価格高騰支援給付金の追加給付(対象拡充世帯等)の実施

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更新日:2024年3月14日

価格高騰支援給付金の追加給付(対象拡充世帯等)

令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対して1世帯あたり7万円もしくは10万円の追加給付を行い、18歳以下の子どもを扶養する低所得者(令和5年度住民税均等割非課税世帯又は令和5年度住民税均等割のみ課税世帯)の子育て世帯に対して、子ども1人あたり5万円の加算給付を行います。
対象の方へ3月15日から順次、必要書類を郵送します。

給付対象世帯

1.令和5年度住民税均等割のみ課税世帯

下記の(1)から(4)全ての基準を満たす世帯
(1)令和5年12月1日(基準日)において、中野区の住民基本台帳に登録されている
(2)令和5年度住民税均等割のみ課税
(3)世帯の全員が、(※1)価格高騰支援給付金の追加給付(対象拡充世帯等)の給付を受けていない
(4)世帯の全員が、住民税所得割が課税されている他の親族等から税法上の扶養を受けていない
(※1)他自治体で実施されている同様の給付金を含む

2.18歳以下の子どもを扶養する低所得(令和5年度住民税均等割非課税世帯又は令和5年度住民税均等割のみ課税世帯)の子育て世帯

下記の(1)から(5)全ての基準を満たす世帯
※ただし、児童自身が世帯主である場合、施設入所児童(児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法等に基づき入所措置がとられた児童)は除く
(1)令和5年12月1日(基準日)において、中野区の住民基本台帳に登録されている
(2)令和5年12月1日(基準日)に(※1)18歳以下の子供を扶養している
(3)令和5年度住民税均等割非課税又は令和5年度住民税均等割のみ課税である
(4)世帯の全員が、(※2)価格高騰支援給付金の追加給付(対象拡充世帯等)の給付を受けていない
(5)世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等から税法上の扶養を受けていない
(※1)※平成17年4月2日以降に生まれた児童
(※2)他自治体で実施されている同様の給付金を含む

給付額

1.令和5年度住民税均等割のみ課税世帯

1世帯あたり7万円
【拡充】令和5年度価格高騰支援給付金の対象世帯でなかった世帯には1世帯あたり10万円

2.18歳以下の子どもを扶養する低所得者(令和5年度住民税均等割非課税世帯又は令和5年度住民税均等割のみ課税世帯)の子育て世帯

児童1人あたり5万円

給付概要

給付決定通知書

給付決定通知書が届く世帯

(1)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯で令和5年度価格高騰支援給付金の口座振込を行った世帯
(2)18歳以下の子どもを扶養する低所得者(令和5年度住民税均等割非課税世帯または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯)の子育て世帯で令和5年度価格高騰支援給付金の口座振込を行った世帯

給付手続き

手続きは不要です。令和5年度価格高騰支援給付金を給付した口座に振込みます。

給付要件確認書

給付要件確認書が届く世帯

(1)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯で令和5年度価格高騰支援給付金の口座振込を行っていない世帯
(2)18歳以下の子どもを扶養する低所得者(令和5年度住民税均等割非課税世帯または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯)の子育て世帯で令和5年度価格高騰支援給付金の口座振込を行っていない世帯

給付手続き

申請が必要です。下記のいずれかの方法で申請してください。
(1)郵送申請:給付要件確認書に必要事項を記入し必要書類とともに中野区へ郵送申請する
(2)電子申請:給付要件確認書に記載の二次元バーコードを読み取り申請する
※相談窓口はございません

給付時期

給付決定通知書が届く世帯

令和6年3月下旬

給付要件確認書が届く世帯

給付要件確認書が区に到着してからおよそ4週間程度

申請期限

給付決定通知書が届く世帯

手続きは不要です。

給付要件確認書が届く世帯

令和6年5月17日(金曜日)(当日消印有効)
上記期限までに申請がない場合は、給付金の給付を受けることを辞退したとみなします。ご注意ください。
上記期限を過ぎた場合、申請受付及び給付はできません。予めご了承ください。

住民税について

令和5年度住民税は、令和4年中の所得金額に対して当該年度に課税されます。
住民税の詳細は「住民税ってなに?」をご確認ください。
給付金担当及びコールセンターで税についての相談・質問はお答えできません。予めご了承ください。

税情報の確認について

マイナンバーカードを利用して、世帯の所得や情報が確認できます。
詳細はデジタル庁HPの「新規ウインドウで開きます。私の情報について(外部サイト)」をご覧ください。

配偶者等から暴力を理由に避難している方への支援

DV(ドメスティック・バイオレンス)や諸事情により住民票を動かさず、中野区に避難中又は滞在中の方も受給できる可能性があります。
また、住民票上の世帯主が既に受け取っていても、一定の要件を満たせば、受給することができます。
詳細については下記電話番号へお問合せください。

その他

給付対象世帯であるにもかかわらず、書類が届いていない場合は下記電話番号へお問合せください。

お問合せ先

電話番号:03‐3228‐5896/5897
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土、日、祝日を除く)
※相談窓口はございません。

「振込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

区役所の職員などが、「給付金」を給付するための手数料振込や現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
また、不審な電話や郵便物が届いたら、区や最寄りの警察署にご連絡ください。

お問い合わせ

このページは総務部 総務課が担当しています。

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