令和6年3月1日から戸籍届出時における戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要となりました

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更新日:2024年3月1日

これまで婚姻届や養子縁組届などの戸籍届出を本籍地以外の区市町村窓口に届出する際、戸籍全部事項証明書の添付が必要でしたが、戸籍法の改正により令和6年3月1日から提出先の区市町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになったため、戸籍届出時の戸籍全部事項証明書の添付が原則不要となりました。
一部イメージデータ化されていない戸籍など、本籍地以外の区市町村窓口で確認できない戸籍につきましては、引き続き添付をお願いする場合もあります。
新規ウインドウで開きます。法務省 「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日)施行」(外部サイト)(外部サイト)

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