2019年度「区民公益活動に関する政策助成」について

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更新日:2023年8月3日

「区民公益活動に関する政策助成」(以下、政策助成)は、区が行う政策に合致し、区政目標の実現に貢献する活動について助成する制度です。
2019年度から、「ファーストステップ」の窓口を新設しました。詳細については「11.ファーストステップとは」をご覧ください。
2019年度の募集は、2019年4月19日をもって終了しました。
「ファーストステップ」につきましては、2019年4月22日から2019年12月27日まで申請を受け付けています

 助成の対象とする活動は、次表に掲げる10の活動領域で、区民団体が区民を対象に自ら行う公益活動です。ただし、次のすべてに該当する事業とします。

  1. 不特定多数の中野区民の利益の増進に寄与する、非営利の事業
  2. 2019年度中に行う事業(事業の実施が申請年度内であれば、申請前に実施済みの事業も対象になります)
  3. 宗教・政治・選挙活動を目的としない事業
  4. 国または地方公共団体(中野区を含む)、中野区から運営経費を対象とした助成を受ける団体のいずれからも助成等を受けない事業
助成対象活動一覧
No.活動領域(事業例)

申請・問合せ先
4月以降、窓口番号や電話番号が変更になる場合があります。

1地域のきずなにより支えあう地域づくりのための活動

地域支えあい推進部 地域活動推進課 地域自治推進係

電話番号03-3228-8093 窓口番号5階9番

2産業の活性化、都市観光推進のための活動

区民部 産業振興課 商業係

電話番号03-3228-5591 窓口番号9階13番

3地球環境を守るための活動

環境部 環境課 地球温暖化対策係

電話番号03-3228-5516 窓口番号8階12番

4

子どもと子育て家庭を支援するための活動

子ども教育部 育成活動推進課 育成活動支援係

電話番号03-3228-5648 窓口番号5階6番

5ユニバーサルデザイン、男女共同参画の推進及び平和・人権を守るための活動

企画部 企画課 平和・人権・男女共同参画係
電話番号03-3228-8229 窓口番号4階6番

6地域の健康福祉を推進するための活動

健康福祉部 福祉推進課 健康福祉企画係

電話番号03-3228-5421 窓口番号6階8番

7安全で快適なまちづくりのための活動

都市基盤部 都市計画課 庶務係

電話番号03-3228-8840 窓口番号9階1番

8学習、文化、芸術の振興及び国際交流のための活動

区民部 文化・国際交流課 文化振興・生涯学習係

電話番号03-3228-8863 窓口番号6階2番

9スポーツ振興のための活動

健康福祉部 スポーツ振興課 スポーツ活動係

電話番号03-3228-5586 窓口番号6階3番

10消費者のための活動

区民部 区民生活課 消費生活センター係

電話番号03-3389-1191 窓口番号1階24番

2.申請できる団体

 次の要件をすべて満たす団体が対象です。

  1. 区民が自主的に組織する非営利の団体であること(社会福祉法人等の法人は対象外。区民が自主的に組織したNPO法人等は可)
  2. 主たる事務所又は連絡場所が区内にあること
  3. 規約及び会員名簿等を有すること
  4. 希望者は、任意に加入又は脱退ができる等団体の運営が民主的に行われていること
  5. 区民を対象とした公益活動の実績が原則として1年以上あり、継続的かつ計画的に活動を行っていること

3.助成額

 助成限度額は1事業につき年度内20万円までです。1団体につき2事業まで、年度内総額40万円までとなります(前記の「1.助成の対象」の活動領域の異なる場合も、助成総額40万円の範囲内であれば、申請は可能です)。
 助成金の額は1事業につき助成対象経費総額の3分の2以内です。

 申請団体総数、申請総額によって、申請額全額が交付されない場合もあります。また、審査の過程で助成額を申請額より減額する場合もあります。

4.助成対象経費

 当該申請事業を実施するために必要な経費で以下のものです。なお、団体の運営にかかる経費(例:事務局経費)は、助成対象外とします。

  1. 謝礼金
  2. 保険料
  3. 印刷・製本費
  4. 消耗品等購入費
  5. 施設使用料
  6. その他の経費で、当該申請事業を実施するために必要な経費

 上記の経費でも、助成対象とならない経費があります。

5.申請について

申請期間

 2019年4月1日(月曜日)から2019年4月19日(金曜日)

申請方法

 下記の提出書類を区の各担当(上表「助成対象活動一覧」にある申請・問合せ先)に直接、ご提出下さい(郵送は不可とします)。

提出書類 

  1. 申請書(第1号様式) 
  2. 事業実施計画書(第1号様式別紙1)
  3. 事業収支計画書(第1号様式別紙2)
  4. 規約・会則等(団体の設立年月日、設立目的、団体の運営方法等がわかるもの)
  5. 団体の会員名簿(会員の住所・氏名が記載されているもの)
  6. 団体の活動概要が確認できるもの(今年度のスケジュール、過去の活動実績、機関紙等)
  7. 上部団体に属している場合は、上部団体との関係がわかるもの(組織図等)

 5について、会員名簿の作成が困難な場合、役員名簿でも可とします。

6.手引き、申請様式

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。政策助成の手引き(ワード:241KB)(2019年度)」および「申請様式(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第1号(エクセル:23KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第1号別紙1(エクセル:57KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。2(エクセル:17KB))」および申請様式記入例は、3月13日(水曜日)以降、区役所5階9番窓口にて配布をする他、このページの関連ファイルからダウンロードできます。

7.審査方法・審査基準

 助成にあたっては、次の審査基準に基づき、活動領域ごとに審査を行います。個別に採点の上、予算額の範囲内で、助成金交付対象事業を選定します。

  1. 区政目標実現への貢献度(区が行っている政策(施策)の考え方に合致し、どの程度区政目標実現に貢献できるか)
  2. 事業の波及効果(事業への参加人員や事業実施による波及効果はどうか)
  3. 事業の実行可能性・継続性(事業の実施体制は十分か、継続性はあるか)
  4. 経費の妥当性(申請経費が適当であるか)

8.助成金交付事業の決定と助成金の交付

 交付決定した団体名、代表者名、事業名、助成交付金額を区のホームページ等で公表します。

9.事業実績の評価

 今後、事業実績について、団体から提出された実績報告書に基づいて区が評価を行います。評価結果についても区のホームページ等で公表します。

10.スケジュール

  • 助成事業募集説明会は3月13日(水曜日)、3月14日(木曜日)、3月15日(金曜日)
  • 申請期間は4月1日(月曜日)から4月19日(金曜日)
  • 区の各担当による審査(5月下旬まで)
  • 助成対象事業・助成額の決定・公表(6月上旬)
  • 助成金の交付(6月中旬から)
  • 事業実施(2020年3月まで) 事業実施後、実績報告書等の提出、精算

 この助成制度について不明な点等ございましたら、下記の地域自治推進係までお問合せください。

11.ファーストステップとは
(年度中に活動実績が1年以上になる団体が行う事業のみ対象です。)

「ファーストステップ」は、政策助成に設ける新たな申請窓口です。制度に対する考え方、基準、事務手続き等については、政策助成に準じます。以下は、「ファーストステップ」に適応するものです。政策助成に申請を考えている場合は、内容が異なりますのでご注意ください。

  1. 申請期間
    2019年4月22日(月曜日)から2019年12月27日(金曜日)まで
  2. 助成の対象
    要件は、政策助成と同じです。ただし、すでに終了した事業について助成金を申請することはできません。
  3. 活動領域及び申請先
    申請受付、請求、報告書提出などの事務手続きは 地域支えあい推進部 地域活動推進課 地域自治推進係 で行います。(ファーストステップに申請する場合も、申請事業が該当する活動領域を選んでいただきます。)
    審査については、該当する活動領域を含めて採点を行います。
  4. 申請できる団体
    要件は、政策助成と同じです。ただし、以下の要件が追加になります。
    「政策助成申請終了日(2019年4月22日)を過ぎて活動実績が1年になる団体。」
  5. 助成事業数・助成額
    1団体あたり1事業申請できます。
    1事業あたりの助成限度額は(申請限度額)は20万円です。
    交付額は、政策助成で決定した交付率をもって決定します。
    活動の内容が「活動領域4 子どもと子育て家庭を支援するための活動」に該当する事業であっても、ファーストステップに申請した事業については、子ども育成活動支援加算の対象にはなりません。
    2019年度のファーストステップ助成総額は50万円を予定していますが、年度中に助成総額に達した場合は、申請期間中であっても受付を締め切ります。

    子ども育成活動支援加算とは
    新たな活動の担い手の育成を進め、地域における包括的な子育て支援ネットワークの強化を図っていくため、子ども育成活動事業に対して加算をします。(子ども育成活動支援加算は、活動領域4に該当する事業のみ対象です。)

ご注意ください

ファーストステップに申請する際は、以下の点にご注意ください。

  • 2019年4月19日までに政策助成に申請できる要件を満たしている団体は、ファーストステップに申請することはできません。
  • 政策助成申請期間(2019年4月1日から4月19日)に政策助成へ申請し不交付となった事業、また、申請漏れ、申請忘れをした団体や事業の申請はできません。

12.実績報告書等の提出

助成事業が完了したときは、事業終了後3週間以内に報告書類を提出してください。
ただし、3月10日以降に事業が終了する団体は、2020年3月31日までに提出してください。なお、助成金請求前に実施した事業については、助成金請求後3週間以内に書類を提出してください。

提出書類

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。実績報告書(第6号様式)(エクセル:14KB)
  2. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事業実施報告書(第6号様式別紙1)(エクセル:51KB)
  3. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事業収支報告書(第6号様式別紙2)(エクセル:14KB)
  4. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事業収支報告に基づく精算書(第6号様式別紙3)(エクセル:12KB)
  5. 支出した助成対象経費の領収書の写し
  6. その他事業の内容及び成果を表わす資料

報告書類記入例・留意点

  1. 内容や金額を訂正する場合
    記入内容の修正には、修正液や修正テープは使えません。訂正する箇所に二本線を引いてその上に訂正印(代表者印)を押し、正しい事項をその上の余白に書いてください。
  2. 収支報告書の記載について
    収支報告書には、申請事業のすべての収支内訳を記入してください。収支内訳には、それぞれの項目ごとに、支出した品目をすべて記入してください。記入しきれない場合は、内訳欄に「別添参照」と記入し、その細目を別紙に記入し添付してください。
  3. 添付する領収書、レシート形式領収書(写し)について
    領収書は必ず「申請書の表面に記入されている団体名称」あてで発行してもらってください。なお、レシートについてもダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。領収書の例(PDF形式:86KB)に記載の内容に沿い、発行してもらうようにしてください。請求書や納品書は会計の証拠書類としては認められません。

関連ファイル

お問い合わせ

このページは地域支えあい推進部 地域活動推進課が担当しています。

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