中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例
平成16年3月26日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、中野区の公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(他の条例との関係)
第2条 指定管理者の指定の手続に関しこの条例に規定する事項について、他の条例に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(募集及び申請)
第3条 区長又は中野区教育委員会(以下「区長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 施設の名称及び所在地
(2) 募集期間
(3) 応募の資格及び条件
(4) 選定の基準
(5) その他区長等が指定する事項
2 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより区長等に申請しなければならない。
(1) 申請の内容が平等な利用を確保し、及び安定した質の高いサービスを行うことができると認められるものであること。
(2) 申請の内容が効率的な運営により施設の維持管理に係る経費の縮減を図ることができると認められるものであること。
(3) 申請をした団体が当該申請により示した管理運営を安定して行うことができる能力を有すると認められるものであること。
(4) 申請をした団体が個人情報を適切かつ安全に管理することができると認められるものであること。
(指定)
第5条 区長等は、前条の規定により選定した指定管理者の侯補者を議会の議決を経て指定管理者に指定する。
2 区長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第6条 区長等は、指定管理者に指定した団体と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。