわらず、当分の間、当該異なる額の駐車場の使用料を当該駐車場の使用料とする。

中野区営南台三丁目アパート

平成5年4月1日

中野区営野方一丁目アパート

平成5年12月1日

中野区営江古田二丁目アパート

中野区営野方六丁目アパート

平成8年4月1日

中野区営江原町アパート

中野区営江原町二丁目アパート

中野区営沼袋三丁目アパート

平成9年4月1日

中野区営新井住宅

平成12年2月1日

中野区営江古田四丁目アパート

平成13年2月1日

中野区営江古田一丁目アパート

平成17年2月1日

中野区営弥生町三丁目アパート

平成29年8月1日

3 平成7年12月1日における使用者で、その者を第15条の3第1項の除却転居者と、中野区営住宅条例施行規則の一部を改正する規則(平成7年中野区規則第63号)による変更後の使用料を同項の新基準使用料と、同年11月の使用料を同項の直前使用料と、次の表同項の表とみなした場合に同項の規定の適用を受けることとなるものについては、同条の規定を準用してその使用料を減額する。

使用者の収入の区分

増加限度額

115,000円以下の場合

4,000円

115,000円を超え198,000円以下の場合

6,000円

198,000円を超え339,000円以下の場合

9,000円

339,000円を超え566,000円以下の場合

14,000円

566,000円を超える場合

20,000円

(平成5年3月26日規則第14号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年11月30日規則第68号)

この規則は、平成5年12月1日から施行する。

(平成7年9月1日規則第63号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第11条、第12条、第14条から第15条の3まで、第25条、第29条の2、附則第3項及び別表第1から別表第3までの規定は、平成7年12月1日以後の使用に係る使用料及び付加使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料及び付加使用料については、なお従前の例による。

(平成8年3月28日規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年10月31日規則第58号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第14条の2第3項及び第4項の規定は、平成9年12月分の使用料及び付加使用料から適用し、同年11月分までの使用料及び付加使用料については、なお従前の例による。

(平成10年2月26日規則第5号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 条例附則第2項の規定の例により行う手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)前においても、この規則による改正後の中野区営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の例により行うことができる。

3 施行日前にこの規則による改正前の中野区営住宅条例施行規則の規定による請求、手続その他の行為は、新規則に基づいてしたものとみなす。

(平成11年3月9日規則第6号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成11年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成11年12月16日規則第88号)

この規則は、平成12年2月1日から施行する。

(平成12年2月21日規則第4号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の別表の規定は、平成12年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による

(平成12年3月31日規則第37号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月15日規則第86号)

この規則は、平成13年2月1日から施行する。

(平成13年3月31日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の中野区営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成13年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

3 新規則第13条及び第14条の規定は、平成13年10月以後の月分の使用料に係る減額又は免除について適用する。

(経過措置)

4 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に申請された平成13年10月分から平成14年3月分までの使用に係る使用料の減額又は免除については、なお従前の例による。

5 新規則第13条又は第14条の規定の適用を受ける日(以下「新減免制度適用日」という。)における使用料(新規則第13条第2項、第3項又は第5項の規定の適用がある場合にあっては、当該規定により減額し、又は免除した後の使用料とする。以下「新規則の使用料」という。)の額が、新減免制度適用日の前日の使用料(以下「旧規則の使用料」という。)の額を超える場合(新減免制度適用日の前日において現にこの規則による改正前の中野区営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)第13条第2項、第3項又は第4項の規定により使用料の減額又は免除を受けていた場合に限る。)、その者の使用料の額は、新減免制度適用日の翌日から起算して4年間、新規則の使用料の額から旧規則の使用料の額を控除した額に新減免制度適用日の翌日から起算した次の表の左欄に定める経過年数に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額(以下「負担調整額」という。)に、旧規則の使用料の額を加えた額とする。

経過年数

負担調整率

1年以下の場合

0.25

1年を超え2年以下の場合

0.5

2年を超え3年以下の場合

0.75

3年を超え4年以下の場合

1.00

6 前項の場合において、負担調整額が1万円(新規則第13条第3項の規定により使用料の減額を受けている者については、5千円。以下この項において同じ。)を超える場合の使用料の額は、当該負担調整額が1万円を超える期間において、新減免制度適用日の翌日から起算して4年を経過する日までの間、旧規則の使用料の額に1万円を加えた額とする。

7 前2項の規定にかかわらず、新減免制度適用日の前日において現に旧規則第13条第2項、第3項又は第4項の規定により使用料の減額又は免除を受けている者で、かつ、次の各号に掲げる要件のすべてに該当するものに対しては、新減免制度適用日の翌日から起算して5年を経過する日までの間、使用料を免除するものとする。

(1) 新規則第13条第3項の規定に該当する者であること。

(2) 使用者等の収入(新規則第13条第1項第1号の収入をいう。)の合計額に12を乗じて得た額を使用者等の人数で除して得た額が804,200円以下であること。

(3) 現に居住する区営住宅の床面積の合計(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項第2号の床面積の合計をいう。以下「床面積」という。)が、次表左欄に掲げる使用者等の人数に応じて、同表右欄に定める面積を上回らないこと。

使用者等の人数

面積

1人

43平方メートル

2人

55平方メートル

3人以上

75平方メートル

8 この規則の施行の際、旧規則第4号様式及び第11号様式により作成された用紙で現存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。

(平成14年3月18日規則第8号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第14条第1項及び第23条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成14年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成15年3月7日規則第5号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成15年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成16年2月17日規則第5号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成16年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成17年1月26日規則第4号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年2月28日規則第10号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成17年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成18年2月22日規則第6号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成18年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成18年10月23日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月26日規則第4号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の第18条の規定は、平成19年4月1日以後に区営住宅の使用権の承継の申請をする者について適用し、同日前に承継の申請をした者については、なお従前の例による。

3 改正後の別表の規定は、平成19年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成19年12月14日規則第98号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年2月21日規則第1号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成20年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成20年3月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日規則第28号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の中野区営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成21年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に区営住宅に入居している者で新規則別表に規定する区営住宅の毎月の使用料の額(以下「新使用料額」という。)がこの規則の施行の日前の最終の区営住宅の毎月の使用料の額(以下「旧使用料額」という。)を超えるものの次の表の左欄に掲げる年度の区営住宅の毎月の使用料は、新規則別表の規定にかかわらず、新使用料額から旧使用料額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める率を乗じて得た額に、旧使用料額を加えて得た額とする。

平成21年度

0.2

平成22年度

0.4

平成23年度

0.6

平成24年度

0.8

4 この規則の施行の日前に区営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る中野区営住宅条例(平成4年中野区条例第18号。以下「条例」という。)第6条第1項第2号に規定する収入の条件については、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第6条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。条例第9条に規定する事由がある場合において同日前に区営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該区営住宅の入居の申込みをした者に係る条例第6条第1項第2号に規定する収入の条件についても、同様とする。

5 次に掲げる者に係る条例第24条の2第1項に規定する収入の基準及び条例第24条の3第1項に規定する区営住宅の毎月の家賃の算定方法並びに条例第24条の2第3項に規定する収入の基準については、平成26年3月31日までの間は、令第6条第5項及び規則第28条並びに令第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) この規則の施行の際現に区営住宅に入居している者

(2) この規則の施行の日前に条例第6条の2第1項の規定による申込み又は条例第28条の2の規定による申出がされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該申込み又は申出をした者

(平成22年2月25日規則第6号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成22年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成22年5月6日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月24日規則第9号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成23年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成24年2月20日規則第11号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成24年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月22日規則第14号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の中野区営住宅条例施行規則第2条の2から第2条の15までの規定は、この規則の施行の日以後に整備する区営住宅等について適用する。

3 改正後の別表の規定は、平成25年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成26年2月27日規則第4号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成26年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成26年9月24日規則第50号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の中野区営住宅条例施行規則第13条第4項第3号に規定する基準に基づき区営住宅の使用料の減免を受けている者に係る当該減免の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成27年2月18日規則第3号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成27年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成28年1月22日規則第1号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の中野区営住宅条例施行規則第13条第10項の規定の適用に当たり必要な手続その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成28年2月22日規則第5号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成28年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成29年2月22日規則第4号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成29年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成29年7月27日規則第40号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年2月21日規則第4号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成30年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成31年2月7日規則第6号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成31年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(令和2年2月19日規則第10号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、令和2年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第36号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条第2項及び第7条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に中野区営住宅の使用者として決定された者について適用し、施行日前に中野区営住宅の使用者として決定された者については、なお従前の例による。

(令和3年2月22日規則第10号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、令和3年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(令和4年2月16日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、令和4年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(令和4年3月23日規則第30号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、令和5年4月以後の月分の使用料から適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日規則第33号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(令5規則11・全改)

名称

使用料(月額)

近傍同種の住宅の家賃


収入区分

259,000円を超える

214,000円を超え259,000円以下

186,000円を超え214,000円以下

158,000円を超え186,000円以下

139,000円を超え158,000円以下

123,000円を超え139,000円以下

104,000円を超え123,000円以下

104,000円以下

専用面積

(平方メートル)


中野区営上鷺宮三丁目アパート

59.6

76,800円

66,600円

56,900円

49,300円

43,200円

38,300円

33,500円

29,000円

108,300円

中野区営鷺宮六丁目アパート

59.6

76,400円

66,300円

56,600円

49,100円

42,900円

38,100円

33,300円

28,800円

108,500円

中野区営弥生町五丁目アパート

61.5

84,900円

73,600円

62,900円

54,500円

47,700円

42,300円

37,000円

32,000円

133,100円

55.8

77,000円

66,800円

57,000円

49,400円

43,300円

38,300円

33,500円

29,000円

120,700円

中野区営南台三丁目アパート

51.0

65,000円

56,300円

48,100円

41,700円

36,500円

32,400円

28,300円

24,500円

82,200円

42.3

53,900円

46,700円

39,900円

34,600円

30,300円

26,800円

23,500円

20,300円

68,200円

中野区営野方一丁目アパート

41.9

52,000円

45,100円

38,500円

33,400円

29,200円

25,900円

22,600円

19,600円

77,900円

39.3

48,800円

42,300円

36,100円

31,300円

27,400円

24,300円

21,200円

18,400円

73,100円

中野区営江古田二丁目アパート

42.3

53,400円

46,300円

39,500円

34,300円

30,000円

26,600円

23,200円

20,100円

71,900円

中野区営野方六丁目アパート

36.4

44,100円

38,200円

32,700円

28,300円

24,800円

22,000円

19,200円

16,600円

57,300円

33.4

40,500円

35,100円

30,000円

26,000円

22,700円

20,100円

17,600円

15,200円

52,600円

中野区営江原町アパート

37.3

45,700円

39,600円

33,900円

29,300円

25,700円

22,800円

19,900円

17,200円

68,000円

35.5

43,000円

37,300円

31,900円

27,600円

24,200円

21,400円

18,700円

16,200円

65,900円

中野区営江原町二丁目アパート

51.0

64,200円

55,700円

47,600円

41,200円

36,100円

32,000円

27,900円

24,200円

93,000円

42.3

53,200円

46,200円

39,400円

34,200円

29,900円

26,500円

23,200円

20,100円

77,100円

39.0

48,300円

41,900円

35,800円

31,000円

27,100円

24,100円

21,000円

18,200円

75,000円

中野区営沼袋三丁目アパート

61.5

84,500円

73,300円

62,600円

54,300円

47,500円

42,100円

36,800円

31,900円

115,000円

44.0

60,500円

52,400円

44,800円

38,800円

34,000円

30,100円

26,300円

22,800円

82,300円

中野区営江古田四丁目アパート

58.2

81,800円

71,000円

60,600円

52,500円

46,000円

40,800円

35,600円

30,900円

123,000円

中野区営江古田一丁目アパート

62.3

89,000円

77,100円

65,900円

57,100円

50,000円

44,300円

38,700円

33,600円

139,000円

53.7

76,700円

66,500円

56,800円

49,200円

43,100円

38,200円

33,400円

28,900円

119,800円

36.5

52,100円

45,200円

38,600円

33,400円

29,300円

25,900円

22,700円

19,600円

81,400円

中野区営新井住宅

55.8

83,800円

72,700円

62,100円

53,800円

47,100円

41,800円

36,500円

31,600円

127,800円

56.5

84,900円

73,600円

62,900円

54,500円

47,700円

42,300円

37,000円

32,000円

129,400円

中野区営弥生町三丁目アパート

Aタイプ

42.3

53,900円

46,700円

39,900円

34,600円

30,300円

26,800円

23,500円

20,300円

74,600円

Bタイプ

42.3

55,900円

48,500円

41,400円

35,900円

31,400円

27,800円

24,300円

21,100円

74,600円

Cタイプ

42.3

56,800円

49,200円

42,000円

36,400円

31,900円

28,300円

24,700円

21,400円

74,600円

備考 この表において「Aタイプ」とは、中野区営弥生町三丁目アパートの住戸のうち浴槽を備えていないものをいい、「Bタイプ」とは、中野区営弥生町三丁目アパートの住戸のうち風呂釜付きの浴槽を備えているものをいい、「Cタイプ」とは、中野区営弥生町三丁目アパートの住戸のうち給湯器付きの浴槽を備えているものをいう。

中野区営住宅条例施行規則

平成4年3月31日 規則第28号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第2章 区民施設/第4節
沿革情報
平成4年3月31日 規則第28号
平成5年3月26日 規則第14号
平成5年11月30日 規則第68号
平成7年9月1日 規則第63号
平成8年3月28日 規則第11号
平成9年3月31日 規則第8号
平成9年10月31日 規則第58号
平成10年2月26日 規則第5号
平成11年3月9日 規則第6号
平成11年12月16日 規則第88号
平成12年2月21日 規則第4号
平成12年3月31日 規則第37号
平成12年12月15日 規則第86号
平成13年3月31日 規則第37号
平成14年3月18日 規則第8号
平成15年3月7日 規則第5号
平成16年2月17日 規則第5号
平成17年1月26日 規則第4号
平成17年2月28日 規則第10号
平成18年2月22日 規則第6号
平成18年10月23日 規則第91号
平成19年2月26日 規則第4号
平成19年12月14日 規則第98号
平成20年2月21日 規則第1号
平成20年3月24日 規則第17号
平成20年3月27日 規則第28号
平成21年2月25日 規則第3号
平成22年2月25日 規則第6号
平成22年5月6日 規則第44号
平成23年2月24日 規則第9号
平成24年2月20日 規則第11号
平成25年3月22日 規則第14号
平成26年2月27日 規則第4号
平成26年9月24日 規則第50号
平成26年12月26日 規則第74号
平成27年2月18日 規則第3号
平成28年1月22日 規則第1号
平成28年2月22日 規則第5号
平成29年2月22日 規則第4号
平成29年7月27日 規則第40号
平成30年2月21日 規則第4号
平成31年2月7日 規則第6号
令和2年2月19日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第36号
令和3年2月22日 規則第10号
令和4年2月16日 規則第5号
令和4年3月23日 規則第30号
令和5年2月17日 規則第11号
令和5年3月24日 規則第33号