中野区犯罪被害者等相談支援員設置要綱
2020年1月15日
要綱第14号
(設置)
第1条 中野区犯罪被害者等相談支援事業実施要綱(2008年中野区要綱第88号。以下「実施要綱」という。)第3条第1項に基づく犯罪被害者等に対する相談支援事業を総合的かつ専門的に実施するため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区犯罪被害者等相談支援員(以下「相談支援員」という。)を置く。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例による。
(職務)
第3条 相談支援員は、健康福祉部長の命を受け、健康福祉部福祉推進課長(以下「福祉推進課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。
(1) 犯罪被害者等からの相談に応じ、情報の提供、助言、刑事手続の補助等の支援を行うこと及び犯罪被害者等の支援に係る関係機関等との調整を行うこと。
(2) 犯罪被害者等が犯罪等による被害に関し行政機関、裁判所、病院等を利用しようとする際、当該犯罪被害者等に付き添うこと。
(3) 犯罪被害者等に関する知識について区民及び職員に対し教育活動及び広報活動を行うこと。
(4) 犯罪被害者等が犯罪等により心身に受ける影響、犯罪被害者等の心身の健康を回復させる方法等について情報の収集、整理及び活用を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉推進課長が定める事項
(任用)
第4条 相談支援員は、保健福祉及び権利擁護について、専門的知識を有し、かつ、相談及び支援の実務の経験を有する者のうちから、選考により区長が任用する。
2 相談支援員の任用数は、1人とする。
3 相談支援員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。
4 中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第5項に規定する公募によらない再度任用の上限回数は、2回とする。
(任期)
第5条 相談支援員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。
(勤務態様)
第6条 相談支援員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。
(1) 勤務日数 1月当たり16日以内
(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分以内
2 前項に定めるもののほか、相談支援員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。
(2024要綱2・一部改正)
(勤務条件等)
第7条 相談支援員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月15日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による相談支援員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
(中野区犯罪被害者等相談支援事業実施要綱の一部改正)
3 中野区犯罪被害者等相談支援事業実施要綱の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
附則(2024年1月11日要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、2024年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月12日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱による改正後の中野区犯罪被害者等相談支援員設置要綱の規定による中野区犯罪被害者等相談支援員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。