医療機関が廃棄物の処理を区に依頼するときは

ページID:129927857

更新日:2023年8月3日

医療関係機関が区に廃棄物処理の依頼を行う場合について

区が収集する対象は、一般廃棄物が原則です

 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において、適正に処理しなければなりません。
 具体的には、廃棄物処理の許可業者に依頼し処理することが原則です。但し、下記の条件を満たしている場合には、区に処理を依頼することができます。

対象医療関係機関

  1. 常時勤務する従業員数が、20人以下の医療関係機関
  2. 若しくは、排出日量が平均50キログラム未満の医療関係機関

 ただし、衛生検査所、医療関係研究機関は除きます。

区に収集・運搬・処分を申請する場合の手続き等

 区に収集・運搬・処分を依頼する場合は、医療廃棄物処理申請書により、事前に所轄の清掃事務所(区長宛)に申請し承認を得る必要があります。承認期間は2年間とし、2年毎に申請を行ってください。なお、年度途中の申請は承認期間が短縮されます。

区が収集・運搬・処分することができる廃棄物(申請対象廃棄物を含む)

  1. 感染性廃棄物を医療関係機関内で法定された滅菌方法により処理したもの(申請対象)
    (滅菌の方法によっては、さらに破砕する等により滅菌したことが明らかなもの)
  2. 非感染性廃棄物(感染性廃棄物と同等の取扱いとなる鋭利なものは除く)
  3. 非医療廃棄物(申請対象)

 なお、業者に処理を委託する場合は、東京都知事から許可を受けている「特別管理産業廃棄物収集運搬・処分業者」または各特別区の区長から医療廃棄物取扱の許可を受けている「一般廃棄物収集運搬・処分業者」に委託することになります。

特別管理産業廃棄物収集・運搬・処分業者については

東京都環境局廃棄物対策部産業廃棄物対策課(電話番号 03-5388-3589)

医療廃棄物を許可対象廃棄物としている一般廃棄物収集運搬・処分業者については

 中野区ごみゼロ推進課(電話番号 03-3228-8257)または中野区清掃事務所(電話番号 03-3387-5353)まで、お問合せください。

関連情報

お問い合わせ

このページは環境部 清掃事務所が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから