中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例

平成16年3月26日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、中野区の公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(他の条例との関係)

第2条 指定管理者の指定の手続に関しこの条例に規定する事項について、他の条例に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(募集及び申請)

第3条 区長又は中野区教育委員会(以下「区長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 施設の名称及び所在地

(2) 募集期間

(3) 応募の資格及び条件

(4) 選定の基準

(5) その他区長等が指定する事項

2 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより区長等に申請しなければならない。

3 区長等は、前項の規定による申請がないとき又は次条第1項の候補者として選定すべき団体がないときは、再度第1項の規定による公募をすることができる。

(候補者の選定)

第4条 区長等は、前条第2項の規定による申請をした団体で次の各号のいずれにも該当するものの中から最も当該施設の設置の目的に合致すると認められるものを指定管理者の候補者として選定する。

(1) 申請の内容が平等な利用を確保し、及び安定した質の高いサービスを行うことができると認められるものであること。

(2) 申請の内容が効率的な運営により施設の維持管理に係る経費の縮減を図ることができると認められるものであること。

(3) 申請をした団体が当該申請により示した管理運営を安定して行うことができる能力を有すると認められるものであること。

(4) 申請をした団体が個人情報を適切かつ安全に管理することができると認められるものであること。

2 区長等は、前項の規定により指定管理者の侯補者として選定した団体(以下「被選定者」という。)を指定管理者に指定することができなくなったとき又は被選定者について著しく不適当と認められる事情が生じたときは、申請者(当該被選定者を除く。)の中から再度同項の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。

(指定)

第5条 区長等は、前条の規定により選定した指定管理者の侯補者を議会の議決を経て指定管理者に指定する。

2 区長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第6条 区長等は、指定管理者に指定した団体と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例

平成16年3月26日 条例第2号

(平成16年3月26日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第2章 長/第5節 文書その他の事務処理
沿革情報
平成16年3月26日 条例第2号