身体障害者手帳
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更新日:2024年9月19日
身体に障害のある方が、いろいろな支援を受けるために必要な手帳で、本人の申請に基づいて都道府県知事などから交付されるものです。住所・氏名の変更、返還、障害程度の変更、再認定が必要な時、紛失などによる再交付の場合は、手続きが必要です。
お知らせ
区役所本庁舎、障害者相談窓口は多くの方が様々なご用件でお越しいただくことから、お客様をお待たせすることが多い状況(特に午後0時~午後1時、午後4時以降)です。お近くのすこやか福祉センター(土曜日も開庁)でも同じ様にお手続きができますので、ぜひご活用ください。
対象となる障害
(その程度により1級から6級に区分されています)
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由・運動機能、内部(心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、免疫機能障害)
必要書類
- 指定医(身体障害者福祉法第15条により都道府県知事が定めた医師)が記入した決まった書式の診断書。
- 写真(縦4センチ、横3センチ)
診断書用紙は申請窓口・地域事務所にあります。
また、診断書を記入できる医師のリストはページ内下部にあります。
マイナンバー制度導入にともなう必要書類のご案内
マイナンバー制度導入にともない、身体障害者手帳の申請時(新規申請・他都道府県(八王子市を含む)からの転入申請の方のみ)に、個人番号とご本人確認が必要となりますので、次のいずれかをご持参ください。
・個人番号カード
・通知カードまたは個人番号付き住民票と、運転免許証またはパスポート等顔写真付き証明書(※顔写真付き証明書をお持ちでない方は、健康保険の被保険者証と年金手帳など、2つ以上の書類をご用意ください。)
新型コロナウイルス感染症の後遺症に起因する障害の認定について(医療機関及び区民への周知)
医療機関の皆様へ
身体障害者手帳は原因となる疾病にかかわらず、障害の状態が一定基準に該当すれば交付の対象となります。つきましては、新型コロナウイルス感染症により各種障害が発生している方から診断書の作成依頼があった場合は、診断書の作成をお願いします。
区民の皆様へ
新型コロナウイルス感染症の後遺症で身体障害者手帳の交付をご希望する方は、必ず主治医にご相談の上で障害者手帳用の診断書を作成してください。なお、「コロナウイルス感染症」は身体障害者手帳の作成要件ではなく、それに伴う肢体や視聴覚等の障害(医師による診断)が要件となります。その為、区役所では手帳の交付可否はご回答できませんのでご了承ください。また、新型コロナウイルス後遺症に関する情報については保健予防課のホームページに関連情報の掲載がありますので、ご活用ください。
申請方法
上記の必要書類をご準備の上、下記の窓口にてご申請ください。
Googleマップで窓口一覧を表示できます。(c)GoogleLLC(外部サイト)
お近くの窓口を探すのにご利用ください。
障害者福祉相談窓口(区役所3階)
電話番号 03-3228-8956
ファクス 03-3228-5662
Eメール shogaihukusi@city.tokyo-nakano.lg.jp
中部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)
電話番号 03-3367-7810
ファクス 03-3367-7811
Eメール chubusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp
北部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)
電話番号 03-5942-5800
ファクス 03-5942-5802
Eメール hokubusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp
南部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)
電話番号 03-5340-7888
ファクス 03-5340-7880
Eメール nanbusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp
鷺宮すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)
電話番号 03-6265-5770
ファクス 03-6265-5772
Eメール saginomiyasukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp
一部の手続きについては地域事務所でも可能です。(事前に以下の窓口にご確認ください。)
※参考データ
身体障害者手帳の申請に必要な診断書を記載できる医師の一覧になります。
お問い合わせ
このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。