中野区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和29年11月2日
条例第12号
(通則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基き設置した執行機関の附属機関の構成員(以下「委員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(委員の報酬)
第2条 委員に対しては、勤務1日につき、6,000円をこえない範囲内において、任命権者が定める額を報酬として支給する。ただし、任命権者は、特に必要があると認めた場合は、25,000円をこえない範囲内において報酬の額を定めることができる。
2 前項の報酬の額を定める場合は、任命権者は、あらかじめ区長と協議しなければならない。
3 第1項の報酬は、委員のうち区に常時勤務する職員(区立学校に勤務する教職員である者を除く。)に対しては、支給しない。
(報酬の支給方法)
第3条 報酬は、委員として勤務した当日又は勤務の終了した後速かに勤務日数により計算して総額を支給する。
2 委員が職務のため出張し、会議に出席することができないときは、委員として勤務したものとし前項の報酬を支給する。
(費用弁償)
第4条 委員が公務のため特別区の存する区域内を旅行したときの費用弁償は、日額旅費として3,000円を支給する。
2 委員が公務のため特別区の存する区域外を旅行したときの費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料の7種とする。ただし、その額が3,000円に満たないときは、3,000円とする。
3 委員が会議に出席するため旅行したときの費用弁償は、鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料の4種とし、特別区の存する区域外から出席する者に限り支給する。
4 前2項の費用弁償の額は、中野区職員の旅費に関する条例(昭和26年中野区条例第17号)に規定する額とする。
(費用弁償の支給方法)
第5条 費用弁償の支給方法は、中野区の一般職員に対して支給する旅費の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年度分から適用する。
附則(昭和33年3月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年2月7日から適用する。
附則(昭和33年5月31日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年5月27日から適用する。
附則(昭和34年11月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年10月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。
付則(昭和36年10月4日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和37年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年7月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年8月14日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年9月4日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年10月1日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
付則(昭和47年3月25日条例第9号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和47年10月5日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和50年3月17日条例第26号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月20日条例第13号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月28日条例第15号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月27日条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月1日条例第39号抄)
(施行期日等)
1 この条例中、(中略)附則第13項から第20項までの規定は平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月25日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 第4条の規定による改正後の中野区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。