集合住宅や事業用建築物を建設するときは
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更新日:2023年8月3日
ごみを適正に管理するとともに、ごみの減量やリサイクルの推進を図るため、建築物の用途や規模に応じて、建築計画の段階で廃棄物保管場所や集積所の設置や管理などに関して、事前協議が必要です。集合住宅や事業用建築物を建設するときは、お早めにご相談ください。
集合住宅
詳細は集合住宅へお進みください。
延べ床面積3,000平方メートル以上のもの
- 廃棄物保管場所の設置の協議
- 敷地内集積所の設置の協議
延べ床面積3,000平方メートル未満のもの
1 特定集合住宅
階数が3以上(居室を有しない地階を除く)の集合住宅で住戸の数が12戸以上のもの
- ごみ置場及びリサイクル資源集積所の設置の協議
- 敷地内集積所の設置の協議
2 小規模特定集合住宅
住宅の数が6戸以上12戸未満の集合住宅及び住戸の数が12戸以上で特定集合住宅に該当しないもの
- 収集方式の協議
3 小規模な集合住宅
住戸の戸数が6戸未満の集合住宅
- 収集方式の協議
4 事業用建築物
詳細は事業用建築物へお進みください。
事業用途に供する部分(住宅部分を除く)の床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの
- 廃棄物保管場所の設置の協議
- 再利用対象物保管場所の設置の協議
- 廃棄物管理責任者の選任
- 再利用計画書の作成・提出
事業用途に供する部分(住宅部分を除く)の床面積の合計が3,000平方メートル未満のもの
- 廃棄物保管場所の設置の協議
- 再利用対象物保管場所の設置の協議
- 廃棄物管理責任者の選任
お問合せ先
リサイクル資源集積所の設置について
環境部ごみゼロ推進担当
電話番号 03-3228-5555
ファクス 03-3228-5634
その他
中野区清掃事務所
電話番号 03-3387-5353
ファクス 03-3387-5389
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お問い合わせ
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