支給額の算定方法

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更新日:2026年8月7日

※令和9年度進学者予定者募集を開始いたします。詳細は 「中野区給付型奨学金 令和9年度進学予定者募集を開始します!」を参照ください。

中野区給付型奨学金の種別

以下3種類から構成されており、それぞれの支給時期に合わせ、年度2回に分けて支給されます。

1 授業料等に係る奨学金

国の給付奨学金の月額相当分と、授業料減免相当分を合わせた額を基準として支給します。

2 入学金に係る奨学金

実際に進学した確認大学等の入学金に対して支給します。

3 加算支給分

実際に進学した確認大学等の学費(授業料や施設整備費等)と基準額との差額に対して、20万円を上限に支給します。

支給額算定の流れ

1 支給区分を確認

支給額算定基準額を確認し、支給区分を確認します。
支給区分は、支給額算定基準額に応じて、A区分とB区分に分かれます。
B区分を上回る場合は、原則支給対象外になります。(※国制度の「多子世帯支援」対象者の場合は、加算支給分のみ対象となります。)
※支給額算定基準額については、下記「支給額算定基準額の算定方法」を参照ください。

A区分

支給額算定基準額が51,300円未満

B区分(A区分の「授業料等に係る奨学金」及び「入学金に係る奨学金」が3分の2になります。)

支給額算定基準額が51,300円以上154,500円未満

2 自宅通学・自宅外通学を確認

「授業料等に係る奨学金」は、自宅通学と自宅外通学で金額が異なります。

自宅外通学について

「自宅外通学」とは、学生等本人が生計維持者と別居し(生計維持者の単身赴任等は含まない。)、学生等本人または生計維持者が学生等本人の居住に係る家賃を支払って生活していることをいい、かつ、以下の「自宅外通学」の要件のいずれかに該当する場合をいいます。
上記の定義に当てはまらない「一人暮らし」を自宅外通学として扱うものではありません。
<自宅外通学の要件>
1.実家(生計維持者いずれもの居住地)から大学等までの通学距離が片道60キロメートル以上(目安)
2.実家から大学等までの通学時間が片道120分以上(目安)
3.実家から大学等までの通学費が月1万円以上(目安)
4.実家から大学等までの通学時間が片道90分以上であり、通学時間帯に利用できる交通機関の運行本数が1時間当り1本以下(目安)
5.その他やむを得ない特別な事情により、学業との関連で、実家からの通学が困難

3 学校区分・生活状況を確認

支給額は、学校種別・課程のほか、「国公立・私立」「通信教育課程」「夜間学部」によって変わります。
また、「生計維持者が生活保護を受給している場合」「児童養護施設等から通学をする場合(社会的養護を必要とする人)」も、支給額が変わります。

4 国制度の支援額を確認し、区の支給額を算定

以下、支給額算定表を参考に、区の支給額を算定します。
ただし、「授業料等に係る奨学金」及び「入学金に係る奨学金」については、国制度の対象の場合、算定された区の支給額から国の支援額を差し引く必要があります。
※B区分の対象者で、国制度における「私立学校理工農系学部等」に対する支援を受けている場合は、国の支援額の差し引きは行いません。

A区分の算定方法について

(1)授業料等に係る奨学金

「給付奨学金相当月額」 ×12か月) + (「授業料減免年額相当額の上限」と「実際の授業料年額」を比較して、いずれか少ない額)
※「給付奨学金相当月額」及び「授業料減免年額相当額の上限」については、下記「支給額算定表」のうち、「授業料等に係る奨学金に関する算定表」を参照ください。

(2)入学金に係る奨学金

「入学金減免相当額の上限」と「実際の入学金」を比較して、いずれか少ない額
※「入学金減免相当額の上限」については、下記「支給額算定表」のうち、「入学金に係る奨学金に関する算定表」を参照ください。

(3)加算支給分

授業料等(授業料・施設整備費等)の年額-(「給付奨学金相当月額」 × 12か月)+(「授業料減免年額相当額の上限」と「実際の授業料年額」を比較して、いずれか少ない額)(最大20万円まで)
※「給付奨学金相当月額」及び「授業料減免年額相当額の上限」については、下記「支給額算定表」のうち、「加算支給分に係る奨学金に関する算定表」を参照ください。

B区分の算定方法について

(1)授業料等に係る奨学金

「給付奨学金相当月額」× 3分の2(100円未満の端数は切り上げ)× 12か月)+(「授業料減免年額相当額の上限」と「実際の授業料年額」を比較して、いずれか少ない額 × 3分の2(100円未満の端数は切り上げ))
※「給付奨学金相当月額」及び「授業料減免年額相当額の上限」については、下記「支給額算定表」のうち、「授業料等に係る奨学金に関する算定表」を参照ください。

(2)入学金に係る奨学金

「入学金減免相当額の上限」と「実際の入学金」を比較して、いずれか少ない額 × 3分の2(100円未満の端数は切り上げ)
※「入学金減免相当額の上限」については、下記「支給額算定表」のうち、「入学金に係る奨学金に関する算定表」を参照ください。

(3)加算支給分

A区分と同額です。

支給額算定基準額の算定方法

課税標準額×6%-(市町村民税調整控除額+市町村民税調整額)※100円未満切り上げ

この計算を申請者本人及び生計維持者それぞれに行い、合計した金額で算出します。

※特別区民の場合は「特別区民税調整控除額」「特別区民税調整額」となります。

※「調整額」は該当しない場合、記載されない場合があります。記載がない場合は、「調整額」は0円として計算してください。

※課税する自治体が政令指定都市に該当する場合、(市町村民税調整控除額+市町村民税調整額)に 3/4 を乗じます。

※申請者本人が、入学年度の前年に19歳になる早生まれ(1月2日かつ4月1日までの生まれ)で、かつ生計維持者の一般扶養親族に含まれている場合は、その生計維持者の支給額算定基準額から7,200円を差し引きます。

「課税標準額」、「市町村民税調整控除額」、「市町村民税調整額」の確認方法について

課税情報は、申請者、生計維持者それぞれの課税証明書等、税情報の分かる書類でご確認いただくことができます。

○課税証明書の場合

○マイナポータルの場合

「マイナポータル」を活用することで、課税証明書等を取得せずに、課税標準額等の税情報を確認することができます(マイナンバーカードが必要です)。表示される項目は個人の状況等によって異なる場合がありますので、「課税所得額(課税標準額)」や「市町村民税_調整控除額」等の項目をご確認ください。

マイナポータルホームページマイナポータルはコチラ

支給額シミュレーター

自身の支給額の目安をご確認いただく際にご活用いただけます。
詳細は「中野区給付型奨学金 支給額シミュレーター」を参照ください。

支給額算定表

「授業料等に係る奨学金」に関する算定表

表1:「給付奨学金相当月額」及び「授業料減免年額相当額の上限」
区分     給付型奨学金相当月額 授業料減免年額相当額
大学 学部(夜間学部を除く。) 国立・公立 自宅通学:29,200円 535,800円
自宅外通学:66,700円
私立 自宅通学:38,300円 700,000円
自宅外通学:75,800円
夜間学部 国立・公立 自宅通学:29,200円 267,900円
自宅外通学:66,700円
私立 自宅通学:38,300円 360,000円
自宅外通学:75,800円
短期大学 学科(夜間学科を除く。) 国立・公立 自宅通学:29,200円 390,000円
自宅外通学:66,700円
私立 自宅通学:38,300円 620,000円
自宅外通学:75,800円
夜間学科 国立・公立 自宅通学:29,200円 195,000円
自宅外通学:66,700円
私立 自宅通学:38,300円 360,000円
自宅外通学:75,800円
高等専門学校(4・5年生) 国立・公立 自宅通学:17,500円 234,600円
自宅外通学:34,200円
私立 自宅通学:26,700円 700,000円
自宅外通学:43,300円
専修学校 専門課程(夜間課程を除く。) 国立・公立 自宅通学:29,200円 166,800円
自宅外通学:66,700円
私立 自宅通学:38,300円 590,000円
自宅外通学:75,800円
夜間課程 国立・公立 自宅通学:29,200円 83,400円
自宅外通学:66,700円
私立 自宅通学:38,300円 390,000円
自宅外通学:75,800円

表2:生活保護又は社会的養護を必要とする人
区分 給付型奨学金相当月額 授業料減免年額相当額
大学 学部(夜間学部を除く。) 国立・公立 33,000円 535,800円
私立 42,500円 700,000円
夜間学部 国立・公立 33,300円 267,900円
私立 42,500円 360,000円
短期大学 学科(夜間学科を除く。) 国立・公立 33,300円 390,000円
私立 42,500円 620,000円
夜間学科 国立・公立 33,300円 195,000円
私立 42,500円 360,000円
高等専門学校 国立・公立 25,800円

234,600円

私立 35,000円 700,000円
専修学校 専門課程(夜間課程を除く。) 国立・公立 33,300円 166,800円
私立 33,300円 590,000円
夜間課程 国立・公立 33,300円 83,400円
私立 42,500円 390,000円

表3:通信教育課程に在学する場合
給付型奨学金相当年額 授業料減免年額相当額の上限
51,000円 130,000円

※通信教育課程については、「給付型奨学金相当年額」となり、月額ではないのでご注意ください。

「入学金に係る奨学金」に関する算定表

入学金に係る奨学金算定表
区分 入学金減免相当額の上限
大学 学部(夜間学部を除く。) 国立・公立 282,000円
私立 260,000円
夜間学部 国立・公立 141,000円
私立 140,000円
短期大学 学科(夜間学科を除く。) 国立・公立 169,200円
私立 250,000円
夜間学科 国立・公立 84,600円
私立 170,000円
高等専門学校 国立・公立 84,600円
私立 130,000円
専修学校 専門課程(夜間課程を除く。) 国立・公立 70,000円
私立 160,000円
夜間課程 国立・公立 35,000円
私立 140,000円
通信教育課程 30,000円

「加算支給分」に関する算定表

加算支給分に係る奨学金算定表
区分 給付型奨学金相当月額 授業料減免年額相当額
大学 学部(夜間学部を除く。) 国立・公立 29,200円 535,800円
私立 38,300円 700,000円
夜間学部 国立・公立 29,200円 267,900円
私立 38,300円 360,000円
短期大学 学科(夜間学科を除く。) 国立・公立 29,200円 390,000円
私立 38,300円 620,000円
夜間学科 国立・公立 29,200円 195,000円
私立 38,300円 360,000円
高等専門学校 国立・公立 17,500円

234,600円

私立 26,700円 700,000円
専修学校 専門課程(夜間課程を除く。) 国立・公立 29,200円 166,800円
私立 38,300円 590,000円
夜間課程 国立・公立 29,200円 83,400円
私立 38,300円 390,000円
通信教育課程 51,000円(年額) 130,000円

※通信教育課程については、「給付型奨学金相当年額」となり、月額ではないのでご注意ください。

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このページは子ども教育部 子ども・若者支援課が担当しています。

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