木造共同住宅の耐震改修工事を行う方を支援します

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更新日:2023年8月3日

耐震改修工事(※)を行った木造共同住宅が、耐震改修工事完了後10年以内に震度6強以下の地震で全損した場合に、600万円を限度に助成します。

※ 耐震改修工事とは、中野区に登録されている耐震改修施工者が行う耐震改修工事です。

助成対象となる要件

  1. 助成対象となる建築物

助成対象となる建築物は、以下の条件をすべて満たす建築物です。

  • 中野区が実施する耐震診断を受けた木造の共同住宅
    中野区が実施する耐震診断については、「木造住宅の耐震診断を支援します」をご覧ください。
  • 耐震改修前の耐震診断の総合評点が1.0未満の建築物を、1.0以上となるように耐震改修するもの
  1. 助成対象となる方

助成対象となる建築物の所有者で、当該建築物の耐震改修工事を行う方です。

※ 分譲マンションや共同で所有する建築物の場合は、区分所有者または共同所有者の全員の同意をえて、選任された代表者が助成対象者です。

助成金額

助成対象金額は、次式により算出した額です。なお、限度額は600万円です。

(全損した建築物の延べ面積)×12万円×0.1+(耐震改修工事費)

助成の手続き

助成対象者認定

助成金の交付を受けようとする方は、耐震改修工事に着工する前に、助成対象申請書を提出してください。
認定申請の受付後、申請内容を審査するために現地調査を行います。

助成対象決定

耐震改修工事が完了した時には、工事完了報告書を提出してください。
耐震改修工事済証をお渡しします。
改修工事済証は外部から見やすい外壁などに取り付けてください。
なお、毎年、増改築の有無や建築物の異常などの調査を行い、中野区への現況報告が必要となります。

助成金の交付

耐震改修工事の完了後10年以内に、震度6強以下の地震により助成対象建築物が全損した場合は、助成金の交付申請を行ってください。

詳しい内容は「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。木造共同住宅の耐震改修工事をおこなう方を支援します(PDF形式:80KB)」をご覧ください。

申請・報告様式

木造共同住宅の耐震改修工事費助成制度で使用する各種様式は、「木造共同住宅耐震改修工事費助成 申請・報告様式」をご覧ください。

関連ファイル

関連情報

お問い合わせ

このページは都市基盤部 建築課が担当しています。

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