木造住宅の耐震診断を支援します
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更新日:2024年12月1日
令和6年12月1日から新耐震木造住宅(昭和56(1981)年6月1日から平成12(2000)年5月31日までに着工された木造住宅)に対する耐震診断の相談を開始しました
中野区では平成12(2000)年5月31日以前に着工された木造住宅に対して、耐震診断士を派遣する制度があります。
昭和56(1981)年5月31日以前に着工された木造住宅の場合は簡易耐震診断及び耐震診断
昭和56(1981)年6月1日から平成12(2000)年5月31日までに着工された木造住宅の場合は耐震診断のみを行います。
・昭和56(1981)年5月31日以前に着工された木造住宅の場合は、「旧耐震木造住宅の無料耐震診断」パンフレット(PDF形式:1,032KB)
・昭和56(1981)年6月1日から平成12(2000)年5月31日までに着工された木造住宅の場合は「新耐震木造住宅の無料耐震診断」パンフレット(PDF形式:900KB)
をご覧ください。
地震により倒壊した家屋、電柱
建築物の耐震基準は昭和56(1981)年6月1日を境に大きく変わり、
平成12(2000)年6月1日に一部改正されました。
また、首都直下地震が30年以内に発生する確率が70%と推定されています。
安心して生活できるよう、地震に対して建物に十分な耐力をもたせることが必要です。
中野区では要件を満たす木造住宅に無料で耐震診断士を派遣しています。
- 平成12(2000)年5月31日以前に着工されたもの(増築等のある場合は増築の着工日となります)
- 一戸建の住宅、長屋又は共同住宅 (店舗等の兼用住宅を含む)
- 2階建て以下の木造在来工法(注)(地階があるものを除く)
- 申請者が該当物件の所有者であること(法人は除く)
注)在来工法とは、柱・梁・筋交い(柱と柱の間に斜めに入れる材)などを組み立てて建物を支える工法です。
(枠組壁工法や木質プレハブ工法等の木造在来工法以外の建物は本助成の対象外となります)
申込みは原則窓口となりますが、助成要件等のご案内をいたしますので、まずはお電話ください。
申込み窓口は、中野区役所9階になります。
申込み後の流れは、「旧耐震木造住宅の無料耐震診断」(PDF形式:1,032KB)又は
「新耐震木造住宅の無料耐震診断」(PDF形式:900KB)をご覧ください。
区に提出するもの
- 所有者であることを確認できる書類
- 建築年度のわかる書類
※上記書類は、固定資産税納税通知書、登記簿などになります。
※可能であれば建築物の現況を示す図面や資料をご提出ください。 - 長屋・共同住宅の場合は、申込み時に「
入居者の同意(PDF形式:21KB)」が必要となります。
- 建物が共同所有の場合は、申込み時に「
共有者の同意書(PDF形式:84KB)」が必要となります。
- 代理の方がお手続きされる場合は、申込み時に「
委任状(PDF形式:89KB)」が必要となります。
- 印鑑(スタンプ型は不可)
- 申込み時に区に提出した、上記書類1、2(現地でも確認させていただきます)
耐震性に不安のある在来木造住宅を対象とし、図面などを基に行う簡易な耐震診断です。
中野区に申込みいただくと、「区登録の耐震診断士」を派遣いたします。診断士が「わが家の耐震診断」を基に簡易診断表を作成します。
昭和56(1981)年6月1日から平成12(2000)年5月31日までに着工された木造住宅の場合は簡易耐震診断はありません。
建築物の外観・内観だけでなく床下や小屋裏まで確認を行う耐震診断です。
耐震診断士が訪問して耐震診断を行い、その後、一般耐震診断報告書・耐震補強工事概算書等の作成を行い、内容説明に再度訪問いたします。
耐震診断は、旧耐震木造住宅の場合、簡易耐震診断の総合評点が1.0未満の場合にお申込みいただけます。申込みは簡易診断時にその場で可能です。
また、昭和56(1981)年6月1日から平成12(2000)年5月31日までに着工された木造住宅の場合は簡易耐震診断はなく、こちらの耐震診断のみとなります。
耐震診断の結果、補強が必要と判断された場合には、耐震改修工事等を行う事が重要です。
ご要望により、「区登録の耐震改修施工者」を紹介し、区民の方々が安心して工事を行えるようにしています。
補強する部分によって様々な工法があり、工事費用も異なります。お気軽にご相談ください。
関連ファイル
「旧耐震木造住宅の無料耐震診断」パンフレット(PDF形式:1,032KB)
「新耐震木造住宅の無料耐震診断」パンフレット(PDF形式:900KB)
同意書(木造住宅耐震診断第2号様式)(PDF形式:21KB)
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このページは都市基盤部 建築課が担当しています。