中野区給付型奨学金 Q&A
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更新日:2026年8月7日
※令和9年度進学者予定者募集を開始いたします。詳細は「中野区給付型奨学金 令和9年度進学予定者募集を開始します!」を参照ください。
Q&A(令和8年8月7日時点)
中野区給付型奨学金は、返済が必要ですか。
この奨学金は給付型のため、原則として返還の必要はありません。ただし、申請内容に事実と異なる内容があった場合や、給付要件を満たさなくなった場合などは、支給決定の取消しや返還を求めることがあります。
誰が申請者になりますか。
「申請者」とは、本奨学金を学費に充てて進学または修学を予定する学生本人をいいます。
生計維持者とは誰のことですか。
生計維持者とは、あなたの学費や生活費を主に負担している人をいいます。原則として、父母がいる場合は、父母が生計維持者となります。父母と別居している場合でも、父母があなたの学費や生活費を主に負担している場合は、父母が生計維持者となります。
ただし、ひとり親世帯、父母以外の方があなたの学費や生活費を主に負担している場合、申請者本人が独立して生計を維持している場合などは、状況により生計維持者となる人が異なります。
状況 | 生計維持者 |
|---|---|
父母がいる場合 | 原則、父母2人 |
父母の一方と死別・別生計の場合 | 父又は母1人となる場合があります |
父母以外の方から支援を受けている場合 | 主な支援者1人となる場合があります |
親族等から支援を受けることが出来ない場合 | 申請者本人となる場合があります |
※離婚、別居又は一人暮らしであることだけで、生計維持者が父母以外になるものではありません。個別の状況により取扱いが異なるため、判断に迷う場合はお問い合わせください。
また、生計維持者の考え方は、原則として国の給付奨学金における考え方に準じます。判断に迷う場合はJASSOホームページ
「生計維持者について」(外部サイト)を参考にしてください。
加算支給分の授業料等はどのような経費が対象になりますか。
授業料、施設整備費、教育充実費等、原則として在籍する学生全員が納付することとされている費用が対象です。
個人の選択により発生する費用や、任意で納付する費用は対象外です。
自宅通学と自宅外通学はどのように判断しますか。
生計維持者(父母等)と同居して通学している場合は「自宅通学」、生計維持者と別居し、本人又は生計維持者が家賃を負担して生活している場合であって、区が定める要件に該当するときは「自宅外通学」となります。
自宅外通学の主な要件は、次のとおりです。
- 実家から大学等までの通学距離がおおむね片道60km以上
- 実家から大学等までの通学時間がおおむね片道120分以上
- 実家から大学等までの通学費がおおむね月額1万円以上
- 実家から大学等までの通学時間がおおむね片道90分以上で、利用できる公共交通機関の本数が少ない
- その他、学業との関係で実家からの通学が困難な事情がある
なお、一人暮らしをしているだけでは、自宅外通学として認められるものではありません。
「児童養護施設等」とは何ですか。
「児童養護施設等」とは、児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設(情緒障害児短期治療施設から改称)、児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)を行う者、小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を行う者、里親を指します。
これらの施設等から支給決定後も通学を予定している場合は、「授業料等に係る奨学金」の算定において、「社会的養護を必要とする」方に係る算定基準額を参考にしてください。
中野区給付型奨学金の支給前に、入学金などの支払いが必要な場合はどうすればよいですか。
本奨学金は、入学後に給付申請を行い、給付決定後に支給します。そのため、入学手続時に必要となる入学金や前期授業料などは、あらかじめ準備していただく必要があります。
資金の準備が難しい場合は、生活福祉資金貸付制度、国の教育ローン、労働金庫の入学時必要資金融資などを利用できる場合があります。いずれも貸付制度のため返済が必要であり、利用には要件や審査があります。詳しくは、各制度の実施機関にご確認ください。
入学前・入学後に学生又は保護者が利用可能な支援制度(例)
課税情報を確認できる書類とは、具体的に何ですか。
収入要件の確認のため、申請者本人及び生計維持者全員分について、課税額等が確認できる書類等を提出してください。
提出する書類等の例は、次のとおりです。
- 住民税課税証明書の写し
- 住民税納税通知書の写し
- 特別徴収税額の決定通知書の写し
- マイナポータルの「わたしの情報」等で確認できる税情報の写し
これらの書類等に記載されている「課税標準額」などをもとに、支給額算定基準額を確認します。
制度の内容や、自分が対象になるか分からない場合はどうすればよいですか。
制度の内容や対象要件が分からない場合は、下記問い合わせフォームから区へご相談ください。問い合わせフォームの詳細は「中野区給付型奨学金の概要」を参照ください。
○中野区給付型奨学金 問い合わせフォーム
https://logoform.jp/form/Trw5/1735929(外部サイト)
お問い合わせの際は、申請者本人の状況やご不明な点を、分かる範囲でご入力ください。
内容によっては、進学予定校や国の給付奨学金の申請状況、課税情報等を確認させていただく場合があります。
なお、問い合わせフォームの利用が難しい場合や、特に急ぎ確認が必要な場合は、電話でもお問い合わせいただけます。
「中野区給付型奨学金」関連リンク
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このページは子ども教育部 子ども・若者支援課が担当しています。
