中野区公告式条例
昭和29年7月20日
条例第10号
東京都中野区公告式条例(昭和22年6月中野区条例第5号)の全部を改正する。
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に区長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、区役所庁舎前の掲示場に掲示して行う。
(中野区規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、中野区規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 中野区規則を除く外、区長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び区長名を記入して、区長印をおさなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年12月15日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。