中野区議会議員及び中野区長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成3年2月22日

条例第2号

(設置)

第1条 中野区議会議員及び中野区長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下単に「掲示場」という。)を設ける。

(総数の減少)

第2条 中野区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、地勢、交通等の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数の掲示場を設置することが困難であると認められる場合は、同項ただし書の規定により、その総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(中野区議会議員及び区長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例の廃止)

2 中野区議会議員及び区長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和50年中野区条例第4号)は、廃止する。

中野区議会議員及び中野区長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成3年2月22日 条例第2号

(平成3年2月22日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第1章 自治活動/第1節
沿革情報
平成3年2月22日 条例第2号