中野区犯罪被害者等相談支援事業実施要綱
2008年4月1日
要綱第88号
注 2020年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区犯罪被害者等支援条例(令和2年中野区条例第17号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、情報の提供、助言等の支援を行う事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(2020要綱147・全改)
(1) 犯罪等 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第1項に規定する犯罪等をいう。
(2) 犯罪被害者等 条例第2条第2号に定める犯罪被害者等のうち区内に住所を有する者、区内に存する事業所若しくは事務所に勤務する者、区内に存する学校に在学する者又は区内で事業活動を行うものをいう。
(3) 関係機関等 条例第2条第6号に定める関係機関等をいう。
(4) 犯罪被害 犯罪等(当該犯罪等による被害について被害届が受理されているものに限る。)による被害又は犯罪等による被害で当該被害を警察に届け出ることが困難であると区長が認めるものをいう。
(2020要綱147・一部改正)
(相談支援事業の内容)
第3条 区長が行う犯罪被害者等に対する相談支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うこと、刑事手続の補助等の支援を行うこと並びに関係機関等との連絡調整を行うこと。
(2) 犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響から回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービス並びに必要な支援が提供されるよう、必要な情報の提供その他の必要な援助を行うこと。
(3) 犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、又は犯罪被害者等の心身の状況に配慮するため、犯罪被害者等の被害に係る手続、治療等に関する行政機関、裁判所、病院等への付添いその他の必要な援助を行うこと。
(4) 犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について区民及び職員の理解を深めるよう、教育活動、広報活動等を行うこと。
(5) 犯罪被害者等に対し専門的知識に基づく適切な支援を行うことができるようにするため、心理的外傷その他犯罪被害者等が犯罪等により心身に受ける影響及び犯罪被害者等の心身の健康を回復させるための方法等に関する情報の収集、整理及び活用を行うこと。
2 前項の相談支援事業を行うための窓口を設置する。
(2020要綱14・2020要綱147・一部改正)
(1) 犯罪被害者等が犯罪等を誘発したときその他当該犯罪被害につき当該犯罪被害者等にもその責めに帰すべき行為があったとき。
(2) 犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して相談支援事業を行うことが社会通念上適切でないとき。
(3) 犯罪被害者等が中野区暴力団排除条例(平成24年中野区条例第27号)第2条第2号に定める暴力団員であったとき。
(2020要綱147・追加)
(支援計画)
第5条 区長は、犯罪被害者等に対して継続的に支援を行うことが必要であると認めるときは、当該犯罪被害者等の状況に応じた支援の計画を策定し、中野区犯罪被害者等相談支援員設置要綱(2020年中野区要綱第14号)に基づき置かれる中野区犯罪被害者等相談支援員による支援を行うものとする。
(2020要綱14・一部改正、2020要綱147・旧第4条繰下)
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(2020要綱14・旧第6条繰上・一部改正、2020要綱147・旧第5条繰下)
附則
この要綱は、2008年4月1日から施行する。
附則(2009年3月30日要綱第38号)
この要綱は、2009年4月1日から施行する。
附則(2011年3月28日要綱第65号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2020年1月15日要綱第14号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。
附則(2020年4月2日要綱第147号)
1 この要綱は、2020年4月2日から施行し、この要綱による改正後の中野区犯罪被害者等相談支援事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
2 新要綱の規定は、2020年4月1日以後に行われた犯罪等により犯罪被害を受けた犯罪被害者等に係る事業について適用し、同日前に行われた犯罪等により犯罪被害を受けた犯罪被害者等に係る事業については、なお従前の例による。