介護保険と税金

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更新日:2024年4月1日

介護保険料や、介護サービス利用にかかわる費用などの一部は、確定申告の際の所得控除の対象となります。控除の種類、申告に必要な書類などは次のとおりです。

お問合せは、各項目末尾に記載の各係にお願いいたします。

社会保険料控除の対象になるもの

1月~12月の1年間に支払った介護保険料は、社会保険料控除の対象となります。支払われた金額は、次のものでご確認ください。
申告の際、証明書の添付は必要ありません。

年金から保険料が引かれている方(特別徴収)

日本年金機構または共済組合から送られる「源泉徴収票」

納付書でお支払いの方(普通徴収)

支払い窓口で受け取った保険料の「領収証書」

口座振替の方(普通徴収)

区が発送した「介護保険料口座振替済通知書」
なお、支払金額が確認できない場合は、介護資格保険料係までお問い合わせください。

お問合せ先
部署名介護保険課 介護資格保険料係
電話番号03-3228-6537
ファクス03-3228-8972

医療費控除の対象になるもの

介護保険サービス利用料

介護サービス及び介護予防サービスを利用したときの自己負担額は、サービスの種類などによって、その一部または全額が医療費控除の対象となる場合があります。対象となるサービスは下表のとおりです。

医療費控除対象サービス
サービスの種類サービス名医療費控除の対象になる額
居宅サービス医師の指示に基づき行われる医療系サービス
(1)居宅療養管理指導
(2)訪問看護
(3)訪問リハビリテーション
(4)通所リハビリテーション
(5)短期入所療養介護(介護老人保健施設または介護療養型医療施設でのショートステイ)
利用者負担額の全額
支給限度額を超えて利用した費用も控除の対象になります
通所リハビリテーションの食費は控除の対象になります。
短期入所療養介護の食費及び滞在費(居住費)も控除の対象になります。
居宅サービス上記以外のサービス
(6)訪問介護(生活援助中心型を除く)
(7)訪問入浴介護
(8)通所介護
(9)認知症対応型通所介護
(10)小規模多機能型居宅介護
(11)短期入所生活介護(特別養護老人ホームでのショートステイ)
医師の指示で(1)~(5)のいずれかの医療系サービスを左記のサービスと同じ月に利用した場合の、利用者負担額の全額
食費及び滞在費(居住費)は控除の対象になりません。
支給限度額を超えて利用した費用は控除の対象になりません。
施設サービス(12)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
(13)地域密着型介護老人福祉施設
利用者負担額、居住費及び食費の2分の1
施設サービス(14)介護老人保健施設(老人保健施設)
(15)介護療養型医療施設(療養病床など)
利用者負担額、居住費及び食費の全額

申告には次のことが記載された領収書が必要です。

  • 居宅サービスの場合 居宅サービス計画(ケアプラン)を作成した居宅介護支援事業者名(表中(6)~(11)のみ)と医療費控除対象金額
  • 施設サービスの場合 施設の種類(表中(12)(13)(14)(15)の別)と医療費控除対象金額

詳しくはお問合せください。なお、領収書については、サービスを利用した事業者からお受け取りください。

お問合せ先
部署名介護保険課 介護給付係
電話番号03-3228-6531
ファクス03-3228-8972

おむつ代

次のすべてに該当する方は、区が発行する「確認書」で 医師が発行する「おむつ使用証明書」を代用することができます。

  1. おむつ代にかかる医療費控除を受けるのが2年目以降である。
  2. 要介護認定を受けている。
  3. 要介護認定主治医意見書に「寝たきり状態であること及び尿失禁があること」が記載されている。
  4. ご本人以外が申請する場合、委任状が必要です。

該当すると思われる方は事前に電話にてお問合わせの上、ご来庁ください。

お問合せ先
部署名介護保険課 介護認定係
電話番号03-3228-6513
ファクス03-3228-8972

要介護認定を受けている方は障害者控除の対象となる場合があります。

対象

身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちでない、精神または身体に障害のある65歳以上の方で、介護保険の要介護認定を受けており、寝たきりまたは障害者に準ずる状態にある方。

内容と手続き

障害者控除対象者認定書のページでご確認ください。

申請窓口

障害福祉相談窓口(区役所1階23番)

お問合せ先
部署名障害福祉課 障害者相談支援係
電話番号03-3228-8956
ファクス03-3228-5665

お問い合わせ

このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。

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