対象者の要件について
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更新日:2026年8月7日
※令和9年度進学者予定者募集を開始いたします。詳細は 「中野区給付型奨学金 令和9年度進学予定者募集を開始します!」を参照ください。
中野区給付型奨学金の支給を受けるには、以下の対象要件を満たす必要があります。
申請を検討されている方は、以下の対象要件をご確認ください。

【要件1】居住場所に係る要件
生計維持者のどなたかが、申請日の1年以上前から中野区内に住民登録をしていて、支給を受ける際も引き続き中野区に住民登録があること。
【要件2】年齢に係る要件
確認大学等に入学等する年度の3月31日時点で、30歳未満であること。
【要件3】国制度との関係
次のどちらかに該当する必要があります。
(1)国制度の採用候補者・国制度の支給決定者である。
上記要件1~2、3(1)を満たしている場合は、支給対象者になります。
(2)国制度の対象外だが、以下、区が定める要件に該当する。
上記要件1~2、3(2)を満たしている場合は、次の要件4~7も満たす必要があります。
国制度の対象外として申請する方が確認する要件
(1)所得が国基準を超える場合
支給額算定基準額が51,300円以上154,500円未満の場合
(目安世帯年収計 約700万円前後(世帯の状況等に応じて、異なります))
※上記に該当していても、多子世帯支援の対象となる場合や、私立学校の理工農系等支援の対象となる場合は国制度の申請・採用が必要です。当該国制度について詳細は、
「令和6年度からの「高等教育の修学支援新制度の中間所得層への拡大に係る対応について(第4区分)」(外部サイト)を参照ください。
(2)資産が国基準を超える場合
あなたと生計維持者の資産額について、国制度で定める要件を超過している場合です。
原則として資産が5,000万円以上の場合です。
ただし、国制度上の多子世帯等に該当する場合は3億円以上となります。
※資産とは、現金、預貯金、有価証券(株式等)、投資信託、貴金属等の金額をいいます。一方で、土地・建物等の不動産や、満期・解約前の生命保険・学資保険は含みません。
当該国制度について詳細は、
「給付奨学金の家計基準」(外部サイト)をご確認ください。
(3)高校卒業等からの期間が国基準を超える場合
高等学校等を初めて卒業又は修了した日の属する年度の翌年度の末日から、大学等へ入学する日までの期間が2年を経過している場合

(4)高卒認定試験等からの期間が国基準を超える場合
- 高等学校卒業程度認定試験の受験資格を取得した年度の初日から、認定試験に合格した日の属する年度の末日までの期間が5年を経過している場合

- 認定試験に合格した日の属する年度の翌年度の末日から、大学等へ入学する日までの期間が2年を経過している場合

(5)外国の学校教育の課程などの修了後の期間等が国基準を超過する場合
a 外国の学校教育課程を修了した場合
学校教育法施行規則第150条に該当する高等学校等を卒業した人と同等以上の学力があると認められる以下のいずれかに該当する者として入学する人であって、それに該当することとなった日の属する年度の翌年度の末日から、大学等へ入学する日までの期間が2年を経過している。
(ア)外国において学校教育における12年の課程を修了した人又はこれに準ずる人で文部科学大臣の指定した人
(イ)文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した人
(ウ)文部科学大臣の指定した人
b 高校等に在学しなくなった後に入学資格を得た場合
学校教育法施行規則第150条又は第183条に規定する以下のいずれかに該当する者として入学する人であって、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)に在学しなくなった日の翌年度の末日から、大学等へ入学する日までの期間が2年を経過している
(ア)学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学する人であって、当該者をその後に入学させる大学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた人
(イ)学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学する人であって、当該者をその後に入学させる専修学校において、高等学校を卒業した人に準ずる学力があると認めた人
c 個別入学資格審査により入学する場合
学校教育法施行規則第150条又は第183条に規定する以下のいずれかに該当する者として入学する人であって、入学する日が属する年度の翌年度の末日までに、20歳を超える
(ア)大学において、個別の入学資格審査により、高等学校等を卒業した者と同等以上の学力があると認めた人であって、18歳に達した人
(イ)専修学校において、個別の入学資格審査により、高等学校等を卒業した人に準ずる学力があると認めた人であって、18歳に達した人
【要件4】収入に関する要件(国制度対象外のみ)
あなたと生計維持者の支給額算定基準額を合計した額が154,500円未満であること。
※目安世帯年収計約700万円前後(世帯年収は家族構成等によって大きく異なります。必ず支給額算定基準額で判定してください。)
※支給額算定基準額とは、国制度でも使用されている収入判定のための指標です。
【支給額算定基準額の計算方法】
課税標準額×6%-(市町村民税調整控除額+市町村民税調整額)※100円未満切り上げ
※課税標準額、市町村民税調整控除額、市町村民税調整額については、課税証明書等、もしくはマイナポータルからご確認ください。
※その他詳細については「支給額の算定方法」を参照ください。
【要件5】確認大学等に関する要件(国制度対象外のみ)
進学予定先(在学募集については在学先)が、国又は地方公共団体から修学支援の対象となることの確認を受けた学校(確認大学等)である必要があります。
対象となる学校種別・課程は、文部科学省ホームページ「
支援対象校一覧(外部サイト)」を参照してください。
【要件6】国籍に関する要件(国制度対象外のみ)
あなたが外国籍である場合、支給対象となる在留資格であることを証明する書類を提出してください。在留資格等によっては申請できないことがあります。(※1)
| 国籍 | 在留資格等(※2) | 提出書類 |
|---|---|---|
| 日本国以外 | 法定特別永住者(※3) | ・「在留カード」(コピー) ・「特別永住者証明書」(コピー) ・「住民票」(コピー)等、在留資格・在留期間が明記(※1)されているもの(いずれか1点) |
| 永住者 | ||
| 日本人の配偶者等 | ||
| 永住者の配偶者等 | ||
| 定住者(※4) | ||
| 家族滞在(※5) | 上記の書類に加えて、 ・「出入国記録の写し」(原本)(※6) |
|
| 上記以外(「留学」等) | 支給の対象となりません(※7) |
(※1)申請日時点で在留期間が経過している場合でも申請はできますが、在留期間の延長が認められたことを証明する書類の提出が必要です。在留期間の延長が確認できるまで、採用は保留(一定期間経過後は不採用)となります。なお、法定特別永住者又は永住者は、提出書類に在留期間が記載されている必要はありません。
(※2)在留資格は「出入国管理・難民認定法」(昭和26年政令第319号)によるものです。
(※3)法定特別永住者は、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)によるものです。
(※4)「定住者」について、将来永住する意思のない人は、支給対象となりません。
(※5)「家族滞在」は、「日本の小学校等、中学校等・高等学校等を卒業(修了)していること」又は、「小学校等を卒業する年齢の前に日本に入国したことがあり、日本の中学校等・高等学校等を卒業していること」のいずれかに該当し、かつ、日本に定着して就労する意思がある者に限ります。
(※6)ここでいう「出入国記録」は、小学校を卒業する年齢の前に日本に入国したことを証明する書類として、申込者が出入国在留管理庁に開示請求を行い、取得した記録をいいます。
(※7)申込資格のない在留資格の者が「永住者」「定住者」への在留資格変更許可申請中の場合は、奨学金の支給を受けることができません。
【要件7】成績に関する要件(国制度対象外のみ)
確認大学等へ進学予定・入学後1年を経過していない場合
以下(1)~(3)のいずれかに該当していること。
(1)高等学校等における評定平均値が5段階評価中3.5以上である。(※)
(2)高等学校卒業程度認定試験の合格者である。
(3)将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を持っていることが、学修計画書により確認できる。
確認大学等への入学後1年を経過している場合
以下(1)、(2)のいずれかに該当していること、及び(3)の要件を満たしていること。
(1)GPA等がその在学する確認大学等の学部等における上位2分の1以上である。
(2)次のア及びイに該当する。
ア 在学する確認大学等において修得した単位数が標準単位数以上であること。
イ 当該確認大学等における学修意欲を有していることが、学修計画書により確認できる。
(3)当該確認大学等における学業成績が以下の基準のいずれにも該当しないこと。
- 修業年限で卒業できないこと(卒業延期)が確定した場合
- 修得単位数の合計数が標準単位数の6割以下である場合
- 出席率が6割以下など学習意欲が著しく低いと学校が判断した場合

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