中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則
平成16年5月12日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年中野区条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請方法)
第3条 条例第3条第2項の規定により指定管理者の指定の申請をしようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)は、次に掲げる書類を区長に提出しなければならない。
(1) 応募申請書
(2) 申込資格を有していることを証する書類
(3) 管理運営に係る業務計画書
(4) 管理運営に係る収支計画書
(5) 当該団体の経営状況を説明する書類
(6) その他区長が別に定める書類
(指定管理者選定委員会の設置)
第4条 区長は、条例第4条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ指定管理者選定委員会を設置しなければならない。
(指定管理者の指定の申請内容に係る調査)
第5条 区長は、条例第4条第1項の規定により申請の内容を審査するため必要があるときは、申請者にその申請の内容についての説明若しくは資料の提出を求め、又は申請者が管理運営する施設を実地に調査することができる。
(管理に係る書類の提出)
第6条 条例第5条第1項の規定により区長が指定した指定管理者は、次に掲げる事項を記載した書類を速やかに区長に提出しなければならない。
(1) 施設の管理に係る基本方針
(2) 指定期間内の管理運営に係る業務計画書
(3) 指定期間の初年度の管理運営に係る収支計画書
(4) その他区長が別に定める書類
(指定結果の公表)
第7条 区長は、指定管理者を指定したときは、指定手続の経過及び指定結果を区民に公表するものとする。
(協定の内容)
第8条 条例第6条の規定により締結する協定に記載する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理に係る業務計画書に記載された事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 区が支払うべき管理費用に関する事項
(4) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 事業報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) その他区長が別に定める事項
(補則)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月3日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。