特別永住者証明書の交付申請

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更新日:2026年8月7日

特別永住者証明書の交付申請

特別永住者証明書の交付申請

申請受付

区役所2階4番窓口 戸籍住民課住民記録係 平日午前8時30分から午後5時

申請者

16歳以上の本人

 ご本人が16歳未満の場合は、同じ世帯の16歳以上のご親族の方が申請者となります。

  • 同じ世帯の16歳以上のご親族の方が申請する場合
    申請に必要な書類等の他に申請者の特別永住者証明書(特別永住者以外のご親族の場合は運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カード等写真付証明書)をご持参ください。
  • 弁護士、行政書士で出入国在留管理庁の証明書を所持している方や法定代理人等による取次ぎも可能です。取次ぎによる届出に必要な書類等は担当へご確認ください。
交付

特別永住者証明書の交付は約3週間後になります。受け取りは再度ご来庁が必要です。
※ただし、特定特別永住者証明書を申請いただいた場合、必要な本人確認書類が揃っている場合に限りご自宅への直送が可能です。

申請に必要なもの

申請に必要な書類等は、申請の事由により異なります。

外国人登録証明書から特別永住者証明書への切替
特別永住者証明書の「氏名」「国籍」等の変更
有効期間の更新
紛失等による再発行
汚損等による再交付

本人の希望により特別永住者証明書を交換する場合は有料です。申請に必要なもの等はお問い合わせください。

令和8年6月14日以降、特別永住者証明書の仕様が変更となります

令和8年6月14日法律改正により、特別永住者証明書の仕様が変更となります。また、同日より特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」の運用が開始します。
これに伴い、特別永住者証明書(特定特別永住者証明書)の有効期間及び写真の取り扱いが以下のとおり変更となります。

有効期間及び写真の取り扱い変更点一覧

令和8年6月13日以前交付分

16歳未満は16歳の誕生日の前日まで
(写真なし)

16歳以上は7回目の誕生日まで※

令和8年6月14日以降交付分

18歳未満は届出または申請後5回目の誕生日まで
1歳以上は写真あり

18歳以上は届出または申請後10回目の誕生日まで

※旧様式の特別永住者証明書の有効期間の満了の日が16歳の誕生日の前日とされている場合であって、有効期間の更新申請があったときに新たに交付される在留カードの有効期間は、所持していた在留カードの有効期間の満了後の6回目の誕生日までとなる。
詳しくは、在留カード・特別永住者証明書のマイナンバーカード一体化についてをご確認ください。

平成24年7月9日法律改正により、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。現在お持ちの外国人登録証明書は、一定の期間は特別永住者証明書とみなして使用することができます。

外国人登録証明書を使用できる期間は下記のとおりです。

外国人登録証明書使用期間

法施行日(平成24年7月9日)に16歳以上の方

外国人登録証明書に記載されている「次回確認(切替)申請期間」の始まりの日まで
※「次回確認(切替)申請期間」が2015年7月8日までに到来する方については、2015年7月8日まで有効です。

法施行日(平成24年7月9日)に
16歳未満の方
16歳の誕生日まで

必要なもの

・外国人登録証明書

・写真1枚(3カ月以内に撮影したもの タテ4cm×ヨコ3cm)※1歳未満の方は写真不要

・旅券(交付を受けていない方は必要ありません)

特別永住者の制度の変更に関すること
新規ウインドウで開きます。Q&A特別永住者の制度について!よくある質問(外部サイト)

氏名、生年月日、性別、国籍・地域に変更があった場合、14日以内に手続きをしてください。「変更が生じたことを証明する資料」が必要です。証明する資料が日本語以外の場合は訳文が必要な場合があります。

必要なもの

・変更が生じたことを証明する資料

・特別永住者証明書(または外国人登録証明書)

・写真1枚(3カ月以内に撮影したもの タテ4cm×ヨコ3cm)※1歳未満の方は写真不要

・旅券(交付を受けていない方は必要ありません)

特別永住者証明書の有効期間満了日の3か月前から有効期間満了日までに申請してください。有効期間が16歳の誕生日※の場合は、当該有効期間の6か月前から有効期間満了日までに申請してください。

有効期間更新可能時期一覧
対象者旧カード交付時期申請可能時期
16歳以上の方有効期間満了日の3ヵ月前から有効期間満了日まで
16歳未満の方令和8年6月14日以降
令和8年6月13日以前有効期間満了日の6か月前から有効期間満了日まで

必要なもの

・特別永住者証明書(または外国人登録証明書)

・写真1枚(3カ月以内に撮影したもの タテ4cm×ヨコ3cm)

・旅券(交付を受けていない方は必要ありません)

※令和5年11月1日以降令和8年6月13日までに新たに特別永住者証明書を交付された16歳未満の方については、特別永住者証明書の有効期間の満了日が「16歳の誕生日の前日」となります。
※令和8年6月14日以降に新たに特別永住者証明書を交付された18歳未満の方については、特別永住者証明書の有効期間の満了日が「カード交付から5回目の誕生日まで」となります。

特別永住者証明書が紛失、盗難などにあったときから14日以内に手続きをしてください。所持を失ったことを証する資料が必要です。

必要なもの

・所持を失ったことを証する資料(警察署長、消防署長が発給する遺失物届出証明書、盗難届出証明書、り災証明等)

・本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、 運転免許証など)

その他の本人確認書類については事前にお問い合わせください。

・写真1枚(3カ月以内に撮影したもの タテ4cm×ヨコ3cm)※1歳未満の方は写真不要

・旅券(交付を受けていない方は必要ありません)

特別永住者証明書が汚損、毀損した場合は再交付の申請をすることができます。

必要なもの

・特別永住者証明書(または外国人登録証明書)

・写真1枚(3カ月以内に撮影したもの タテ4cm×ヨコ3cm)※1歳未満の方は写真不要

・旅券(交付を受けていない方は必要ありません)

関連情報

このページのお問い合わせ先

戸籍住民課住民記録係
電話番号 03-3228-5500(直通)

お問い合わせ

このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。

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