【受付は終了しました】【拡充】令和5年度価格高騰支援給付金の実施

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更新日:2024年4月1日

【拡充】令和5年度価格高騰支援給付金【受付は終了しました】

令和5年3月22日の「物価・賃金・総合対策本部」で示された方針に基づき、低所得世帯(令和5年度住民税非課税世帯)に対し、1世帯当たり3万円を給付しました。物価高騰の状況は依然と続いており、低所得世帯と同程度の負担を受けていると想定される生活者に対しても3万円を給付します。
令和5年11月30日に「令和5年度価格高騰支援給付金給付要件確認書」を発送しました。
令和6年1月24日に「返送勧奨通知」を発送しました。
令和5年10月31日をもって受付を終了した、令和5年度価格高騰支援給付金(住民税非課税世帯、家計急変世帯)の追加給付ではありません。

給付対象者

1.令和5年度住民税均等割のみ課税世帯【受付は終了しました】

下記の(1)から(4)全ての基準を満たす世帯
(1)令和5年6月1日(基準日)において、中野区の住民基本台帳に登録されている
(2)令和5年度住民税均等割のみ課税
(3)世帯の全員が、令和5年度価格高騰支援給付金の給付を受けていない
(4)世帯の全員が、住民税所得割が課税されている(扶養者の所得金額が150万円未満の場合を除く)他の親族等から税法上の扶養を受けていない

2.令和4年中の合計所得金額の合算額が150万円未満世帯【受付は終了しました】

下記の(1)から(4)全ての基準を満たす世帯
(1)令和5年6月1日(基準日)において、中野区の住民基本台帳に登録されている
(2)世帯全員の令和4年中の合計所得金額の合算額が150万円未満
(3)世帯の全員が、令和5年度価格高騰支援給付金の給付を受けていない
(4)世帯の全員が、住民税所得割が課税されている(扶養者の所得金額が150万円未満の場合を除く)他の親族等から税法上の扶養を受けていない

給付額

1世帯あたり3万円
※1世帯1回限り
※既に令和5年度価格高騰支援給付金(令和5年度において他自治体から支給された同様の趣旨の給付金を含む。)の給付を受けた世帯、又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯へは給付できません。

申請期限

令和6年2月13日(火曜日)※当日消印有効
上記期限までに返信がない場合は、給付金の給付を受けることを辞退したとみなします。ご注意ください。
上記期限を過ぎた場合、申請受付及び給付はできません。予めご了承ください。

「所得割」と「均等割」について

住民税は「所得割」と「均等割」で構成されており、所得額に応じて「非課税」、「均等割のみ課税」、「均等割及び所得割課税」に分かれています。
所得割:前年中の所得金額に応じて負担
均等割:すべての納税者が均等の金額によって負担
住民税は、1月1日現在の住所地で課税されます。
住民税の詳細は「住民税ってなに?」をご覧ください。

税情報の確認について

マイナンバーカードを利用して、世帯や所得の情報などが確認できます。
詳細はデジタル庁HPの「新規ウインドウで開きます。わたしの情報について(外部サイト)」をご覧ください。

配偶者等から暴力を理由に避難している方や施設等に入所されている障害者、高齢者及び児童の方への支援

DV(ドメスティック・バイオレンス)や諸事情により住民票を動かせず、中野区に避難中又は滞在中の方も受給できる可能性があります。
また、住民票上の世帯主が既に受け取っていても、一定の要件を満たせば、受給することができます。
詳細については価格高騰支援給付金コールセンターへお問い合わせください。

その他

上記の給付金は、現在報道されている非課税世帯向への給付金(7万円)ではございません。
詳細は「【追加給付】令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)」をご覧ください。

「振込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

区役所の職員などが、「給付金」を給付するための手数料振込や現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
また、不審な電話や郵便物が届いたら、区や最寄りの警察署にご連絡ください。

お問い合わせ

このページは総務部 総務課が担当しています。

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