木造共同住宅の耐震改修工事を行う方を支援します
更新日 2010年4月21日
次に該当する建築物の所有者(建築物を区分所有や共有している場合は、選任された代表者)の方が、区登録の耐震改修施工者による耐震改修工事を行ったにもかかわらず、工事の竣工後10年以内に震度6強以下の地震で全損した場合、600万円を限度に助成します。
対象となる建築物
- 区が実施する耐震診断を受けた木造共同住宅
- 耐震改修前の耐震診断の総合評点が1.0未満の建築物を、1.0以上となるように改修するもの
助成金額(限度額 600万円)
- 耐震改修工事費+全損した建物の延べ面積(平方メートル)×12万円×0.1
助成の手続
助成対象者認定
助成金の交付を受けようとする方は、耐震改修工事に着工する前に、助成対象者として区長の認定を受けなければなりません。
認定申請の受付後、申請内容の審査するため現地調査を行い、認定の可否を決定します。
助成対象決定
耐震改修工事完了後、工事完了報告書を提出して下さい。
耐震改修工事済証をお渡しします。
改修工事済証は外部から見やすい外壁などに取り付けて下さい。
なお、毎年、増改築の有無や建築物の異常などの調査を行い、区へ現況報告が必要となります。
助成金の交付
耐震改修工事の完了後10年以内に震度6強以下の地震により助成対象建築物が全損した場合、助成金の交付申請をしてください。
詳しい内容は「木造共同住宅の耐震改修工事をおこなう方を支援します」(関連PDFファイル)をご覧下さい。
また、申込みに必要な書類及び耐震診断については「関連情報」で紹介しています。
要綱
耐震改修工事を施工した木造共同住宅が地震により全損した場合における耐震改修工事に要した費用の助成に関する要綱 要綱第129号
(中野区例規・要綱通知集へのサイト内リンクです。別ウィンドウで開きます。)
関連ファイル
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木造共同住宅の耐震改修工事をおこなう方を支援します(PDF形式 81キロバイト)