【後期高齢者医療制度】上場株式等に係る譲渡所得を申告すると、保険料に影響はあるのですか?
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更新日:2024年5月24日
質問
〔保険料の計算〕上場株式等に係る譲渡所得を申告すると、保険料に影響はあるのですか?
回答
確定申告や都民税・特別区民税の申告をした場合は、保険料の算定基礎に含まれます。
(注意)前年の損失が今年の所得を下回る場合は、確定申告をすることにより所得が追加されるため保険料額が増えます。
(例)前年の損失200万円 今年の所得300万円
→差引所得100万円となり、申告をすると保険料額が増えます。
(例)前年の損失300万円 今年の所得200万円
→差引所得0円となり、保険料額に影響はありません。
特定口座(源泉徴収あり)に保管する上場株式等に係る譲渡所得および配当所得については、確定申告は不要とされています。
所得税や都民税・特別区民税を損益通算したり税額控除が出来ても、保険料の賦課額が税額の還付額を上回る場合があります。
特定口座の「源泉徴収あり」の株式等を取得を申告するかしないかは、総合的に判断する必要があります。
確定申告をしない場合は、保険料の所得割の算定基礎に含まれません。
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