中野区公告式条例

昭和29年7月20日

条例第10号

東京都中野区公告式条例(昭和22年6月中野区条例第5号)の全部を改正する。

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に区長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、区役所庁舎前の掲示場に掲示して行う。

(中野区規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、中野区規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 中野区規則を除く外、区長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び区長名を記入して、区長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人に関する規則その他区長を除く区の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、第2条中「区長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、区長を除く区の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「区長名」とあるのは「当該機関名」、「区長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月15日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

中野区公告式条例

昭和29年7月20日 条例第10号

(昭和58年3月23日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第2章 長/第5節 文書その他の事務処理
沿革情報
昭和29年7月20日 条例第10号
昭和41年12月15日 条例第38号
昭和58年3月23日 条例第1号