木造住宅建替え等助成

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更新日:2024年3月29日

内容

震災時に火災の発生や建物の倒壊等の危険性が高い地域で、耐震性の不十分な古い木造住宅の建替え・除却を行う場合の助成制度です。
詳しくは、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。パンフレット「木造住宅建替え等助成」(PDF形式:1,442KB)をご覧ください。

契約後の申請は助成対象外となります

助成決定の前に助成対象工事に係る施工契約をしてしまうと助成対象外となりますので、必ず建築課耐震化促進係(9階8番窓口)にて事前相談をしてください。
建替え助成の場合は助成決定後に解体及び新築工事の契約、除却助成の場合は助成決定後に解体工事の契約をする必要があります。

目次
建替え・除却の助成要件助成金額申請の流れ受付窓口

対象地域

区内全域(A、B、Cのどれに該当するかで助成率や助成限度額が異なります)

  • A、防火地域
  • A、緊急輸送道路等沿道
  • B、新防火地域
  • B、整備地域等
  • C、その他

防火地域や新防火地域について

防火地域や新防火地域については都市基盤部都市計画課作成の「中野区用途地域・地区図」をご覧ください。

注)既存建築物が防火地域又は新防火地域と準防火地域にわたる場合においては、防火地域又は新防火地域に建築物があるものとして扱います。
注)既存建築物が防火地域及び新防火地域にわたる場合においては、防火地域に建築物があるものとして扱います。
注)既存建築物が新防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、新防火地域に建築物があるものとして扱います。

緊急輸送道路等について

緊急輸送道路等とは次のいずれかに該当する道路です。

  • 特定緊急輸送道路
  • 緊急輸送道路
  • 区指定道路

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。詳しくはこちらの区緊急輸送道路図をご参照ください。(PDF形式:386KB)

整備地域等について

整備地域等とは次のいずれかに該当する地域です。

  • 東京都震災対策条例(平成12年東京都条例第202号)第13条第2項第2号に規定する整備地域
  • 東京都震災対策条例第12条第1項の規定に基づき都知事が定めた建物倒壊危険度、火災危険度、総合危険度のランクのいずれかがランク4以上の地域
整備地域等の一覧
地域名丁名 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(整備地域等地域図はこちらをご参照ください)(PDF形式:329KB)

南台

一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目1番~23番
弥生町

一丁目1番~5番、8番~24番、28番~54番・二丁目1番~4番、15番~19番、31番~40番
44番~52番・三丁目・四丁目

本町二丁目・四丁目・六丁目
中央四丁目
中野一丁目
上高田

一丁目・二丁目・三丁目・四丁目47番の一部、48番の一部・五丁目43番の一部
(一部の詳細地域についてはお問い合わせください。)

新井一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目
沼袋一丁目(一部)・三丁目・四丁目
野方一丁目・二丁目・三丁目
大和町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目
若宮一丁目・二丁目・三丁目
白鷺一丁目1番~8番

注)緊急輸送道路等や整備地域等は、変更される場合があります。詳しくは、建築課耐震化促進係にお問い合わせください。
注)若宮三丁目、沼袋四丁目、上高田三丁目の一部は整備地域等のうち新防火地域施行日までの期限付きの地域。
注)沼袋一丁目(一部)、沼袋二丁目は令和6年9月2日より新防火地域となります。該当地域については事前にお問い合わせください。

対象となる住宅(以下の条件をすべて満たす住宅)

  1. 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された木造在来工法2階建て以下の住宅を建替え・除却するもの
    注)1981年(昭和56年)6月1日以降に増築をした住宅は対象外です。
  2. 中野区の助成制度を利用して行った簡易耐震診断の結果が1.0未満でかつ、耐震診断の結果が上部構造評点1.0未満であること
    注)簡易耐震診断と耐震診断の助成制度については、「木造住宅の耐震診断を支援します」をご覧ください
  3. 建替え後の住宅が建築基準法に規定する耐火建築物または準耐火建築物であること
  4. 道路に面して塀を設置する場合は、生垣または当該塀の高さが40センチメートル以上の部分をフェンスとすること
  5. 中野区みどりの保護と育成に関する条例に該当しない敷地は、次式により算出した面積以上の部分を緑化するもの
    敷地面積×(1-建ぺい率)×0.1
    注)敷地の全てが防火地域内にある場合を除きます。ただし、敷地が防火地域とその他の地域にまたがる場合は、緑化面積はその他の地域の敷地面積が対象となります。
  6. 省エネ基準に適合すること
    注)省エネ基準については 「建築物省エネ法の性能基準と計算方法」をご覧ください

対象となる方(以下の条件をすべて満たす方)

  • 既存住宅の建物所有者(法人所有の場合は助成対象外となります)
  • 特別区民税及び対象となる住宅の固定資産税を滞納していないこと

助成対象経費

助成対象経費は下記の(1)(2)(3)を比較して、少ないほうの額です。
(助成金の額ではありませんのでご注意ください。)
除却助成の場合、一般診断を行っている物件のみ(1)を比較します。

助成対象経費【建替え・除却】
(1)耐震補強工事に要する費用(耐震診断報告書に添付されている概算見積書から算出したもの)
(2)延べ面積1平方メートル当たり34,100円

(3)除却に要する費用(本体工事の除却に必要な部分が対象で、ブロック塀や外構等の付属建築物は助成対象外)

注)建替えに係る限度額の算定における延べ面積については、既存建物または新築建物のどちらか小さいほうを採用します。
注)除却に要する費用には、消費税は含まれません。

助成金額

  • A、助成対象経費 の6分の5(防火地域内または緊急輸送道路等沿道の場合)
  • B、助成対象経費 の3分の2(整備地域等または新防火地域内の場合)
  • C、助成対象経費 の2分の1(その他の場合)
    注)1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。

助成限度額

  • A、400万円(防火地域内または緊急輸送道路等沿道の場合 )
  • B、250万円(整備地域等または新防火地域内の場合 )
  • C、150万円(その他の場合)

申請の流れはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。パンフレット「木造住宅建替え等助成」(PDF形式:1,442KB)をご覧ください。
申請書類等に添付する書類はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。木造住宅建替え等助成申請書類チェックリスト(PDF形式:284KB)をご覧ください。
なお、申請書の様式は事前相談の際にお渡しいたします。

中野区 都市基盤部 建築課 耐震化促進係(中野区役所 9階8番窓口)

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関連情報

お問い合わせ

このページは都市基盤部 建築課が担当しています。

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