中野区選挙執行規程

平成12年2月17日

選挙管理委員会告示第4号

注 平成31年2月から改正経過を注記した。

中野区選挙執行規程(昭和50年中野区選挙管理委員会告示第5号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 選挙人名簿(第6条・第7条)

第3章 在外選挙人名簿(第8条・第9条)

第4章 投票(第10条―第29条)

第4章の2 期日前投票(第29条の2・第29条の3)

第5章 不在者投票(第30条―第32条)

第5章の2 在外投票(第32条の2)

第6章 開票(第33条―第39条)

第7章 選挙会(第40条・第41条)

第8章 公職の候補者及び当選人(第42条・第43条)

第9章 選挙事務所(第44条・第45条)

第10章 自動車及び拡声機の使用(第46条―第50条)

第10章の2 選挙運動用ビラ(第50条の2・第50条の3)

第11章 ポスター掲示場(第51条―第56条)

第12章 文書図画の撤去(第57条)

第13章 新聞広告(第58条)

第14章 個人演説会等(第59条―第65条)

第15章 街頭演説(第66条―第68条)

第16章 選挙公報(第69条―第82条)

第17章 氏名等の掲示(第83条)

第18章 選挙運動の公費負担(第84条―第88条)

第19章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第89条―第94条)

第20章 政治活動(第95条―第106条)

第21章 争訟(第107条)

第22章 地方自治法による解散及び解職の請求(第108条―第110条)

第23章 住民投票(第111条)

第24章 最高裁判所裁判官国民審査(第112条)

第25章 補則(第113条)

附則

第1章 総則

(この規程の適用範囲)

第1条 この規程は、中野区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙その他委員会の権限に属する事務について適用する。

(用語)

第2条 この規程において「法」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。

(告示方法)

第3条 選挙長及び委員会がする告示は、中野区公告式条例(昭和29年中野区条例第10号)の例による。

(選挙長及び選挙長職務代理者の印)

第4条 選挙長及び選挙長職務代理者の印のひな型、書体及び大きさは、別記第1号様式(1)及び別記第1号様式(2)による。

(事務従事者の委嘱)

第5条 委員会は、あらかじめその選挙事務に従事する者の委嘱関係を明確にしておくものとする。

第2章 選挙人名簿

(選挙人名簿の整理)

第6条 委員会は、選挙人名簿に登録されている者に対し、令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項及び令第54条(船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付の特例)第1項の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒(以下「投票用紙等」という。)を交付し、又は発送したとき、令第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第3項の規定により投票用紙等を発送したとき、令第59条の6(指定船舶に乗船している船員の不在者投票の特例)第14項の規定による投票用封筒の送付を受けたときは、直ちに当該選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。

2 委員会は、令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定により、選挙人が選挙期日までに投票用紙等を返還したとき又は当該選挙が終了したときは、その表示を消除するものとする。

(投票管理者の選挙人名簿又はその抄本の整理)

第7条 委員会は、選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において当該選挙人名簿に登録された者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は該当する者となったときは、直ちに当該投票管理者にその旨を通知する。

(1) 法第24条(異議の申出)第2項の規定により抹消した者があるとき。

(2) 法第27条(表示及び訂正等)第1項の規定により表示すべき者があるとき。

(3) 法第27条第2項の規定により修正又は訂正すべき者があるとき。

(4) 法第28条(登録の抹消)の規定により抹消すべき者があるとき。

(5) 令第16条(表示の消除)の規定により表示を削除すべき者があるとき。

(6) 令第17条(登録の移替え)の規定により登録の移替えをしたとき。

(7) 令第18条(選挙人名簿登録証明書)第2項の規定により船員に選挙人名簿登録証明書を交付したとき。

(8) 令第59条の3(郵便等投票証明書)第4項の規定により郵便等投票証明書を交付したとき。

(9) 第6条(選挙人名簿の整理)第2項の規定に該当するとき。

2 前項の規定は、法第24条(異議の申出)第2項、法第26条(補正登録)又は確定判決により選挙人名簿に登録すべきこととなった者を登録した場合について準用する。

3 投票管理者は、前2項の規定により通知を受けたときは、選挙人名簿又はその抄本と照らし合わせ、整理しなければならない。

4 投票管理者は、令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定により、選挙人が投票用紙等を返還し、投票したときも、また前項と同様とする。

(平31選管告示2・一部改正)

第3章 在外選挙人名簿

(在外選挙人名簿の整理)

第8条 委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者に対し、令第65条の7(在外公館等における在外投票の送致)第1項の規定による投票用封筒の送付を受けたとき、令第65条の11(郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第2項の規定により投票用紙等を発送したとき、令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項の規定により投票用紙等を交付し、又は発送したときは、直ちに当該在外選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。

2 委員会は、令第65条の17(在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)第2項又は令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定による投票用紙等の返還を受けたとき又は当該選挙が終了したときは、その表示を消除するものとする。

(投票管理者の在外選挙人名簿又はその抄本の整理)

第9条 委員会は、令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項により適用される令第28条(選挙人名簿の送付)第1項及び令第49条の7(期日前投票における関係規定の適用の特例)の規定により適用される令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第28条(選挙人名簿の送付)第1項の規定により、在外選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において当該在外選挙人名簿に登録された者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は該当する者となったときは、直ちに当該投票管理者にその旨を通知する。

(1) 法第30条の8(在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出)第1項の規定により抹消した者があるとき。

(2) 法第30条の10(在外選挙人名簿の表示及び訂正等)第1項の規定により表示すべき者があるとき。

(3) 法第30条の10第2項の規定により修正又は訂正すべき者があるとき。

(4) 法第30条の11(在外選挙人名簿の登録の抹消)の規定により抹消すべき者があるとき。

(5) 令第23条の13(在外選挙人名簿の表示の消除)の規定により表示を消除すべき者があるとき。

(6) 第8条(在外選挙人名簿の整理)第2項の規定に該当するとき。

2 前項の規定は、法第30条の8(在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出)第1項の規定により、法第24条(異議の申出)第2項又は確定判決により選挙人名簿に登録すべきこととなった者を登録した場合に準用する。

3 投票管理者は、前2項の規定により通知を受けたとき、若しくは令第65条の17(在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)第2項又は令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定による投票用紙等の返還を受け、又は投票したときは、在外選挙人名簿又はその抄本と照らし合わせ、整理しなければならない。

第4章 投票

(投票所の設備)

第10条 投票所は、選挙人に明朗な感じを与えるように工夫し、選挙人の数に応じて、受付所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所、投票記載場所、投票箱等を別記第2号様式により設備しなければならない。

2 投票記載台には、黒色鉛筆及び点字器を備え、投票に支障のないようにしなければならない。

3 投票所の門戸には、それぞれ別記第3号様式の表札を掲げなければならない。

4 令第26条(指定投票区の指定等)に規定する指定投票区の投票所及び令第23条の2(指定在外選挙投票区の指定等)第1項に規定する指定在外選挙投票区の投票所においては、前項の掲示のほか、当該指定投票区投票所である旨の表示をしなければならない。

5 前項の投票所には、不在者投票用の投票箱を、指定在外選挙投票区投票所においては在外選挙投票用の投票箱を設けることができる。この場合においては、第13条(同時又は同日選挙の投票箱の表示)の規定によるほか、投票箱の表面に不在者投票用の投票箱であることを表示しなければならない。

6 指定投票区の投票所においては令第63条(不在者投票の受理不受理等の決定)又は指定在外選挙投票区の投票所においては令第65条の21(送致を受けた在外投票の措置)において準用する令第63条の規定による不在者投票及び在外投票を処理をするときは、当該投票の処理中である旨の表示を有権者の見やすい場所にしなければならない。

(投票箱の検査)

第11条 投票管理者は、あらかじめ投票箱の継目、錠前等の異状の有無を検査し、異状があるときは、直ちに修理しなければならない。

(投票所の開閉)

第12条 投票所の開閉は、投票管理者の宣言等によりこれを知らせなければならない。

(同時又は同日選挙の投票箱の表示)

第13条 2以上の選挙(国及び都の選挙を含む。)が同時又は同日に行われる場合において、1投票所で2以上の投票箱を使用するときは、すべての選挙の投票箱であることを表示しなければならない。

(投票用紙の様式等)

第14条 委員会が管理する選挙に用いる投票用紙は、別記第4号様式により調製する。

2 投票用紙に押すべき印は、委員会の印とし、印影を印刷することによって押すことに代えることができる。

(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の調製)

第15条 前条の規定は、法第50条(選挙人の確認及び投票の拒否)第4項、第5項及び令第41条(代理投票の仮投票)第4項の規定による仮投票用封筒並びに令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項の規定による不在者投票用封筒を調製する場合について準用する。

(投票用紙等の告示日前発送)

第16条 令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項及び令第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第4項の規定に基づく投票用紙及び投票用封筒の郵便等による発送については、当該選挙の期日の告示日の7日前からとする。

(平31選管告示2・一部改正)

(投票用紙等の送付、保管)

第17条 委員会は、投票所を開く時刻までに、投票箱、投票用紙、仮投票用封筒等を投票管理者に送付しなければならない。

2 投票管理者は、前項の規定により投票用紙等の送付を受けたときは、その枚数を調査するとともに、その受払い及び保管を厳重にしなければならない。

(投票用紙を交付した旨の符合)

第18条 投票管理者は、選挙人に投票用紙を交付したときは、選挙人名簿又はその抄本のあらかじめ委員会が指定する箇所に符号を付し、投票用紙を交付した者としない者との区別を明らかにしなければならない。

(投票の記載)

第19条 投票に関する記載は、投票記載台でこれを行い、その記載が終わったときは、直ちに投票箱に入れさせなければならない。

(宣言書)

第20条 令第40条(選挙人の宣言)第1項の規定により作製する宣言書は、別記第5号様式によらなければならない。

(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)

第21条 投票管理者は、選挙人から法第44条(投票所においての投票)第3項の規定による文書の提示があったときは、当該選挙人の氏名、住所及び提示のあった文書の種類を記録し、投票録に添付しなければならない。

(同時又は同日選挙における仮投票用封筒の表示)

第22条 投票管理者は、2以上の選挙(東京都選挙管理委員会(以下「都委員会」という。)が管理する選挙及び衆議院比例代表選出議員、参議院比例代表選出議員の選挙を含む。)が同時又は同日に行われる場合においては、第15条(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の調製)の仮投票用封筒の表面にいずれの選挙の仮投票用封筒であるかの表示をしなければならない。

(仮投票等の調書)

第23条 投票管理者は、法第50条(選挙人の確認及び投票の拒否)第3項、第5項又は令第41条(代理投票の仮投票)第2項、第3項の規定により仮投票をした者があるときは、投票を拒否した理由、選挙人又は投票立会人の異議の要旨等を記載した調書を調製し、投票録に添付しなければならない。

(仮投票等の記録)

第23条の2 不在者投票管理者は、令第41条(代理投票の仮投票)第2項及び第3項(令第56条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法)第5項及び令第57条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法)第3項並びに令第58条(船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等における不在者投票の特例)第4項で準用する場合を含む。)の規定により仮投票をした者があるときは、投票を拒否した理由、選挙人又は投票立会人の異議の要旨等を記録しなければならない。

(投票の速報)

第24条 投票管理者は、委員会が指定する時刻に当該投票における投票者数等を調査し、その投票状況を委員会に速報しなければならない。

(投票箱のかぎと送付書)

第25条 投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除く外、投票管理者は、投票箱を閉じた後内ふた及び外ふたのかぎ(内ふたのない投票箱については、外ふたの左右のかぎ。以下同じ。)を各別に封筒に入れ、投票立会人とともに封印をし、その表面に投票区名、内ふた、外ふたのかぎの別及び保管者の氏名を記載して投票箱とともに、これを開票管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定により投票箱等を送致するときは、別記第6号様式により作成した送付書を添えなければならない。

(残余又は汚損の投票用紙の返納)

第26条 投票管理者は、投票が終わったときは、直ちに別記第7号様式による使用報告書を調製し、残余及び汚損の投票用紙、仮投票用封筒を添えて委員会に送付しなければならない。

(投票に関する書類等の引継ぎ)

第27条 投票管理者は、投票所の事務が終わったときは、投票に関する書類物品等(開票管理者に送致したものを除く。)を委員会に引き継がなければならない。

(投票日の当日に投票箱を送致できない事由の速報)

第28条 投票管理者は、天災事変等のため、投票日の当日、投票箱を送ることができないときは、直ちに、関係開票管理者(投票管理者が当該選挙の開票管理者であるときは除く。)、選挙長及び委員会に電信、電話その他の方法をもってその旨及び投票箱送致見込期日を速報するとともに、その投票箱及びその投票に関する書類等を保管しなければならない。

(投票所の警戒)

第29条 投票管理者は、必要があると認めるときは、警察官の派遣を要求する等取締に注意しなければならない。

第4章の2 期日前投票

(期日前投票における関係規定の適用)

第29条の2 第11条(投票箱の検査)第13条(同時又は同日選挙の投票箱の表示)第17条(投票用紙等の送付、保管)第18条(投票用紙を交付した旨の符合)第19条(投票の記載)第20条(宣言書)第21条(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)第22条(同時又は同日選挙における仮投票用封筒の表示)第23条(仮投票等の調書)第24条(投票の速報)第25条(投票箱のかぎと送付書)第26条(残余又は汚損の投票用紙の返納)第27条(投票に関する書類等の引継ぎ)及び第28条(投票日の当日に投票箱を送致できない事由の速報)の規定は、法第48条の2に定める期日前投票所に適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第13条

投票所

期日前投票所

第17条

投票所

期日前投票所を設ける期間の初日において、当該期日前投票所

第25条

投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除く外、投票管理者は

投票管理者は、法第48条の2(期日前投票)第2項の規定により

投票区名

期日前投票所名

開票管理者

委員会

送付しなければならない

送致しなければならない。投票箱等の送致を受けた委員会は、その投票箱等を開票所が開く時刻までに送致しなければならない。ただし、翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせる場合においては、その日の期日前投票所を開くべき時刻になったときは、投票管理者は、当該投票箱を開かなければならない

第26条

投票

期日前投票所を設ける期間の末日において、当該期日前投票所の投票

第27条

投票所

期日前投票所を設ける期間の末日において、当該期日前投票所

第28条

投票日の当日

期日前投票の末日

関係開票管理者(投票管理者が当該選挙の開票管理者であるときを除く。)選挙長及び委員会

委員会

(期日前投票における関係規定の準用)

第29条の3 第10条(投票所の設備)第12条(投票所の開閉)及び第29条(投票所の警戒)の規定は、期日前投票所について準用する。この場合において、これらの規定中「投票所」とあるのは、「期日前投票所」に読み替えるものとする。

第5章 不在者投票

(代理人であることの確認)

第30条 委員長は、令第50条(投票用紙及び投票用封筒の請求)第4項の規定により、不在者投票管理者の代理人から投票用紙等の請求があったときは、その者が代理人であることを確認し、記録しなけばならない。

(不在者投票記載場所の設備)

第31条 不在者投票管理者は、不在者投票の投票記載場所を第10条(投票所の設備)第2項の規定に準じて設備しなければならない。

(不在者投票の不受理等の調書)

第32条 投票管理者は、令第63条(不在者投票の受理不受理等の決定)第1項の規定により不受理と決定した投票又は同条第2項の規定により拒否と決定した投票があるときは、不受理又は拒否を決定した理由等を記載した調書を調製し、関係書類とともに投票録に添付しなければならない。

第5章の2 在外投票

(在外投票における関係規定の適用)

第32条の2 第4章(投票)第4章の2(期日前投票)及び第5章(不在者投票)の規定は、在外投票に適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第18条

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票管理者及び指定在外選挙期日前投票所の投票管理者

選挙人

在外選挙人

第32条

投票管理者は、

指定在外選挙投票区の投票管理者は、令第65条の21(送致を受けた在外投票の措置)で準用する

第6章 開票

(投票箱等の受領)

第33条 開票管理者は、法第55条(投票箱等の送致)及び法第48条の2(期日前投票)第2項において適用して読み替える法第55条(投票箱等の送致)の規定により投票箱等の送致をうけたときは、投票管理者及び投票立会人又は委員会の面前において投票箱及びそのかぎの封印の異状の有無を検査し、送致を受けた書類を点検した後これを受領し、確実に保管しなければならない。

(開票前の投票箱の検査)

第34条 開票管理者は、開票所において投票箱を開く前に開票立会人立会の上、投票箱及びかぎの異状の有無を検査しなければならない。

(開票速報)

第35条 開票管理者は、委員会が指定する時刻に当該開票における各候補者又は各名簿届出政党等の得票数等を電信、電話その他の方法により委員会に速報しなければならない。

(開票に関する候補者等の順序)

第36条 開票管理者が、開票録を調製するとき又は前条の規定により速報する候補者又は名簿届出政党等の順序は、立候補又は名簿届出の受付順位によるものとする。

(開票事務の協議)

第37条 開票管理者は、あらかじめ開票立会人と開票事務について協議し、事務の進捗を図らなければならない。

(投票の保存、処分)

第38条 委員会は、法第71条(投票、投票録及び開票録の保存)の規定により投票を保存するときは、収納した容器を封印しなければならない。

2 委員会は、前項の投票の保存期間が終了したときは、速やかに廃棄処分(焼却又はこれに準ずる処分)にしなければならない。

(投票規定の準用)

第39条 第10条(投票所の設備)第3項、第27条(投票に関する書類等の引継ぎ)第29条(投票所の警戒)の規定は、開票について準用する。

第7章 選挙会

(選挙録の調製)

第40条 選挙長が選挙録を調製するときは、候補者の順序は、得票の多数の者から順次記載する。

(投票規定の準用)

第41条 第10条(投票所の設備)第3項、第27条(投票に関する書類等の引継ぎ)第29条(投票所の警戒)の規定は、選挙会について準用する。

第8章 公職の候補者及び当選人

(選挙長等の候補者届出の報告)

第42条 選挙長は、次の各号に掲げる事項を委員会に報告しなければならない。

(1) 候補者届出書を受理したときは、候補者の氏名(令第89条(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第5項において準用する令第88条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第8項の規定による認定をしたときは、その認定をした通称を含む。)、性別、本籍、住所、生年月日、その属する政党その他の政治団体の名称、職業、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2(議員の兼業禁止)又は同法第142条(長の兼業禁止)の規定との関係の有無、届出受理年月日及び受付番号(候補者推薦届出に係るものについては、併せて推薦届出者の氏名、住所及び生年月日)

(2) 候補者辞退届出を受理したときは、その氏名、届出受理年月日及び理由

(3) 候補者が法第91条(公務員となった候補者の取扱い)第2項又は法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定により候補者を辞したものとみなされたことを知ったときは、その氏名、就職の年月日及び職名

(4) 法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第9項の規定により立候補届出を却下したときは、その氏名、却下の年月日及び理由

(選挙長の候補者調査)

第43条 選挙長は、候補者について、あらかじめ次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 住所

(2) 生年月日

(3) 法第11条(選挙権及び被選挙権を有しない者)第1項若しくは法第252条(選挙犯罪に因る処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)又は政治資金規正法第28条第1項若しくは第2項に該当の有無

(4) 区議会議員選挙においては、中野区の区域内における3か月以上の住所の有無

(5) その他必要と認める事項

第9章 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動届)

第44条 令第108条(選挙事務所設置の届出の方法)第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、別記第8号様式によりしなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第45条 法第134条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定による閉鎖命令は別記第9号様式によるものとする。

第10章 自動車及び拡声機の使用

(自動車等の表示物)

第46条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第6項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車及び拡声機に使用する表示は、委員会が交付する別記第10号様式による表示物を用いなければならない。

(乗車用腕章の様式)

第47条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が着用する腕章は、別記第11号様式により委員会が交付する。

(表示物及び腕章の交付)

第48条 前2条に規定する表示物及び腕章は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。ただし、法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、表示物及び腕章は新たにこれを交付しない。

(表示物の掲示方法)

第49条 第46条(自動車等の表示物)の規定による表示物は、自動車にあっては運転室前部、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示物及び腕章の再交付)

第50条 第46条(自動車等の表示物)又は第47条(乗車用腕章の様式)の規定による表示物又は腕章を紛失し若しくは破損したため再交付を受けようとする候補者は、別記第12号様式により、委員会に申請しなければならない。

2 表示物又は腕章の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示物又は腕章を返還しなければならない。

3 第1項の申請によって表示物又は腕章を再交付するときは、委員会はその表面に再交付である旨を表示して、これを申請者に交付する。

第10章の2 選挙運動用ビラ

(選挙運動用ビラの届出)

第50条の2 法第142条(文書図画の頒布)第1項第6号の規定により委員会に対して行うビラの届出は、別記第12号様式の2に準じて作成した文書によらなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙の様式)

第50条の3 法第142条(文書図画の頒布)第7項の委員会の交付する証紙は、別記第12号様式の3による。

第11章 ポスター掲示場

(ポスター掲示場)

第51条 中野区議会議員及び中野区長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成3年中野区条例第2号。以下この章において「条例」という。)第1条(設置)の規定により設置する掲示場(以下単に「掲示場」という。)別記第13号様式により調製するものとする。

2 掲示場は、選挙期日の告示の日から選挙の当日までの間、設置する。

3 委員会は、掲示場を設置したときは、直ちにその掲示場の設置場所を告示する。

(ポスターの掲示)

第52条 候補者は、前条第2項の期間中、掲示場に法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスターを掲示することができる。この場合において、当該候補者のポスターを掲示することができる場所は、次条の規定によって掲示された番号のうち、当該候補者の立候補届出の番号の付された区画とする。

(ポスター掲示の順序)

第53条 委員会は、掲示場のポスターを掲示する箇所に付する番号を、選挙ごとに定め、表示しておくものとする。

(掲示場の管理)

第54条 委員会は、第52条(ポスターの掲示)の規定に違反して掲示したポスターがあることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させることができる。

2 前項の規定による撤去に応じないポスターがあるときは、委員会は当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、第52条(ポスターの掲示)の規定により掲示されたポスターに係る候補者が立候補の届出を却下され、又は死亡し、若しくは候補者たることを辞したとき(法第91条(公務員となった候補者の取扱い)又は法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。以下同じ)は、速やかに当該候補者に係る掲示ポスターを撤去しなければならない。

4 委員会は、掲示場の破損、汚損等を知ったときは、直ちにこれを補修し、当該補修によりあらたにポスターの掲示の必要があるときは、直ちに当該候補者にその旨を通知しなければならない。

(掲示場を設置しないときの措置)

第55条 委員会は、法第144条の3(ポスター掲示場を設置しない場合)の規定により掲示場を設置しない場合は、直ちにその旨を告示するとともに、関係候補者に通知する。

(掲示場を減少したときの措置)

第56条 委員会は、条例第2条(総数の減少)の規定により掲示場の数を減じたときは、直ちにその旨を告示するとともに、関係候補者に通知する。

第12章 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第57条 法第147条(文書図画の撤去)の規定により、委員会が文書によって違反文書図画を撤去させるときは、別記第14号様式により作成した撤去命令書による。

第13章 新聞広告

(新聞広告の証明書)

第58条 選挙長は、法第149条(新聞広告)第4項の規定による新聞広告の掲載を受けようとする候補者があるときは、別記第15号様式による新聞広告掲載証明書を交付しなければならない。

2 第48条(表示物及び腕章の交付)の規定は、前項の証明書の交付について準用する。

第14章 個人演説会等

(設備の程度等の承認を求めるときの様式)

第59条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項の規定による施設(以下この章において「公営施設」という。)の管理者(令第124条(都道府県立学校の場合の特例)の学校長を含む。以下この章において同じ。)が、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項及び令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)第1項の規定に基づき、施設の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び施設の費用額の承認を求めるときは、別記第16号様式による調書を添えなければならない。承認を受けた事項を変更するときもまた同様とする。

(施設の使用予定表)

第60条 管理者は、当該公営施設を使用して個人演説会等を開催できる日時の予定表を別記第17号様式によりあらかじめ委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、管理者は、直ちに前項の例により委員会に通知しなければならない。

(施設の使用制限)

第61条 候補者は、同一公営施設内に演説会場として使用できる2箇所以上の施設がある場合において、同一日時に当該公営施設内の2箇所以上の施設を個人演説会等開催のため使用することができない。

(施設を使用する時間)

第62条 令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により、候補者が自ら演説会場に必要な設備を加える場合においては、準備及び後片付けに要する時間を含み、1回につき5時間を超えることができない。

(施設の使用申出の撤回)

第63条 候補者は、公営施設の使用の申出を撤回するときは、直ちにその旨を委員会及び管理者に通知しなければならない。

(天災などにおける設備)

第64条 管理者は、天災その他やむを得ない事由が生じたときは、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第1項本文の規定による設備をすることを要しない。この場合において、管理者は、直ちにその旨を委員会及び候補者に通知しなければならない。

(施設使用後の引渡し)

第65条 候補者は、公営施設の使用を終ったときは、別記第18号様式による引渡書を提出し、管理者の確認を受けなければならない。

第15章 街頭演説

(街頭演説用標旗の様式)

第66条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定により、委員会が交付する標旗は、別記第19号様式による。

(選挙運動従事する者の腕章の様式)

第67条 選挙運動に従事する者が法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定によって着用する腕章は、別記第20号様式による。

(標旗及び腕章の交付)

第68条 第48条(表示物及び腕章の交付)及び第50条(表示物及び腕章の再交付)の規定は、前2条の標旗及び腕章の交付について準用する。

第16章 選挙公報

(選挙公報掲載の申請)

第69条 中野区議会議員及び区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(昭和50年中野区条例第5号。以下この章において「条例」という。)第3条(掲載文の申請)第1項の規定により、候補者が、選挙公報の掲載を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて、別記第21号様式により委員会に申請しなければならない。

(1) 掲載文 1通

(2) 候補者自身の写真(最近に撮影した鮮明な正面、無帽、上半身、背景無地の手札型大のもので、裏面に選挙名及び氏名を明記したもの) 2葉

2 前項第1号の掲載文及び同項第2号の写真は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によることができる。

(令4選管告示6・一部改正)

(掲載文の書き方)

第70条 掲載文は、委員会が交付する別記第22号様式の原稿用紙によって記載し、又は記録しなければならない。

2 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

3 掲載文には、前条(選挙公報掲載の申請)第1項の規定による写真以外の写真は掲載することができない。

4 氏名欄には、候補者の氏名(令第89条(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第5項の規定の適用を受けた場合においては、通称)を記載し、年齢及び所属党派(所属党派がない場合は、無所属と記載し、又は記録することができる。)を記載し、又は記録することができる。

(令4選管告示6・一部改正)

(掲載文の用字等の制限)

第71条 掲載文は、通常使用する漢字、ひらがな、かたかな、数字、外国文字その他の文字(デザイン文字を含む。)、記号、符号、圏点、図画、イラストレーション等をもって記載し、又は記録するものとし、大きさは、縦5センチメートル、横5センチメートルを超えることができない。

2 氏名欄には、通常使用する漢字、ひらがな、かたかな、数字及び外国文字以外は使用することができない。また、その大きさは縦4センチメートル、横4センチメートルを超えることができない。

3 掲載文に使用する線の幅は、5センチメートルを超えることができない。

4 掲載文に図画、図表及びイラストレーションの類を記載し、又は記録する場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、本文欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

5 委員会は、前4項及び前条の規定に違反して記載し、又は記録した掲載文の申請があった場合、又は文字が著しく不鮮明になるおそれがあると認められる場合は、候補者に対し、当該掲載文の訂正を求めることができる。

6 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。

(令4選管告示6・一部改正)

(掲載文の品位保持)

第72条 委員会は、条例第4条(選挙公報における品位保持)の規定に係る文言があると認めた場合は、候補者に対して、当該文言の訂正を求めることができる。

(掲載文の修正又は撤回)

第73条 候補者が既に申請した掲載文(写真を含む。)の修正又は撤回をしようとするときは、別記第23号様式により(修正申請の場合は、新たに記載し直した掲載文1通若しくは写真2葉又は記録し直した掲載文若しくは写真を添付すること。)委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回は、選挙公報掲載の申請期限経過後においては、これをすることができない。

(令4選管告示6・一部改正)

(申請に関する時間)

第74条 選挙公報に関する申請は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(掲載文の選挙公報掲載順序決定のくじ)

第75条 掲載文の選挙公報に掲載する順序を定めるくじは、選挙公報掲載申請書を提出した候補者について立候補の受付順序によりこれを行う。

2 前項のくじは、選挙公報掲載の申請の締切りの時間を経過した後直ちに委員会室又は委員会が定める場所でこれを行う。ただし、委員会は、やむを得ない事由があると認めたときは、別に告示する日時及び場所で行う。

(選挙公報の様式)

第76条 選挙公報は、区議会議員選挙にあっては別記第24号様式により、区長選挙にあっては別記第25号様式による。

(選挙公報の印刷)

第77条 選挙公報は、第71条(掲載文の用字等の制限)第5項の規定により委員会が訂正する場合を除くほか、候補者から提出された掲載文を写真製版により黒色で印刷するものとする。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(掲載文の返付)

第78条 既に提出した掲載文(写真を含む。)は、第73条(掲載文の修正又は撤回)の規定による場合を除くほか、事由の如何にかかわらず、返付しない。

(選挙公報発行の手続の中止)

第79条 候補者が立候補の届出を却下され、又は死亡し、若しくは候補者であることを辞した場合(辞したものとみなされる場合を含む。)においても、選挙公報発行手続に着手したときは、その発行の手続は中止しない。

2 前項に掲げる事由が第69条(選挙公報掲載の申請)の規定により申請をした候補者の全部について生じた場合において、選挙公報が配布前であるときは、その配布の手続は中止する。

(選挙公報の訂正)

第80条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあったときは、直ちに訂正の告示をする。

(選挙公報の余白利用)

第81条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発又は棄権防止等のため標語等を掲載することができる。

(その他の必要な措置)

第82条 本章に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、あらかじめ又はそのつど委員会が定める。

第17章 氏名等の掲示

(投票記載所の氏名等掲示掲載順序のくじ)

第83条 法第175条(投票記載所の氏名等の掲示)第3項の規定による氏名等の掲示の掲載の順序のくじは、法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)の規定による立候補の届出をすべき時間が経過した後直ちに委員会室又は委員会が別に定める場所でこれを行う。ただし、委員会は、やむを得ない事由があると認めたときは、別に告示する日時及び場所で行う。

2 法第175条(投票記載所の氏名等の掲示)第3項ただし書の規定による氏名等の掲示の掲載の順序を定めるくじは、法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第5項、第6項又は第8項の規定により補充立候補の届出をすべき時間が経過した後直ちに委員会室で行う。

第18章 選挙運動の公費負担

(自動車の使用等の契約締結の届出)

第84条 次の各号に掲げる規定による届出は、当該規定の有償契約を締結した後直ちに(立候補の届出前に当該有償契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)当該各号に定める届出書に当該有償契約に関する書面の写しを添えてしなければならない。

(2) 条例第7条 ビラ作成契約届出書(別記第26号様式の2)

(3) 条例第10条 ポスター作成契約届出書(別記第26号様式の3)

(自動車の使用等の公費負担に関する確認申請等)

第85条 次の各号に掲げる規定の申請は、当該各号に定める申請書によらなければならない。

(1) 条例第4条第2号イ 自動車燃料代確認申請書(別記第27号様式)

(2) 条例第8条 ビラ作成枚数確認申請書(別記第27号様式の2)

(3) 条例第11条 ポスター作成枚数確認申請書(別記第27号様式の3)

2 委員会は、次の各号に掲げる規定による確認をしたときは、当該各号に定める確認書を当該候補者に交付する。

(1) 条例第4条第2号イ 自動車燃料代確認書(別記第28号様式)

(2) 条例第8条 ビラ作成枚数確認書(別記第28号様式の2)

(3) 条例第11条 ポスター作成枚数確認書(別記第28号様式の3)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第86条 候補者は、次の各号に掲げる確認書の交付を受けたときは、直ちに、当該各号に定める者に当該確認書を提出しなければならない。

(1) 自動車燃料代確認書 条例第3条の有償契約を締結した自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)

(2) ビラ作成枚数確認書 条例第7条の有償契約を締結したビラの作成を業とする者

(3) ポスター作成枚数確認書 条例第10条の有償契約を締結したポスターの作成を業とする者

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第87条 次の各号に掲げる規定の有償契約を締結した候補者は、当該各号に定める証明書を、当該候補者が当該有償契約を締結した者に提出しなければならない。

(1) 条例第3条 選挙運動用自動車使用証明書(別記第29号様式別記第29号様式の2又は別記第29号様式の3)

(2) 条例第7条 ビラ作成証明書(別記第29号様式の4)

(3) 条例第10条 ポスター作成証明書(別記第30号様式)

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項第1号の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は当該選挙運動用自動車の車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第88条 次の表の左欄に掲げる規定の請求は、それぞれ同表中欄に掲げる様式による請求書に、それぞれ同表右欄に掲げる書類を添えてしなければならない。

条例第4条

別記第31号様式

選挙運動用自動車使用証明書(燃料供給業者が請求する場合にあっては、選挙運動用自動車使用証明書、自動車燃料代確認書及び前条第2項に規定する書面の写し)

条例第8条

別記第31号様式の2

ビラ作成証明書及びビラ作成枚数確認書

条例第11条

別記第31号様式の3

ポスター作成証明書及びポスター作成枚数確認書

第19章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄付

(出納責任者の選任及び異動等)

第89条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項又は法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出並びに法第183条(出納責任者の職務代行)第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始若しくは終止の届出は、別記第32号様式によらなければならない。

(収支報告書の要旨の公表)

第90条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第2項の規定による収支報告書の要旨の公表は、告示により行う。

(報告書の閲覧)

第91条 法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)第1項の規定によって委員会に提出された報告書を閲覧しようとする者は、委員会に別記第33号様式により申請しなければならない。

(閲覧の場所及び時間)

第92条 前条の報告書の閲覧は、執務時間中に限り委員会室又は委員会が指定する場所でこれをしなければならない。

(報告書の持出禁止等)

第93条 第91条(報告書の閲覧)の報告書は、委員会室又は委員会が指定した場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第94条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる報酬及び実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、次の各号に掲げる額以内とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

 専ら選挙運動用自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円

 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円

 専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(4) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

第20章 政治活動

(確認書の様式)

第95条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定により、政党その他の政治団体に交付する政治団体確認書の様式は、別記第34号様式による。

(自動車の表示)

第96条 法第201条の11(政治活動の態様)第3項の規定により、政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、委員会が交付する別記第35号様式による表示物を用いなければならない。

2 第49条(表示物の掲示方法)の規定は、前項の表示物の提示について準用する。

(表示物の交付)

第97条 前条第1項の規定による表示物は、第95条(確認書の様式)の政治団体確認書を交付する際にあわせて交付する。

2 第50条(表示物及び腕章の再交付)の規定は、前条第1項の表示物の再交付について準用する。

(政治活動用ポスターの証紙)

第98条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項第4号の規定による政党その他の政治団体のポスターは、委員会が交付する別記第36号様式の証紙を貼らなければ掲示することができない。

2 前項の証紙は、ポスターの表面の見やすいところに貼らなければならない。

3 前条第1項の規定は、第1項の証紙の交付について準用する。

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第99条 法第201条の11(政治活動の態様)第8項の規定により政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のためにする表示は、委員会が交付する別記第37号様式の証紙によらなければならない。

2 前項の証紙は、立札及び看板の類の見やすい箇所に貼らなければならない。

3 第1項の証紙は、次条の届出があったとき、1の政談演説会ごとに5枚を交付する。

(政談演説会の届出)

第100条 法第201条の11(政治活動の態様)第2項の規定による政党その他の政治団体の政談演説会開催の届出は、別記第38号様式によらなければならない。

(文書図画の撤去)

第101条 法第201条の11(政治活動の態様)第11項及び法第201条の14(選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去)第2項の規定により委員会が違反文書図画を撤去させるときは、別記第39号様式によるものとする。

(機関紙誌の届出)

第102条 法第201条の15(政党その他の政治団体の機関紙誌)第1項の規定による政党その他の政治団体の機関紙誌の届出は、別記第40号様式によらなければならない。

(ビラの届出)

第103条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項第6号の規定による政党その他の政治団体のビラの届出は、別記第41号様式によらなければならない。

(後援団体等の事務所用立札及び看板の類の表示)

第104条 法第143条(文書図画の掲示)第17項の表示は、委員会が交付する別記第42号様式による証票によらなければならない。

(証票の交付)

第105条 委員会は、前条の証票の交付申請があった場合において、適正であると認めたときは、速やかに証票を交付する。

2 第50条(表示物及び腕章の再交付)の規定は、前条の証票の再交付について準用する。

(証票の返還)

第106条 候補者等又は後援団体が、次の各号の一に該当するときは、交付を受けた証票を速やかに委員会に返還しなければならない。

(1) 法第143条(文書図画の掲示)第16項第1号の規定による立札及び看板の類の掲示をやめたとき。

(2) 候補者等の公職の種類を変更したとき。

(3) 候補者等にあっては、候補者等であることを辞したとき。

(4) 後援団体にあっては、当該団体が解散したとき、推薦若しくは支持する者を変更したとき、又は候補者等の同意が得られなくなったとき。

第21章 争訟

(呼出状及び宣誓書)

第107条 法第212条(選挙人等の出頭及び証言の請求)の規定により選挙人その他の関係人の出頭を求めるときは、別記第43号様式により、出頭した選挙人その他の関係人が宣誓するときは、同第44号様式によるものとする。

第22章 地方自治法による解散及び解職の請求

(選挙規定の準用)

第108条 第2章(選挙人名簿)第4章(投票)第4章の2(期日前投票)第5章(不在者投票)第6章(開票)第7章(選挙会)第9章(選挙事務所)及び第94条(実費弁償及び報酬の額)の規定は、中野区議会の解散の投票について準用する。

(選挙規定の準用)

第109条 第2章(選挙人名簿)第4章(投票)第4章の2(期日前投票)第5章(不在者投票)第6章(開票)第7章(選挙会)第9章(選挙事務所)及び第94条(実費弁償及び報酬の額)の規定は、中野区議会の議員の解職の投票について準用する。

(選挙規定の準用)

第110条 第2章(選挙人名簿)第4章(投票)第4章の2(期日前投票)第5章(不在者投票)第6章(開票)第7章(選挙会)第9章(選挙事務所)及び第94条(実費弁償及び報酬の額)の規定は、中野区長の解職の投票について準用する。

第23章 住民投票

(選挙規定の準用)

第111条 第2章(選挙人名簿)第4章(投票)第4章の2(期日前投票)第5章(不在者投票)第6章(開票)第7章(選挙会)及び第94条(実費弁償及び報酬の額)の規定は、中野区に関する地方自治法第261条第3項又は市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第4条第14項、第5条第21項若しくは第61条第17項の規定による投票について準用する。

第24章 最高裁判所裁判官国民審査

(選挙規定の準用)

第112条 第6条(選挙人名簿の整理)第4章(投票)第4章の2(期日前投票)第5章(不在者投票)第6章(開票)第7章(選挙会)の規定は、最高裁判所裁判官国民審査について準用する。

第25章 補則

(この規程に定めのない事項)

第113条 この規程に定めのない事項については、法令に反しない限り委員会が別に定める。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月1日選挙管理委員会告示第16号)

この規程は、平成16年6月1日から施行する。

(平成19年2月1日選挙管理委員会告示第1号)

この規程は、平成19年2月1日から施行する。

(平成20年1月17日選挙管理委員会告示第1号)

この規程は、平成20年1月17日から施行する。

(平成22年1月19日選挙管理委員会告示第1号)

この規程は、平成22年1月19日から施行する。

(平成27年1月5日選挙管理委員会告示第1号)

この規程は、平成27年1月5日から施行する。

(平成28年8月16日選挙管理委員会告示第34号)

この規程は、平成28年8月16日から施行する。

(平成31年2月18日選挙管理委員会告示第2号)

この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(令和4年3月17日選挙管理委員会告示第6号)

この規程は、令和4年3月17日から施行する。

第1号様式(1)(第4条関係)

 略

第1号様式(2)(第4条関係)

 略

第2号様式(第10条関係)

 略

第3号様式(第10条関係)

 略

第4号様式(第14条関係)

 略

第5号様式(第20条関係)

(令4選管告示6・一部改正)

 略

第6号様式(第25条関係)

(令4選管告示6・一部改正)

 略

第7号様式(第26条関係)

(令4選管告示6・一部改正)

 略

第8号様式(1)(第44条関係)

(令4選管告示6・一部改正)

 略

第8号様式(2)(第44条関係)

(令4選管告示6・一部改正)

 略

第9号様式(第45条関係)

 略

第10号様式(第46条関係)

 略

第11号様式(第47条関係)

 略

第12号様式(第50条関係)

(令4選管告示6・一部改正)

 略

第12号様式の2(第50条の2関係)

(令4選管告示6・一部改正)

 略

第12号様式の3(第50条の3関係)

(平31選管告示2・一部改正)

 略

第13号様式(第51条関係)

 略

第14号様式(第57条関係)

 略

第15号様式(第58条関係)

 略

第16号様式(第59条関係)

 略

第17号様式(第60条関係)

(令4選管告示6・一部改正)

 略

第18号様式(第65条関係)

(令4選管告示6・一部改正)

 略

第19号様式(第66条関係)

 略

第20号様式(第67条関係)

 略

第21号様式(第69条関係)

(令4選管告示6・全改)

 略

第22号様式(第70条関係)

 略

第23号様式(第73条関係)

(令4選管告示6・全改)

 略

第24号様式(第76条関係)

 略

第25号様式(第76条関係)

 略

第26号様式(第84条関係)

(令4選管告示6・全改)

 略

第26号様式の2(第84条関係)

(令4選管告示6・全改)

 略

第26号様式の3(第84条関係)

(令4選管告示6・全改)

 略

第27号様式(第85条関係)

(令4選管告示6・全改)

 略

第27号様式の2(第85条関係)

(令4選管告示6・全改)

 略

第27号様式の3(第85条関係)

(令4選管告示6・全改)

 略

第28号様式(第85条関係)

 略

第28号様式の2(第85条関係)

 略

第28号様式の3(第85条関係)

 略

第29号様式(第87条関係)

(令4選管告示6・全改)

 略

第29号様式の2(第87条関係)

(令4選管告示6・全改)

 略

第29号様式の3(第87条関係)

(令4選管告示6・全改)

 略

第29号様式の4(第87条関係)

(令4選管告示6・全改)

 略

第30号様式(第87条関係)

(令4選管告示6・全改)

 略

第31号様式(第88条関係)

(令4選管告示6・全改)

 略

第31号様式の2(第88条関係)

(令4選管告示6・全改)

 略

第31号様式の3(第88条関係)

(令4選管告示6・全改)

 略

第32号様式(1)(第89条関係)

(令4選管告示6・一部改正)

 略

第32号様式(2)(第89条関係)

(令4選管告示6・一部改正)

 略

第32号様式(3)(第89条関係)

(令4選管告示6・一部改正)

 略

第32号様式(4)(第89条関係)

(令4選管告示6・全改)

 略

第33号様式(第91条関係)

 略

第34号様式(第95条関係)

 略

第35号様式(第96条関係)

 略

第36号様式(第98条関係)

 略

第37号様式(第99条関係)

 略

第38号様式(第100条関係)

(令4選管告示6・全改)

 略

第39号様式(第101条関係)

 略

第40号様式(第102条関係)

(令4選管告示6・一部改正)

 略

第41号様式(第103条関係)

(令4選管告示6・全改)

 略

第42号様式(第104条関係)

 略

第43号様式(第107条関係)

(令4選管告示6・一部改正)

 略

第44号様式(第107条関係)

 略

中野区選挙執行規程

平成12年2月17日 選挙管理委員会告示第4号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第1章 自治活動/第1節
沿革情報
平成12年2月17日 選挙管理委員会告示第4号
平成16年6月1日 選挙管理委員会告示第16号
平成19年2月1日 選挙管理委員会告示第1号
平成20年1月17日 選挙管理委員会告示第1号
平成22年1月19日 選挙管理委員会告示第1号
平成27年1月5日 選挙管理委員会告示第1号
平成28年8月16日 選挙管理委員会告示第34号
平成31年2月18日 選挙管理委員会告示第2号
令和4年3月17日 選挙管理委員会告示第6号