ブロック塀等の撤去工事等助成
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更新日:2024年9月12日
安全で安心して住める災害に強いまちづくりを推進するために、道路等に面したブロック塀等の撤去工事、または建替え工事(注)の費用の一部を助成する制度です。
詳しくは、ブロック塀等撤去工事等助成制度パンフレット(PDF形式:3,968KB)をご覧ください。
注)建替え工事とはブロック塀等の撤去からフェンス等を設置までの一連の工事のこと
契約後の申請は対象外となります
助成決定の前に助成対象工事に係る施工契約を行うと助成対象外となりますので、建築課耐震化促進係(9階8番窓口)へ事前相談をしてください。
1ブロック塀撤去の助成制度 | 2助成金額 | 3申請の流れ・提出書類・届出様式 |
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助成制度について(ブロック塀とは、道路等とは、避難路とは)
「ブロック塀等」とは、石造、れんが造、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造、万年塀、その他これらに類する塀及びこれらと一体となった門柱をいいます。
「道路等」とは、建築基準法第42条に規定される道路、または一般の交通に使用される通路のことをいいます。
「避難路」とは、幅員4メートル以上の道路、または区が指定する通学路のことをいいます。
塀の要件(下記のすべてを満たすこと)
- 工事契約を締結していないこと
- 道路等に面していること
- ブロック塀等の高さが1.2メートルを超えていること
- 倒壊の恐れがあること
- 基礎も撤去すること
- 撤去後、新たに塀やフェンス等を設置する場合は、以下2点を満たすこと
・地震に対して安全な構造であること
・塀の高さ40センチメートル以上の部分をフェンスとすること - 塀等が面している道路が狭あい道路(建築基準法第42条第2項)の場合は、道路拡幅整備協議を行うこと
助成対象者の要件(下記のすべてを満たすこと)
- 対象となるブロック塀等の所有者
- 住民税等を滞納していない方
※所有者が申請者及び工事契約者となります
助成対象経費の5分の4
助成対象経費の10分の9(避難路沿道の場合)
注)1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てます。
限度額
90万円(A撤去工事(注1)の場合)
50万円(B新設工事(注2)の場合)
「A撤去工事のみ」または「建替え(A撤去工事とB新設工事)」での申請が可能です。「B新設工事のみ」の申請はできません。
注1)撤去とは、ブロック塀等を撤去する場合をいいます。
注2)新設とは、ブロック塀等の撤去後に新たにフェンス等を設置する場合をいいます。
助成対象経費
助成対象経費とは、それぞれ下記の(1)と(2)を比較して、少ないほうの額です。(助成金の額ではありません)
(1)ブロック塀等の撤去工事にかかる費用(税抜額) |
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(2)17,000円 × 助成対象となるブロック塀等の長さ(メートル) |
(1)新設するフェンス等の設置工事にかかる費用(税抜額) |
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(2)10,000円 × 助成対象となる新設するフェンス等の長さ※(メートル) |
申請の流れ、提出書類については、ブロック塀等撤去工事等助成制度パンフレット(PDF形式:3,968KB)をご覧ください。
なお、申請書の様式等は、事前相談の際にお渡ししておりますが、以下のリンクからもダウンロードできます。
・ブロック塀等撤去工事等助成申請様式(申請書・完了実績報告書・請求書・支払金口座振替依頼書)(エクセル:37KB)
・土地所有者の承諾書(PDF形式:88KB)
・土地共有者の同意書(PDF形式:81KB)
・委任状(PDF形式:90KB)
中野区 都市基盤部 建築課 耐震化促進係 (中野区役所 9階8番窓口)
注意事項
- 木造住宅建替え等助成と併用してご利用する場合は、木造住宅の建替え等費用の見積もりとブロック塀等撤去費用の見積もりは、分けて申請してください。(木造住宅建替え等助成制度についてはこちらのページをご覧ください)
- 契約後の助成申請は助成対象外となりますので、ご注意ください。
生け垣等設置に関する助成制度
生け垣等を設置する場合は、助成制度があります。
詳しくは「生け垣等設置の助成制度」のページをご覧ください。
問い合わせ先は、中野区 環境部 環境課 環境・緑化推進係 (区役所8階10番窓口) になります。
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このページは都市基盤部 建築課が担当しています。