第3日曜日の法律相談のご案内

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更新日:2024年12月2日

第3日曜日の法律相談を利用される方へ

中野区では、区民の皆様が日常生活を送るうえで生じる様々な問題について、弁護士が面談により、法律的な助言を行う法律相談を行っています。

法律相談は、平日のご利用が難しい区民の方を対象にして、毎月、第3日曜日にも実施しています。相談は無料で予約制です。

秘密を厳守しますので、どうぞお気軽にご利用ください。
※区役所の新庁舎移転のため、専門相談室は、 《5月7日から》新区役所(中野区中野4-11-19)4階となっておりますのでご注意ください。

ご利用できる方(相談に来られる方)

中野区民の方(中野区にお住まいの方)に限ります。

相談の日時について

  • 毎月第3日曜日 午後1時から4時
    2024年12月の第3日曜日の相談実施日は、12月15日(日曜日)です。
    予約は、12月9日(月曜日)午前9時から開始し、先着12名様まで受け付けます。
  • 次回、2025年1月の第3日曜日の相談実施日は、1月19日(日曜日)です。
    予約は、1月14日(火曜日)午前9時から受付し、先着12名まで受け付けます。
  • 相談時間 お一人様25分以内

相談場所

新区役所中野区中野4-11-194階 専門相談室

法律相談の申し込み(第3日曜日)

  • 実施日の前週の月曜日(祝日の場合は翌業務日)の午前9時より、電話で先着順に12名まで受け付けを開始します。(直接、窓口での受け付けは行っていません。)
  • 予約電話番号 03‐3228‐8802(区民相談係)

相談にあたって

  • 予約がとれましたら、指定された時間の10分前にご来庁ください。相談時間25分の中で、弁護士に状況を説明して助言を受けるので、お聞きになりたい事のメモ、関係資料等をご用意ください。 

お願い

  1. 電話での相談は実施していません。
  2. 電話予約後、体調不良や予定変更等でキャンセルされる場合や、指定時間に遅れる場合は、相談開始時刻前までに、区民相談係(03-3228-8802)へご連絡ください。
  3. 係争中の事案やすでに弁護士に依頼済みの案件はお受けできません。
  4. 多くの皆様にご利用いただくため、同一内容の相談は、1年に1回にしかお受けできません。

 

関連情報

お問い合わせ

このページは区民部 区民サービス課が担当しています。

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