戸籍の記載事項にフリガナが追加されます
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更新日:2025年5月16日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名のフリガナは戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に記載する氏名のフリガナを確認するために、本籍地の市区町村から「戸籍に記載されるフリガナの通知書」が郵送されます。
中野区では7月初旬から中旬頃までの発送を予定しています。なお、通知書の発送時期は市区町村によって異なりますのでご了承ください。
制度についての詳細は、法務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
制度に関するお問い合わせ
法務省コールセンター(令和7年5月26日から)
電話番号 0570-05-0310
受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)は休業
このページの問い合わせ先
戸籍住民課戸籍係
電話番号 03-3228-5617
お問い合わせ
このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。
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