中野区木造住宅耐震診断事業実施要綱

2004年3月31日

要綱第48号

(目的)

第1条 この要綱は、第2次中野区住宅マスタープランに基づき、災害に強い住まいづくりの支援として、耐震診断士を派遣し、木造住宅の耐震性の判定を行うことにより、地震に対する建築物の安全性に関する意識の啓発、耐震診断に関する知識の普及及び耐震改修の実施の促進を図り、もって震災に強いまちづくりを目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断士 中野区木造住宅等耐震診断士及び耐震改修施工者登録要綱(2004年中野区要綱第9号)の規定により、耐震診断士として登録を受けた者をいう。

(2) 木造住宅 木造建築物で、一戸建ての住宅、長屋又は共同住宅であるもの(兼用住宅を含む。)をいう。

(3) 簡易耐震診断 わが家の耐震診断(平成7年7月中野区都市整備部発行)により、木造住宅の耐震性の判定を行うことをいう。

(4) 耐震診断 木造住宅の耐震診断と補強方法(平成16年7月財団法人日本建築防災協会発行)の一般診断法をもとに、木造住宅の耐震性の判定を行うことをいう。

(簡易耐震診断の対象建築物)

第3条 簡易耐震診断の対象となる建築物は、中野区内の木造住宅で次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、既にこの要綱による簡易耐震診断を受けたものは除く。

(1) 木造在来工法で建築されたもの

(2) 2階建て以下のもの(地階があるものを除く。)

(3) 昭和56年5月31日以前に建築されたもの

(簡易耐震診断の対象者)

第4条 簡易耐震診断を受けることができる者は、前条に規定する簡易耐震診断の対象となる建築物の所有者(当該建築物が区分所有又は共有に係るものであるときは、区分所有者又は共有者がそれらの者のうちから選任した代表者1人をいう。)で、特別区民税及び当該建築物に対する固定資産税を滞納していないものとする。ただし、当該所有者が法人(区長が特に認める法人を除く。)の場合は、簡易耐震診断を受けることができない。

(簡易耐震診断の申込み)

第5条 簡易耐震診断を受けようとする者は、電話等により、又は都市整備部建築防災・指導担当窓口において区長に申し込まなければならない。

(簡易耐震診断の実施の決定)

第6条 区長は、前条の規定による申込みがあったときは、次に掲げる書類の有無を確認し、第3条に規定する簡易耐震診断の対象となる建築物に該当すると認める場合は、簡易耐震診断を行うことを決定し、耐震診断士を派遣する。

(1) 簡易耐震診断を受けようとする建築物の現況を示す平面図等の資料

(2) 前号の建築物の所有者であることを証明する書類

(3) 第1号の建築物の入居者全員の同意書(当該建築物が借家等の場合に限る。)

(4) その他区長が必要と認める書類

(耐震診断の対象となる建築物)

第7条 耐震診断の対象となる建築物は、簡易耐震診断において総合評点が1.0未満と判定された建築物とする。

(耐震診断の申込み)

第8条 耐震診断を受けようとする者は、中野区木造住宅耐震診断申込書に誓約書を添付して区長に申し込まなければならない。

(耐震診断の実施の決定)

第9条 区長は、前条の規定による申込みがあったときは、当該申込みの内容を審査し、耐震診断の可否を決定する。

2 区長は、前項の規定により耐震診断を行うことを決定したときは、耐震診断士派遣通知書により申込者に通知し、耐震診断士を派遣する。

3 区長は、第1項の規定により耐震診断を行わないことを決定したときは、その旨及びその理由を申込者に通知する。

(費用負担)

第10条 区長は、第6条及び前条第2項の規定による耐震診断士の派遣に係る費用を負担する。

(簡易耐震診断又は耐震診断の取消し)

第11条 区長は、第6条の規定による簡易耐震診断の実施の決定又は第9条第1項の規定による耐震診断の実施の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により第6条の規定による簡易耐震診断の実施の決定又は第9条第1項の規定による耐震診断の実施の決定を受けたとき。

(2) 第4条に定める要件に該当しなくなったとき。

(3) その他区長が必要と認めるとき。

(費用の返還)

第12条 区長は、前条の規定により簡易耐震診断又は耐震診断の実施の決定を取り消した場合において、耐震診断士を既に派遣しているときは、当該申込者に対し、期限を定めて、その派遣に係る費用の返還を命じるものとする。

(簡易耐震診断又は耐震診断の中断等)

第13条 第6条の規定による簡易耐震診断の実施の決定又は第9条第1項の規定による耐震診断の実施の決定を受けた者は、当該簡易耐震診断又は耐震診断を中断し、又は取り止めるときは、速やかに区長にその旨を通知しなければならない。

(指導)

第14条 区長は、地震に対する建築物の安全性の向上を図るため、申込者に対して必要な指導及び助言をするものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この要綱は、2004年4月1日から施行する。

2 中野区民間木造建築物耐震診断助成要綱(1997年中野区要綱第52号)は、廃止する。

附 則(2005年10月3日要綱第102号)

1 この要綱は、2005年11月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に改正前の第5条の規定による申込みをした者に係る耐震診断については、なお従前の例による。

附 則(2006年3月31日要綱第127号)

この要綱は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月30日要綱第82号)

1 この要綱は、2012年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前にこの要綱による改正前の中野区木造住宅耐震診断事業実施要綱第5条の規定による申込みをした者に係る耐震診断については、なお従前の例による。

中野区木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成16年3月31日 要綱第48号

(平成24年4月1日施行)